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◎今回の関連動画一覧◎【やらなきゃ損!】将来の相続対策の為に生命保険を活用すべき5つの理由!ruclips.net/video/3gcEo0142L4/видео.html【重要】生命保険にかかる税金の種類と注意点!税金で損をしない契約方法もわかりやすく解説ruclips.net/video/MUH9itPLjvQ/видео.html【注意】夫婦共有口座は税務調査を誘発する恐れあり!ruclips.net/video/rKbpI3aGKJg/видео.html【相続税の2割加算】無条件で相続税が20%も高くなってしまう人とは!?ruclips.net/video/N7GAvG3aZpo/видео.html◆今回の動画の再生リスト◆【知らないとマズイ】相続税・贈与税の落とし穴シリーズruclips.net/p/PLWY0dQVSo5qLMAC9j62K_m1nMvKsvkHud
素晴らしい内容と解説は、お見事さすがと拝聴しました☆このように世の中に貢献される方には心からの敬意を捧げたいと思う。是非全てを聴き実生活に役立てたいと思います。
メリット❗️とデメリット❗️を図解で説明して頂けるので頭の中で、整理しながら理解が出来ました。改めて、相続における『生命保険』の存在が大きい‼️か思い知りました。保険屋さんは、加入時、税金の話など、しません。相続放棄しても、死亡保険金を受け取れる。『ありがたい🙏』です。永久❗️保存版の動画です。秋山様のお話するスピードも、お声も、( 画像が変わり )お話を始められるタイミングも良いので、確実に理解しながら、次の項目へと進んでいけます。大阪人なので、(漫才師では無いが)話の間(ま)、つまり、話と話の間(あいだ)の、ほんの少しの間(ま)が絶妙に良い、話術(わじゅつ) なの。
ばあ~ちんさん、いつも嬉しいお言葉、有難うございます(*^_^*)そのように言っていただけると励みになります!動画を作る上での『話の間』、『編集の間』に関しては、皆さんに気持ちよく見て頂けるように、常に試行錯誤をしています。ですのでばあ~ちんさんに褒めて頂いて嬉しいです(^^これからも頑張りますね!
前回のコメントお返事ありがとうございます。亡くなったあと1カ月後に共済から共済金が出る事が分かり、合算でしたら完全にオーバーでした。手続きごとに除籍戸籍が必要で資料作成も大変でしたし、請求先の担当者が相続関係の理解不足で何度も電話でやり取りしました。保険契約形態で税金が変わることは先生の動画をメインに相続税関係のネットページを読みまくり検証確認して、最後に付き合いのある方の紹介して頂いた税理士さんの所で確認してもらいました。確認できるまではドキドキものでした。大きなお金が動く時の緊張は半端ないですね。※余談ですが今回のことで日本は『個人の権利』がしっかり法律で守られていることを知ることになりました。
さすがgraceさん!自分から積極的に動き、よく勉強をなされていますね(*^-^*)相続を体験するというのは、皆さん一生に1度か2度のことですから、いざ相続が発生すると何をしたら良いのか、どうすれば良いのか、大変混乱されます。しかも、相続・贈与は元々の金額が大きいですから、自分を守る知識や情報収集はとても大切です(^^
こちらの動画を拝見した後に、以前母が受け取った死亡保険金について改めて確認しましたところ、案の定一時所得扱いであることが判明しました。ただ幸いなことに死亡保険金から母が支払った保険料相当額を差し引いた金額が50万未満だった為、特別控除が適用され確定申告の必要がないことを確認して安心しました。これを期に他の保険契約も見直ししてみました。本当にありがとうございました。
毎回、わかりやすい動画ありがとうございます。私自身(長女の夫)が生命保険の受取人になっている場合の税金はどのようになるか伺いたいと思います。義母は配偶者、子供は死亡していて、法定相続人は孫のみ、相続財産から、相続税は非課税になります。契約者:義母被保険者:義母受取人:長女の夫保険金額:1000万円よろしくお願い致します。
いつも詳しくわかりやすい情報をどうも有難うございます。生命保険について、お聞きしたいことがあります。後期高齢の親族が某大手保険会社の代理店である本人が口座を待つ某大手銀行から、生命保険(生存給付金付き養老保険)を勧められ、2年半ほど前に契約しました。円/ドル建てを選択でき、本人が被保険人かつ出資者ですが、生存給付金の受取人を本人か本人の子供等に指定できる商品だそうで、契約時に本人の子供(2人)を指定しました。受取人は変更可能だそうです。具体的には、本人が生存中は、10年間を限度に、毎年、贈与の非課税額の上限である110万円がそれぞれの受け取り人たちに毎年給付され、さらに、本人の死亡時には、出資残高が死亡補償として各受取人に均等に支給されるというものです。現在この保険は販売されていません。死亡補償金と、本人死亡後3年以内の生存給付金が相続税の対象になることは、疑いの余地がないのですが、本人死亡後3年以前に本人の子供たちが受け取った生存給付金(すでに2回支払われた)が定年贈与と判定されてしまうのではないか、時間とともに将来の贈与税負担が積み上がっているのではないか、と、心配です。毎年同じ時期に同じ金額が同じ口座に振り込まれるのですが、そういう贈与は定期贈与と判定されて、一度ずつは非課税内の額でも開始からの総額に贈与税がかかるリスクがある。定額贈与の疑いをかけられないよう、生前贈与は時期と金額をバラバラにして贈与契約書をその都度作るように、 と、どの相続関係のサイトを見ても書いてあります。一方、ある税理士さんのサイトで、生存給付金は贈与として認定はされるが、定期贈与とはみなされないという、保険会社からの説明を目にしました。生存給付金付きの生命保険では、そのような解釈はされない、というのです。理由として以下のようなことが挙げられています。1、生存給付金が支払われるたびに、受取人が保険会社から支払いの通知を受け取り、その通知が贈与契約書の代わりになる。2、受取人自身が運用管理する口座に振り込まれれば贈与が成立する。3、いつ被保険人が亡くなるかわからず、被保険者の死亡とともに契約は消滅し、保険金が受け取り人に支払われるので、定期贈与という解釈は成り立たない。4、受け取り人はいつでも変更可能なので、毎年新しい支払事由が発生し、定期ではなく個別の贈与として認識される。銀行側は、税理士に確認したから大丈夫、と、言ったそうですが、その税理士が相続に詳しいとも限りません。本当にこの契約を継続しても大丈夫なのか、解約金を払ってでも解約して損切りするよう促すべきなのか、判断に苦しんでいます、契約後の後の法改正によって受取人たちが受け取った全額が相続財産とみなされるなら仕方ないことですが、生存給付金を定期贈与と判定されて、本人がなるべく財産を残したいと願っている子供たちに多額の贈与税が課税されるリスクは避けるべきだと思うのです。もし先生のご見解をお聞かせ頂ければ大変幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。長文失礼しました。
