【家庭の贈与問題5選】家族間における何気ないお金のやり取り!贈与税が掛かる?掛からない?

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  • Опубликовано: 6 сен 2024

Комментарии • 112

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 года назад +9

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  • @yoshiem4230
    @yoshiem4230 2 года назад +15

    すっごく勉強になります。めちゃくちゃあやふやな世界ですね、贈与税と相続税。

  • @ikom8832
    @ikom8832 3 года назад +15

    わかりやすいお話でした。お金は自分で使いきったり家族で美味しいもの食べたほうが良いなと思いました。年取ったし仕事も無理にしない方が良いなと思います。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +7

      そうですね(^^
      私は相続を2万件程見て来ましたが、どんなに貯め込んでも誰一人として向こうに財産を持って行かれた方は見ておりません。
      どうせ持っては行いないのですから、iko mさんの仰る様に財産は自分や家族の為に使うのが良いでしょうね。

  • @user-db1ik4pe5f
    @user-db1ik4pe5f 3 года назад +11

    普段、何の疑問を抱くこと無く、当たり前の行為が課税対象になるなんて
    この動画を参考に出来る事に感謝🙏です。
    動画の終わりの方に『おさらい』で、画像と一緒に説明して頂けるので
    更に、納得の度合いが増します。
    今後、広告が入る事まで教えて下さり、ありがとう😊ございます。
    初めて知りました。
    国税OB様が話されるので
    身近な実例なので内容が、わかりやすい❗️です。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      ばあ〜ちんさん、いつも有難うございます(^^
      本当にそうですね。
      皆さん日頃は何も思っておられないような事が問題になる・・・。
      それくらい贈与の問題というのは日常の中に沢山紛れ込んでいます(^-^;
      また贈与・相続は元々が金額が大きいですから、いつ何時不幸に見舞われるか分かりません。
      皆さんがそういった目に合わない様、これからも役立つ情報を発信して行きますね!

  • @KJ-jg9zw
    @KJ-jg9zw Год назад +4

    16:12くらいからの解説がまさに
    今の自分の状況です。
    認知症の母の定期預金等、解約しようとしたときにとても大変で(後見人になった、それはそれで本当に大変)懲りてしまい、
    高齢の父の預金を介護、生活費に使うのに私の口座に移しました。
    父が亡くなったあと兄弟と分割協議をすることになるのですね💧
    相続財産額は基礎控除額以下なので相続税は掛かりません。
    税務署より身内が厳しいかも知れない…肝に銘じておきます。

  • @user-mk8up1nr2m
    @user-mk8up1nr2m 6 месяцев назад +2

    この方の説明はホントわかりやすいのでいいですね

  • @user-tu9mg6sf9q
    @user-tu9mg6sf9q 3 года назад +21

    秋山先生、とてもためになる解説ありがとうございます🤩 6:17のところ、課税関係は形式ではなく実態で把握すべきなのに、なぜ親→結婚式場は非課税扱いで、親→子→結婚式場は課税扱いとみるのか違和感を覚えました🤔

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +8

      なるほど!確かにそうですね。
      子供に渡したお金が結婚資金に使われたという表現がマズかったですね(^-^;
      ーーーー
      ・なぜ親→結婚式場は非課税扱いで、
      ・親→子→結婚式場は課税扱いとみるのか?
      ーーーー
      お金に色は付いていませんよね。
      ですので上記の場合、親が出したお金が本当に結婚資金に使われたかどうかが第三者からは判然としません。
      そのため調査官から贈与税の対象にされたら、反論が出来なくなるので注意が必要!ということですね。
      もしもドコモ太郎さんが似たようなシチュエーションに出会った時には、この考え方を忘れないで下さいね(^^

  • @ksite2513
    @ksite2513 2 года назад +20

    話聞いてるとルールがあってないようなものですね。
    そこまで税務調査官に裁量与えるべきではないと思うのですが

    • @takerubyy
      @takerubyy 26 дней назад

      権限は制限すべきよな。

  • @user-hn4ig9nf1l
    @user-hn4ig9nf1l Год назад +1

    いつもためになる解説ありがとうございます。「家族間で受渡しされる生活費は非課税」の部分について教えてください。以下のケースの場合はどうなるでしょうか?
    ・私は年収手取りで250万円の収入があり、給与口座で給与を受け取っていて、これを全額貯蓄に回している。
    ・私は生活口座には50万円入れておいて、クレジットカードの引き落としや公共料金の引き落としに使っている。
    ・生活口座で減った分(例えば3月は15万円生活費で使った場合)を、毎月実父から補填してもらい、生活口座の50万円をキープする。毎月行った結果、年間で200万円を補填してもらった。
    この場合、実父から私に補填してくれた200万円については全て贈与ではない、すなわち贈与税がかからない、と考えてよいでしょうか?

