【国際会計税務チャンネル】公認会計士 税理士 相川聡志
【国際会計税務チャンネル】公認会計士 税理士 相川聡志
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11月20日発令、タイ所得税法改正追加条文。国外源泉所得の持ち込みに対する課税、追加条文。
#移住
#タイランドエリート
#タイランドプリビレッジ
弊社HPにて、タイ政府が公表したQ&Aの日本語訳を公開しました。
a-and-aa.com/news/2024/01/112/
タイ所得税法改正、2023年11月20日発令分。
9月15日付で発表されたタイ所得税法改正ですが、国外源泉所得をタイに持ち込むに際して、過去の所得についても持ち込んだら課税されるという改悪でした(銀行残高は過去所得の累積だから)。これについて、タイ政府は修正を行い、11月20日発令により、2023年12月31日以前に生じた所得については2024年以降にタイに持ち込んでも課税されないという条文を付け加えることで、過去所得に対する課税がされるという不都合を回避しました。
今回の動画はこの所得税改正に関する解説youtubeです。質疑応答も30分ございますので、そちらも事例として御覧ください。なお、事例に関しては、この一つ前の9月15日発令のyoutube後半の方が豊富な内容となっています。
ruclips.net/video/O-f-v-thLzM/видео.htmlfeature=shared
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Видео

