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作業主任者が作業の指揮や安全作業手順にかかわっている姿を見るのは稀です。
コメントいただき有難うございます。労災発生時に作業主任者が不在で送検されている例もあります。名ばかり主任者にならぬよう配慮が必要ですね。
作業主任者の選任方法について確認したいのですが、①作業主任者については実際に作業する協力会社(下請負人)の中から、作業主任者を選任する必要がある。②直接作業を行う業者が下請けであっても、その元請けの有資格者の中から「作業主任者」を選任し、かつ常駐であれば良い。 又、このケースにおいては、いわゆる「派遣法」には抵触しない。との理解しております。①で協力会社(下請負人)の中に作業主任者の修了者がいない場合は、②の運用で法的に問題でしょうか?
「直ごと」に作業主任者を選任しなければならないのは、条文の中の“指揮”ということが根拠でしょうか。現場に居ないと“指揮”が出来ないという理屈なのでしょうか。通達などで別に具体的に出ているかと思って調べてみましたが、特に探し出せませんでしたので。
通達でありますよ。有機則とか。
@@元基樋口 その通達がいつのもので、番号は何かを探しています。
ご視聴、コメント有難うございます。法令などの解釈を調べる方法として二つをご紹介します。一つは「安衛法便覧」を見ることです。これには解釈例規や通達が載っていますのでとても有用です。もう一つは「職場のあんぜんサイト」を見ることです。たとえば当該サイト内で”作業主任者”と検索するとその解釈や関連通達も載っています。anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html今後もご視聴をお願いいたします。
作業主任者が作業の指揮や安全作業手順にかかわっている姿を見るのは稀です。
コメントいただき有難うございます。
労災発生時に作業主任者が不在で送検されている例もあります。
名ばかり主任者にならぬよう配慮が必要ですね。
作業主任者の選任方法について確認したいのですが、
①作業主任者については実際に作業する協力会社(下請負人)の中から、作業主任者を選任する必要がある。
②直接作業を行う業者が下請けであっても、その元請けの有資格者の中から「作業主任者」を選任し、かつ常駐であれば良い。
又、このケースにおいては、いわゆる「派遣法」には抵触しない。
との理解しております。
①で協力会社(下請負人)の中に作業主任者の修了者がいない場合は、②の運用で法的に問題でしょうか?
「直ごと」に作業主任者を選任しなければならないのは、条文の中の“指揮”ということが根拠でしょうか。現場に居ないと“指揮”が出来ないという理屈なのでしょうか。通達などで別に具体的に出ているかと思って調べてみましたが、特に探し出せませんでしたので。
通達でありますよ。有機則とか。
@@元基樋口 その通達がいつのもので、番号は何かを探しています。
ご視聴、コメント有難うございます。
法令などの解釈を調べる方法として二つをご紹介します。
一つは「安衛法便覧」を見ることです。これには解釈例規や通達が載っていますのでとても有用です。
もう一つは「職場のあんぜんサイト」を見ることです。たとえば当該サイト内で”作業主任者”と検索するとその解釈や関連通達も載っています。
anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html
今後もご視聴をお願いいたします。