  • @funyako100
    @funyako100 Год назад +2

    初めてコメントします。
    今まで広告おつけになってなかったんですね。労力は大変なものですから是非広告を入れてくださって美味しいものやご家族でのご旅行でお疲れを癒されてください。
    今祖父から母に渡った相続、母が急死し祖父の時からの税理士の先生にお願いしていますが母が精神的に弱く補佐等も考えたのですが家族の同意が得れず生活費を管理してきました。
    それに対して贈与税が1000万以上かかり延滞もかかる可能性があり、私は地元にいる方にお譲りしたいので放棄も視野に入れていたのですが、3ヶ月以内なので自身の口座も慌てて開示請求等しているところです。
    大変勉強になります。今の税理士さんは過大申告なさると思いますので、相談致したく思いました。
    先生、スタッフの皆様お身体ご自愛ください。

  • @user-mk4hq9tv7s
    @user-mk4hq9tv7s Год назад +20

    遊んだら税金!?自分達が働いて稼いだお金も自由に使えないなんて。生活保護の方が良いのでは?

  • @user-lc3bn7vq8n
    @user-lc3bn7vq8n 2 года назад +2

    第三者が、通帳を見てもわかるようにすることが、大切なんですね

  • @myuey.3183
    @myuey.3183 2 года назад +17

    キャバ嬢のプレゼントはどうなってるんですか?

    • @takerubyy
      @takerubyy 26 дней назад

      ブランドモノやタワマンとかをSNS投稿でバズれば税務署にも知られる確率上がるし、贈与した側の口座の動きでバレる可能性ありそう。そこまで調べられたらストーカーも良いところだ。

  • @user-vv4le2ny2w
    @user-vv4le2ny2w 3 года назад +9

    分かりやすくてよく視聴しています!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      久野さん、いつも有難うございます(^^

  • @user-rw1it4yj5v
    @user-rw1it4yj5v 2 года назад +3

    家族間のお金の移動が、いくらかわからない時は、相続税の時にどのように申請したらいいと思いますか?

  • @user-om4vr3gc7o
    @user-om4vr3gc7o Год назад +1

    家族間における何気ないお金のやり取りに対しても課税される場合があるのですね 期を付けないといけませんね でもこういう動画があることはありがたいです

  • @user-hn3bn2xn5u
    @user-hn3bn2xn5u 3 года назад +49

    これは酷すぎる!個人の財産でしょ!家族間で贈与税まで!個人資産でしょ?ふざけてる!!まるで家族の資金は国のものじゃん。何でこんな知識が必要なんだ!相続税や贈与税はなくせべき!

    • @eakak
      @eakak 2 года назад +3

      そのとおり!家族の資金は国のものなのです。生まれてから死後まで、税金からは逃れられないのです

    • @user-xp3dl7yr7o
      @user-xp3dl7yr7o 6 месяцев назад +2

      裏金 お咎めなし 国会議員は良くて、真面目に納税してる我々のプライベートのお財布の中身は管理されるって  😡

  • @ta-wq9iw
    @ta-wq9iw 2 года назад +3

    一つ質問させて下さい。今 子供の銀行と子供名義の証券会社に入金して自分が運用しています。
    贈与税としてかかるのは証券会社に入金した金額に贈与税がかかるのでしょうか?自分が運用してもしプラスになった場合そこには贈与税はかかるのでしょうか?
    宜しくお願いします

  • @tm7ah68
    @tm7ah68 2 месяца назад

    秋山先生、いつも贈与や相続に関する情報をわかりやすく教えていただき、本当にありがとうございます。
    「名義預金のリセット方法」について説明されている動画を探しておりました。子供の名義預金ですが、父親の口座に戻すことだけでよろしいのでしょうか。実際にリセットすることは先生のご説明通り、本当に簡単なのでしょうか?
    名義預金には期限がないとのことですから、リセットして今回新たに贈与した方がいいかなと思っています(でも7年間は長いですね〜)。預金は全部定期預金なので、手続きの際に銀行は色々と質問したり疑念を持ったりしないでしょうか?
    また、他の先生方の中には「家族間のお金の移動は避けた方がいい」とおっしゃっている方もいらっしゃいました。
    このことで税務署が何か調査するのでしょうか?

  • @user-by6ig6os5c
    @user-by6ig6os5c Год назад +3

    秋山先生、いつも丁寧でわかりやすい解説ありがとうございます。いつも勉強させていただいております。
    今回の動画の冒頭2:20あたりで、「年間110万円の範囲内の贈与であっても将来的に贈与税が掛かってしまう項目がある」とありますが、どの項目がそれに当たるのでしょうか?
    ①、②、③は贈与税は課税されないとのことですので、④、⑤の両方の場合がそれに当たるのでしょうか?

  • @takatareo7307
    @takatareo7307 2 года назад +3

    初見です。学びたく、わかりやすい解説でしたので登録させていただきました!
    今色々お金のトラブルで悩んでます。
    活かせるよう動画みて学ばせてもらいます☆
    大切な知識ありがとうございます。

  • @user-kt6qo6er5c
    @user-kt6qo6er5c Год назад +1

    親が高齢で子供が親の代わりに購入しなくてはならない場合(庭の大量の砂利、複数のペット管理費等)でも、親の名義で購入しなければ年間110万超えると贈与税対象になってしまうのでしょうか?