タイ所得税に対する質疑応答(後半)2023年9月15日付歳入局発令について(前半)オンライン説明会
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こちらのyoutubeは2023年9月15日の発令についてです。2023年11月20日発令による、2024年1月1日以前の所得には適用されない旨の解説は別途のyoutubeにて行います(当初は、弊社クライアント限定公開。一定期間経過後、一般公開)。 なお、このyoutubeは多岐に渡る質疑応答が多く含まれていますので、9月15日発令の解説後のところは、見どころ満載です。発令に関係なく、タイ移住を検討されている方は御覧ください。
(4K) Night Music for Relaxation & Fall asleep (Phuket beach Thiland)
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#oceans #waves #relaxation #sleep #thailand #phuket #music #beach #night プーケットのマリオットホテルのビーチが暮れていく定点動画です。生バンドの音楽と潮騒とともに御覧ください。国際税務は全く入っていません。リラックス効果はあるかもしれませんし、ないかもしれません。
ユーチューバーが海外移住した場合の税金
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#RUclipsr #移住 #税金 2022年3月21日追記 2022年3月にタイ政府よりyoutuberへの課税について公示が出ました。 詳細は私のtwitterをご覧ください。 aikawa_cpa/status/1505483011801853953?s=20&t=JP8SGu-7kPO7OyPfvHeqVg 私のyoutubeとの整合性は取れてまして、タイ在住youtuberが課税される際の課税実務について示されたものになります。 2023年6月6日追記 所得税法172条に基づく申告 www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/027.pdf 非居住者で、かつ、国内源泉所得だけど源泉税を取られていない場合、準確定申告が必要なのですが、申告納税する所得は限定されていて、・給...
(4K) Ocean Waves Sounds for Relaxation & Fall asleep (Phuket beach Thiland)
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#oceans #waves #relaxation #sleep #thailand #phuket #sounds #beach
タイの仮想通貨税制(タイ国内取引所を使った場合) 最新版
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#タイ #仮想通貨 #税制 #タイ移住 #富裕層 2022年3月21日追記 2022年3月にタイの仮想通貨税制に緩和化の公示がありました。詳細は次の私のtwitterをご覧ください。 aikawa_cpa/status/1505480730427604992?s=20&t=JP8SGu-7kPO7OyPfvHeqVg 「源泉徴収税について、証券取引委員会(SEC)によって規制されている取引所を介して行われる取引の場合、受取人を特定できず、金額が不明。その結果、源泉徴収税の構成要素が完全ではないため、源泉徴収する必要はない。」 動画の中で、源泉徴収は法律上あるけど、実務上は実施が難しくてされてない、という箇所ありますが、2022年からは法律上も源泉徴収されなくなります。 タイの仮想通貨に関する税制(タイ国内取引所を使った場合)を解説しています。 タイ国外に所有す...
海外滞在中に退職した場合の退職金の課税関係
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#退職金 #税金 #海外移住 海外滞在中に退職した場合の退職金の課税関係を解説しています。 タイにいたまま退職を迎えた事例を使っていますが、日本側の税務は全世界どこの国にいても同じです。アメリカにいてそのまま退職を迎えた、イギリスにいて、中国にいて、などなどです。なお、後は租税条約がその滞在している国と日本国との間で退職について約束されていることがあるかは確認した方が良いと思います。 2021年3月12日 公認会計士・税理士 相川聡志 【愛宕山総合会計事務所】(東京) atagoyama.net/​​​ 【Asset & Accounting Advisors】(バンコク) a-and-aa.com/​​​ 【Advisory Service Singapore】(シンガポール) advisory-ss.com/​​​ 【タイランドエリートに関するのお問い合わせ】最長20年、タイ居住...
仮想通貨の譲渡益課税(日本・シンガポール・タイ居住個人を題材に)
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#仮想通貨 #税金 #海外移住 #BTC #租税条約 #億り人 #ETH #XRP #BCH #国際税務 #移住 #ビットコイン #イーサリアム #リップル #デジタルトークン #マレーシア #シンガポール #タイ 仮想通貨の譲渡益に対する課税について、居住国から見た税の論点、資産の所在国から見た税の論点、両国の間での課税権の調整を行う租税条約による結論、の3つの視点から解説しています。 日本、シンガポール、タイ、それぞれ3カ国の居住者から解説しているので、海外移住を考えている人には特におすすめです(マレーシアもタイと同じような租税条約を日本と締結しています)。 なお、この考え方は、仮想通貨だけに関するものではありません。不動産譲渡や、株式譲渡など、いわゆる資産譲渡に関する譲渡益課税全てにおいて使えるベースとなる考え方です。 2021年2月8日 公認会計士・税理士 相川聡志 【愛宕山...
コロナ禍で日本に一時帰国している多くの方は課税されます!(7:00以降)非居住者が居住者認定される危険性もあります!
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#シンガポール #タイ #海外移住 #税 #非居住者 #短期滞在者免税 #国際税務 コロナ禍で日本に一時帰国した場合の課税関係について、解説しています。前半は、短期滞在者免税をメインに解説。後半は、非居住者が居住者認定される可能性について解説しています。 動画の内容は、シンガポール以外の国に居住している方も参考にできる内容です。前半の短期滞在者免税は、日本との締結国によって異なる対応(例えば、シンガポールは183日を超えない、と書いてあるが、タイは180日を超えない、と書いてある、など)がありますが、基本的には同じような内容になっているはずです。 7分経過したあたりからの後半は非常に重要です。コロナ禍で日本に一時帰国されている状態を、日本の税当局から日本の税務上の居住者になったと認定される可能性があるケースについて解説しています。 日本の税務上の居住者認定をされると、日本の所得税を全...
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#タイ #外国人事業法 #土地法 タイにおける「外国人」の定義について外国人事業法と土地法の違いを解説しました。今後タイで不動産関連の投資を検討中の方は是非ご覧頂ければと思います。 公認会計士・税理士 相川聡志 【愛宕山総合会計事務所】(東京) atagoyama.net/ 【Asset & Accounting Advisors】(バンコク) a-and-aa.com/ 【Advisory Service Singapore】(シンガポール) advisory-ss.com/ 【タイランドエリートに関するのお問い合わせ】最長20年、タイ居住できます! thai-elite.jp/
タイの会社法・株主総会の重要点を解説します。日本の会社法との違い。あなたのタイ会社はコントロールできているのか???
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#タイ #民商法典 #株主総会 #会社法 #会計 #税務 #海外移住 タイの株主総会の議決権についてすこし解説しています。日本の会社法とタイの民商法典の違いの中でユニークな部分をピックアップしてみました。 タイ子会社、本当にコントロールできていますか?進出時のコンサルタントの言われるがままに作っていると、法律上コントロールができていない可能性があります。よく検討をされることが必要です。 2023年2月7日改正が行われています。 ・発起人3名が2名で足りるようになりました。 ・株主数3名が2名で足りるようになりました(会社解散命令が株主1名になった)。 ・定時株主総会、発行済株式総数25%以上に満つる株主出席が、25%以上に満つる株主2名以上の出席または2通以上の委 状、となりました。 ・新設合併のみでしたが、吸収合併も可能となりました。新設・吸収は課税関係なしに帳簿価額で引継ぎを行...
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【10分でわかる】タイランドエリート!
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Комментарии