はじめまして。とてもわかりやすく説明いただきありがとうございます。契約者と保険料の引き落とし口座が異なっている場合について質問があるのですが【個人年金】での契約です。●契約者 A●保険料の引落口座 Aの配偶者B●給付金受取人 A元々Aは会社勤務しており団体扱いの給与天引きで本人が支払っていたが退職した際口座振替に変更し配偶者の口座から引落するようにしていた。このケースの場合どうしたら良いでしょうか?配偶者の口座から引落した部分は贈与税がかかるということですよね。また、口座振替の口座を契約者であるAに変更した場合は給付金受け取り時税金はどうなりますか?女性が退職して主婦になっ場合ありえるケースだと思います。よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。自分のケースですが、妻が契約者、被保険人、受取人になっている個人年金があり、将来年金として受け取る予定です。妻は結婚前からこの契約に入っており、結婚後も継続して積み立てています。また、結婚後も契約者を変更しておらず、実質、夫の私のお金から支払っている状態です。この場合、私が存命の場合と、死後でどのように税務上扱われるのか、また税申告すればよいかアドバイスをお願いします。ちなみに、年金額は70万円/年程度で終身もらえる個人年金になります。もし、毎年の年金受け取りが贈与税として処理すべきであれば、新しい相続時精算制度を使うのがベストでしょうか?
お世話になっております。すごく参考になる動画ありがとうございます。年金暮らしの方が、所得税を払う契約形態の場合例えばですが、死亡保険金2,000万、払込保険料300万の場合課税対象額は825万円になると思いますが、所得税速算表を見ると、825万×23%ー636,000=1,261,500円所得税を払わないといけないってことでしょうか?もしそうであれば、契約形態見直ししないといけないですね。ちなみに、既に払い込みが終わっている契約で、契約者の状態が、契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫の場合、契約者名義を妻に変えて、相続税扱いにすることも出来ますか?これは保険会社に直接聞いてみた方がいいですか?
いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。質問ですが、夫が任意の年金保険に入っておますが、支払いを妻の口座から13年(¥15,000✖︎12か月=180,000)支払っておりました。その後は夫の口座から支払っております。問題が発生しますか?問題があるようでしたら、正す方法がありましたら教えて頂きたいのですが…どうぞお願いいたします。
分かりやすいです。勉強になります。
KNさん、ありがとうございます(^^今後も出来るだけ専門用語は避けて、分かり易い動画を作って行きますね!
たいへん勉強になりました。ありがとうございます。保険金の割合は一般的に、相続総額のどれぐらいだと割りを戻しの対象となるのですか?仲の悪い兄弟姉妹だと割り戻しに応じないということはあるのでしょうか?細かなことですみません。教えてくだされば幸いです。
そうですね、最終的には裁判官の判断になりますから一概に「いくら」とは言えませんが、通常の一般的なご家庭では常軌を逸した保険金の額というのは皆無ですから、一般家庭における生命保険金は「受取人の物」として思っておられても問題ないですね(^^
ご返信ありがとうございます。いつも変なことばかりお尋ねしているのに、あ答えをいただけてありがとうございます。次の動画も楽しみにしています。
別の動画で回答頂きましたが、今回に動画を拝見し質問致します。下記の生命保険の契約内容で、実質的な「支払口座は夫(健在)」である場合、受取人に対しては贈与税が発生するのでしょうか。契約者:妻(実質的な支払口座は夫名義)被保険者:妻受取人:妻の母親保険料:1,000万
はい、これは名義保険ですね。実質の保険金支払い人は夫ですから、夫から妻の母親へ贈与となり、贈与税の課税対象となってしまいます(-_-;)ですので、この形ではなく契約者:妻 被保険者:妻 受取人:妻の母親 保険料:1,000万この形になるということですね契約者:夫 被保険者:妻 受取人:妻の母親 保険料:1,000万ーーーしかも名義保険の場合、例え保険料の支払いが年間110万円以内であっても、それは非課税とはなりません。仮にですが、・夫→妻に年間110万円の贈与、・妻→保険会社に110万円の保険料を支払うこの形でしたら何の問題もありませんが、・夫→(妻の代わりに)保険会社に110万円の保険料を支払うこの場合には例え夫が支払う保険料の金額が年間110万円以下だったとしても、夫婦間での贈与自体が成立していないので、夫から妻への贈与は成立していない。結果妻が亡くなった際には、・実際に保険料を支払っていた夫から妻の母親へ贈与となり、・贈与税の課税対象となります。その際の高額な贈与税を回避する方法については、以下の動画で解説しておりますので、是非一度ご覧になってみて下さい。ーーーー◎参考動画◎【重要】相続対策で生命保険の活用方法を間違えると大損します!ruclips.net/video/xY35MDP6Oak/видео.htmlーーーー
大変わかりやすい回答ありがとうございます。受取人を夫である私に変更すれば、一次所得になり、対策になりますね。ところで、保険料の実質的な支払いを、途中から妻が支払うように変更した場合は、どうなるのでしょうか?