  • @user-yt4vz9go8h
    @user-yt4vz9go8h 3 года назад +4

    とてもわかりやすい解説ありがとうございます
    義両親の資産管理について質問です
    私の夫は長男で私たちの家に義両親を引き取り在宅介護しております。義両親宅は別にありこの家の名義や義両親の預金管理など、どのように今から準備しておけば間違いないのか不安です。私は嫁なので口出しできませんが不安でしかありません。
    いいアドバイスお願いします

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +5

      しば子柴さんみたいに
      ・親が介護状態になったため親を引き取った、
      ・元々親と同居していて親の介護を行っている、
      ・親が介護状態になったため姉妹の一方の方が乗り出して来た、などなど、
      この問題につきましては、それはそれはたくさんのご相談を受けました。
      ここで最終的に問題になるのが、親が亡くなった時の金銭トラブルです。
      しば子柴さんのご相談は、相続が起きてからの他の兄弟姉妹との金銭トラブルではなくて、
      これから親の介護を行って行くのに、後々どのように親の資産管理をして行けば、将来のトラブル防止になるかを聞かれています。
      この問題は、文面で回答するとかなりの長文になりますので、回答出来るものではありませんから1本動画を作成したいと思います。

  • @user-uc6kq8vi2w
    @user-uc6kq8vi2w 2 года назад +4

    とても見易い。わかり易く感謝です。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      山田さん、有難うございます(^^
      これからも『分かり易い』と言って貰える動画を投稿して行きますね!

  • @user-hw2yj6hs5q
    @user-hw2yj6hs5q Год назад +1

    この贈与税は、多額のやり取り(物や金の動き)は誰か死ねばその時に全て調べられバレて、相続税と形を変えて降り注ぐのですよね??

  • @yasukoo7089
    @yasukoo7089 Год назад +1

    最近 私は相続した不動産を売却して私名義の預金ができました。
    今まで生活費はカード払いで主人口座から払っていました。
    その生活費を現金で主人に渡し 主人がそれを自分の口座に入れるのはいけませんか?因みに月15万円以下です。

  • @user-qs3fm1zo1m
    @user-qs3fm1zo1m 11 месяцев назад +1

    就職を期に食費として3万円親に渡しました。
    10年後に親から今までに渡したお金を纏まった金額で返金され銀行口座に入金しました。
    この場合贈与税の対象になるのでしょうか?

  • @azusa0228
    @azusa0228 3 года назад +6

    ワシの子供時代のお年玉を貯金していたはずの通帳、母さん、あれ、どうなったのですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +5

      きっとお母さんが美味しいものを買って、きたろうさんにご馳走されているハズです(*^_^*)

  • @user-bj8rm9hw9b
    @user-bj8rm9hw9b 2 года назад +2

    質問ですが、同居している母がいつもは公共料金などを払っているのですが、これを私(息子被扶養者ではない)のクレカで払った後に母に公共料金分のお金を口座振込や現金でもらうことは贈与税の対象になりますか?

  • @mikemomo0329
    @mikemomo0329 Год назад +1

    質問なのですが、離婚した後、学資保険の支払いを元旦那が続けてくれていて、契約者受け取り人は元旦那です。近々満期を迎えて200万の返戻金が元旦那に入ります。
    この金額を一括で息子の口座に入金してもらうと贈与税はかかりますでしょうか。

  • @user-pn5iv7ye2h
    @user-pn5iv7ye2h Год назад +1

    いつもありがとうございます。
    現在、同居している子供(息子)から月6万円の生活費をもらっています。
    ただ、現実的には私(夫)の給与で十分であり、妻(専業主婦)は息子からの6万円を自分の口座にいれて貯金しています。この場合、生活費ではなく、贈与という扱いになるのでしょうか?
    また、将来的にこの状態が続くと、妻が大きな金額を保有していることになりますが、税務署から何か指摘されることはあるでしょうか?その対策はありますか?

  • @hirobon1023
    @hirobon1023 Год назад +1

    秋山先生、妻の親(貯金はかなり少ない、株は相続税対象)から、有料老人ホームの利用料の関して、妻と妻の兄弟に借金し、亡くなったとき、株で借金を相殺できないかという提案を
    受けました。国税に問い合わせたところ、借金を亡くなった後に相殺するのは出来ません。子供から親の贈与になります。
    借金の契約書に法定利息を払うようにしてらと聞くと、返済スケジュールを明記し、証拠を残しなさいと言われました。
    これだと、株を売るしかないです。結局、親が子供に借金をして、亡くなった後一括で払うというのは出来ないということが判りました。
    妻の兄弟が妻の親のお金を管理するのですが、先生の言われるように、必要な時に株を売買してお金を作ればよろしいのでしょうか。

  • @user-pt2jq3rq7d
    @user-pt2jq3rq7d Год назад +1

    娘の結婚準備金(家具、電化製品、結納返し、引っ越し代など)で、200万円をお祝いとして渡すのは課税されますでしょうか

  • @hirohiro4417
    @hirohiro4417 3 года назад +3

    家族全員で使うキャンピングカーを家族全員でお金を出しあって購入した場合も、名義人は贈与税を払う必要があるのでしょうか?
    例、1200万円のキャンピングカーを父名義で購入して、父は300万円負担、母も300万円負担、兄300万円負担、姉300万円負担した場合です。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      そうですね。
      Hiro Hiroさんのご質問ケースの場合でしたら、
      父親が妻と長男・長女から、バッチリと300万円ずつ贈与を受けた形になりますね(^-^;

    • @hirohiro4417
      @hirohiro4417 3 года назад +1

      過去に電気温水器(約30万円)を家族全員でお金を出しあって購入したことがあり、少し気になりましたのでコメントしました。
      ありがとうございました。

  • @pon3817
    @pon3817 2 года назад +1

    1家で使う、車も生活必需品と見なされますか?

