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お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験生の皆様へのアドバイスです。動画内の【宅建士登録の欠格事由】について、「免許の欠格事由」と異なる要件として、「宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」があります。この要件は、初学者の皆様は相違して覚えてしまうことがありますので、留意して頂きたいです。宅建試験の受験に年齢制限はありませんが、小学生が試験に合格しても、宅建士登録はNGということです。不動産業務を行う上で、その都度親に相談するのはナンセンスであるということです。また、動画内の「事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、事務禁止期間(最長1年)がまだ満了していない者」の要件について、動画内で強調されている通り、「事務禁止期間が終了するまで再登録できないが、登録の消除から5年間ではない」ので、正確に理解して、本番試験で得点ゲットを逃さないようにして頂きたいです。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験生の皆様へのアドバイスです。動画内の【宅建士登録の欠格事由】について、「免許の欠格事由」と異なる要件として、「宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」があります。この要件は、初学者の皆様は相違して覚えてしまうことがありますので、留意して頂きたいです。宅建試験の受験に年齢制限はありませんが、小学生が試験に合格しても、宅建士登録はNGということです。不動産業務を行う上で、その都度親に相談するのはナンセンスであるということです。また、動画内の「事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、事務禁止期間(最長1年)がまだ満了していない者」の要件について、動画内で強調されている通り、「事務禁止期間が終了するまで再登録できないが、登録の消除から5年間ではない」ので、正確に理解して、本番試験で得点ゲットを逃さないようにして頂きたいです。