化学物質自律的管理:濃度基準がある物質はすべて確認測定が必要か

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  • Опубликовано: 29 окт 2024

Комментарии • 6

  • @松下博之-n7r
    @松下博之-n7r Год назад +2

    化学物質自主管理は幅広い職種の安全衛生担当者が注目しておかないといけない話題ですよね。動画でも紹介していただいたCREATE-SIMPLEは大変使いやすい数理モデルで私も使っています。(なんせ化学物質自主管理を進めている厚労省が作ってますから、今後のフォローもあるはず)しかし、評価が安全側に寄せてあるのと、予測数値が最小から最大で一桁違うぐらい幅があるのが難点です。結局最大の数値と、こちらも安全係数をとっている濃度基準の1/2の数値で評価すると結構な数で確認測定が必要になってしまいます。条件入力をもう少し頑張れる方はECETOCのTRAがお勧めです。精度の高い数値が得られます。(日本化学工業協会のBIGDr.Workerは、ECETOCのTRAのモデルを基に使いやすくしてあります。会員向けですが)お試しください。

  • @地動説0801
    @地動説0801 Год назад

    崎代表 今回も有益な動画のUP有り難うございました。
    私も現役時代、製造工場で安全管理業務に従事していましたが、その工場が、それほど多くの化学物質を扱っていなかった事もあり、化学物質管理に関しては、素人同然です(勿論、『量』の問題ではありませんが・・)。今回動画でご紹介頂いた内容は、全て「労働安全衛生法」という法規に定められている内容で、化学物質を取り扱う企業にとっては「ねばならない」事ばかりです。しかし、ご紹介頂いた内容は、それなりの専門用語(CREATE-SIMPLE、数理モデル、閾値、ばく露)の知識も必要ですし、考え方(その化学物質が危険であるか、と濃度基準値や閾値がある、測定可能であるか、は関連がなく、基準がないから「安全」ではない等々)も理解しておく必要があり、高いレベルでの専門性が求められます。ここに経営資源を投入しなければならない以上、高度な経営判断が必要です。本当に考えさせられる内容でした。有り難うございました。

  • @松下博之-n7r
    @松下博之-n7r Год назад +1

    作業環境測定士の個人サンプリング研修でも勘違いしているかたがいましたが、確認測定で必要になる個人ばく露測定と個人サンプリング法での作業環境測定は、違うものなので注意が必要です。作業環境測定は個人サンプリング法を用いた場合でも作業場の評価ですが、確認測定は個人サンプリング法を使って作業者のばく露を評価するものです。ですが「工学的対策を実施 し うる場合にあっては、個人サンプリング法等の労働者の呼吸域 における物質 の 濃度の 測定のみならず、よくデザインされた場の測定も必要になる場合があること。(←よくデザインされた場の測定って、作業環境測定のことですよね)と言って作業環境測定も参考にするように言っているわけです。化学物質自主管理で確認測定をしていても、作業環境測定は今まで通り継続しないといけませんのでお忘れなく(5年後の特化則、有機則等が廃止されるときには、どうなるでしょうか)確認測定は作業環境測定ではないので、指針でも「確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと。」と記載しているように作業環境測定士でなくても実施できます。しかし、指針の「別表1 物質別の試料採取方法及び分析方法」これだけでは実際に測定は出来ないですよね。詳細なサンプリング・分析法を早く提示してもらいたいです。

  • @合田明永
    @合田明永 7 месяцев назад +1

    短時間濃度基準値しか設定されていない物質について、確認測定の要否はどのようにして決めればよいのでしょうか? そもそも、CREATE-SIMPLEは、短時間しか取り扱わない化学物質のばく露程度を正しく見積もれないとマニュアルにもありますが、短時間濃度基準値しか設定されていない化学物質については、結局、C測定、D測定が必要ということでしょうか

  • @reisk2230
    @reisk2230 7 месяцев назад +3

    4:24の箇所で濃度基準が設定されている約800物質と厚生労働大臣が定める67物質、この二つの関連性や違いがあれば教えてください。

    • @shoheih.7458
      @shoheih.7458 5 месяцев назад

      やはり濃度基準値が設定されているのは67物質ですよね?
      800物質は何かの間違い?