化学物質管理者が知るべき自律的管理(法改正対応)の3つの誤解

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  • Опубликовано: 26 авг 2024

Комментарии • 10

  • @user-ei3un2pk4n
    @user-ei3un2pk4n 7 месяцев назад +2

    いつもためになる情報ありがとうございます。1月2日に起こった日航機の事故はヒューマンエラーとの専門家の見解がありました、今後後原因がはっきりしてくると思いますが、ぜひこのチャンネルでも取り上げてくれることを期待しています。

  • @user-ft3dp7ev2h
    @user-ft3dp7ev2h 7 месяцев назад +1

    いつもながら最新テーマを取り上げていただき勉強になります。

  • @davidbeckham8346
    @davidbeckham8346 4 месяца назад +1

    いつも分かりやすい解説ありがとうございます。

  • @user-lz9vl6yb8z
    @user-lz9vl6yb8z 7 месяцев назад +3

    日本にも、労働安全衛生の(若い)専門家を育成する大学院レベルでの教育課程ができるといいなと感じます。国家資格の労働安全衛生コンサルタントはありますが、企業で安全衛生部門を経験した方が(それなりの)年になって取得している感があります(私もそうです)。「労働安全衛生」ってやりがいがある仕事だと思うのですがねえ。

  • @user-od8ru8ek8b
    @user-od8ru8ek8b 6 месяцев назад +1

    大変勉強になります。一つご教示願いたい事項で、「見直し後の化学物質規制」において『皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の
    全ての物質について、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用義務
    』となっていますが、安衛則改正で577条の2では『屋内作業場においては・・・ばく露される程度を・・・濃度の基準値以下・・・』と表記されています。屋外での作業の場合は、保護具の着用義務は「必成義務」なのか「努力義務」なのか、現場として判断に迷っています。何卒適切なご助言をいただきますようお願い申し上げます。

  • @user-gv5gu5tl1y
    @user-gv5gu5tl1y 8 месяцев назад +1

    わかりすい解説ありがとうございます

  • @say5699
    @say5699 6 месяцев назад +2

    厚労省の皮膚障害等・・保護具選定マニュアルによれば、(高価な)耐溶剤手袋を最大480分で交換して使え、とされていますが、そんな非現実的な事にしっかりと対応出来る事業所はどれほどあるのでしょうか。また、そのマニュアル自体も暫定版で、溶剤耐性のデータも更新されず、こんな状況で実際問題、24年4月からキックオフなど出来るのでしょうか? 耐溶剤手袋の現実的な運用について取り上げて頂けますと助かります。。

  • @user-hb4sq3yi8h
    @user-hb4sq3yi8h 7 месяцев назад +1

    いつもありがとうございます。今回も大変勉強になりました。
    誤解2の内容ですが、テキストP85であっているでしょうか?私の見落としであれば申し訳ありません。

  • @user-ev3kv7sc2m
    @user-ev3kv7sc2m 7 месяцев назад

    黒崎先生のとても痛快なコメント有り難うございます。しかしそうは言っても様々なリーフレットが溢れておりますが、内容には「リスクアセスメントをして・・・」という文言(もんごん)があらゆるところに使用されてきている気がします。大阪弁で「・・・知らんけど。」のように。ちょっとこれをどうやってリスクアセスメントをやるの?と思えるようなシーンまでが乱発されている気がします。
     リスクアセスメントが重要になってきているのかもしれませんが、中小規模事業所では門外に過ぎません。法改正もいいですが、もっと取り掛かり易い理解し易い内容にしてほしいものです。