この相続専門チャンネルはわかりやすく何度か参考にしています。遺産相続協議書に、子供は存命なのですが孫にも相続させたいとして、法定相続人でない孫に財産を相続させることは問題が生じるでしょうか。私としては、法定相続人ではないので、相続税の20%が上乗せされることだけしかわからないのですが、どうでしょうか?
いざ相続が発生した後に、法定相続人以外の人に遺産分割で財産を渡すことは出来ません。「家族の問題なんだから、好きに分割しても良いでしょ!」と思われるかもしれませんが、相続が発生した際に誰が法定相続人となり、被相続人の財産を相続出来るのか、というのは民法や税法によって規定されているんですね。ですが、・被相続人の方が存命の時に・『遺言書』を使って「孫に相続させる」と遺せば、お孫さんにも財産を相続させることが出来ます。またその際のデメリットとしては、としさんが仰る通り、孫への遺贈は相続税の2割加算の対象となります。だだし、支払う税金が2割高くなるという面以外にも、・孫はまだ小さいでしょうし、・将来その孫に財産を渡したのが正解だったのか、というのは成長過程ですから悩ましいところですね(-_-;)税金面だけを考えましたら、相続の一つ飛ばしになりますから、・財産額によっては2割加算されても・2回分の相続税を考えたら納める税金は安く付きますね(^^
いつも有力な情報ありがとうございます。質問ですが、両親が掛けてくれていた私名義の保険が満期となり保険料250万円が私の口座に入金されました。私自身は保険料を掛けていません。たまたま私の娘が結婚をするので、その祝いでそのまま受け取って欲しいと言われました。この場合、どのような税金が発生しますか?また節税する方法はありますか?よろしくお願いします。
契約者・被保険者・受取人が忍さんであれば、満期金は表面上忍さんの一時所得の対象になりますが、保険料の保険料をご両親が負担されていたとなると満期金はご両親からの贈与ということになります。その場合、・受け取った250万円から・贈与税の年間非課税枠である110万円を引いた・140万円に対して10%の税率が掛かりますので、14万円の贈与税を保険を受け取った翌年の確定申告の時期に申告をして頂ければと思います(^^ーーーー◎参考動画◎【保存版】贈与税の申告は超簡単!贈与契約書の作成方法と申告書の作成・提出方法を解説(金銭の贈与編)ruclips.net/video/xHKDgsRkcJM/видео.htmlーーーー
積立生命保険を母が入れててくれたんですが、亡くなってあるのが分かり解約しました途中までの、積み立てたお金が返って来たんですが、それは贈与になるんですか?みなし相続になるんでしょうか?そしてそのお金は、使ってしまうと罰金になるのでしょうか?
今回もとても勉強になりありがたいです。③については少し不安もあったのですが、事例も含めよくわかりました。ひとつ質問があります。がん保険なのですが、契約者・父親被保険者・長女給付金受取人・長女死亡時受取人・父親 以上の内容で契約しており、父親の口座から支払いをしています。この場合、月々の支払いは贈与になるのでしょうか?
