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はまちゃんさん、素晴らしい動画ありがとうございます。とうとう今年本腰を入れて一級学科独学合格を目指し勉強し始めましたが、法規がどう手をつけていいか分からず困っていました。はまちゃんさんの動画は有料の講座と同じくらい、いやそれよりもっと分かりやすいです!!私も趣味ですが動画編集してますので、動画づくりとコンスタントな投稿がいかに大変かよく知っております。。本当に尊敬する思いです。このチャンネルに救われている人がいかに多いでしょうか。これからも応援しております!!
コメントありがとうございます。動画の中でご紹介させていただきました。すごく励みになります。令和6年は、今年よりたくさん配信できるようにがんばりますので、引き続きよろしくお願いします。
始め動画9個かーって思ったけど、あっという間に見てしまいました。おかげさまで恐々やっていた高さ制限の問題が少し堂々と出来るようになりました。いつもどうもありがとうございます!
コメントありがとうございます。高さの動画は、簡単に作らずに丁寧に作ろうとしたら長くなっちゃいましたが、お役に立ててよかったですっ!。これからもどうぞよろしくお願いします。
いつも拝見させて頂いております。この前まで高さ制限の問題はほぼ諦めていたのですが、今ではスラスラ解けるようになりました!本当にありがとうございます!!2級の試験まであと3週間を切りましたが、残された時間必死に頑張ります!
コメントありがとうございます♪。スラスラ…その表現いいなぁ。嬉しいです。あと少しですね。頑張ってくださいね♪。
分かりやすい!
嬉しいコメントありがとうございます。やたら長いけど、言いたいことを全部伝えたくて作ったので、本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。
昨日高さ関係の問題をやりながら、寝落ちしてました……続編楽しみにしています。何時もありがとうございます。
日々の勉強お疲れ様です。高さ関係は、法56条だけではなくじっくりになりますが、どうぞよろしくお願いしますね。
いつも拝見させて頂いています。最後の問題についてですが、「所定の要件に適合する」とあるのは、環境に害しない以外の条件に全て適合しているという意味でしょうか。・空地を有する・敷地面積が政令で定める規模以上とありますが、こう言った文言がある場合は問題文に明記されている条件以外の条件も全てクリアしているとして考えても良いのでしょうか。
質問ありがとうございます。こう言った文言がある場合の…っと言う表現で問題が出されたことがないので明確な返答は控えさせていただきますが、今回の問題は、それらをまとめて所定の要件として過去問題が出題されています。
はまちゃん先生、高さ制限、リクエストした一人です(^^)/毎年、必ず1問は出る。けれど、全然わからず、毎度毎度勘頼み(^-^;解けるようになったら、確実な1点なのに、テキスト等を読んでも、さっぱりでした。そもそも、なぜこういうことが必要なのか?それをわかりやすく解説してくださり、本当にありがたいです。まず前提にある話が全然わからなかったので、いきなり、これを計算しなさいと言われても、できそうもないというのがよくわかりました!長いシリーズになっても構いません。ついていきますので、よろしくお願いいたします(^0^)
久しぶりのコメントありがとうございます。楽しく勉強していますか?このシリーズが終わった頃には高さの計算が出来てるといいなぁ〜っと思いながら配信していきますね。それでもわかりにくかったら・・・。・・・なんか別の方法を考えます(笑)。
先生良かったよありがとうございますまたツイッター見ます
コメントありがとうございますっ!。良かったと言ってくれて安心しましたぁ~。いつも動画編集能力がないもんで、『なんとか、伝われぇ~!』っと思いながら、作っているもんでっ(笑)。
いつも、動画で勉強にお世話になっております。法文で法56条の7の二号について、動画でご説明いただけたいです。「1.25ととされる…16m,2.5とされる…12.4m…」イメージが浮かびません。
いつもコメントありがとうございます。法56条7項の事ですよね…きっと…。ここの説明は、ごめんなさいっ、天空率は長くなるし動画にするのん難しいです。お力になれずですみません‼️。
はまちゃんさん、素晴らしい動画ありがとうございます。
とうとう今年本腰を入れて一級学科独学合格を目指し勉強し始めましたが、法規がどう手をつけていいか分からず困っていました。
はまちゃんさんの動画は有料の講座と同じくらい、いやそれよりもっと分かりやすいです!!
