【労災保険】休業補償の平均賃金の計算方法と書き方

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  • Опубликовано: 7 ноя 2024

Комментарии • 57

  • @har377
    @har377 8 месяцев назад

    ①雇入年月日はアルバイトから社員になった場合は、どちらで採用された日にちを記入するのでしょうか?
    ②賃金、手当の1円以下は切り上げでしょうか?

  • @ふうもん-q2v
    @ふうもん-q2v 10 месяцев назад +1

    前月精算がある場合の記載について教えてください。。
    賃金計算期間:5月6月7月
    手当2,000円/月あり
    4月2,000円支給漏れがあり、
    5月に精算→4・5月分4,000円
    この場合はAの5月手当欄に4,000円で記載してよろしいでしょうか?
    提出書類の賃金台帳には4・5月分と記載する予定です。
    ご教授お願いいたします🙇‍♀️

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  10 месяцев назад +1

      >この場合はAの5月手当欄に4,000円で記載してよろしいでしょうか?
      NGです。5月分としての2,000円分のみになります。

    • @ふうもん-q2v
      @ふうもん-q2v 10 месяцев назад

      @@rousai1q1a なるほど、、とても勉強になります。いつも迅速にご返信頂きとても助かります。分かりやすいため同僚にも動画をおすすめしてます。こんなことしかできませんが、いつも分かりやすい解説ありがとうございます🥺

    • @ふうもん-q2v
      @ふうもん-q2v 8 месяцев назад

      お世話になっております。
      度々質問すみません。
      控除(遅刻や早退)があり、
      マイナスが発生した場合
      基本給から差し引いてA欄に記載でしょうか?
      またはB欄に「早退控除△1,000円」と記載するのはどちらが正しいでしょうか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  8 месяцев назад +1

      A欄で良いと思います。

    • @ふうもん-q2v
      @ふうもん-q2v 8 месяцев назад

      @@rousai1q1a 早速にお返事ありがとうございます😊大変勉強になります❤️‍🔥

  • @HERO-bt1wu
    @HERO-bt1wu Год назад

    皆勤手当と無事故手当はAとBどちらに該当しますか?
    また 一律支給の通勤手当はAであってますでしょうか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад

      手当の名称だけでは申し訳ありませんが判断ができませんが、例えば皆勤したら月◯円、無事故だったら月◯円と月の定額で決まっているならAで良いと思います。
      「一律支給の通勤手当」というのは、月の出勤日数に関わらず月◯円と定額で決まっているということですか?それならAで良いと思います。

  • @村田-s5y
    @村田-s5y Год назад +1

    こんにちは。
    質問があります。
    会社が平均賃金算定内訳の記入に応じてくれなかった場合でも申請は可能なのでしょうか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      こちらをご参考にしていただけたらよいかと思います。
      rousai1q1a.com/gyoumusaigai/rousai-syachou
      ruclips.net/video/D6qgKiDw4iY/видео.html

  • @フリークスちゃんねる
    @フリークスちゃんねる 10 месяцев назад

    コメント失礼します。
    休業補償給付60%の計算はわかりました。
    休業特別支給金20%の用紙、書き方はどうなるんでしょうか?

  • @yu-tn9zn
    @yu-tn9zn Год назад +1

    複数事業労働者用の紙は2つの会社に所属してる場合、2枚書かなければなりませんか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      けがをした会社の分は請求書本体がありますので、それ以外の会社分の枚数が必要となります。例えば、本業と副業の合計2社に所属している場合は1枚になります。

    • @yu-tn9zn
      @yu-tn9zn Год назад

      @@rousai1q1a ありがとうございます。フリーターで掛け持ちで働いているのですが、平均賃金の書類は2枚書くとして、複数事業労働者用の紙は一枚のみということでしょうか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад

      そのとおりです。
      ケガをした方の会社→必要ありません。
      ケガをしていない方の会社→必要になります。

    • @yu-tn9zn
      @yu-tn9zn Год назад

      @@rousai1q1a ありがとうございます!解決しました🙇

  • @ポピンはダメよーダメダメ

    60%と別に特別支援20%はどうもらえるのですか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +2

      コメントありがとうございます。
      請求書は1枚で保険給付60%と特別支給金20%をまとめて請求できるものになっています。
      ですので、通常は全部合わせた金額が口座に振り込まれますのでご安心ください。

