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有休と社会保険のルールは勘違いしている人が多いので、ぜひ知っておいてください。そして退職金も絡ませるとお得になります。今回の動画の感想や他の質問がありましたらコメントいただけると嬉しいです。
未消化の有給休暇が消えていくのは残念でなりません・・・もっと休みが欲しいです
経営者にとってお得な情報満載ですね。有給買取りがWin-Winであることを知らない経営者も多そうです。ありがとうございました。
むちゃくちゃわかりやすい説明です。ありがとうございます。
お二人のやり取り、楽しいです🎉👌
有料級の情報ありがとうございます!
毎日ありがとうございます!!!
労働者の視点だと、転職準備期間がどうなっているかによるなぁ? 退職日から次の会社に移るまでの健康保険や年金の切替とかもあるし、準備期間を考えてた退職希望日なら、ずらされたら困る場合もある。
有給の買い取りは違法と思っていましたが、退職時はOKなんですね。有難うございました。
枝葉の部分で恐縮ですが、退職日の変更に関して、労働者の自由意思であれば問題はありませんが、事業主から働きかける場合は「事業主都合」退職となるため(極論解雇)、注意が必要です。
経営者なら馬鹿でも知ってる情報をコメントで教えたがりおじさんがここにいた笑
@@xx-jf7rf いやあ、すみませんなあ、、、
正直買い取ってほしかったww40日有休残ってて使うと実質2か月休むことになって、失業保険貰う時にも残業代も含まれない2か月が計算に入ってくるから貰える額が極端に低くなるん…
月給の人間が月途中で退職することがレアだし普通は転職先の入社日の前日に退職するから「年休買い取るから早く退職してよ」といって応じる人って何人いる?しかも8月30日に退職したら31日は国民年金に加入しなきゃいけないし配偶者の扶養に入る人専用の施策じゃない?
有給って退職時の時だけ買い取れるんだ。知らなかった!
それなりに勤めて辞めていく人に手厚く対応してあげることで残っている従業員も大切にされてるんだなと思うんだと思います。辞める人に、塩対応だととても冷たい経営者に見えてきます。
有給消化も出来ない買取りもない企業が殆どでしょうね。
厚生年金の加入期間を大事に考えている人にとっては、Winじゃないかも
有給買い取ってもらって社会保険料半分受け取りたかったです。全く税金の知識ありませんので知らないと馬鹿をみます。ありがとうございました☺
退職時の有給買取、知りませんでした!サイズ的にステッカーよりピックにみえました😂ヤマハ発動機について、見解を伺いたいです。
有給買い取りダメ、使うのもダメってなったら労基案件?
たいがいは年度末まで働かせて年休保有権を捨てさせたりするよね。。。
こんにちは!今日も動画ありがとうございます!
私は自主的に末日の前日までに退職してました。でも買い取りにした場合に保険料かからないのは知りませんでした。勉強になりました。さすがは脱税 理士ですね。
いままでに退職したいくつかの会社ではどうだったか考えながら拝見しました。勉強になります!(一社で有給休暇を取っていないかも………)。
すっきりしました
ミシロさんお疲れ様でした😅
😅😊😊
雇用期間を短縮すると、本来の退職金の算定に影響するかも。
あれ?でも、事業主負担分が無くなりその分も国民健康保険や国民年金を支払う必要があるので退職者が損するのでは?任意継続保険?
それ!コメントしようと思ったけど同じ考えの方がいた。
労働者はそのへんに疎いから損することになる。買ってくれるの?金くれるの?ってなる。わかってる人は次が決まってないならお構いなしに有休消化する。任意継続は折半でなく全額負担だから損することに変わりはない。有給は絡んでないけど、土日公休絡んで騙されそうになったことがある。31日(日)公休で30日退職31日資格喪失で出されて抗議した。31日は公休で退職日は31日(退職願も31日)だから社会保険料払えって次の就職先が決まっていて、すぐにでも働く(社保に入る)のであれば、買ってもらった方が早く就業を開始できる。社保2重加入されると事業者としては猛烈にめんどくさいから退職済み(資格喪失)の確認は割としっかりされる。菅原さんは基本的に事業者目線で話すから、(チャンネルの対象者が事業者メインだから間違ってはいない)労働者目線の人にはわかりにくい傾向にある。労働者が見る場合は、そういう意図があるんだよって視点で見るのが大事
次の就職先が決まってから退職した方がいい理由の一つですね。
再就職で社保に加入するのであれば、手続きせず、医療機関を受診しなければ、今のところ1カ月分の国保税未払いくらいは見て見ぬ振りで見逃してくれます。マイナ保険証になってどうなるか、確認しましたが回答はまだありません。
この動画の話はあくまでも企業側視点だから、労働者視点で行けば、その考えもある。しかしながら皆保険といって、どのような状況(在職無職)であれ、被保険者はなにかしらの保険はとぎれずかけないとあかん。生まれてから死ぬまでは。昔は数カ月程度であれば、無保険状態でもあまり言われることはなかったが、今は1か月でも役所はうるさいよ。
前職の退職日が9月末日だったので、色々思い出しました。
独身税が2026年4月から導入ってホントですか?