保険契約の場合の課税関係は「出口課税」になっていまして、保険が満期になって返戻金が下りて来た時、又は被保険者が死亡して死亡保険金が下りて来た時に課税の対象となります。ですから父親が負担している保険金が、現時点において長女への贈与の対象となることはありません。ですので、契約者:父親 被保険者:長女 給付金受取人:長女で、『給付金が長女に下りて来た時』に父親から長女への贈与になります。また、現在の契約状態で、・長女が亡くなり死亡保険金が下りて来ましたら、・父親の一時所得になります。ただし、父親が先に亡くなりますと、父親が負担していた保険料(生命保険契約に関する権利)を誰が相続するかによって、相続した人が契約者になりますから、それによっても課税関係(相続・贈与・一時所得のいづれか)が変わって来ます。皆さんどなたでもそうですが、保険契約時に将来の税金の事まで考えて契約されている方は皆無に近く、贈与税が課税されると知った時に「そんなことは誰も教えてくれなかった、そんなことを知っていたら受取人を変えていたのに!」と慌てられます。ですので保険の契約を行う時には『保険契約の場合の課税関係は「出口課税」』という部分を念頭に置いて頂いて、専門家に相談をするなり、専門家の発信している情報を勉強した上で契約を行っていただければと思います(^^
質問させて頂きます。夫婦二人で経営してます個人事業主です。国民年金なので老後の資金のため10数本、年金保険に加入しております。すべて私(夫)の口座から保険料を支払ってますが、契約者はほとんど妻になっています。払込は終わって年金開始になります。国民年金基金も妻と年齢差があるので妻が加入者の方が利率が良いと勧められほとんど妻の受け取りとなっておりますがまだ二人で仕事を続けてますので先々の老後の生活費とする予定で使う予定はありません、贈与になってしまうのでしょうか、、払い済みになっていて、まだ、受け取ってない保険は契約者変更した方が良いのでしょうか、、ご指導よろしくお願い致します。
税務の世界では「実質課税の原則」というものがあり、・『形だけの』契約者は誰かではなく、・実際の保険料の負担者は誰かによって、課税関係を判断するんですね。念のために、国税庁のHPから保険関係の課税関係の取り扱いを確認して見てください。課税関係の説明文や一覧表では、「契約者」ではなくて「負担者」になっています。要は形式ではなくて実質で判断するんですね。つまり、契約者が妻となっていても、実際に保険料を負担したのは夫ですから、保険料が下りて来れば夫から妻への贈与になります。ということになりますので、仲の良いご夫婦でしたら受取人を夫に変更した方が得ですね。仲の悪いご夫婦でしたら、妻側の視点で考えれば、・契約形態をこのままにしておいて、・贈与税を支払ってでも妻が受け取れるようにしておいた方が、妻としては得です。ご家庭の内情を知らないで、税金面の損得だけで「こうしなさい」とアドバイスすると、せっかく受取人になっていた方に返って損害を与えることにもなるんですね。nicotheさんを含め、多くの家庭では、夫婦仲が良いからこのような契約(負担)になっているんでしょうけれど、夫婦仲が良いか悪いかなど失礼な事を言いますが、外野からベンチ裏は見えません(^-^;ですのでアドバイザーとしてはいろんな想定が必要になります。
お世話になります。10数年前に一括払いした保険についてですが契約者 妻(保険料負担者夫)被保険者 夫死亡受取人 妻保険負担者は夫なので契約者変更したいのですが夫の現金を妻名義で保険会社に送金したので夫が保険料負担者の証明はできません。保険負担者で出口で課税とありますが名義保険にならないように今のうちに夫契約者に正当化するにはどうしたらよいのですか?保険料負担者夫の証明が無くて妻から夫へ贈与にならないのですか?仮にこのまま妻契約者にしておいて解約した場合受け取りが夫なら贈与ではなく、夫の所得になるのですか?夫婦共有のお金と思い認識がなく、契約しましたが心配です。税務署はこのまま妻契約者で口座引き落としでなくて、保険料負担者が夫であり受け取りも夫なら夫の一時所得となるのですか?保険会社に相談しましたら契約前の現金の流れ等の税務的なことは解らないとの事です。宜しくお願いします。
別の動画で、先生は、お金を戻せば、名義預金をリセットできると話されていますが、名義保険も同じように掛け金を返せばリセットできるのでしょうか? よろしくお願いいたします
何時も為になる動画ありがとうございます。わからない事があり、質問させてください。祖父の相続対策として生命保険を活用したいと考えています。家族構成は祖父祖母私妻長女次女の6人。私の考える方法は、祖父から贈与したお金で長女次女が契約者、受取者にし、私の生命保険を契約するものです。祖父が認知症や死亡しても私が引き継ぎ長女次女に贈与する案です。私の時の相続にも役立つと考えています。あさはかな考えかもしれませんが、ご教示願えたら幸いです。
祖父の相続対策として・暦年贈与を活用して、子供や孫に資金を移し、・そのお金を生命保険料に充てる、というのも一つの相続税対策ですね。 そのお考え、結構かと思います(*^_^*)
@@souzoku_senmon お返事ありがとうございます。専門の先生にお墨付きいただけると安心して話をすすめることができます。ありがとうございましたm(_ _)m
大変勉強になります。投資目的で外資系の生命保険に加入しています。契約者、被保険者共に妻で、受取人は自分です。年払いで65歳と70歳時払込完了のものを2本契約しています。払込完了時に一時所得で受け取ろうと考えていますが、生存していた場合には、妻から私への贈与となるので、受取人を妻に変更した方がいいですか?老後資金として活用しようと考えてまして、予定額は2本で3500万円にはなります。
そうですね、契約者が妻で受取人が夫の場合は夫は贈与税の対象です。一時所得対象にするのならば受取人を妻にすれば一次所得となります。ところで老婆心ながら、保険料が高額ですが保険料はキチンと奥さんが支払われているでしょうか。実質の保険料負担者が夫だと話はガラッと変わって来ますからね(^^;ー---◎関連動画◎【重要】相続対策で生命保険の活用方法を間違えると大損します!ruclips.net/video/xY35MDP6Oak/видео.htmlー---
契約者 子ども被保険者 同じ子ども死亡保険金 親支払いは親の口座からの場合はどうなりますか?すみません、よくわからなくなりました。もう10年くらい支払いしています。口座変更した方がいいのでしょうか?