    • @ポピンはダメよーダメダメ
      @ポピンはダメよーダメダメ Год назад

      別紙1の用紙で自動的に80パーセントもらえるって事ですねありがとうございます。明日用紙渡しに行ってきます。😃

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      別紙1だけでは足りませんので念のためお伝えしておきます。
      【ご参考】rousai1q1a.com/kyuugyou/example-8

    • @ポピンはダメよーダメダメ
      @ポピンはダメよーダメダメ Год назад

      8号用紙と別紙1だけで大丈夫ですか?
      すいませんいろいろありがとうございます。

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      ケースバイケースになりますので、主な例のお話しになりますが…。
      ・通勤災害の場合→8号ではなく16号の6になります。
      ・休業請求期間内に一部就労した日がある場合→別紙2も必要になります。
      ・副業している場合→別紙3も必要になります。
      ・その他、場合によって賃金台帳や出勤簿や雇用契約書などの写しの提出を求められる場合があります。
      きちんと確認したいのなら、管轄の労基署に確認することをお勧めいたします。

  • @ukexnt
    @ukexnt Год назад

    いつも勉強させてもらってます。
    休業給付の通知が決まった後に、給付基礎日額の計算式に当てはまる3ヶ月分の中で未払い賃金が発覚し、会社も認めて払ってもらうことになりました。
    3ヶ月の未払い分が計80万近くあり、給付基礎日額も大きく変わります。
    労働局に不服申立をした場合、このような会社も認めて払っている分でも休業補償額はなかなか変更されないものですか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      80万円の未払いって…普通では考えられない金額かと思いますので、申請された場合は何らかの確認調査が行われるのではないでしょうか。その結果、問題がなければ追加給付というような流れになるように思います。

    • @ukexnt
      @ukexnt Год назад

      @@rousai1q1a さん
      ありがとうございます。
      不服申立という言葉の印象から、なにか自分がクレーマー扱いになるのかと不安になってコメントさせてもらいました。

  • @nobiemon4970
    @nobiemon4970 Год назад

    非常にわかりやすい動画でした!
    日雇いの計算方法についても教えて頂きたいのですが、2ヶ月ほど前から日給10000円で日雇い労働をしていて、この度2週間の休業補償を請求する予定なのですが、どのような計算式になりますでしょうか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад

      動画をご覧いただきありがとうございます。
      ここでいう「日雇い」とは、いわゆる「日給者」ではなく『日々雇い入れられる人』のことをいいます。
      例えば、今日だけこの条件で雇いますよ〜、明日以降はわかりませんよ〜、明日以降雇う場合はその日ごとに新しい雇用契約を結び直しますよ〜、みたいなイメージでしょうか。
      「日給者」の場合は、そのままこの動画でお話ししている計算方法で大丈夫です。

    • @nobiemon4970
      @nobiemon4970 Год назад

      @@rousai1q1a
      返信ありがとうございます。
      言葉足らずで申し訳ありません。
      自分の雇用形態は、その日ごとに契約を結ぶ日雇いです。

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      そうだったんですね。日雇労働者の場合の計算方法は以下のようになります。
      ①ケガした日以前1ヶ月間に同じ会社で働いた日がある場合
       1ヶ月間の賃金総額÷労働日数×73%
      ②上の①に該当しない場合
       過去1ヶ月間の同種労働者全員の賃金総額÷同種労働者の労働日数のトータル×73%
      ③上の①②どちらにも当てはまらない場合
       労働局で決定します。
      こんな感じになります。

    • @nobiemon4970
      @nobiemon4970 Год назад

      @@rousai1q1a
      返信ありがとうございます。
      参考にさせて頂きます!

  • @ss-rc9tf
    @ss-rc9tf Год назад

    この用紙は会社に書いてもらっていいのでしょうか?
    また、裏面は特に病欠などしていなく、ボーナスも無ければ全く書かなくていいものですよね?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад

      はい、会社に書いてもらって大丈夫です。
      裏面は何もなければ書かなくても大丈夫です。もしくは②③ともに斜線で抹消するという方が良いかもしれません。

    • @ss-rc9tf
      @ss-rc9tf Год назад

      @@rousai1q1a
      洋式第8号、平均賃金、第5号と、これらの動画、大変為になり、本当に助かりました。ありがとうございます!