いつも本当に分かりやすいです。質問ですけど、退職金が既に2000万を超えててそこに上乗せになるなら課税されますよね?その場合、雇用者はどっちが特になるんだろう😮
こんにちはいつも楽しく動画を拝見させて頂いてます。今回の動画に関して質問です。一般社員から会社役員へ上がる際一旦、一般社員を退職し役員として入社する形にすると思われますが動画の内容である有給買取を退職金として支給できるのでしょうか?また、過去動画でボーナス月に退職し、ボーナスを退職金扱いにする事で節税になると教わりましたが[ボーナス+有給買取+ 中小企業退職金共済]を退職金として節税する事も可能でしょうか?是非、ご教授ください♪宜しくお願いします♪
いつも楽しく拝見させて頂いています。私が現在勤めている超ブラック企業は、退職金がありませんが、有給の買取りをして貰えるとしたら、退職金扱いになるのでしょうか?追伸因みに、残業代は一切支給されません⤵︎
有休を買い取ったら退職月が早まって労働者は保険料を全額払わないと行けないから有休買い取ってもらうより使ったほうがいいですよね?
月の途中で退職って、ケースとしてごく僅かなのではないでしょうか?月末退職が通常運転のような気がしますが。
いや、割とある。給与の締め日が月末じゃないとか、退職相談されて、後任手配して最速で有休消化に入るなら月中に有給がなくなることは普通にある。
うちは9割以上月末退職だな半端な日付になるのは個人事業主になるか配偶者の扶養に入るから退職日がどうでもよくて年休フル消化する場合と雇用保険のために65歳になる前に退職する場合くらい
うちは16日から翌月の15日で月末給与だから、この話が腑に落ちる。
友人がやったのですが、有休買い取って、、というのが退職日を引き伸ばして伸ばした分を有休扱いにしてました。会社がどうしても月末まで働いて欲しかったらしく、。。今回の話と合わせると友人のパターンはそもそも買い取りでないし会社としても損をする対応だったという事ですね。因みに友人は辞めた次月から試用期間の3ヶ月時給制で有休期間と被って働くという有休と被った副業状態でしたが、この場合はどうなるのかな?
よくわからんけど、退職時には有休がゼロになるように行使しなければならないことを法律化した方が良いのでは?
転職先から「来月1日からうちに来て」って言われてるのに今の会社から「年休40日残ってるから2か月は退職できない」とか言われたらそれはそれは面倒なことになる
@@かつお-k3k 退職届出した時点で取れる有給は全て消費するとか、残りは買取、または有給を全買取することを法によって決めてしまえばいい。
@@かつお-k3k このチャンネルは経営者目線での話だと思いますが、従業員側としては、有給は遠慮せず消化したいんだけどね。純粋に40日とか2万×40日で80万。小さな会社では大した額ゆえに、渋る経営者がいるのも事実。
@@goninjalife 労働者目線では買い取ってもらいたい気持ちはあるけど法律で買い取ってもらえることが保証されると余計に退職を意識した人が買い取り目当てに休まなくなるという理屈で法律化は難しいだろうね
@@かつお-k3k 無論、おっしゃる通りのこと。"退職時に限り特別に有給を買取ることができる"という今の法律に詳細なルール作りを追加して、選択の余地の追加と有給を無駄になりにくい様な法整備をしてほしい。例えば、3ヶ月前に退職を申告すれば、特段の理由がない限り、有給の全消化または買取を確実に認みとめるなど2週間前に突然退職届を出して、強制的に有給を買い取らせるとかアンフェアなことはルール化出来なくても、確実に有給の使い道を選択することが出来る。それを実行するにあたり、会社側に影響が出ない様に3ヶ月前とかの条件を設けるとかいった感じで。実際のところ、日本は中小企業が多く、有給を捨ててきている人は多いのではないか。そういった流れって人為的に作れるので、それを守れる法律が欲しいとは思います。
退職金控除は、規程の有無にかかわらず受けられるものなのでしょうか?
