【遺族基礎年金①】死亡した者の要件と遺族の範囲

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  • Опубликовано: 7 янв 2025

Комментарии • 14

  • @目指せサブエガ
    @目指せサブエガ 9 месяцев назад +4

    遺族基礎はイメージは子供の養育費😊
    今回も良い復習が出来ました!

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  9 месяцев назад +1

      さっそく見ていただきまして、ありがとうございました!

  • @リコ-q8x
    @リコ-q8x 6 месяцев назад +1

    分かりやすくて、助かります。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  6 месяцев назад +1

      ありがとうございます。
      他の動画もご覧になってみてください!

  • @豆富太郎
    @豆富太郎 7 месяцев назад +1

    最近、こちらの動画を知りました。
    図解や具体例も多く、非常に助かります。
    1点質問がございます。
    25年要件の「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上」ということですが、この免除期間には「学生納付特例と納付猶予」の期間は含まれますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  7 месяцев назад +1

      はい。「学生納付特例と納付猶予」の期間は、25年要件の期間に含まれます。これらの期間を含めて25年以上あれば、25年要件を満たします。

    • @福井友樹-d8c
      @福井友樹-d8c 7 месяцев назад

      ご回答ありがとうございます。
      合算対象期間を含める場合の条件「保険料納付済期間・免除期間を有する場合に限る」の免除期間に関しては「学生納付特例・納付猶予は除く」という意味だったんですね。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  7 месяцев назад

      そのとおりです。合算対象期間を含めるためには、「保険料納付済期間」又は「学生納付特例・納付猶予以外の保険料免除期間」を有していなければなりません。

  • @宮本洵-t4e
    @宮本洵-t4e 7 дней назад

    60歳から65歳で死亡した場合の納付要件は、20歳から60歳の40年間のうち2/3ということですよね?
    また、60歳から65歳で死亡した場合の経過措置についてはどのような解釈になりますか?1年間未納期がないこととありますが被保険者期間ではないので、、
    ご教示いただければ幸いです。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  7 дней назад +1

      60歳以降に被保険者期間がなければ、20歳から60歳の40年間のうち3分の2ということです。
      経過措置については、60歳以降に被保険者期間がなければ、59歳から60歳までの1年間で判断します。直近の被保険者期間のうちの1年間ということです。

    • @宮本洵-t4e
      @宮本洵-t4e 7 дней назад +2

      @ ご回答ありがとうございます。スッキリしました。僕は社労士ではなくFP1級の勉強で動画を活用しており、分かりやすい解説が大変参考になります!

  • @1040turikiti
    @1040turikiti 5 месяцев назад

    死亡したものの要件について質問です。①~④のいずれかに該当すれば支給要件を満たすとのことですが、①②については保険料納付要件を満たす必要があるとのことで、つまり③④を満たすことが必要であるのと同義であると理解しました。
    また、③④については保険料納付要件は問われないとのことですが、③④自体が保険料納付要件そのものでありその要件が問われないという意味が理解できません。
    死亡した者の要件については理解が難しく全く分かりません。ご教示よろしくお願い致します。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  5 месяцев назад +1

      保険料納付要件とは、原則、被保険者期間のうち納付済期間と免除期間が3分の2以上あることです。③④はいわゆる25年要件のことですから、別の要件ですね。

    • @1040turikiti
      @1040turikiti 5 месяцев назад +1

      @@zukai-sharou さん、回答ありがとうございます。納付要件について理解が進んだ気がします。