  • @cliphistory2559
    @cliphistory2559 17 дней назад

    タイの場合は、出してもらえないですか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 9 дней назад

      詳しくは研究していないですが、タイ法人の下にタイ法人・シンガポール法人をぶら下げるかたちでも、日本・タイ租税条約の書き方から同じようにいけそうです。が、しかし。タイ法人側で、売却益に対して課税されるから、タイ法人でやる意味合いはあまりないと思います。

  • @hdmdthhib8029
    @hdmdthhib8029 Месяц назад

    詳しい説明、本当に助かりました。ありがとうございます。 質問なのですが、外国で暮らしていて、日本に1年以上帰国後、一度別の国で1年未満の長期滞在をしてから、暮らしている外国に戻る予定だった場合、 日本を出国後、別の国で(日本から)非居住者として判定してもらえるでしょうか。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Месяц назад

      詳しい状況をヒアリングしないと何とも回答できないです。すいません。

  • @YoshinoriKobayashi-e5d
    @YoshinoriKobayashi-e5d Месяц назад

    分かりやすい解説ありがとうございます。 相続税についての質問です。 私はオーストラリアの永住権を取得して住民票も抜いて、渡航して30年シドニーに住んでいます。自宅も有しています。 妻はタイ人ですがオーストラリア市民権を取得しています。 子どもたち2人も20歳以下でオーストラリア市民権を持っていますが、日本国籍やタイ国籍も持っています。 職業はシドニーにあります。自営業です。 去年日本に帰国した時に私のみですが住民票を入れて3か月ほど滞在して住民票を抜かずにシドニーに戻りました。 先生の解説では私は非居住者となると思いましたが、大阪税務署と名古屋税務署に問い合わせしたら住民票があるなら日本居住者となり、私が死んだ場合は日本の相続税が発生すると言われ、びっくりしました。 先生のご意見をお聞きしたいのです。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Месяц назад

      住民票が入っているから必ず居住者というわけでもないです。有名な高裁判決事例があります。この事例では、住民票を残していたとしても、生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない、とされています。他の要素も含めて、大きな観点から、外から見て海外居住している実態があるのか無いのかを総合的に検討された方が良いと思います。 www.pwc.com/jp/ja/legal/news/assets/legal-20200330-jp.pdf なお、非居住者であったとしても、日本国内財産は相続税の対象になります。

  • @X3X3X3-gj4pn
    @X3X3X3-gj4pn Месяц назад

    コメント失礼します。 最近出来たタイのDTVビザでも1年以上タイに住めば非居住者になれますか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Месяц назад

      DTVビザ、180日までの一年未満滞在許可なのです。1年超の連続滞在が予定されておらず、そこをどう考えるか、税務署や国税庁がどう突いて来るかは分からないです。暗号資産の益出しなど大きな課税が絡むような状況であれば、誰かが税務調査を受けて人柱の事例が出るのを待つ方が安全だと思います。また、それだけで非居住者にはなれませんので、他の要素も考えないと回答はできません。個々の個別事情の検討が必須です。 大きな課税が見える方であれば、安全にいくことをお勧めします。移住後はもう戻せませんから。

  • @ponkpokpok385
    @ponkpokpok385 2 месяца назад

    わかりやすい動画ありがとうございます。私は海外の会社で勤めており、その国の通貨で給料をもらい税金もそこで納めていますが、妻子は日本におり家も日本にあります。日本には平均で毎月8日前後帰国し住民票も日本にあります。この場合はどっちに判断される可能性が高いでしょうか?仮想通貨の利益が出てしまった為にご相談させて頂きました。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 2 месяца назад

      個別相談として受けない限り、個別案件の税金に関する回答はできないです。数行のコメントだけでは何とも言えません。

  • @祐一-x9i
    @祐一-x9i 3 месяца назад

    フィリピンの永住権を保有していて。 フィリピンの不動産を3部屋所有し、フィリピンの口座に家賃が入っています。 ほぼ、日本に住んでいます。 この場合フィリピンの口座への売上は日本の税制が適応されますか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 3 месяца назад

      頂いた内容からですと、日本居住者ですね。日本居住者は全世界所得課税になりますから、フィリピンの不動産所得も日本で確定申告して納税です。不動産ですから、減価償却は取れます。