今月辞めたいなら有給消化もできないし買い取りもしないです。て言われた新卒のとこまじ損切りしてよかった😇😇😇😇
会社員から個人事業主になるために退職する社員サイドから考えた場合、1番お得なやめ方は、有給買い取りかつ月末より少し前退職、なのでしょうか。また、退職後に2年間会社の保険に入れる規定があるようなきがするのですが、それに入るとさらにお得でしょうか。そしてiDeCoは継続、、?教えてください。
退職する側は損しません? 辞めてから任意継続すると会社負担分も払わないといけないので。
ボーナス貰って辞めようとしている人は応じるでしょうか?会社に決定権があるのか知りたい
公務員でも退職時の有給(年次休暇)は買い取り可能なのですか?
有給休暇は基本買い取れないと言われたんですけど
ホワイトでも使えないっちゃ使えない制度よな有給って休んだらその分納期が後ろに伸びてくれる訳でもないし
大病で退職する人に有給最後全部使わせて、退職後も傷病手当もらえるように処理してるうちはまともな方なのかな?まあ、退職金とかは無いですがね。
有給を買い取ったらその分の期間の労働という対価を喪失しますので、損なのでは?
有給って買い取れるんですか? 人不足だからこれができると助かるんだけどなあ😆
これ労働者からしたら、2ヶ月分国保と国年自分で納める必要あるから、まるまる手取りになるって表現はどうかと。。。それに8/30で辞めてくれてって言ったら、自己都合ではなく解雇か退職勧奨にあたる可能性が出てくる。
現行だと有給買い取りの方がどちらもwin-winなんですね。この動画を見て、政府が退職金が少額でも今後税金をかけそうな気がして来ました💸😅
有給の解説もっとしてほしいです。基本的なルールなど。いまよくわからず会社の言われるがままです💦
有給の解説は社労士とか弁護士の役割であって税理士に聞くことではないよ
基本的なルールもわからず解説を他人に求めるような人間だから会社に言われるがままなんじゃ?
この動画での大前提は有給消化出来るようなホワイトな企業の話で有給がまともに使えないブラックはこの動画の参考にならんですね。
まぁ、ブラックは退職するのにお金かかるからね。彼らはそもそも裁判上等だもん。みんな牙折られてるから、訴えてくる奴は100人に1人。全体でプラスになればいいからね。
質問です。労働者の立場で有給を買い取ってもらうと節税になるのは理解できました。一方で、資格喪失日が属する月の社会保険料を労働者個人で負担する場合は、労働者としては損になることがありますか?
①労働者に向けた動画ではない(タイトル)②節税になると言ってる時点で理解できていない③自分の払うべき社会保険料に対して損得を考える時点で終わってる
有給は、買取出来るのですか?
退職日が確定されていない場合は違法。退職日が確定し、なおかつそれ以降で有給が消化されない場合において買取が可能。例えば有給の残日数20日。退職申し出た日が10/1日。退職日10/20それまで10日有給消化。それでも10日有給が残っている場合はその10日の買取は可能。買取に関しては義務ではないので事業主は拒否もできる。
引き継いでくれた人にその分をボーナスとして払ってくれる会社はないでしょう。
8:11この場合、労働者側は国民健康保険や国民年金への切り替えは8月からになるのでしょうか?社会保険料が、かからないというのが経営者側の話と労働者側の話が混ざってしまって。。
タイトル見ましたか?労働者向けの動画ではないと思いますが
退職の時に有給のこってて、買取の話もありましたが、100%買取ではなく、60%くらいの金額を提示されました。もらえる額が減るので有給消化で辞めましたが、60%買取でも違法ではないのですか?
退職時有給に買取をするかどうかは会社の自由だから金額設定も自由だよ。本来はそもそも買取したらダメなんだから。退職時のみ認められているのみ。労働者救済なのよ。
先日「タピオカ屋はどこへいったのか?」を持って 五右衛門にたらこカルボナーラを食べに行き 待っている間に読みました😊
経営者が従業員の有休を買い取るのは禁止されていると思いましたが、私の勘違いでしょうか?