  • @user-bj8rm9hw9b
    @user-bj8rm9hw9b 2 года назад +1

    質問ですが、同居している母がいつもは公共料金などを払っているのですが、これを私(息子被扶養者ではない)のクレカで払った後に母に公共料金分のお金を口座振込や現金でもらうことは贈与税の対象になりますか?既に110万の贈与は受けている場合です。

  • @RR-oc1tk
    @RR-oc1tk 3 года назад +1

    秋山先生、解説有難うございます。
    質問なのですが、④のケースの家族間の安易なお金の移動ですが、贈与の成立にはお互いの、あげる、貰ったの意思の合致が必要と名義預金の動画の中で解説があったと思います。 今回の④のケースのように、子供が大人になるまでの間だけ預かって置こうと思って移動した場合だと子供さんと旦那さんとの、あげた、貰ったの意思の合致が無いので贈与が成立するのかな?と思いました。
    この辺りはどうなんでしょうか?
    安易な移動と気づいた時点で再度、子供さんの口座に戻した場合は2重に贈与税がかかる場合もあるという事でしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +3

      おっしゃるように、民法第549条の規定で、
      「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」となっています。
      そうすると、
      「未成年の子供と親との間で、あげた、貰ったの意思の合致が無い贈与契約は成立するのか?」というRRさんの疑問は、当然起きて来ることになります。
      しかし、この問題の一番のネックは、
      ・『上げます・貰います』の意思表示が、『あったのか・なかったのか』というのは、
      ・当事者のみしか分からないということです。
      第三者(税務署)は、実際はどうなのかで課税関係を判断しますが、
      その実際(あげた、貰ったがキチンとなされているか)が分からない状態なので、先ずは口座の流れで判断します。
      そうすると、
      ・この子供から親への500万円のお金の流れは、課税対象になりますので、
      ・贈与税を掛けようとします。
      夫は「いやいや預かっているだけですよ」、
      「そもそもあげる、貰うという意思の合致がないので贈与ではありません!」と贈与税の課税を逃れようとします。
      しかしこの夫の主張をRRさんならどう思うでしょう。
      ・本当に親子間で意志の合致があったのか、無かったのかなんて、
      ・外からでは分かりませんよね。
      同様に税務署にも夫自身にも証明は出来ません。
      そのため税務署が強硬手段で、500万円のお金を受け取った夫に対し、贈与税の課税を行ってしまえば、
      ・次は夫側が、贈与を受けたのではなくて預かっていただけという証明をしなければ、
      ・課税の取り消しは行われないんです。
      結局当事者しか知らないものを証明しようがありませんから、最終的には贈与税から逃れられなくなります。
      なので、このような紛らわしいことをしたら「冤罪」に巻き込まれることにもなりかねませんから、しないようにしてくださいね。
      この部分の詳しい解説は下記の動画で解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      【国税OBが語る】タンス預金の潔白は自分で証明するの?税務署側が証明するの?
      ruclips.net/video/ENiWgD22u2s/видео.html
      ーーーー
      ちなみに、税務署から指摘を受ける前に事前に正しい形に戻されていたら、
      後でこの事実を把握したとしても贈与税の課税は行っていません(^^

  • @user-rk4wf6mf8e
    @user-rk4wf6mf8e 2 года назад +4

    実際生活費とか諸々考えると110万は誰でも超えますね、何が良くて何がダメなのか、把握しておく事が大事ですね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +3

      その通りですね。
      『何が良くて何がダメなのか』、ここを多くの方が把握されないまま、税務調査官の餌食になっております(-_-;)

  • @morimori5272
    @morimori5272 3 года назад +3

    最近は秋山さんの動画を毎日何回も見て勉強しています。
    質問があります。
    夫のお金を妻の証券口座に移し、妻名義で株を買い配当も受けていた場合はどうなりますか?
    この時の資金移動した贈与は時効がありますか?
    相続財産と認定されたら配偶者の優遇は受けられますか?
    配当の扱いはどうなりますか?
    よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      ①金額が贈与税の基礎控除110万円以上ですと贈与税の対象になります(^-^;
      また、申告期限から6年以上前(悪質な場合7年以上前)ですと相続財産の対象に加えられます。
      結局、実質的には贈与税の時効は成立しません。
      といいますか、これで時効が成立して贈与税も相続税も掛からないのでしたら、
      皆さんがこの節税スキームを活用して課税を回避されるでしょう(^-^;
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】贈与税の時効は6年!しかし現金・預金の贈与は時効が殆ど成立しません!
      ruclips.net/video/RIMmGPUPlN8/видео.html
      ーーーー
      ↑この動画でも解説しております様に、
      ・基本的に金融資産に関する贈与税の時効は、
      ・ほぼ成立しないと思っておいて頂ければと思います。
      ②の質問に関しては、
      相続財産に入れてしまえば「配偶者の税額軽減」は適用できます。
      ③の配当金に関しては、
      ・贈与税と認定されれば、妻は原資部分に対する贈与税を支払うことになりますので、
      その後の運用益や配当は妻自身の物となります。
      ・ですが相続財産と認定されれば、原資部分も含め、その後に出た運用益や配当に関しても、
      ・贈与を行った人の物であるとして、相続財産に計上されることになります。

