相続税法には第21条の3第1項第2号において、 「『扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』は、贈与税の課税価格に算入しなくて良いですよ!」という取り決めがあります。 non nonさんのご家庭の場合、どちらが扶養しているか、扶養されているか、という部分は一度置いておいて、 non nonさんがお父さんから受け取っているお金(月18万円)は、 ・飽くまで生活費の補助であり、 ・金額も常識的な範囲内ですので、 贈与税の対象とはなりませんね(^^
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◆今回の動画の再生リスト◆
【知らないとマズイ】相続税・贈与税の落とし穴
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家族間のお金の使い方にまで細かく税金をかけるなら、政治家の無駄遣いをもっと厳しく言ってほしい。国税局にそれだけの権限があったらいいのにと思います。不公平。
いつも楽しく拝聴しております!
来年から新NISAが始まり、年間360万円まで積立できますが、妻名義の口座に一度預けたとしても、110万円を超えた分は贈与税の対象になりますでしょうか。
保険料は、特に切実ですね🥲 早速見直します💦
はい、満期や保険事故が起きた時に支払われる金額は大きいですから、税金も大きくなりますね(*^_^*)
是非契約形態などは一度再確認しておいて下さい。
動画にしていただきありがとうございます。非常にわかりやすく、参考になりました。
inouemanさん、いつも有難うございます(*^_^*)
調査をしますと、この夫婦間のお金の問題が数多く浮上します。
夫婦仲が良いとお金の境界線があいまいですから、そこを税務署に突かれるんですね(^-^;
夫のお金と妻のお金の境界線はキチンとしておきましょう!
いつも為になる動画をありがとうございます。
今回の動画は専業主婦の場合で、夫→妻の関係でしたが、
家族経営の自営業者で、父→子の場合でも同じように扶養義務があるので、
父のカードを子供が生活費に使っていたとしても、贈与税は掛からないのですよね?
そうですね。
基本的に生活費には贈与税は掛かりません(^^
母親の死亡保険が父親に通帳からか、母の通帳からか調べなおす必要があります。
私の妻は私の銀行座から個人年金を支払い、今貰っていますが、我が家は私が働いているので、余裕があり、妻はご丁寧に
個人年金分を毎年定期預金で貯めています。生活費に入れてくれたら良いのですが、この件を言うと烈火のごとく怒ります。
わかりやすい動画をありがとうございます。
夫婦間のお金の移動について質問があります。
家計の管理は全て専業主婦の妻が行っています。管理をしやすいよう、夫の給与は全て妻の銀行口座に振込み、生活費を払っています。
そのため、毎月妻の銀行口座に余ったお金が増えていっている状態です。そして、ある程度の金額になれば定期預金にしたりもしています。
夫婦間で贈与という認識はなく、あくまで夫の財産を、妻名義の口座で管理しているといった認識です。このような場合は贈与税がかかりますか?
結婚してから今までずっとこのような形で行ってきましたが、やはり妻の口座から夫の口座へお金を戻したほうがいいのでしょうか?
夫が妻にお金の管理を任せてしまっているご家庭はたくさんあります。
実は私の家もそうです。
税務署は、各家庭の夫婦間・親子間などのお金の移動は把握していませんので、
このような事が有っても「贈与税を支払ってください」などの税務署への直接の呼び出しは無いんですね。
マイナンバーが全ての預金口座と繋がれば、家族間におけるお金の移動も把握できるとは思いますが、
現状において何億口座あるかも分からない口座の中から「夫のお金が妻の預金になった」とか
「親のお金が子供や孫の預金になった」などを把握するのは物理的にも無理ですからほったらかし状態になっています。
それであれば何をしても大丈夫みたいに思いますが、このような行為が問題になる場面があります。
それは、相続が発生した時です。
税務署は、相続が発生した時に調査をします。その時に過去の実態が明るみに出ます。
夫の給料は、生活費を除いた分以外は全て妻の預金になっているとなった時の税務署の対応は、妻に贈与税を掛けることは現状ではしていませんね。
どうするかですが、妻の名義になっていても夫の財産として相続財産に含めて相続税の計算をすることになります。
結論としては、今の内に夫に返しておく(リセットする)か、相続が発生した時は夫の財産として申告に計上するかですね。
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◎参考動画◎
【国税OBが語る】へそくりは旦那にばらせ!専業主婦の高額預金やへそくりが税務署に狙われやすい理由!
