取締役会設置会社の取締役に関する問題から♪/令和4年予備短答式商法(ア)/論文でも重要!
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- 問題 取締役会設置会社の取締役に関する記述『ア』は、〇か☓か?(簡単にしました。)
ア 判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される。〇か☓か?
解答〇 記憶♪の為に『●●』を伏せ字を入れました!
判例は、取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない非公開会社(●●●条1項1号参照)が、その判断に基づき●●●●を置いた場合、株主総会は、法に規定する事項及び●●で定めた事項に限り決議をすることができることとなるが(●●●条2項)、法において、定款で定める事項の内容を制限する●●の規定はない。そして、法は取締役会をもって代表取締役の職務執行を●●する機関と位置付けていると解されるが●●●●設置会社である●●●会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の●●によっても代表取締役を定めることができることとしても、代表取締役の●●及び解職に関する取締役会の●●(●●●条2項3号)が否定されるものではなく、取締役会の●●●●の実効性を失わせるとはいえない。以上によれば、取締役会●●●●である非公開会社における、取締役会の●●によるほか●●●●の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の●●の定めは●●であると解するのが●●である。と判示している。
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