親に勝手に掛けられててついさっき会社の人が家に来てタブレットにサインさせられました
・契約者(保険料支払者)・被保険者・受取人などを確かめておかないと思いがけない税金が掛かったりしますのにねえ。ご両親は分かってやっておられるとは思いますけど・・・(-_-;)
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【知らないとマズイ】相続税・贈与税の落とし穴シリーズ
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素晴らしい内容と解説は、お見事さすがと拝聴しました☆このように世の中に貢献される方には心からの敬意を捧げたいと思う。是非全てを聴き実生活に役立てたいと思います。
メリット❗️とデメリット❗️を図解で説明して頂けるので
頭の中で、整理しながら理解が出来ました。
改めて、相続における『生命保険』の存在が大きい‼️か
思い知りました。
保険屋さんは、加入時、税金の話など、しません。
相続放棄しても、死亡保険金を受け取れる。
『ありがたい🙏』です。
永久❗️保存版の動画です。
秋山様のお話するスピードも、お声も、
( 画像が変わり )お話を始められるタイミングも良いので、
確実に理解しながら、次の項目へと進んでいけます。
大阪人なので、(漫才師では無いが)
話の間(ま)、
つまり、話と話の間(あいだ)の、ほんの少しの間(ま)が
絶妙に良い、話術(わじゅつ) なの。
ばあ~ちんさん、
いつも嬉しいお言葉、有難うございます(*^_^*)
そのように言っていただけると励みになります!
動画を作る上での『話の間』、『編集の間』に関しては、
皆さんに気持ちよく見て頂けるように、常に試行錯誤をしています。
ですのでばあ~ちんさんに褒めて頂いて嬉しいです(^^
これからも頑張りますね!
前回のコメントお返事ありがとうございます。亡くなったあと1カ月後に共済から共済金が出る事が分かり、合算でしたら完全にオーバーでした。手続きごとに除籍戸籍が必要で資料作成も大変でしたし、請求先の担当者が相続関係の理解不足で何度も電話でやり取りしました。保険契約形態で税金が変わることは先生の動画をメインに相続税関係のネットページを読みまくり検証確認して、最後に付き合いのある方の紹介して頂いた税理士さんの所で確認してもらいました。確認できるまではドキドキものでした。大きなお金が動く時の緊張は半端ないですね。※余談ですが今回のことで日本は『個人の権利』がしっかり法律で守られていることを知ることになりました。
さすがgraceさん!
自分から積極的に動き、よく勉強をなされていますね(*^-^*)
相続を体験するというのは、皆さん一生に1度か2度のことですから、
いざ相続が発生すると何をしたら良いのか、どうすれば良いのか、大変混乱されます。
しかも、相続・贈与は元々の金額が大きいですから、自分を守る知識や情報収集はとても大切です(^^
こちらの動画を拝見した後に、以前母が受け取った死亡保険金について改めて確認しましたところ、案の定一時所得扱いであることが判明しました。ただ幸いなことに死亡保険金から母が支払った保険料相当額を差し引いた金額が50万未満だった為、特別控除が適用され確定申告の必要がないことを確認して安心しました。これを期に他の保険契約も見直ししてみました。本当にありがとうございました。
毎回、わかりやすい動画ありがとうございます。私自身(長女の夫)が生命保険の受取人になっている場合の税金はどのようになるか伺いたいと思います。
義母は配偶者、子供は死亡していて、法定相続人は孫のみ、相続財産から、相続税は非課税になります。
契約者:義母
被保険者:義母
受取人:長女の夫
保険金額:1000万円
よろしくお願い致します。
いつも詳しくわかりやすい情報をどうも有難うございます。生命保険について、お聞きしたいことがあります。
後期高齢の親族が某大手保険会社の代理店である本人が口座を待つ某大手銀行から、生命保険(生存給付金付き養老保険)を勧められ、2年半ほど前に契約しました。円/ドル建てを選択でき、本人が被保険人かつ出資者ですが、生存給付金の受取人を本人か本人の子供等に指定できる商品だそうで、契約時に本人の子供(2人)を指定しました。受取人は変更可能だそうです。具体的には、本人が生存中は、10年間を限度に、毎年、贈与の非課税額の上限である110万円がそれぞれの受け取り人たちに毎年給付され、さらに、本人の死亡時には、出資残高が死亡補償として各受取人に均等に支給されるというものです。現在この保険は販売されていません。
死亡補償金と、本人死亡後3年以内の生存給付金が相続税の対象になることは、疑いの余地がないのですが、本人死亡後3年以前に本人の子供たちが受け取った生存給付金(すでに2回支払われた)が定年贈与と判定されてしまうのではないか、時間とともに将来の贈与税負担が積み上がっているのではないか、と、心配です。毎年同じ時期に同じ金額が同じ口座に振り込まれるのですが、そういう贈与は定期贈与と判定されて、一度ずつは非課税内の額でも開始からの総額に贈与税がかかるリスクがある。定額贈与の疑いをかけられないよう、生前贈与は時期と金額をバラバラにして贈与契約書をその都度作るように、 と、どの相続関係のサイトを見ても書いてあります。
一方、ある税理士さんのサイトで、生存給付金は贈与として認定はされるが、定期贈与とはみなされないという、保険会社からの説明を目にしました。生存給付金付きの生命保険では、そのような解釈はされない、というのです。理由として以下のようなことが挙げられています。1、生存給付金が支払われるたびに、受取人が保険会社から支払いの通知を受け取り、その通知が贈与契約書の代わりになる。2、受取人自身が運用管理する口座に振り込まれれば贈与が成立する。3、いつ被保険人が亡くなるかわからず、被保険者の死亡とともに契約は消滅し、保険金が受け取り人に支払われるので、定期贈与という解釈は成り立たない。4、受け取り人はいつでも変更可能なので、毎年新しい支払事由が発生し、定期ではなく個別の贈与として認識される。
銀行側は、税理士に確認したから大丈夫、と、言ったそうですが、その税理士が相続に詳しいとも限りません。本当にこの契約を継続しても大丈夫なのか、解約金を払ってでも解約して損切りするよう促すべきなのか、判断に苦しんでいます、契約後の後の法改正によって受取人たちが受け取った全額が相続財産とみなされるなら仕方ないことですが、生存給付金を定期贈与と判定されて、本人がなるべく財産を残したいと願っている子供たちに多額の贈与税が課税されるリスクは避けるべきだと思うのです。もし先生のご見解をお聞かせ頂ければ大変幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。長文失礼しました。
はじめまして。
とてもわかりやすく説明いただきありがとうございます。
契約者と保険料の引き落とし口座が異なっている場合について質問があるのですが
【個人年金】での契約です。
●契約者 A
●保険料の引落口座 Aの配偶者B
●給付金受取人 A
元々Aは会社勤務しており団体扱いの給与天引きで本人が支払っていたが退職した際口座振替に変更し配偶者の口座から引落するようにしていた。
このケースの場合どうしたら良いでしょうか?