  • @travelingsalesman588
    @travelingsalesman588 3 месяца назад

    あくまでGoogleは本社が米国にある米国企業なので、米国「外」居住者への米国「内」源泉所得の支払いに対する米国の源泉徴収義務者になってる、米国の国税庁がそれを厳格適用した結果(それが2021年6月) ということなんでしょうかね? ロイヤリティだと租税条約で免除になるケースが多いから、RUclipsへの動画アップロードは役務等ではなくロイヤリティであるという規約を作ることで影響を最小限に抑えたと ところでタイは来年から全世界所得課税の国になる(持ち込まなくても課税)と噂されてますね😱

  • @wedtexas6276
    @wedtexas6276 4 месяца назад

    勉強になりました。ありがとうございます。

  • @Future_of_Mankind
    @Future_of_Mankind 4 месяца назад

    わかりやすくとても参考になりました。 留学などの明確な理由を伴っての転出かつ、目的国への入国前における収益に対しての居住者判定がどうなるのか非常に気になっています。 欧州の大学院へ正規留学のため退職、証券口座や賃貸など整理して転出したのち、旅行を兼ねたトランジットとしてシンガポールなどの非課税国に1週間程度滞在し、その滞在中に非上場株(1億円未満)などの資産を売却すると、どこからも課税されないのではないかと思っているのですが、どう思われますか…?

    • @Future_of_Mankind
      @Future_of_Mankind 4 месяца назад

      欧州への留学目的で出国してまだついてないのでシンガポールでの滞在中は日本の居住者判定ね!という感じに言われそうな気もしますが… やはり居住の空白期間でどこからも課税がないという状況はどうやっても起こらないものなのでしょうか

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 4 месяца назад

      個別案件については詳細をヒアリングしないと回答できないですね。なんとなく回答したことが独り歩きしても困るので。

    • @Future_of_Mankind
      @Future_of_Mankind 4 месяца назад

      ご回答ありがとうございます。 本件について、有償で個別でご相談することはできますか? サイトでは個人の単発の税務相談については記載を見つけられなかったのですが、もし可能でしたらご依頼したいです。

  • @88koko66
    @88koko66 4 месяца назад

    とても丁寧な説明をありがとうございます。質問があります。夫の仕事でアメリカに数ヶ月前に移住しました。私は日本での仕事を退職し、H-4ビザを保持して現在は原則就労不可の状況です。これから私が移住内容等のRUclipsチャンネルを作成した場合、最初は収入は見込めないと思いますが、収益発生状況になった場合は収益をもらわないやり方にするべきですか? また私は日本で医療資格を持っているので、今後アメリカの方での資格を取得して就労するよう準備を進めています。 夫の今後のグリンカードの申請や、私自身が就労に伴いグリンカードを取得できたらRUclipsの収益もアメリカで取得できる状況になるのか?と動画を拝聴して思いました。捕らぬ狸皮算用のようなものですが、先の状況を見通して質問させていただきました。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 4 месяца назад

      頂いたご質問は、居住国であるアメリカの税制とビザに関係するものです。私よりもアメリカの現地専門家にお尋ねされた方が適切な回答を得られると思います。アメリカは州によっても異なると思いますので、居住地の近くにご相談されることをお勧めします。お力添えできずすいません。

    • @88koko66
      @88koko66 4 месяца назад

      @@ThailandPrivilege ご回答ありがとうございます。アメリカの専門家の方、探してみます!

  • @無敵のたっぴー
    @無敵のたっぴー 5 месяцев назад

    質問があるのですが、タイで制限納税義務者同士で子が親から贈与をうけた(多額の現金を手渡しでもらった)あとにそれを現金をもらった子が無制限納税者の自分の弟に贈与契約書を交わし贈与し、贈与税を日本で払った2年後に親がなくなった場合、日本での贈与は生前贈与加算の対象となるのでしょうか❔親からの生前贈与とみなされ相続財産に持ち戻されるのでしょうか❔長文ですいません。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 5 месяцев назад

      条文を調べてみないとパッとは回答できないです。すいません。被相続人からの贈与ではないのがポイントですね。

    • @無敵のたっぴー
      @無敵のたっぴー 5 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege 制限納税義務者同士の親子であれば海外資産を自由に贈与、相続できるらしいのですが。。。いつも親切に対応してくれてありがとうございます。