    • @morimori5272
      @morimori5272 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon
      勉強になりました。ありがとうございます。感謝します。

  • @wairun
    @wairun 2 года назад +2

    いつも勉強させていただいてます。子が支払う親の老人ホーム入居一時金について質問させてください。
    例えば、入居一時金1000万円を子が親の口座に入金後、親がそのお金を入居一時金の支払いに使った場合は
    親に贈与税が掛かるように思われますが、子が1000万円を直接、老人ホームに支払えば親に贈与税は
    掛からない、と思いますが実際はどうなるのでしょうか?税務署にも先日、電話で同じ質問をしたのですが、
    社会通念上、妥当と判断されれば贈与税は掛からない、と回答されてしまいました。この回答の意味は
    入居一時金が高額であるほど妥当ではなく、低額であるほど妥当と判断されるということでしょうか?
    担当税務官も回答に窮していました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +3

      いきなり難しいことを言いますが、相続税の問題は根底に「贈与税は相続税の補完税」という基本理念があるのですね。
      これを説明していますと、文章が論文になってしまいますので詳しい説明は避けますが、
      要は税務署としては相続税が取れれば良くて、贈与税は本来取るべきではないと思っています。
      資産家が子供や孫に生前にどんどんお金を上げてしまえば、将来に相続税を取れるご家庭は1件もなくなります。
      それを防ぐために高い税率の贈与税があるのです。
      大体人が死ぬ順番って親が先と言うのが通常です(この頃、高齢化社会になって子が先も増えて来ましたが・・)。
      ですから、親が子供に財産を移動させると税務署は将来相続税が取れなくなりますから五月蠅いのです。
      逆に、子供から親に財産を移動させたら、将来の相続税が増える行為ですから、税務署がこれを把握しても見て見ぬ振りをしてくれるのです。
      私は長い間税務調査官をしましたが、今は一税理士ですからこのような本音が吐けますが、
      現職当時はこのような事は口が裂けても言えませんから、お聞きになった担当官も本音は吐きたいけど吐けないとして答えに窮したと思います。

  • @kazuhiroshimada9396
    @kazuhiroshimada9396 3 года назад +4

    分かりやすい動画とても勉強になります。
    結婚祝い金について質問があります。
    私の母親から、私の子供である孫に対して、結婚式費用の半分300万をお祝いとして現金で結婚式場に支払い、残りの300万は私の預金口座から結婚式場に支払う予定です。(結婚式費用600万)この場合、税理士から指摘されないように注意すべきこと何かありますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      Shimadaさんのご質問の流れでしたら、何も問題ありませんのでご安心下さい(^^

    • @kazuhiroshimada9396
      @kazuhiroshimada9396 3 года назад +4

      回答ありがとうございます。
      今回の先生の動画を見る前は、私の息子に結婚式費用を振り込もうと考えていました。先生の動画大変ためになります。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      Shimadaさんのお役に立てて良かったです(*^_^*)
      この動画を作った甲斐がありました。

    • @kazuhiroshimada9396
      @kazuhiroshimada9396 3 года назад

      再度、質問です。国税庁のHPに、結婚式の費用は、結婚費用は300万が限度と記載されています。私の母親から300万と私から300万を足せば600万となり、息子の結婚式場に払えば、どうなるのでしょうか?
      オーバーする300万に贈与税が課税されるのでしょうか?

  • @user-tv5xs6fh3y
    @user-tv5xs6fh3y Год назад

    弟に貸した金が、600万円有ります。返してもらうと贈与税が、掛かりますか?救済措置は在りますか?因みに贈与税は、幾ら位ですか?。

  • @keikei193
    @keikei193 3 года назад +6

    ある有名女優は二人の息子たちに月30万ずつ援助してるって話だけど、これって贈与にならんのかな?