退職時は認められるって、動画で言ってるでしょちゃんと見てから、質問してますか?
退職日が確定した場合、それ以降でも残る有給がある場合に限って買取が認められる。
いつも勉強させてもらってます!!良かったら、企業価値担保権の融資について解説していただければ嬉しいです…(°_°)
つまり労働者は有給買い取りを割り増しで要求すればええってことやね(ニッコリ)
買い取りってそもそもいいんでしたけ🙄
退職時に限りって動画内で仰ってましたけど…
買い取りの方が嬉しいけど、まぁその間無職なら(有給で休みたいと思ってた期間なら)、国民健康保険とか一時加入しなきゃだしそのへんは考えどころですね!
情報セキュリティを考慮すると、可能な限り有給休暇を使わせた方が良いその間雇用契約で拘束できる、フレッシュな情報入手を妨げるなどメリットしかない
もっと早く知りたかった…事業主に、有給の買い取りはできないと言われました…
買取できなくても、消化できてれば、労働者的にはそっちの方がお得よ。消化できないのはまた別の話。
1日入社の会社が多いから、そもそも従業員が同意しないだろうね
仕事が無いとき有給とって休んで欲しいけど、それは社員都合だから強制できない。どんだけ経営者側の負担なんだよ!?ですね。仕事を多くとってきても残業させてはならぬ、でもしっかり社員達の税金は徴収して納税せよ、どんだけやねんて。だったら社長の税金を免除して欲しい。それどころか社長の生活を脅かす融資をバンバンさせる構図になってる。。今の日本では社員を雇用するのは破綻している仕組みで、業務委託契約に切り替えていくのが必然ですね。
退職金が買取分の40万だけのはずないやん
みしろ〜おつかれ〜😂😂😂
有給休暇の買取は原則として労働基準法違反では。
動画内で説明されてますが、退職時は特に決められておらず、双方の合意があれば問題ないようですね。
@@えす-q2z 決められてないというか、表向きは金余分に払うから退職日早めてくれっていう交渉その交渉材料に有給残日数を当ててるだけ。
@@YY-uk4lz スレ主は労基法の話をしているので、決められていない(第39条の条文が有給を取得することを前提に決められている)ということを言っています。なので、菅原さんの仰る継続的に働かせる代わりに有給を買い取るというのは法令違反ですが、退職時や有給が時効となってしまう(グレーですが)場合には、買い取ることができるという解釈のようですね。現実的な話は当事者間で好きにすれば良いんじゃないですかね。
@@YY-uk4lz 「退職時は」というのが誤りでした。39条の条文自体、有給の取得(休ませる)を前提としているので、休ませずに買い取るのは法令違反となるようです。退職時や有給の時効などに際しては、期限を超えてしまう有給を買い取ることはできる解釈のようですが、経営者側で退職日を早めて意図的に買い取る日数を増やす交渉は怪しいラインですね。判例などお分かりでしたら気になるので教えて欲しいです。
@@えす-q2z 判例は知らないですが、仮に買取相当額を退職金に加算するとして、退職金の明細にわざわざ、有給未消化相当額みたいなこと書かないですよね。就業規則に退職金に関する事項ってあると思うんですが、就業規則以上に良い条件については法令違反でないという認識です。(なので、余分に払う分には問題ない)逆にこれ書いてしまって明細を詳細にし、書面で残ってしまうと、社会保険の関係で問題が起こった時に、その書面をもとに裁判すると事業者が負ける可能性はあります。
労働者側からすると買い取りじゃないほうがいいってことか
いや、労働者も有給でもらうより税金削減できるし労働者にとってもいいって言ってるやん
@@kbr-wt8bv 反払いなくなるのとか計算できてないやん
経営者も労働者も得していて、国が毟れずに損した、という話かと。
@@tn0c164 そこまでの計算出せてないやん
年末退職して有給買い取ってもらって、年始に再雇用はダメですかね。毎年はダメでも、定年のタイミングとか雇用内容が変わる時ならOKとかですかね?でも、この理屈が通るなら、雇用内容変えれば何回でも使えてしまう。
その話だと雇用「形態」がかわるのみで「雇用」自体は継続されているので、労基が調査(まぁそんな調査あまりないと思うけど)したときに指摘される可能性あるだろね。
有休と社会保険のルールは勘違いしている人が多いので、ぜひ知っておいてください。
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今回の動画の感想や他の質問がありましたらコメントいただけると嬉しいです。
未消化の有給休暇が消えていくのは
残念でなりません・・・
もっと休みが欲しいです
経営者にとってお得な情報満載ですね。有給買取りがWin-Winであることを知らない経営者も多そうです。ありがとうございました。
むちゃくちゃわかりやすい説明です。ありがとうございます。
お二人のやり取り、楽しいです🎉👌
有料級の情報ありがとうございます!
