海外移住したら株式譲渡は免税!?

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  • Опубликовано: 7 фев 2025
  • #海外移住 #税金 #国際税務 #タイ移住 #シンガポール移住 #資産フライト #オフショア #タックスヘイブン #免税
    海外に移住したら、株式譲渡について税金がかからないと思われている方、多いのではないでしょうか?例えば、シンガポールはキャピタルゲイン非課税なので株式譲渡益に対する課税はありませんが、日本の株式を譲渡すると、譲渡益に対して日本で課税される場合があります。
    この課税されるパターンとしては、大きく2つ。1つ目は、事業譲渡類似株式の譲渡(自分がオーナーの日本の会社をエグジット)。2つ目は、不動産化体株式の譲渡(日本の不動産所有会社株式を譲渡)。
    日本と各国の租税条約により世界一律に話すことはできません。香港については、事業譲渡類似株式の課税がされないです。しかしながら、国外転出時課税制度により出国時に15%課税されるようになったので、香港に居住するメリットは低減し、シンガポールとの差異は縮まりました(事業譲渡類似株式課税回避行為のための意図的な移住もダメです)。
    シンガポールについては、不動産化体株式の譲渡について、租税条約の書き方が他の国と異なります。この書き方によって、日本の不動産を所有するのであれば、シンガポールに法人を作ろう、という考えがでてきます。これについては、次回の動画で説明します。
    *注意点*
    税理士等以外の専門的知識が無い人向けの説明動画です。税理士等であれば、課税対象とする源泉所得が何であるか、国内か国外かは各国の税法の定義に従うということはご理解頂いてると思います。一例を書きますと、日本の税法において、国内資産の譲渡所得(一部)については、非居住者に対しても課税と書いてあります。対して、シンガポールでは、シンガポール居住者はキャピタルゲイン非課税という税制です。では、シンガポール居住者はどうしたら良いか、それは居住国と資産所在地国との租税条約を見て決めることになります。シンガポールと日本との租税条約では、株式譲渡は原則として居住地国で課税、しかし事業化体株式・不動産化体株式の譲渡は、日本で課税して良いと書いてあります。そのため、日本の税法で、非居住者に対しても課税すると書いてあるので、日本で課税がなされる、という流れになります。RUclipsは、移住する居住者を主体にして移住者になった気持ちで、上記概要を平易に理解できるように作った動画なので、税理士等専門家には説明?と思うところがあるかもしれませんが、そこはご察し下さい。
    2020年11月16日
    公認会計士・税理士 相川聡志
    【愛宕山総合会計事務所】(東京)
    atagoyama.net/
    【Asset & Accounting Advisors】(バンコク)
    a-and-aa.com/
    【Advisory Service Singapore】(シンガポール)
    advisory-ss.com/
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