建築士試験【法規022】法令集の読みかた_建築基準法の体系3(vol.0075)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 3 янв 2025

Комментарии • 8

  • @渡辺健司-f2j
    @渡辺健司-f2j 2 года назад

    おすすめの法令集はありますか??

    • @hama_
      @hama_  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      全部使ったことがないので、
      よくわからないでが、
      気になったものいいかと
      思っています。

  • @ぱーそーり
    @ぱーそーり 4 года назад +1

    教えて下さい。
    令23条の3の高さ50センチ以下とは、何の事ですか?手摺りは80〜85ですよね?

    • @hama_
      @hama_  4 года назад

      いつもコメントありがとうございます。
      その質問っ、よくありますっ(笑)。
      あれですよっ、あれっ。
      私はこじんまりとした病院とかで見かけるのですが、階段を上がるのが
      しんどい方が手摺のところについている椅子に座ってのぼる便利アイテムのことです。
      法令集に安全に行うための設備って書いてあっての続きになって「及び」で区切ったら読みやすくなるかもですね。
      まさしくこの動画の主旨に合ってる質問、ありがとうございますっ。

  • @toza7378
    @toza7378 4 года назад +1

    はじめまして
    お寿司に例えた解説で楽しみながら勉強できました。
    接続詞の話と関係しないかもしれませんが、日本語のルールをよろしければ教えて下さい。
    「プリン及びまぐろを5個」と注文した時はプリンは何個持ってきてくれるのでしょうか?
    プリンは1個!と思いたいのですが違いますでしょうか。
    例えば施行令147条の2第一号・二号で
    「又は」より後ろに書かれている階数や面積の条件が「又は」より前に書かれている建物にも関係する?しない?という疑問です。
    このへんは訓練を積むしかないでしょうか?
    何かルールがあるとありがたいのですが。

    • @hama_
      @hama_  4 года назад +1

      初めましてっ!。
      コメントありがとうございます。
      こちらの質問なんですが、めっちゃいい質問やんっ!と
      思いましたので、ぜひ、近々動画を作らせてくださいっ!。
      その動画を見て、法規がより好きになれるように
      頑張って作りますっ!。

    • @toza7378
      @toza7378 4 года назад +1

      @@hama_
      ありがとうございます!
      時々この隠れた二択に気付かずに進んで不思議の国に迷い込んだみたいになります。
      質問を受け止めていただけただけでも嬉しいです!
      動画で解説いただけるとは!
      他の動画も見て勉強しながら楽しみにお待ちしております。

    • @hama_
      @hama_  4 года назад +2

      上手く伝わるかなぁ~っと思いながら動画を作りました。
      法規が大好きになりますように♪。
      ruclips.net/video/6fcUiQ_vSgA/видео.html