  • @sawakokomuro4634
    @sawakokomuro4634 2 года назад +1

    質問です
    私(妻)の死亡時に受取人を子供にしていましたが主人に戻そうかと思い直しました
    その場合 主人のほうが私より先に死亡したら 私の死亡保険の受取人を子供に変更するのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      そうですね。
      受取人であるご主人が先に亡くなられましたら、保険会社に連絡を入れて受取人を変更してください。

  • @r1112_m
    @r1112_m 2 года назад +2

    こんにちは。
    家族間での資金移動について、
    夫の口座から全生活費や固定費を支払っており
    夫の預金が枯渇するのを防ぐため、
    毎月いくらかを妻→夫の口座に振り込む行為に
    贈与税はかかりますでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      生活費の為の援助や預金の移動なら贈与税の対象にはなりませんよ。
      ですがその行為に慣れて、生活費を超えて年間110万円以上の高額なお金の移動をすれば贈与税が掛かります(^^;

    • @user-kx6xe8ro7u
      @user-kx6xe8ro7u Год назад

      保険のきかない医療費入院代は贈与税かかりますか払ってあげたいのですが

  • @user-xj8it8tp6r
    @user-xj8it8tp6r Год назад +1

    いつも参考にしております。質疑ですが、夫名義の住宅で妻が連帯債務者になってる住宅ローンを妻が自分の預金から繰り上げ返済にあてるのは贈与になりませんか?ご教授いただけると助かります。

  • @tenere1988b
    @tenere1988b Год назад +1

    教育、結婚、住宅、孫へ使うか、
    自分で好きな物買ったり旅行して使ってしまう逃したいいようですね

  • @user-jg4qw6ob6d
    @user-jg4qw6ob6d 3 года назад +3

    秋山先生、こんにちは
    毎回コメントはできませんが、動画は全て拝見し、もちろんグッドボタンも押しています(^^)d
    今回も動画の中でいくつもの復習もできました。
    加えてコメント欄で先生が丁寧に回答してくださっているので、これにも目を通しています。
    なので、先生の動画が最強の勉強法になっております。
    質問があるのですが、
    ずいぶん前のテレビ番組で、富裕層の娘さんが就労後に父親から生活費の援助を受けており、自身の給与は使うなと親に言われている。結果、貯金がたくさんあると言って
    いました。
    これとは別に確か暦年贈与もあると言っておりました。
    この場合の生活費の援助はどういう扱いになるのでしょうか?
    追伸
    前回の動画のコメントで2次相続について質問させていただいたところ、2次相続について一度どうなるかを算定しておくといいと回答をいただきました。ありがとうございます。
    まずは、ソフトなどを使い、自分でできる範囲内で調べてみようと思います。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +3

      なぁさん、いつも嬉しいコメント有難うございます(*^_^*)
      グッドボタンまで押して頂けてるなんて、感謝感謝です!
      質問の回答としましては、
      富裕層の娘さんに対して送られている生活費の援助には、将来的にバッチリと贈与税が課税されますね。
      仮に娘さんと親御さんが同居していた場合でしたら、
      ・娘に食事を食べさせてあげたり、
      ・ガス、水道、電気を自由に使わせてあげたり、こういった部分は贈与とはなりません。
      (多くの家庭でも同じ取り扱いです)
      ですが、
      ・娘が成人し自分の生活を送るだけの収入を得ているのに、
      ・それを上回る生活費を『援助』として送る、
      これは『相続税法第21条の3第1項第2号』の趣旨に反しています。
      ですので110万円を超える部分の援助に対しては、将来的に娘さんには贈与税が課税されることになります。

  • @user-qt6zu2on5x
    @user-qt6zu2on5x Год назад +1

    悪意なく、真面目に生きていても気づかず違法行為をしてしまっていることもあるのですね。
    ところで、近年、老後には2000万円が必要、と某政治家の発言をきっかけに世間で話題になっていますが、仮に同額を用意出来、のち夫が亡くなり、妻が自分で生きていくためのお金としてすがしたいお金には相続税として数百万円が徴収されることになるのでしょうか。夫が妻に毎月渡している生活費と贈与の関係もまだよく分かりません。

  • @masaokayokoable
    @masaokayokoable 2 года назад +2

    「家族間のお金のやり取り」で質問があります。
    私は、海外に住んでいて17年くらい前に母からお金を借りました。そのお金を返してほしいと言われて、今年半分、来年半分返済することになりました。母名義のこちらの口座から日本の母の口座に日本円で送金しました。私の名前で送金すると税金がかかるかと思い、これは元々母のお金だから、母名義の口座から送金した方が良いのではと思ったからです。日本の銀行が入金する際、どのようなお金か、それを証明する書類が必要だと言われ入金するのに手間取りました。この場合、このお金は母の収入と見られて税金がかかったりするのでしょうか?来年残りを送るので、このお金のやり取りが、母の収入になるのか、又は贈与になったり、税金がかかったりするのか、教えて下さい。よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      所得税は、働いて得た収入(経費を引いた所得)に対して掛かります。
      また、贈与税は無償で財産を貰った場合に掛かります。
      お母さんにしましたら、働いて得たお金でもないから所得税は関係ありません。
      また、貸したお金が返って来ただけですから贈与税も関係ありません。
      ただし、海外の送金に対しましては国税も注視していますから、何のお金かの理由は聞かれるでしょうね。
      その際はキチンと調査官が納得できる事情を説明されれば問題ありませんね(^^

  • @lL-mc4to
    @lL-mc4to 2 года назад +2

    いつも動画を見て勉強させて頂いております。
    妻が実家の土地を売却して得たお金を未成年の子供達に110万円以上づつ預金した行為は贈与税の対象になるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      子供達が贈与税の申告と納税をしていなければ、贈与というより奥さんの「名義預金」ですね(^^;
      ー---
      ◎関連動画◎
      【国税OBが語る】子供の預金を親が管理するのは危険?名義預金に該当するのかを解説!
      ruclips.net/video/BX5KIBMrWLI/видео.html
      ー---

