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Hiyoka
Добавлен 23 окт 2015
✎✨_毎朝7時〜 配信予定♪
✒ ᶠⁱᴳʰᵀᵎᵎ『弁護士』がいる!
だから頑張ろう
٩( ๑•̀o•́๑ )وー!✨
はじめましてHiyokaです。
……………………………………………
勉強した大手予備校、過去問を中心に、
アップしていく予定です。
正社員で仕事をし。
力強く✨休まず
『自分を止めない言葉』言い続け
弁護士へ『司法試験』をやりきろう!
༓࿇༓📖˙˚˙༓࿇༓˙˚📖༓࿇༓˙˚📖༓࿇༓
過去の予備・司法試験で問われた重要条文♪確認!
1日において、欲張っても欲張っても、沢山の事はできない!
『たった1つだけ!』叶うなら。
今日は、何をしよう?
『たった1つだけ!』
私は、●●●●●●●●と決めた。
1日やってみる!
いい勉強のコンデションにつながるから!
#会社法第2条
#会社法第2条16号
#会社法第2条17号
『たった1つだけ!』叶うなら。
今日は、何をしよう?
『たった1つだけ!』
私は、●●●●●●●●と決めた。
1日やってみる!
いい勉強のコンデションにつながるから!
#会社法第2条
#会社法第2条16号
#会社法第2条17号
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0.1歩…でも進もう♪過去問から(知識重視問題)
Просмотров 219 часов назад
0.1歩…でいい… 進もうね〜♪ 1文字を追い!! 頭の中も、机の上も、身の回り、スッキリして進もうね。 #内閣総理大臣の 命及び罷免 #憲法68条1項 #憲法68条2項
重要条文♪会社法2条(司法試験H18.27.28予備試験H30年で出題)
Просмотров 5014 часов назад
いつも、頭に、こころに重要条文が【在る】ようでありたい! 毎日午前中、条文の素読を。 できるところ、がんばる🙋🖊️。 今日もやってみよう! #司法試験 #司法試験予備試験 #会社法 #会社法2条 #条文素読 #条文暗記
会社法・重要条文♪2条1号〜10号まで、押さえておこう!
Просмотров 2716 часов назад
先日、毎日午前中は条文を読んでいた!合格者の話しを聴いた。(予備校の先生のすすめから、実行し続けたと) 私は平日会社員。なら…どうやってできるか?考えた。やった方が良いと感じていたから。 少しずつなら、こうして『記憶に戻る場所♪』として、できる!と思った。 少しずつ、実行していこう! 少しなら… できる。… …👣… ……………………………………………………………… ●条文読解&聴く側も、途中眠くなるかもしれない… 一箇所『定款の…』と、声が大きくなる箇所があります。つながっているのに、突然!ハッっとなるかもしれない。 目が覚める?!条文もがんばるっ🙋🖊️ ……………………………………………………………… #会社法 #司法試験 #司法試験予備 #会社法条文 #会社法条文素読 #会社法条文暗記
文書偽造罪に関する問題(R2予備・司法試験/論文知識重視)
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頭も机の上もスッキリさせて… 『1つだけ!』をやろう! #文書偽造罪 #有印公文書偽造罪 #有印私文書偽造罪 #虚偽公文書偽造罪 #虚偽有印公文書偽造罪 #司法試験 #司法試験予備試験
行政法論点・規制権限の不行使
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●裁量権の消極的濫用論 行政庁が裁量権を行使する際、不作為が著しく不合理な場合、裁量権の限界を逸脱し違法と解する考え ●クロロキン事件 抗マラリア薬として販売されていたクロロキンを服用した人に網膜症などの症状が発生した薬害事件 製薬会社や医師、医療機関の一部が敗訴、国や医師、医療機関の一部が勝訴する判決が下された。最高裁では上告が棄却されている。 …………………………………………………………… #クロロキン事件 #規制権限の不行使 #裁量権の消極的濫用論 #司法試験 #司法試験予備
会社設立手続に関する問題点/仮装払い込みの効力/論点・預合い
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以下、条文を示しておきました。 商法は何度も、条文を引くのが勝負!と予備校講師が語って下さいました。 全てに通じると思いますが、条文を引くことを、より強く身につけていきます。 #会社法36条1項 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。 #会社法36条2項 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。 #会社法36条3項 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。 #会社法34条1項 出資の履行 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に...
取締役会設置会社の取締役に関する問題から♪/令和4年予備短答式商法(ア)/論文でも重要!
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問題 取締役会設置会社の取締役に関する記述『ア』は、〇か☓か?(簡単にしました。) ア 判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される。〇か☓か? 解答〇 記憶♪の為に『●●』を伏せ字を入れました! 判例は、取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない非公開会社(●●●条1項1号参照)が、その判断に基づき●●●●を置いた場合、株主総会は、法に規定する事項及び●●で定めた事項に限り決議をすることができることとなるが(●●●条2項)、法において、定款で定める事項の内容を制限する●●の規定はない。そして、法は取締役会をもって代表取締役の職務執行を●●する機関と位置付けていると解されるが●●●●設置会社である●●●会社において、取締役会の決議によるほか株主総...
一問一答(不作為犯の種類・不真正不作為犯に実行行為が認められるか。・過失犯の構造)
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一問一答(不作為犯の種類・不真正不作為犯に実行行為が認められるか。・過失犯の構造)
刑法論点・司法試験予備Aランク論証(結果回避可能性・結果回避義務・信頼の原則・侵害の開始時期と終了時期)
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