配偶者の口座から引落した部分は贈与税がかかるということですよね。
また、口座振替の口座を契約者であるAに変更した場合は給付金受け取り時税金はどうなりますか?
女性が退職して主婦になっ場合ありえるケースだと思います。よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
自分のケースですが、
妻が契約者、被保険人、受取人になっている個人年金があり、将来年金として受け取る予定です。妻は結婚前からこの契約に入っており、結婚後も継続して積み立てています。また、結婚後も契約者を変更しておらず、実質、夫の私のお金から支払っている状態です。
この場合、私が存命の場合と、死後でどのように税務上扱われるのか、また税申告すればよいかアドバイスをお願いします。ちなみに、年金額は70万円/年程度で終身もらえる個人年金になります。
もし、毎年の年金受け取りが贈与税として処理すべきであれば、新しい相続時精算制度を使うのがベストでしょうか?
お世話になっております。
すごく参考になる動画ありがとうございます。
年金暮らしの方が、所得税を払う契約形態の場合
例えばですが、死亡保険金2,000万、払込保険料300万の場合
課税対象額は825万円になると思いますが、
所得税速算表を見ると、
825万×23%ー636,000=1,261,500円
所得税を払わないといけないってことでしょうか?
もしそうであれば、契約形態見直ししないといけないですね。
ちなみに、既に払い込みが終わっている契約で、
契約者の状態が、契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫
の場合、
契約者名義を妻に変えて、相続税扱いにすることも出来ますか?
これは保険会社に直接聞いてみた方がいいですか?
いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
質問ですが、夫が任意の年金保険に入っておますが、支払いを妻の口座から13年(¥15,000✖︎12か月=180,000)支払っておりました。その後は夫の口座から支払っております。
問題が発生しますか?
問題があるようでしたら、正す方法がありましたら教えて頂きたいのですが…どうぞお願いいたします。
分かりやすいです。勉強になります。
KNさん、ありがとうございます(^^
今後も出来るだけ専門用語は避けて、分かり易い動画を作って行きますね!
たいへん勉強になりました。
ありがとうございます。
保険金の割合は一般的に、相続総額のどれぐらいだと割りを戻しの対象となるのですか?
仲の悪い兄弟姉妹だと割り戻しに応じないということはあるのでしょうか?
細かなことですみません。教えてくだされば幸いです。
そうですね、最終的には裁判官の判断になりますから一概に「いくら」とは言えませんが、
通常の一般的なご家庭では常軌を逸した保険金の額というのは皆無ですから、
一般家庭における生命保険金は「受取人の物」として思っておられても問題ないですね(^^
ご返信ありがとうございます。
いつも変なことばかりお尋ねしているのに、あ答えをいただけてありがとうございます。
次の動画も楽しみにしています。
別の動画で回答頂きましたが、今回に動画を拝見し質問致します。
下記の生命保険の契約内容で、実質的な「支払口座は夫(健在)」である場合、受取人に対しては贈与税が発生するのでしょうか。
契約者:妻(実質的な支払口座は夫名義)
被保険者:妻
受取人:妻の母親
保険料:1,000万
はい、これは名義保険ですね。
実質の保険金支払い人は夫ですから、夫から妻の母親へ贈与となり、贈与税の課税対象となってしまいます(-_-;)
ですので、この形ではなく
契約者:妻
被保険者:妻
受取人:妻の母親 保険料:1,000万
この形になるということですね
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:妻の母親 保険料:1,000万
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しかも名義保険の場合、例え保険料の支払いが年間110万円以内であっても、それは非課税とはなりません。
仮にですが、
・夫→妻に年間110万円の贈与、
・妻→保険会社に110万円の保険料を支払う
この形でしたら何の問題もありませんが、
・夫→(妻の代わりに)保険会社に110万円の保険料を支払う
この場合には例え夫が支払う保険料の金額が年間110万円以下だったとしても、
夫婦間での贈与自体が成立していないので、夫から妻への贈与は成立していない。
結果妻が亡くなった際には、
・実際に保険料を支払っていた夫から妻の母親へ贈与となり、
・贈与税の課税対象となります。
その際の高額な贈与税を回避する方法については、以下の動画で解説しておりますので、是非一度ご覧になってみて下さい。
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◎参考動画◎
【重要】相続対策で生命保険の活用方法を間違えると大損します!
ruclips.net/video/xY35MDP6Oak/видео.html
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大変わかりやすい回答ありがとうございます。受取人を夫である私に変更すれば、一次所得になり、対策になりますね。
ところで、保険料の実質的な支払いを、途中から妻が支払うように変更した場合は、どうなるのでしょうか?