  • @daisuke2965
    @daisuke2965 5 месяцев назад

    持ち家持ってて、それがネックになりそうなんですか賃貸に出せばいいですかね

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 5 месяцев назад

      持ち家だけの検討ではなく、他の要素も総合的に検討しないと何とも回答できないです。。。

  • @__-bq7be
    @__-bq7be 5 месяцев назад

    シンガポール居住者の法人取締役を名義貸しで購入させたら非課税いけるのでは?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 5 месяцев назад

      ノミニー取締役は税金には影響ないですね~

  • @戦艦遊戯
    @戦艦遊戯 5 месяцев назад

    凄い大事な事じゃないか!!!!! なんで拡散されないのよ!!!! ヒカキンとかいっせいとか、税金どうしてるか動画で公表してほしいですね!!!!

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 5 месяцев назад

      実際に申告している内容と喋った内容に齟齬がある場合、税務調査の端緒となるから喋らないでしょうね。あとは所属事務所の儲けが少なくなるからこういったことは所属youtuberには知らせたくないのでしょうね~。

    • @JoyKing-rj8rx
      @JoyKing-rj8rx 24 дня назад

      拡散すると税務署の奴らが困るから、多分わざと アルゴリズムで隠蔽させようと

  • @linaintokyo4015
    @linaintokyo4015 5 месяцев назад

    大変勉強になりました。既に日本所有不動産をどうやってシンガポール法人の資産にするか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 5 месяцев назад

      譲渡ですね。

    • @linaintokyo4015
      @linaintokyo4015 3 месяца назад

      相川先生、このスキームについてご相談したいのですが、御社の東京拠点に電話しても繋がらないので、連絡できる東京の電話番号を教えていただけますか

    • @JoyKing-rj8rx
      @JoyKing-rj8rx 24 дня назад

      @@ThailandPrivilege そうですん。長期譲渡不動産3000万円免税すれば、シンガポールの法人に所有させれば、租税回避の最強国際コンボがでてきますね。

  • @KATAKORIO-gold
    @KATAKORIO-gold 6 месяцев назад

    不動産をダイレクトに売却するのではなく、不動産を所有している子会社/孫会社を作り、その会社の株式ごと売却するという事であってますでしょうか? 購入する人は不動産を購入したくても会社ごと購入する必要が出てくる。 そうするとなかなか一般の方には売却出来ない気がします。 シンガポールでの会社のランニングコストは安くないので…

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 6 месяцев назад

      はい。仰る通りです。ご利用されているクライアントは棟単位です。あとご利用されるのは、日本所在不動産を国外資産にするためにシンガポール法人にぶら下げるなどの相続対策です。

    • @KATAKORIO-gold
      @KATAKORIO-gold 6 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege なるほど、ありがとうございます

    • @JoyKing-rj8rx
      @JoyKing-rj8rx 24 дня назад

      でもシンガポールビザと不動産賃貸のコストが高いらしいです。ただの殻の会社を作って、投資などの資産運用をして、実店舗を有しないことが可能でしょうか。

  • @hiro3sf8
    @hiro3sf8 7 месяцев назад

    勉強させて頂いています。 将来、シンガポール移住を考えてまして、シンガポールに資産管理法人を立ち上げ、シンガポールに移住した場合、日本で所有している賃貸マンションの収入は、シンガポールの資産管理法人が管理する場合は、どちらの国の所得課税に、なりますでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 7 месяцев назад

      日本に限らず、不動産は、不動産所在地国で課税されるのが原則です。従いまして、シンガポール法人で日本の不動産を保有している場合、賃貸収入については日本の法人税をシンガポール法人として支払うことになります。源泉税のやり取りなど面倒になるので、日本法人を立ち上げるか、日本の不動産会社にマスターリースをするのが楽でいいと思いますよ。いずれにせよ、この動画は1棟物以上の規模でないとコストの面からワークしないと思います。

  • @hiro3sf8
    @hiro3sf8 7 месяцев назад

    将来シンガポールに移住する目標に向けて見させて頂きました⭐️

  • @れもん-v7v
    @れもん-v7v 7 месяцев назад

    とてもわかりやすい動画、ありがとうございます!英語の神授業で有名なS先生がシンガポールに移住したようですが、これも節税メリットがあるからでしょうか?日本での著作物(学習参考書)が売れて、その印税が国外源泉所得となるので、全く課税されないのでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 7 месяцев назад