  • @user-dj6ri6js7k
    @user-dj6ri6js7k 3 года назад +2

    秋山先生 今回も大変勉強になりました。
    某女優さんが、売れない息子さん(成人)に毎月何十万も資金援助している話をネットでみました。軽く年間110万は超えてそうですが、このような場合贈与税はかからないのでしょうか? 
    現金で渡して遊興費などで使ってしまう分にはわからないということになりますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +8

      当然ご質問の内容については、110万円を超える部分については贈与税が課税されます。
      ですが高額納税者の場合においては、それを税務署が文字通り徴収するか、別の形で徴収するかというのは実は別の話なんですね。
      十数年前でしたか元総理の贈与問題がありましたよね。
      あの時も、『贈与税の時効内の贈与税しか税金を取らないのか!総理だからか!』という非難が巻き起こりましたが、
      現職だった私達から言わせれば、贈与税は取ってはいけないんですよね。
      『お前も偉いさんに忖度か!』と言われそうですが、あのお金は親に全額返させるべきなんです。
      そうするとどうなるかですが、親が亡くなったら超資産家ですから最高税率の55%の税金が取れるんです。
      30%か40%の贈与税を取るよりも55%の相続税を取る方が国の税収は上がるんですね。
      このように、人はその場面・場面の状況で判断しがちですが、大きく考えると違う方向性が見えて来たりしますね(^^

    • @user-dj6ri6js7k
      @user-dj6ri6js7k 3 года назад +4

      秋山先生 ご回答ありがとうございます。
      その場面だけみて判断せず大きく考えるということですね!この場合は贈与税の申告をしたほうが良いと思いました。

  • @sankyaahara3987
    @sankyaahara3987 2 года назад +1

    祖父名義で登録して子供が車運転して祖父が死亡すると相続税かかるでしょう。贈与税の登録と相続税の登録どちらがよいのでしょうか。
    名義変更したら子供が乗ります

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      相続税は車だけでは掛かりません。
      お爺さんの財産が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の)を超さなければ相続税は掛かりませんよ(^^
      ー---
      ◎関連動画◎
      【相続税の基礎控除】全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します!
      ruclips.net/video/wy-CQHXPCWY/видео.html
      ー---

  • @user-xp3dl7yr7o
    @user-xp3dl7yr7o 6 месяцев назад

    海外に口座開設するお金持ちの気持ちがよくわかった🥴

  • @user-ht2ec8rs2i
    @user-ht2ec8rs2i 2 года назад +1

    結婚式のために親から250万現金でもらった場合どうですか?

    • @user-ht2ec8rs2i
      @user-ht2ec8rs2i 2 года назад

      課税される理由がわかりません。

  • @user-sp8uu5fd2b
    @user-sp8uu5fd2b 3 года назад +2

    はじめまして。質問します。
    私の両親は40年前に離婚しており、子供は私と兄弟の2人です(姉とか妹とかで表記すると他人からばれそうなのでこうします)。
    私は父と同居し、母は私の兄弟と同居です。
    質問ですが、両親が離婚しても父と母、それぞれが死んだ場合は2人の子供に遺産は1/2ずつ相続となるのでしょうが、もしも、父(母)が死んだ後で私(兄弟)も死んだとしたら、兄弟に(父母がまだ生きていればどちらかにも)遺産が相続されてしまうのでしょうか?
    別居して籍も別れていても兄弟なら相続されてしまうのでしょうか?
    何年も別居していて何の世話にもなっていない兄弟に自分の遺産を絶対に渡したくありません。もちろん、私も兄弟の遺産なんかいりません。私は遺言書にはきっちり記載して考えは残すつもりです。が、遺留分とかあると聞いてます。どうなりますか?
    あと、両親とも、もしくは父母のどちらかが死んだ時、私は遺産なんてどうでもいいので相続しようがしまいがかまわないのですが、私の兄弟はぐうたら人生を送っておりお金に困っているので絶対に相続したいと考えています。私は自分が遺産はいりませんが同時にこのぐうたら兄弟に1円も渡したくないので、兄弟が、父の相続放棄しないのならば「相続も放棄もサインはしない」つもりでいます。私がサインしない限り兄弟は相続も出来ないのではないかと思っています。
    親が死んで相続の手続きをしないままでいたらどうなりますか?遺留分が自動的に兄弟に渡ってしまいますか?
    宜しくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +3

      先ず①のご質問について、
      兄妹お二人が独身と言う設定でしたらお互いの財産は兄弟が法定相続人になりますね。
      ただし、兄弟の財産に遺留分侵害額請求の権利はありませんから、兄弟に自分の財産を渡したくないのでしたら「遺言書」を作るべきです!
      そうすると兄弟には自分の財産は渡りません(^^
      次に②のご質問について、
      相続人の一人でも遺産分割協議書に自書・押印(実印)をしないと遺産分割協議は成立しません。
      ただし不動産の場合は、法定相続分で相続登記することが可能ですから、
      出来たら遺留分侵害額請求で済むようにお父さんに遺言書を書いてもらっておきましょう。

    • @user-sp8uu5fd2b
      @user-sp8uu5fd2b 3 года назад

      @@souzoku_senmon
      ご丁寧に回答ありがとうございました!
      それが、父が「遺産なんて大してないんだから」と言い遺言書を書こうとしません。大してなかろうが何だろうが私は兄弟には1円も渡したくないので、もっとハッパをかけて書いてもらおようと思います。
      私も遺言書書かなくては!
      本当にありがとうございました!
      これからも動画楽しみにします!