この相続専門チャンネルはわかりやすく何度か参考にしています。
遺産相続協議書に、子供は存命なのですが孫にも相続させたいとして、法定相続人でない孫に財産を相続させることは問題が生じるでしょうか。私としては、法定相続人ではないので、相続税の20%が上乗せされることだけしかわからないのですが、どうでしょうか?
いざ相続が発生した後に、法定相続人以外の人に遺産分割で財産を渡すことは出来ません。
「家族の問題なんだから、好きに分割しても良いでしょ!」と思われるかもしれませんが、
相続が発生した際に誰が法定相続人となり、被相続人の財産を相続出来るのか、というのは民法や税法によって規定されているんですね。
ですが、
・被相続人の方が存命の時に
・『遺言書』を使って「孫に相続させる」と遺せば、
お孫さんにも財産を相続させることが出来ます。
またその際のデメリットとしては、としさんが仰る通り、孫への遺贈は相続税の2割加算の対象となります。
だだし、支払う税金が2割高くなるという面以外にも、
・孫はまだ小さいでしょうし、
・将来その孫に財産を渡したのが正解だったのか、というのは成長過程ですから悩ましいところですね(-_-;)
税金面だけを考えましたら、相続の一つ飛ばしになりますから、
・財産額によっては2割加算されても
・2回分の相続税を考えたら納める税金は安く付きますね(^^
いつも有力な情報ありがとうございます。
質問ですが、両親が掛けてくれていた私名義の保険が満期となり保険料250万円が私の口座に入金されました。私自身は保険料を掛けていません。たまたま私の娘が結婚をするので、その祝いでそのまま受け取って欲しいと言われました。
この場合、どのような税金が発生しますか?また節税する方法はありますか?
よろしくお願いします。
契約者・被保険者・受取人が忍さんであれば、満期金は表面上忍さんの一時所得の対象になりますが、
保険料の保険料をご両親が負担されていたとなると満期金はご両親からの贈与ということになります。
その場合、
・受け取った250万円から
・贈与税の年間非課税枠である110万円を引いた
・140万円に対して10%の税率が掛かりますので、
14万円の贈与税を保険を受け取った翌年の確定申告の時期に申告をして頂ければと思います(^^
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◎参考動画◎
【保存版】贈与税の申告は超簡単!贈与契約書の作成方法と申告書の作成・提出方法を解説(金銭の贈与編)
ruclips.net/video/xHKDgsRkcJM/видео.html
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積立生命保険を母が入れててくれたんですが、亡くなってあるのが分かり解約しました
途中までの、積み立てたお金が返って来たんですが、それは贈与になるんですか?みなし相続になるんでしょうか?
そしてそのお金は、使ってしまうと罰金になるのでしょうか?
今回もとても勉強になりありがたいです。
③については少し不安もあったのですが、事例も含めよくわかりました。
ひとつ質問があります。
がん保険なのですが、
契約者・父親
被保険者・長女
給付金受取人・長女
死亡時受取人・父親
以上の内容で契約しており、父親の口座から支払いをしています。
この場合、月々の支払いは贈与になるのでしょうか?
