【有給を60日間使用して退職する方法】労働基準法の年次有給休暇を最大で60日間取得した後に退職する方法を社労士が解説します。

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 14 янв 2025

Комментарии • 6

  • @skihi4691
    @skihi4691 Год назад +1

    私は有給60日ありましたが退職する前の1年間有給まったく取らせてもらえず、退職の1ヶ月前に体調不調を訴えて有給をとりました(足が痛かっただけど体調不調ということにしました)

    • @sr.nakamura
      @sr.nakamura  Год назад

      コメントありがとうございます。

  • @Skaisoku
    @Skaisoku 5 месяцев назад

    11/29を更に数日遅らせて賞与をもらいつつ、社会保険料がかからない状態で辞めるのが王道

  • @northkoreamania
    @northkoreamania 4 месяца назад

    5:30
    7:00

  • @mayu2514
    @mayu2514 Год назад

    有給休暇取得中でも、付与されるのですか?
    たっぷり、休めますね。
    長時間労働で、休みも月に4,5日で体調悪くした時、休業保障?になる?