    • @user-sp8uu5fd2b
      @user-sp8uu5fd2b 3 года назад

      @@souzoku_senmon
      すいません。
      「不動産については法定相続分で相続登記することが可能なので遺留分侵害請求ですむように~」とは、
      例えば、父に「この家は子供(私)に全部相続させる」と遺言書があっても、「兄弟から遺留分侵害請求されたら金銭的に支払う事で私は今後もこの家に住み続ける事が可能」という事でしょうか?
      この、「遺留分侵害ですむよう」で、遺言もなく父が遺言書に記載しなかったら、私は家を手放さないといけなくなるのでしょうか?・・
      何度も申しわけありません。
      この件について似たようなケースの動画があればそのアドレスでお答いただいても大丈夫です。また、今後動画で配信でも。気長にお待ちします。
      宜しくお願いします。

  • @kyaahara3967
    @kyaahara3967 2 года назад +1

    祖父が200万円の現金を渡して子供が自分の口座で振り込み契約して自動車買ったら贈与税払わないといけないでしょう。
    子供名義なっているのを購入すぐに祖父名義に変更するとやっぱり贈与税払わないといけないのでしょうか。
    契約書は書いてないです。
    亡くなった場合を考えるとどちらが良いのでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      ご質問の手続きの流れでしたら、贈与税は発生しませんね(^^
      贈与の問題で肝心なのは、誰がお金を出して誰の名義になったのかです。
      お金を出した方以外の名義であれば、お金を出した方から名義人への贈与になります。
      ですがkyaahara 3さんの場合、最終的にお金を出した方の名義に変更されるのですから、贈与は無しになります。

  • @bizi3028
    @bizi3028 Год назад +1

    秋山先生の動画だけは1.5倍速では理解出来ない😅

  • @user-kr8nq9je6c
    @user-kr8nq9je6c 2 года назад +1

    生命保険の受取人は、保険会社に予め報告するものですが、それは、相続人の代表者1人でもいいですか?全員の名前を登録しておいた方がいいですか?実際には、例えば子どもが2人いたら、2人の登録がないと、1人500万円の控除で、合計1000万円の控除はできないのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      受取人が1人であっても生命保険金控除は『500万円×法定相続人の数』で計算しますのでご安心下さい(^^
      しかし、支払いを受ける保険金は受取人固有のものになりますので、
      ・仮に保険金1,000万円を受けとったAが、
      ・他の相続人のBに対して500万円分のお金を渡すと、それは贈与になってしまいます。
      ですから、遺された相続人に均等に保険金を渡したい場合は、
      受取人を決める段階で
      ・Aを受取人として500万円、
      ・Bを受取人として500万円という風に契約するのが良いですね。

    • @user-kr8nq9je6c
      @user-kr8nq9je6c 2 года назад +2

      @@souzoku_senmon ありがとうございます😊

  • @user-kx6xe8ro7u
    @user-kx6xe8ro7u Год назад +1

    ここで言う家族間とは何等親までですか!

  • @aiueo1296
    @aiueo1296 9 месяцев назад +1

    税務調査官の気分次第でこれには課税すると思うとか思わないとか法治国家とは思えない

  • @sw8254
    @sw8254 Год назад +1

    私学の医学部、歯学部に親が毎年数千万円支払ってる日本の税務署の無関心🎉

  • @user-xp3dl7yr7o
    @user-xp3dl7yr7o 6 месяцев назад

    海外にお金を移動するお金持ちの気持ちがわかった

  • @user-og1hz5vr4q
    @user-og1hz5vr4q 2 года назад

    続き
    「使用権?利用権?」の譲渡が発生している、と考えることも出来ませんか?

  • @user-fn9yc1wz8h
    @user-fn9yc1wz8h 3 года назад +11

    高い相続税をとり、相続税のない国に援助する日本の政治家。

  • @td-dp1mk
    @td-dp1mk 2 года назад +1

    私大医学科が一番の節税だな。

  • @pekitaso
    @pekitaso 10 месяцев назад

    ほんとに国って舐めてるなーと思うけどそこで思考停止したらダメだよな〜
    勉強してお金にツヨツヨになるしかないなぁ

  • @user-og1hz5vr4q
    @user-og1hz5vr4q 2 года назад +1

    知らずしらずの内に誰もが贈与税を払う必要のある贈与を一生に一度はしている可能性あり。
    いっその事、全数調査して欲しい。

  • @user-og1hz5vr4q
    @user-og1hz5vr4q 2 года назад

    なんか首尾一貫?してない印象w
    親名義のクルマや家を子供が使ったり住んだりしたら「利用権」