  • @ysktkn7337
    @ysktkn7337 Год назад

    非課税分賃金もAの欄に記入するのでしょうか?ご教示宜しくお願い致します

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      通勤手当でしょうか?通勤手当は平均賃金の算定に含めます。AかBかについては、月◯◯円と決まっているのか(→A)、それとも1日◯◯円なのか(→B)などによって変わってきます。

    • @ysktkn7337
      @ysktkn7337 Год назад

      @@rousai1q1a 通勤手当ではございません。給与明細を確認すると月例給与計(A)と記載、質問の非課税分賃金額 が(B)と記載がありました。その他に支給金額合計(C)と記載がありました。
      職務手当は書式のA欄に、残業はBの方に記載は理解しました。
      ただ非課税分賃金額(B)と給与明細に記されていてそれも記入するのかがわからなくなってしまいご質問させていただきました。

    • @ysktkn7337
      @ysktkn7337 Год назад

      そして大変申し訳ございません。2点追加でご質問がございます。
      様式23号で、自身で記載しておりますが、「報告書作成者職氏名」欄と一番下段の日付と「事業者職氏名」欄は会社の方での記載の認識で宜しいでしょうか?お忙しい中恐れいりますがご教示の程宜しくお願い致します。

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      >非課税分賃金額 (B)
      私の経験上、非課税分賃金額としては「通勤手当」がもっとも多かったのでコメントさせていただきました。他には、「出張手当」「宿直手当」「日直手当」「在宅勤務手当」「祝金」「見舞金」などが考えられるのかなと思いますが、非課税分賃金額が何なのかによって算定に入れる・入れないが分かれます。
      >様式23号
      この様式は通常、会社が作成するものになっています。ですので、「報告書作成者職氏名」「事業者職氏名」欄ともに会社になります。

    • @ysktkn7337
      @ysktkn7337 Год назад

      @@rousai1q1a かしこまりました、ご丁寧にありがとうございました。訂正が仮にあった際に予備で一枚同じ書式の物を一緒に同封して勤務先にまずは提出してみようと思います。ありがとうございました

  • @ナイン-x2y
    @ナイン-x2y Год назад

    こちらでもコメント失礼しますm(_ _)m
    賃金締切日が当日20日で私は8月25日からバイトを始めました。12月3日に怪我をしたので8月21日から11月20日までの3ヶ月間を記入すると思うのですが、8月25日から始めたので4日ほど仕事をしてない期間があります。この場合の平均賃金の記入は9月21日からの2ヶ月間を記入するのでしょうか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад

      いいえ、そのような場合は、雇入年月日まで遡ることになりますので、雇入年月日が8月25日でしたら、8/25〜9/20、9/21〜10/20、10/21〜11/20の期間での計算になります。

    • @ナイン-x2y
      @ナイン-x2y Год назад

      @@rousai1q1a
      ありがとうございます。

  • @gappaosara148
    @gappaosara148 Год назад

    これは労働者(本人)が書いても大丈夫ですか?

    • @rousai1q1a
      @rousai1q1a  Год назад +1

      平均賃金算定内訳は、会社が証明しなければならない項目のうちの一つになっています。書くのはどなたでも構わないと思いますが、最終的な確認(証明)は会社が行う必要があります。

    • @gappaosara148
      @gappaosara148 Год назад

      @@rousai1q1a
      なるほど!
      ありがとうございます!

  • @衣紋掛
    @衣紋掛 6 месяцев назад

    怪我をして労災にしたのですが、休業補償6割、
    後の2割は私の場合は傷病手当になってるのですが なんででしょうか‥ 傷病手当ってのはメンタル系の時に貰えるお金ですよね? 傷病手当と検索したら うつ病とかで出てくるのですが‥ なぜでしょうか‥ 怪我なのに  しかもまだ痛いくて病院へ通ってるのですが、休業補償が3ヶ月も振り込まれてないんです

    • @英文増田
      @英文増田 2 месяца назад +1

      自分は労災保険でお世話になってます🎉確か傷病手当は業務外の怪我や病気 労災保険は業務内の怪我や病気😮😮