保険契約の場合の課税関係は「出口課税」になっていまして、
保険が満期になって返戻金が下りて来た時、
又は被保険者が死亡して死亡保険金が下りて来た時に課税の対象となります。
ですから父親が負担している保険金が、現時点において長女への贈与の対象となることはありません。
ですので、
契約者:父親
被保険者:長女
給付金受取人:長女で、
『給付金が長女に下りて来た時』に父親から長女への贈与になります。
また、現在の契約状態で、
・長女が亡くなり死亡保険金が下りて来ましたら、
・父親の一時所得になります。
ただし、父親が先に亡くなりますと、
父親が負担していた保険料(生命保険契約に関する権利)を誰が相続するかによって、相続した人が契約者になりますから、
それによっても課税関係(相続・贈与・一時所得のいづれか)が変わって来ます。
皆さんどなたでもそうですが、
保険契約時に将来の税金の事まで考えて契約されている方は皆無に近く、
贈与税が課税されると知った時に「そんなことは誰も教えてくれなかった、そんなことを知っていたら受取人を変えていたのに!」と慌てられます。
ですので保険の契約を行う時には『保険契約の場合の課税関係は「出口課税」』という部分を念頭に置いて頂いて、
専門家に相談をするなり、専門家の発信している情報を勉強した上で契約を行っていただければと思います(^^
質問させて頂きます。
夫婦二人で経営してます個人事業主です。国民年金なので老後の資金のため10数本、年金保険に加入しております。すべて私(夫)の口座から保険料を支払ってますが、契約者はほとんど妻になっています。払込は終わって年金開始になります。国民年金基金も妻と年齢差があるので妻が加入者の方が利率が良いと勧められほとんど妻の受け取りとなっておりますがまだ二人で仕事を続けてますので先々の老後の生活費とする予定で使う予定はありません、贈与になってしまうのでしょうか、、払い済みになっていて、まだ、受け取ってない保険は契約者変更した方が良いのでしょうか、、ご指導よろしくお願い致します。
税務の世界では「実質課税の原則」というものがあり、
・『形だけの』契約者は誰かではなく、
・実際の保険料の負担者は誰かによって、課税関係を判断するんですね。
念のために、国税庁のHPから保険関係の課税関係の取り扱いを確認して見てください。
課税関係の説明文や一覧表では、「契約者」ではなくて「負担者」になっています。
要は形式ではなくて実質で判断するんですね。
つまり、契約者が妻となっていても、実際に保険料を負担したのは夫ですから、
保険料が下りて来れば夫から妻への贈与になります。
ということになりますので、仲の良いご夫婦でしたら受取人を夫に変更した方が得ですね。
仲の悪いご夫婦でしたら、妻側の視点で考えれば、
・契約形態をこのままにしておいて、
・贈与税を支払ってでも妻が受け取れるようにしておいた方が、
妻としては得です。
ご家庭の内情を知らないで、税金面の損得だけで「こうしなさい」とアドバイスすると、
せっかく受取人になっていた方に返って損害を与えることにもなるんですね。
nicotheさんを含め、多くの家庭では、夫婦仲が良いからこのような契約(負担)になっているんでしょうけれど、
夫婦仲が良いか悪いかなど失礼な事を言いますが、外野からベンチ裏は見えません(^-^;
ですのでアドバイザーとしてはいろんな想定が必要になります。
お世話になります。
10数年前に一括払いした保険についてですが
契約者 妻(保険料負担者夫)
被保険者 夫
死亡受取人 妻
保険負担者は夫なので契約者変更したいのですが夫の現金を妻名義で保険会社に送金したので夫が保険料負担者の証明はできません。
保険負担者で出口で課税とありますが
名義保険にならないように今のうちに夫契約者に正当化するにはどうしたらよいのですか?
保険料負担者夫の証明が無くて妻から夫へ贈与にならないのですか?仮にこのまま妻契約者にしておいて解約した場合
受け取りが夫なら贈与ではなく、夫の所得になるのですか?
夫婦共有のお金と思い認識がなく、契約しましたが心配です。税務署はこのまま妻契約者で口座引き落としでなくて、保険料負担者が夫であり受け取りも夫なら夫の一時所得となるのですか?
保険会社に相談しましたら契約前の現金の流れ等の税務的なことは解らないとの事です。
宜しくお願いします。
別の動画で、先生は、お金を戻せば、名義預金をリセットできると話されていますが、名義保険も同じように掛け金を返せばリセットできるのでしょうか? よろしくお願いいたします
何時も為になる動画ありがとうございます。
わからない事があり、質問させてください。
祖父の相続対策として生命保険を活用したいと考えています。
家族構成は祖父祖母私妻長女次女の6人。私の考える方法は、祖父から贈与したお金で長女次女が契約者、受取者にし、私の生命保険を契約するものです。祖父が認知症や死亡しても私が引き継ぎ長女次女に贈与する案です。私の時の相続にも役立つと考えています。
あさはかな考えかもしれませんが、ご教示願えたら幸いです。
祖父の相続対策として
・暦年贈与を活用して、子供や孫に資金を移し、
・そのお金を生命保険料に充てる、というのも一つの相続税対策ですね。
そのお考え、結構かと思います(*^_^*)
@@souzoku_senmon お返事ありがとうございます。専門の先生にお墨付きいただけると安心して話をすすめることができます。ありがとうございましたm(_ _)m
大変勉強になります。投資目的で外資系の生命保険に加入しています。契約者、被保険者共に妻で、受取人は自分です。年払いで65歳と70歳時払込完了のものを2本契約しています。払込完了時に一時所得で受け取ろうと考えていますが、生存していた場合には、妻から私への贈与となるので、受取人を妻に変更した方がいいですか?老後資金として活用しようと考えてまして、予定額は2本で3500万円にはなります。
そうですね、契約者が妻で受取人が夫の場合は夫は贈与税の対象です。
一時所得対象にするのならば受取人を妻にすれば一次所得となります。
ところで老婆心ながら、保険料が高額ですが保険料はキチンと奥さんが支払われているでしょうか。
実質の保険料負担者が夫だと話はガラッと変わって来ますからね(^^;
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◎関連動画◎
【重要】相続対策で生命保険の活用方法を間違えると大損します!
ruclips.net/video/xY35MDP6Oak/видео.html
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契約者 子ども
被保険者 同じ子ども
死亡保険金 親
支払いは親の口座から
の場合はどうなりますか?
すみません、よくわからなくなりました。もう10年くらい支払いしています。口座変更した方がいいのでしょうか?
親に勝手に掛けられててついさっき会社の人が家に来てタブレットにサインさせられました
・契約者(保険料支払者)
・被保険者
・受取人などを確かめておかないと思いがけない税金が掛かったりしますのにねえ。
ご両親は分かってやっておられるとは思いますけど・・・(-_-;)