毎日ありがとうございます!!!
労働者の視点だと、転職準備期間がどうなっているかによるなぁ? 退職日から次の会社に移るまでの健康保険や年金の切替とかもあるし、準備期間を考えてた退職希望日なら、ずらされたら困る場合もある。
有給の買い取りは違法と思っていましたが、退職時はOKなんですね。
有難うございました。
枝葉の部分で恐縮ですが、
退職日の変更に関して、労働者の自由意思であれば問題はありませんが、事業主から働きかける場合は「事業主都合」退職となるため(極論解雇)、注意が必要です。
経営者なら馬鹿でも知ってる情報を
コメントで教えたがりおじさんがここにいた笑
@@xx-jf7rf
いやあ、すみませんなあ、、、
正直買い取ってほしかったww
40日有休残ってて使うと実質2か月休むことになって、失業保険貰う時にも残業代も含まれない2か月が計算に入ってくるから貰える額が極端に低くなるん…
月給の人間が月途中で退職することがレアだし
普通は転職先の入社日の前日に退職するから「年休買い取るから早く退職してよ」といって応じる人って何人いる?
しかも8月30日に退職したら31日は国民年金に加入しなきゃいけないし
配偶者の扶養に入る人専用の施策じゃない?
有給って退職時の時だけ買い取れるんだ。知らなかった!
それなりに勤めて辞めていく人に手厚く対応してあげることで
残っている従業員も大切にされてるんだなと思うんだと思います。
辞める人に、塩対応だととても冷たい経営者に見えてきます。
有給消化も出来ない買取りもない企業が殆どでしょうね。
厚生年金の加入期間を大事に考えている人にとっては、Winじゃないかも
有給買い取ってもらって社会保険料半分受け取りたかったです。全く税金の知識ありませんので知らないと馬鹿をみます。ありがとうございました☺
退職時の有給買取、知りませんでした!
サイズ的にステッカーよりピックにみえました😂
ヤマハ発動機について、見解を伺いたいです。
有給買い取りダメ、使うのもダメってなったら労基案件?
たいがいは年度末まで働かせて年休保有権を捨てさせたりするよね。。。
こんにちは!今日も動画ありがとうございます!
私は自主的に末日の前日までに退職してました。でも買い取りにした場合に保険料かからないのは知りませんでした。勉強になりました。さすがは脱税 理士ですね。
いままでに退職したいくつかの会社ではどうだったか考えながら拝見しました。勉強になります!(一社で有給休暇を取っていないかも………)。
すっきりしました
ミシロさんお疲れ様でした😅
😅😊😊
雇用期間を短縮すると、本来の退職金の算定に影響するかも。
あれ?でも、事業主負担分が無くなりその分も国民健康保険や国民年金を支払う必要があるので退職者が損するのでは?任意継続保険?
それ!コメントしようと思ったけど同じ考えの方がいた。
労働者はそのへんに疎いから損することになる。
買ってくれるの?金くれるの?ってなる。
わかってる人は次が決まってないならお構いなしに有休消化する。
任意継続は折半でなく全額負担だから損することに変わりはない。
有給は絡んでないけど、土日公休絡んで騙されそうになったことがある。
31日(日)公休で30日退職31日資格喪失で出されて抗議した。31日は公休で退職日は31日(退職願も31日)だから社会保険料払えって
次の就職先が決まっていて、すぐにでも働く(社保に入る)のであれば、買ってもらった方が早く就業を開始できる。
社保2重加入されると事業者としては猛烈にめんどくさいから退職済み(資格喪失)の確認は割としっかりされる。
菅原さんは基本的に事業者目線で話すから、
(チャンネルの対象者が事業者メインだから間違ってはいない)
労働者目線の人にはわかりにくい傾向にある。労働者が見る場合は、そういう意図があるんだよって視点で見るのが大事
次の就職先が決まってから退職した方がいい理由の一つですね。
再就職で社保に加入するのであれば、手続きせず、医療機関を受診しなければ、今のところ1カ月分の国保税未払いくらいは見て見ぬ振りで見逃してくれます。マイナ保険証になってどうなるか、確認しましたが回答はまだありません。
この動画の話はあくまでも企業側視点だから、労働者視点で行けば、その考えもある。しかしながら皆保険といって、どのような状況(在職無職)であれ、被保険者はなにかしらの保険はとぎれずかけないとあかん。生まれてから死ぬまでは。
昔は数カ月程度であれば、無保険状態でもあまり言われることはなかったが、今は1か月でも役所はうるさいよ。
前職の退職日が9月末日だったので、色々思い出しました。
独身税が2026年4月から導入ってホントですか?
