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★コメント欄でのご質問については、コメント欄で回答しないことを原則としております。予めご了承ください。★解説記事:労働審判で会社が受けるダメージとは?会社側に不利?わかりやすく解説 → kigyobengo.com/media/useful/3203.html★咲くやこの花法律事務所の弁護士へのお問い合わせはこちら(法人からのみ):・電話:06-6539-8587(受付時間 9:00 〜 23:00 土日祝もOK!)・問い合わせフォーム kigyobengo.com/contact
勝つ見込みがあれば労働訴訟に踏み切った方が労働者としては儲けが多いんですね。
そもそも残業代未払という犯罪を犯してるわけだからダメージもなにも会社に対して容赦する必要ない徹底的にやるべきです
不当解雇に該当している場合は会社は負けますので、会社としては労働審判で誠意のある償いをしたほうが良いですね。訴訟・裁判は長期化するし、負けたら情報が外に知られますから会社の信用はガタ落ちとなり、場合によっては経営難に陥る可能性もありますから、会社にとっても労働審判で高額な損賠外傷金を払うほうがメリットが大きいですからね。あくまでも損得勘定よりも誠意のある償いの思想を持つことが最重要ですが。
わたしのせいで、仕事できる人がこない、辞めてくれ、は不当解雇ですよね。パワハラうけてました
例えば、入社から3か月以上働いて不当解雇手当を貰った後で、退職の書類を書いてない場合、また、労働者側が会社に納得できない場合等、労働審判の時効はありますか。
回答しないと書かれていない動画でないと回答は期待できませんよ。また、労働者からの依頼を受ける弁護士事務所に相談しないと良い解答は得られません。労働審判も裁判もおこなっていないのに、よく会社から「不当解雇手当」なるものをもらえましたね。おそらく、でもその額が少なくてあとになって不満になってきたんですね。金輪際、司法を使った訴えを起こさないという約束書面を取り交わしていなければ、時効はまだ来ていない可能性がありますね。でも、ネットで調べれば時効なんてすぐわかるでしょう。
不当解雇手当は労働基準監督署の指導であり私は法律家ではないので詳しくはないですが、貰えましたよ。詳しくは監督署に聞かれた方が良く教えていただけますよ。まあそもそもRUclipsのコメントではお分かりになれないでしょう。不特定多数がみているのでどんな回答が来るかわかりませんし弁護士事務所に相談はしてましたからねぇ。そもそもこの動画の内容だけで聞いたのは間違いだったと思っています。コメント不可の動画も沢山存在しているぐらいですから。
@@フロッグ3 「不当解雇手当」というのは聞いたことがありませんね。「解雇予告手当」しか聞いたことがありません。解雇予告手当は給与1ヶ月分というすずめの涙の額しかありませんし、もしもこれを貴殿から働きかけて受け取ったとしたら、解雇を承認したとみなされるので労働審判や訴訟(裁判)しても勝ちづらくなる可能性があります。ですので解雇予告手当ではないと思うのですが、不当解雇手当というものは聞いたことがないですね。それは何なんでしょうか? できれば会社から納得いく償いをしてもらいたいですよね。
★コメント欄でのご質問については、コメント欄で回答しないことを原則としております。予めご了承ください。
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勝つ見込みがあれば労働訴訟に踏み切った方が労働者としては儲けが多いんですね。
そもそも残業代未払という犯罪を犯してるわけだからダメージもなにも会社に対して容赦する必要ない
徹底的にやるべきです
不当解雇に該当している場合は会社は負けますので、会社としては労働審判で誠意のある償いをしたほうが良いですね。
訴訟・裁判は長期化するし、負けたら情報が外に知られますから会社の信用はガタ落ちとなり、場合によっては経営難に陥る可能性もありますから、会社にとっても労働審判で高額な損賠外傷金を払うほうがメリットが大きいですからね。
あくまでも損得勘定よりも誠意のある償いの思想を持つことが最重要ですが。
わたしのせいで、仕事できる人がこない、辞めてくれ、は不当解雇ですよね。パワハラうけてました
例えば、入社から3か月以上働いて不当解雇手当を貰った後で、退職の書類を書いてない場合、また、労働者側が会社に納得できない場合等、労働審判の時効はありますか。
回答しないと書かれていない動画でないと回答は期待できませんよ。
また、労働者からの依頼を受ける弁護士事務所に相談しないと良い解答は得られません。
労働審判も裁判もおこなっていないのに、よく会社から「不当解雇手当」なるものをもらえましたね。
おそらく、でもその額が少なくてあとになって不満になってきたんですね。金輪際、司法を使った訴えを起こさないという約束書面を取り交わしていなければ、時効はまだ来ていない可能性がありますね。でも、ネットで調べれば時効なんてすぐわかるでしょう。
不当解雇手当は労働基準監督署の指導であり私は法律家ではないので詳しくはないですが、貰えましたよ。詳しくは監督署に聞かれた方が良く教えていただけますよ。
まあそもそもRUclips
のコメントではお分かりになれないでしょう。不特定多数がみているのでどんな回答が来るかわかりませんし弁護士事務所に相談はしてましたからねぇ。そもそもこの動画の内容だけで聞いたのは間違いだったと思っています。コメント不可の動画も沢山存在しているぐらいですから。
@@フロッグ3 「不当解雇手当」というのは聞いたことがありませんね。「解雇予告手当」しか聞いたことがありません。
解雇予告手当は給与1ヶ月分というすずめの涙の額しかありませんし、もしもこれを貴殿から働きかけて受け取ったとしたら、解雇を承認したとみなされるので労働審判や訴訟(裁判)しても勝ちづらくなる可能性があります。
ですので解雇予告手当ではないと思うのですが、不当解雇手当というものは聞いたことがないですね。それは何なんでしょうか? できれば会社から納得いく償いをしてもらいたいですよね。