      この情報だけだとなんとも言えませんね。著作家として国税と揉めた有名な案件としては、ハリーポッターの翻訳者がスイス居住者として日本の税務上の非居住者であったと、国税と争った案件があります。検索で、ハリーポッター 翻訳者 国税 申告、とかで検索するとその事例を書いてあるブログに辿りつけると思います。

  • @pipini3-333
    @pipini3-333 7 месяцев назад

    とてもわかりやすい解説、ありがとうございます。 夫がイタリア人で航海士をしています。住民票は日本に移したのですが、 仕事がアメリカのクルーズ船に乗船していて、1年の半分以上は船での生活です。 この場合も”税務上の非居住者”の扱いになると考えてよろしいのでしょうか。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 7 месяцев назад

      頂いた内容だけでは判断できませんが、船に乗っていない期間、日本が生活の本拠地であると、日本の税務上の居住者認定された事例もあります。過去の事例で、船、乗務員、税務上の居住者、というキーワードで探すと出てくると思います。

  • @ネコボス-s4y
    @ネコボス-s4y 10 месяцев назад

    システムエンジニアなどのようにノマドで対応できる場合はどうなるのでしょうか? つまり日本の銀行口座で円で受け取っている場合です。 日本には3か月程度しか帰らないというレベルで日本と外国を行き来する場合です。 おしえてください。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      書いて頂いた内容だけですと、何とも判断がつかないです。。。

  • @ih69mv86
    @ih69mv86 10 месяцев назад

    大変わかりやすい情報ありがとうございます。有料での個別相談をお願いしたいのですが、どちらから申込をすればよいですか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      ご視聴頂きましてありがとうございます。 a-and-aa.com/contact/ こちらが弊社バンコクのホームページになります。こちらからお問合せお願いいたします。なお、東京・シンガポールのHPからでも大丈夫です。

    • @ih69mv86
      @ih69mv86 10 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege ありがとうございます! バンコクのwebサイトから問い合わせをお送りいたしました。

  • @88fuka
    @88fuka 10 месяцев назад

    @pouchan6119さんからのご質問への先生のご回答「タイでは(資本政策的に)意味がない」は理解いたしました。ならば「移住、法人設立、その子会社設立」のスキームを実現できる国は、シンガポール以外にありますでしょうか? 主たる目的は、6000万円前後の日本の不動産売却です。シンガポールほどの結果(完全に非課税)にならずとも、日本で納税するより有利な方法を探しています。

  • @無敵のたっぴー
    @無敵のたっぴー 10 месяцев назад

    いつも質問に答えていただきありがとうございます。 質問があるのですが、税務上の非居住者である証拠のひとつとして、タイの国内のどこに住んでいるか証明する場合、賃貸契約書やアパートの電気の領収書などを税務署に提出するように指示されると思うのですが、現地のイミグレの居住証明書でも有効なのでしょうか❔(タイに住んでいる親の会社に雇われて親の家に住んでいるので賃貸契約書はないし、自分が電気などの料金を払っている状態ではないので質問しました。)

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      実質的に居住していたことを証するのが重要なので、賃貸借契約書や公共料金収受書の方が書面としては優れていると思います。あくまでも、実質的に住んでいることが証明できれば良いので、タイでの生活や飲食のレシート、学費の支払、といった補完的な内容があれば良いと思います。その書面がないと証明できないわけではないので。

    • @無敵のたっぴー
      @無敵のたっぴー 10 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege 参考になりました。ありがとうございます。

  • @ryu8888-s6z
    @ryu8888-s6z 10 месяцев назад

    「タイに持ち込む」の定義についてい尋ねしたいのですが、例えばタイ以外の海外不動産や金融商品等の投資利益などを、タイ国内に送金はせずとも、タイ国外銀行のタイ支店のATMなどから出金もしくはタイ以外で発行したクレジットカードで決済などの場合でも課税対象になりますでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      条文には細かいことが規定されていないです。これはタイ国内に持込に該当する、該当しない、というように日本の税法のように詳細に記述されていれば良いのですが、詳細記述は無いんです。なので、持込、と言えるものは一応は条文の範囲内と解釈できますが、実質的な課税という点ではクレジットカードやATMからの引き出し程度の金額は課税実務が対応できないと思います。