いつも本当に分かりやすいです。質問ですけど、退職金が既に2000万を超えててそこに上乗せになるなら課税されますよね?その場合、雇用者はどっちが特になるんだろう😮
こんにちはいつも楽しく動画を拝見させて頂いてます。
今回の動画に関して質問です。
一般社員から会社役員へ上がる際
一旦、一般社員を退職し役員として入社する形にすると思われますが
動画の内容である有給買取を退職金として支給できるのでしょうか?
また、過去動画でボーナス月に退職し、ボーナスを退職金扱いにする事で節税になると教わりましたが
[ボーナス+有給買取+ 中小企業退職金共済]を退職金として節税する事も可能でしょうか?
是非、ご教授ください♪
宜しくお願いします♪
いつも楽しく拝見させて頂いています。私が現在勤めている超ブラック企業は、退職金がありませんが、有給の買取りをして貰えるとしたら、退職金扱いになるのでしょうか?
追伸
因みに、残業代は一切支給されません⤵︎
有休を買い取ったら退職月が早まって労働者は保険料を全額払わないと行けないから有休買い取ってもらうより使ったほうがいいですよね?
月の途中で退職って、ケースとしてごく僅かなのではないでしょうか?
月末退職が通常運転のような気がしますが。
いや、割とある。
給与の締め日が月末じゃないとか、
退職相談されて、後任手配して最速で有休消化に入るなら月中に有給がなくなることは普通にある。
うちは9割以上月末退職だな
半端な日付になるのは個人事業主になるか配偶者の扶養に入るから退職日がどうでもよくて年休フル消化する場合と
雇用保険のために65歳になる前に退職する場合くらい
うちは16日から翌月の15日で月末給与だから、この話が腑に落ちる。
友人がやったのですが、有休買い取って、、というのが退職日を引き伸ばして伸ばした分を有休扱いにしてました。会社がどうしても月末まで働いて欲しかったらしく、。。
今回の話と合わせると友人のパターンはそもそも買い取りでないし会社としても損をする対応だったという事ですね。因みに友人は辞めた次月から試用期間の3ヶ月時給制で有休期間と被って働くという有休と被った副業状態でしたが、この場合はどうなるのかな?
よくわからんけど、退職時には有休がゼロになるように行使しなければならないことを法律化した方が良いのでは?
転職先から「来月1日からうちに来て」って言われてるのに
今の会社から「年休40日残ってるから2か月は退職できない」とか言われたらそれはそれは面倒なことになる
@@かつお-k3k
退職届出した時点で取れる有給は全て消費するとか、残りは買取、または有給を全買取することを法によって決めてしまえばいい。
@@かつお-k3k
このチャンネルは経営者目線での話だと思いますが、従業員側としては、有給は遠慮せず消化したいんだけどね。純粋に40日とか2万×40日で80万。小さな会社では大した額ゆえに、渋る経営者がいるのも事実。
@@goninjalife 労働者目線では買い取ってもらいたい気持ちはあるけど
法律で買い取ってもらえることが保証されると余計に退職を意識した人が買い取り目当てに休まなくなるという理屈で
法律化は難しいだろうね
@@かつお-k3k
無論、おっしゃる通りのこと。
"退職時に限り特別に有給を買取ることができる"という今の法律に詳細なルール作りを追加して、選択の余地の追加と有給を無駄になりにくい様な法整備をしてほしい。
例えば、3ヶ月前に退職を申告すれば、特段の理由がない限り、有給の全消化または買取を確実に認みとめるなど
2週間前に突然退職届を出して、強制的に有給を買い取らせるとかアンフェアなことはルール化出来なくても、確実に有給の使い道を選択することが出来る。それを実行するにあたり、会社側に影響が出ない様に3ヶ月前とかの条件を設けるとかいった感じで。
実際のところ、日本は中小企業が多く、有給を捨ててきている人は多いのではないか。そういった流れって人為的に作れるので、それを守れる法律が欲しいとは思います。
退職金控除は、規程の有無にかかわらず受けられるものなのでしょうか?
