塀は境界のどの位置に建てますか
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- 埼玉県川口市の土地家屋調査士 杉山賢司です。
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おすすめの3番目でブロック塀を築造したお家が身近にありますが、天端に少し幅の広い笠木ブロックを載せたため張出し2センチ奥行き15メートル隣地を越境しています。
非常に有意義なトピックでした。また過去コメントの皆様のご意見も参考になりました。動画upありがとうございました。
家屋調査士さんの視点又は観念的立場からは3番目を推奨されるのは理解しますが、現実問題として、ブロック塀を築造するに当たっては基礎コンクリを立上りブロックより幅を広げて打設します。その場合、基礎コンクリは隣地を越境します。境界標柱が存在している時は2番目が理想と思いますが。
今、その問題で、胸を痛めています。隣人との境界線ブロック塀の基礎のはみ出しについて、ご助言いただきたいのですが。
@@mommee9955 さん
私は人にアドバイスするほどのキャリアはありません。
境界付近の塀の築造主が隣家なのかご自身なのかで対応は異なります。
一つには、基礎コンクリを型枠で越境しない工法にする(コストは割高になります)。
一つには、話し合いを以って境界線上に築造し隣家との共有管理にする。
既に築造ブロック塀が越境しているばあいは法律上共有となるので勝手な工作は出来ずその都度協議になる旨告げる。
当方から考え付くのはこんなところです。写真を撮って無料法律相談に行かれて見てはいかがでしょうか。
不動産は後々相続されます。将来相続人の負担にさせないためにも現状解決できる部分は手を打ちたいものです。
松本俊太 さま、
ありがとうございます。
21年住み、主人がなくなり、
今になり、境界線から基礎が出てる、撤去し基礎も境界線の中に入れブロック塀を立て直せと言われています。30mもある境界線ブロックを直せと言われ、弁護士相談にもいきましたが、解決策がなかなかみつかりません。
この場で嘆かせて頂きもうしわけありません。
@@mommee9955 さん
隣家が20年以上事情を知りながら放置していたとなると、公然平穏善意無過失の法理が通り所有権発生の余地有り。但し隣家との関係はより悪くなると思います。暫くは現状のままでしょうか。
松本俊太 さま
ご返信ありがとうございます
隣人は、主人の叔父にあたります。だからこそ、他人の私が住人であるのに祖父から譲り受けた土地に住まわせたくないのでしょう。主人が生きている間は勘弁したと言っているので、最初から知っていた事になるので、民法162条が通ればよいなと思っています。この場をお借りして少し楽になりました。ありがとうございます
これかなり 役に立つ ありがとうございます
理屈上は3が正解ですが、実務上ではブロック塀が何らかの都合で(地震など)ブロック上部が隣地側に傾き越境する可能性が残るので、
1cm乃至2cm位は境界より内側に構築するもののようです。
尚、L字型の基礎を使用すれば越境は起こりませんし、隣人と立会確認済の「境界票識」は確認可能な状態を維持することが重要です。
以上は、従前より境界争いのあった土地の相続時、双方合意の上で新たな境界塀を構築した際に学びました。
購入した更地には何の柵、塀、壁も無い状態でした。左右背後の隣地にはそれぞれのお宅の結構古い独自の柵があり、それは境界を守って作成されているという前提で考え、私は自分の土地に柵を造らないという選択をしました。しかしそれぞれのお宅が壁を取り壊して新たに作成した場合に、私が明示的に柵を作っていないことで、なんとなく寄られた位置に新壁を造られてしまう、なんて事故の懸念はありそうですね。。。後付けですが、現状互いに認識している境界を固定する意味でも、色々外構検討してみます。
お隣が③で塀を立てています。
私たちもお隣の塀を傷つけたりしたくないので、③で塀を立てようとしていますがブロックが隣り合わせるのことはおかしいですか?
法律で決めてくれたら、揉めないのに。
法律で①番と決めてくれて
家建てた業者が①でブロック積むって決まり作って欲しい。
違う塀を作る場合、お互いがそのブロックの
内にするって決めてくれたら
それにサインして
頑固ジジイだろうと、買い取るとか
法律で決められてたら、って思います。
こっちは税金払ってきてんだからって
話しですよね。お金が発生してる時点で
言う事聞かないって犯罪だと思います。
塀の高さ制限はありますか?
平積みで、最高1.2㍍ですね。 心材(鉄筋等)を入れて積む場合は、最高2.2㍍となります。大阪地震の時に、キーワードになってましたね。
家はお互いの塀が並んで立っています。
現在土地を売却中なのですが、隣の方が数年前にフェンスを垣根の外側に設置しました。「お隣で有る我が家の土地に」
当時、私の家内が立ち会いと言うか説明を受け建設したのですが、いざ売却となった現在、越境が発覚。
お隣りさんは仲介である不動産屋の指摘を受け撤去の要請を受けても、
建設当時に許可を得たから解体に応じ無いと一点張り。
何故に、高齢の頑固者なので困っています。
しかしフェンス建設時の土地
の所有者は、居住していた私達では無くて私の父親でした。
お隣さんは、所有者である権利者に確認しないで、貸借人である居住者の私に許可を得たと。
そもそも越境してフェンスを我が家の敷地に建設する許可をする筈が有りませんよね(笑)
塀が必要な人は自分の敷地内に建てれば良いだけではないかと🤔境界杭が有るから必要無い人もいるからね
3だと基礎が越境しますよね?
L型を塀代わりに使用すると良いんじゃない
隣家の砂利が境界線を超えウチの塀にぴったりくっ付いているので数センチ離して下さいと伝えたのですが謝罪もせず知らん振りしています。無責任なので腹が立ちます。