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ただし、妻の預金を全て夫の財産として計上してしまうのは簡単ですが、
・妻の預金には妻が嫁入りの時に持って来た持参金や、
・妻の両親が亡くなられた時の相続財産、
・パート代なども入っている可能性もありますよね。
そのような妻独自の財産と夫のお金がぐちゃぐちゃに混ざり合わさっていますから、
夫の財産として全てを計上すると、結果余計な税金を納めることになります(-_-;)
ですから、夫婦間の境界線のない預金(どちらの預金かハッキリしない預金)は、結果的にデメリットしかないということになるのですね。
冒頭に私の家も妻に任せていますと書きましたが、私の妻は私の名義で管理運用していまして、
自分のパート代やお父さんが亡くなられた時に実家の兄から貰ったお父さんの遺産(預金の分配)は自分名義でシッカリ抱え込んでいます。
友達と旅行などに行くお金は私の預金から支出し、もちろん生活費は私の預金から支出し、自分の稼ぎは1円も出さないしっかり者の嫁です (>_
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
独身時代からの妻自身のお金と、夫のお金は、妻名義の別々の銀行で管理することで、ごちゃごちゃにならないよう区別をしてきましたが、先生のアドバイス通り、夫のお金は夫名義で管理をするよう切り替えて行きたいと思います。
先生の奥様のように「しっかり者の嫁」になれるよう、これからも先生のチャンネルで勉強していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
名義保険についてお尋ねします
結婚当初専業主婦だった私名義の保険料を夫が払い続けてくれています
受取人が子供では無く夫の場合は贈与には当たらないでよね
その夫が死亡していたら子供が相続する事になりますが相続の基礎控除には該当せず贈与になるのでしょうか?
いつも勉強させていただいております。
質問なのですが、高齢で色々不自由になってきた父と同居を始めました。世話をする為私が仕事を辞めたので父が生活費(月18万円)を家計に入れてくれています。これは贈与になるのでしょうか?
因みに法定相続人は私のみです。
相続税法には第21条の3第1項第2号において、
「『扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』は、贈与税の課税価格に算入しなくて良いですよ!」という取り決めがあります。
non nonさんのご家庭の場合、どちらが扶養しているか、扶養されているか、という部分は一度置いておいて、
non nonさんがお父さんから受け取っているお金(月18万円)は、
・飽くまで生活費の補助であり、
・金額も常識的な範囲内ですので、
贈与税の対象とはなりませんね(^^
@@souzoku_senmon
丁寧なご回答有り難うございました。
引き続き動画を視聴させていただきます。
いつもためになる動画をありがとうございます!
久野さん、いつも有難うございます(*^_^*)
そのように言って頂けると、動画投稿をやっていて良かったな~と思います。
これからも頑張りますね!
今年頭から妻名義でも積み立てニーサを始めました。
今年の積み立て金額40万円は全て僕の銀行口座からの支払いとなっています。
生活費としてではないのですが、こういう場合でも、贈与税は関係ありませんか?
贈与税の基礎控除は110万円ありますから、基本的には贈与税は掛かりません。
ですが、お金の出どころが夫の口座という場合、
・夫口座→妻口座→妻が自分の口座から妻名義で積立(これはOK)
・夫口座→夫が妻名義で積立、この場合購入した株式は夫の「名義株」として、実際は夫のものとなります。
為になる動画ありがとうございます。
名義保険は、主婦はやりがちだと思います。
保険の受取人が夫の場合には、贈与税は掛からないのでしょうか?