今月辞めたいなら有給消化もできないし買い取りもしないです。て言われた新卒のとこまじ損切りしてよかった😇😇😇😇
会社員から個人事業主になるために退職する社員サイドから考えた場合、1番お得なやめ方は、有給買い取りかつ月末より少し前退職、なのでしょうか。また、退職後に2年間会社の保険に入れる規定があるようなきがするのですが、それに入るとさらにお得でしょうか。そしてiDeCoは継続、、?
教えてください。
退職する側は損しません? 辞めてから任意継続すると会社負担分も払わないといけないので。
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公務員でも退職時の有給(年次休暇)は買い取り可能なのですか?
有給休暇は基本買い取れないと言われたんですけど
ホワイトでも使えないっちゃ使えない制度よな有給って
休んだらその分納期が後ろに伸びてくれる訳でもないし
大病で退職する人に有給最後全部使わせて、退職後も傷病手当もらえるように処理してるうちはまともな方なのかな?まあ、退職金とかは無いですがね。
有給を買い取ったらその分の期間の労働という対価を喪失しますので、損なのでは?
有給って買い取れるんですか? 人不足だからこれができると助かるんだけどなあ😆
これ労働者からしたら、2ヶ月分国保と国年自分で納める必要あるから、まるまる手取りになるって表現はどうかと。。。
それに8/30で辞めてくれてって言ったら、自己都合ではなく解雇か退職勧奨にあたる可能性が出てくる。
現行だと有給買い取りの方がどちらもwin-winなんですね。この動画を見て、政府が退職金が少額でも今後税金をかけそうな気がして来ました💸😅
有給の解説もっとしてほしいです。基本的なルールなど。いまよくわからず会社の言われるがままです💦
有給の解説は社労士とか弁護士の役割であって税理士に聞くことではないよ
基本的なルールもわからず解説を他人に求めるような人間だから会社に言われるがままなんじゃ?
この動画での大前提は有給消化出来るようなホワイトな企業の話で有給がまともに
使えないブラックはこの動画の参考にならんですね。
まぁ、ブラックは退職するのにお金かかるからね。彼らはそもそも裁判上等だもん。みんな牙折られてるから、訴えてくる奴は100人に1人。全体でプラスになればいいからね。
質問です。
労働者の立場で有給を買い取ってもらうと節税になるのは理解できました。
一方で、資格喪失日が属する月の社会保険料を労働者個人で負担する場合は、労働者としては損になることがありますか?
①労働者に向けた動画ではない(タイトル)
②節税になると言ってる時点で理解できていない
③自分の払うべき社会保険料に対して損得を考える時点で終わってる
有給は、買取出来るのですか?
退職日が確定されていない場合は違法。
退職日が確定し、なおかつそれ以降で有給が消化されない場合において買取が可能。
例えば有給の残日数20日。退職申し出た日が10/1日。退職日10/20それまで10日有給消化。それでも10日有給が残っている場合はその10日の買取は可能。買取に関しては義務ではないので事業主は拒否もできる。
引き継いでくれた人にその分をボーナスとして払ってくれる会社はないでしょう。
8:11この場合、労働者側は国民健康保険や国民年金への切り替えは8月からになるのでしょうか?社会保険料が、かからないというのが経営者側の話と労働者側の話が混ざってしまって。。
タイトル見ましたか?
労働者向けの動画ではないと思いますが
退職の時に有給のこってて、買取の話もありましたが、100%買取ではなく、60%くらいの金額を提示されました。
もらえる額が減るので有給消化で辞めましたが、60%買取でも違法ではないのですか?
退職時有給に買取をするかどうかは会社の自由だから金額設定も自由だよ。本来はそもそも買取したらダメなんだから。退職時のみ認められているのみ。労働者救済なのよ。
先日「タピオカ屋はどこへいったのか?」を持って 五右衛門にたらこカルボナーラを食べに行き 待っている間に読みました😊
経営者が従業員の有休を買い取るのは禁止されていると思いましたが、私の勘違いでしょうか?