私も趣味ですが動画編集してますので、動画づくりとコンスタントな投稿がいかに大変かよく知っております。。本当に尊敬する思いです。
このチャンネルに救われている人がいかに多いでしょうか。
これからも応援しております!!
コメントありがとうございます。
動画の中でご紹介させて
いただきました。
すごく励みになります。
令和6年は、今年より
たくさん配信できるように
がんばりますので、
引き続きよろしくお願いします。
始め動画9個かーって思ったけど、あっという間に見てしまいました。おかげさまで恐々やっていた高さ制限の問題が少し堂々と出来るようになりました。いつもどうもありがとうございます!
コメントありがとうございます。
高さの動画は、簡単に作らずに丁寧に
作ろうとしたら長くなっちゃいましたが、
お役に立ててよかったですっ!。
これからもどうぞよろしくお願いします。
いつも拝見させて頂いております。この前まで高さ制限の問題はほぼ諦めていたのですが、今ではスラスラ解けるようになりました!本当にありがとうございます!!
2級の試験まであと3週間を切りましたが、残された時間必死に頑張ります!
コメントありがとうございます♪。
スラスラ…その表現いいなぁ。
嬉しいです。
あと少しですね。
頑張ってくださいね♪。
分かりやすい!
嬉しいコメントありがとうございます。
やたら長いけど、言いたいことを
全部伝えたくて作ったので、本当に
嬉しいです。
これからもよろしくお願いします。
昨日高さ関係の問題をやりながら、寝落ちしてました……続編楽しみにしています。何時もありがとうございます。
日々の勉強お疲れ様です。
高さ関係は、法56条だけではなくじっくりに
なりますが、どうぞよろしくお願いしますね。
いつも拝見させて頂いています。
最後の問題についてですが、「所定の要件に適合する」とあるのは、環境に害しない以外の条件に全て適合しているという意味でしょうか。
・空地を有する
・敷地面積が政令で定める規模以上
とありますが、こう言った文言がある場合は問題文に明記されている条件以外の条件も全てクリアしているとして考えても良いのでしょうか。
質問ありがとうございます。
こう言った文言がある場合の…っと言う表現で問題が出されたことが
ないので明確な返答は控えさせていただきますが、
今回の問題は、それらをまとめて所定の要件として
過去問題が出題されています。
はまちゃん先生、高さ制限、リクエストした一人です(^^)/
毎年、必ず1問は出る。
けれど、全然わからず、毎度毎度勘頼み(^-^;
解けるようになったら、確実な1点なのに、
テキスト等を読んでも、さっぱりでした。
そもそも、なぜこういうことが必要なのか?
それをわかりやすく解説してくださり、本当にありがたいです。
まず前提にある話が全然わからなかったので、いきなり、これを計算しなさいと言われても、できそうもないというのがよくわかりました!
長いシリーズになっても構いません。
ついていきますので、よろしくお願いいたします(^0^)
久しぶりのコメントありがとうございます。
楽しく勉強していますか?
このシリーズが終わった頃には
高さの計算が出来てるといいなぁ〜っと
思いながら配信していきますね。
それでもわかりにくかったら・・・。
・・・なんか別の方法を考えます(笑)。
先生良かったよありがとうございますまたツイッター見ます
コメントありがとうございますっ!。
良かったと言ってくれて安心しましたぁ~。
いつも動画編集能力がないもんで、
『なんとか、伝われぇ~!』っと思いながら、
作っているもんでっ(笑)。
いつも、動画で勉強にお世話になっております。法文で法56条の7の二号について、動画でご説明いただけたいです。「1.25ととされる…16m,2.5とされる…12.4m…」イメージが浮かびません。
いつもコメントありがとうございます。法56条7項の事ですよね…きっと…。
ここの説明は、ごめんなさいっ、天空率は長くなるし動画にするのん難しいです。
お力になれずですみません‼️。