小沢さん、ご無沙汰しております(*^_^*)
実質の保険金支払い者が「夫」で、受取人が「夫」の場合は、夫が支払った保険料を夫が受け取りますので一時所得の対象になります。
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◎参考動画◎
【重要】生命保険にかかる税金の種類と注意点!税金で損をしない契約方法もわかりやすく解説
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@@souzoku_senmon お返事ありがとうございます。
贈与でも遺産でもないのですね。
税って素人には、難しいですね。
これからも先生の動画で勉強させてください。
いつも有意義な動画ありがとうございます。毎週欠かさず見させていただいております。今回は専業主婦の設定ですが、夫婦とも年金受給者の場合はどうなるのでしょうか?夫婦間の相互扶養義務という観点から、夫の年金や貯金だけで、生活費や家電等を購入するのは問題がありますか?妻の年金額は夫の四分の一程度です。妻の年金は妻の貯蓄とした場合何か指摘されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
花子さん、お久しぶりです(*^_^*)
こちらこそいつも有難うございます。
ご質問にお答えしますと、
例えば夫婦共働きのご家庭で、
・夫の給料で生活費全般を賄い、
・妻の給料は全額妻の預金としている場合、
これが夫から妻への贈与かと言えば贈与ではありません。
税務署も妻に贈与税を掛けることはしません。
ならば、
・上記の妻の預金を使って
・夫が250万円の車を自分名義で購入したらどうかと言いますと、
これは妻から夫への贈与になります。
「妻は生活費を出していないのだから、妻の預金の中から(夫が)250万円くらい使っても良いじゃないか!」なんて言われたりしますが、
生活費は共働きなら給料額に応じて負担しなければならないなどの決まりはありません。
ですので、生活費に関係しない妻の口座に入金されたお金というのは、妻だけのお金なんですね。
このお金を夫が年間110万円以上使えば、それは妻から夫への贈与となります。
このことを参考にしていただければ、年金生活者も同じです。
夫に相続が発生した時に、
「年金を生活費に回さなかった妻の預金には、夫のお金も含まれている!」として、
夫の財産に計上させられる様なことはありませんので、ご安心ください(*^_^*)
通帳の原資が夫婦のどちらか明確なら、それぞれの家庭での生活費の工面の仕方は自由ということですね。思い付きの疑問にも分かりやすく理路整然と答えてくださり本当にすっきりしました。ありがとうございました。
質問なのですが、数十年前にイ○ンカードが専業主婦でも作れまして今でも生活費として利用してます。ただ、その時に夫の口座ではなく私の口座で登録しました。こういう場合はどうなのでしょうか?口座を夫に変えたほうがいいですよね。
➄番の説明ですが、一般の人がここまで把握して保険に加入しているのですかね?
詐欺に近い話ですね。
いつも為になるお話有り難うございます。相続税の申告が必要になった際、本当に参考になりました。
有り難うございました。
実は、生前贈与で渡したお金について疑問があります。毎年110万づつ孫と子供にしていたとします。
子供が家を購入することになった場合、孫(未成年)に贈与したお金を購入資金の一部にすると、息子の親子間で贈与問題が起きるのでしょうか?同様に息子の妻への贈与も含めて教えて頂けると有難いです。
お忙しい所申し訳ございません。
こちらこそ、いつも有難うございます!
ぷりぷり犬さんのお役に立てて幸いです(*^_^*)
この事を考える時は、『どんなに仲の良い夫婦であっても、どんなに円満な家族であっても一人一人は他人だ!』とお考えください。
そうすると、おのずと答えは出ます。
多くのご家庭では円満ですから、「あなたのお金は私のお金、私のお金は私のお金」などと、各自のお金の境界線がガタガタなんですね。
そしてそこを税務署に突かれるんです。
ということで、孫に贈与したお金は『孫の物』ですから、
・親が使えば(孫も同居して住む家ですが・・・)、
・孫から親への贈与になります。
また、息子の妻に贈与したお金も息子の妻の物ですから答えは同じです。
息子の妻から息子への贈与になります。
家族仲が良いから頭が混乱します。税金上は各自が他人と考えれば答えは簡単です(^^
お忙しい所有り難うございました。
たとえ親子でもお金は共有できないということですね。
そういえば、昔親に預かって貰ったお年玉はどこへ行ったんだろう?と余計な事を思い出してしまいました(笑)
やはり税務署はぬかりないということが良くわかりました。
今後も秋山先生の分かりやすい解説楽しみにしております。
答え合わせをしながら拝見しました。今回もすごくためになりました。
⑤について質問させてください。
契約者・被保険者・受取人が専業主婦である私になっているがん保険に加入しています。
入院や通院保障のみで死亡保障はありませんが、確認したところ、夫口座から月額3000円弱ほど引き落としになっていました。
秋山先生の動画を拝見するまで気付かずにいました。
今からどのように修正したらよいでしょうか?
暦年贈与は10年前まではありましたが、今はありません。
入院や通院保障でしたら、月額3,000円の掛け金で補償金が年間110万円を超すようなことはないでしょう。
ですから『この保険金の他にも高額な贈与を1年間に受けている』という訳ではないなら、問題ありませんね(^^