退職時は認められるって、動画で言ってるでしょちゃんと見てから、質問してますか?
退職日が確定した場合、それ以降でも残る有給がある場合に限って買取が認められる。
いつも勉強させてもらってます!!
良かったら、企業価値担保権の融資について解説していただければ嬉しいです…(°_°)
つまり労働者は有給買い取りを割り増しで要求すればええってことやね(ニッコリ)
買い取りってそもそもいいんでしたけ🙄
退職時に限りって動画内で仰ってましたけど…
買い取りの方が嬉しいけど、まぁその間無職なら(有給で休みたいと思ってた期間なら)、国民健康保険とか一時加入しなきゃだしそのへんは考えどころですね!
情報セキュリティを考慮すると、可能な限り有給休暇を使わせた方が良い
その間雇用契約で拘束できる、フレッシュな情報入手を妨げるなどメリットしかない
もっと早く知りたかった…
事業主に、有給の買い取りはできないと言われました…
買取できなくても、消化できてれば、
労働者的にはそっちの方がお得よ。
消化できないのはまた別の話。
1日入社の会社が多いから、そもそも従業員が同意しないだろうね
仕事が無いとき有給とって休んで欲しいけど、それは社員都合だから強制できない。
どんだけ経営者側の負担なんだよ!?ですね。仕事を多くとってきても残業させてはならぬ、でもしっかり社員達の税金は徴収して納税せよ、どんだけやねんて。だったら社長の税金を免除して欲しい。それどころか社長の生活を脅かす融資をバンバンさせる構図になってる。。今の日本では社員を雇用するのは破綻している仕組みで、業務委託契約に切り替えていくのが必然ですね。
退職金が買取分の40万だけのはずないやん
みしろ〜おつかれ〜😂😂😂
有給休暇の買取は原則として労働基準法違反では。
動画内で説明されてますが、退職時は特に決められておらず、双方の合意があれば問題ないようですね。
@@えす-q2z 決められてないというか、
表向きは金余分に払うから退職日早めてくれっていう交渉
その交渉材料に有給残日数を当ててるだけ。
@@YY-uk4lz スレ主は労基法の話をしているので、決められていない(第39条の条文が有給を取得することを前提に決められている)ということを言っています。
なので、菅原さんの仰る継続的に働かせる代わりに有給を買い取るというのは法令違反ですが、退職時や有給が時効となってしまう(グレーですが)場合には、買い取ることができるという解釈のようですね。
現実的な話は当事者間で好きにすれば良いんじゃないですかね。
@@YY-uk4lz 「退職時は」というのが誤りでした。
39条の条文自体、有給の取得(休ませる)を前提としているので、休ませずに買い取るのは法令違反となるようです。
退職時や有給の時効などに際しては、期限を超えてしまう有給を買い取ることはできる解釈のようですが、経営者側で退職日を早めて意図的に買い取る日数を増やす交渉は怪しいラインですね。
判例などお分かりでしたら気になるので教えて欲しいです。
@@えす-q2z 判例は知らないですが、
仮に買取相当額を退職金に加算するとして、退職金の明細にわざわざ、有給未消化相当額みたいなこと書かないですよね。
就業規則に退職金に関する事項ってあると思うんですが、就業規則以上に良い条件については法令違反でないという認識です。
(なので、余分に払う分には問題ない)
逆にこれ書いてしまって明細を詳細にし、書面で残ってしまうと、社会保険の関係で問題が起こった時に、その書面をもとに裁判すると事業者が負ける可能性はあります。
労働者側からすると買い取りじゃないほうがいいってことか
いや、労働者も有給でもらうより税金削減できるし労働者にとってもいいって言ってるやん
@@kbr-wt8bv 反払いなくなるのとか計算できてないやん
経営者も労働者も得していて、国が毟れずに損した、という話かと。
@@tn0c164 そこまでの計算出せてないやん
年末退職して有給買い取ってもらって、年始に再雇用はダメですかね。
毎年はダメでも、定年のタイミングとか雇用内容が変わる時ならOKとかですかね?
でも、この理屈が通るなら、雇用内容変えれば何回でも使えてしまう。
その話だと雇用「形態」がかわるのみで「雇用」自体は継続されているので、労基が調査(まぁそんな調査あまりないと思うけど)したときに指摘される可能性あるだろね。