  • @user-jm4sg6xn9e
    @user-jm4sg6xn9e 10 месяцев назад

    はっきりとした基準がどこにも無いのでこの動画のおかげ少し掴めました。ありがとうございます。 質問なのですが、収入のない無職独身の状態で保有している仮想通貨の利確をマレーシアで行うとして、現地で賃貸の契約を行ない、学生ビザで1年間語学学校に通っている間に利確した場合、利益は日本居住者として課税対象となりますでしょうか? アドバイスをいただけますと幸いです。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      頂いた内容だけでは、課税されるされないは回答は難しいですね。

    • @user-jm4sg6xn9e
      @user-jm4sg6xn9e 10 месяцев назад

      @@ThailandPrivilegeご返信ありがとうございます。例えば学生ビザを延長して1年以上の滞在なら見方は変わるのでしょうか?また就労ビザの方が非居住者として認められやすい等ありますでしょうか?

  • @無敵のたっぴー
    @無敵のたっぴー 10 месяцев назад

    質問があるのですが、 かりに、15年間タイで働き就労VISAもワークパミットもあり一年の11ヶ月はタイにいる非居住者だと思われる状態から、VISAのみが就労VISAからリタイアメントVISAに切り替わった時点で日本の税務上の非居住者として認められなくなる(不利になる)のでしょうか❓

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      ビザの種類がBビザからリタイアメントビザに切り替わっただけで、日本の税務上の居住者として即時認定されるわけではないです。動画の通り、4つの考慮要素をもとに客観的事実を総合的に勘案して判断されます。

  • @dronegarden1855
    @dronegarden1855 10 месяцев назад

    デジタルノマドピザで 1年海外に居て仮想通貨投資をして利益を得て日本では不動産所得と1店舗お店の経営をしてる場合 どうなりますか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 10 месяцев назад

      どちらかの国のデジタルノマドビザを保有し、1年海外にいたからといって必ずしも非居住者になれるかどうかはこのコメントだけだと判定できない(日本で所得あるので要検討)ので、仮に非居住者であるというのを前提にします。非居住者であっても、日本の不動産所得と日本でのお店運営の事業所得は日本で確定申告を行い納税もしくは還付になります。仮想通貨について、非居住者であっても日本で課税される場合については、私の別のyoutubeにて解説してあります。 ruclips.net/video/FA15IkG95GY/видео.htmlfeature=shared

    • @dronegarden1855
      @dronegarden1855 10 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege ご回答ありがとうございます。動画リンクの方拝見させていただきます。

  • @無敵のたっぴー
    @無敵のたっぴー 11 месяцев назад

    はじめまして。動画参考になりました。ありがとうございます。 タイに住んで10年以上になります。ノンイミグレーションBでワークパミットもあるのですが。 古いパスポートを紛失してしまって困ってます。古いパスポート(2011〜2018年の出入国記録とノンイミグレーションのVISAのスタンプあり)がないと相続のときに10年以上タイに居住しているか証明できなくなるのでしょうか❓他に10年間いたことを証明する方法があるのでしょうか❓母親がタイ人で国際相続になるケースなので質問しました。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 11 месяцев назад

      日本のイミグレに問い合わせるとパスポートの履歴は取れます。出入国管理庁、になったはずです。法務省管轄だったかなと。

  • @RyorYoryO423
    @RyorYoryO423 11 месяцев назад

    動画ありがとうございます。大変勉強になりました。タイ居住者ですが、お恥ずかしながら今回の所得税法改正を先程知りました。 1ヶ月前の動画に対して恐縮ですが、質問させてください。現在ltrビザを保有しています。この場合は今回の所得税法改正は実質関係なく、国外所得をタイにいつ持ち込んでも課税免除という理解でよろしいでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 11 месяцев назад

      LTRの免税恩典は歳入局公告743号(2022年5月21日)です。そこでは所得税17%と前年度以前の海外所得の持込免税が規定されています。現在のところ、743号改定はされてはないと思います。頂いたコメントだと、国外源泉所得をいつ持ち込んでも、と書かれていますが、条文上は、前課税年度以前、となっていますので気を付けられた方が良いと思います。

    • @RyorYoryO423
      @RyorYoryO423 11 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege 回答ありがとうございます。もともと前過年度以前の国外所得の持ち込み免税なんですね。というと、例えば2023年度発生の国外所得は2024年度以降に持ち込むと免税ということですね。

  • @鎮西満
    @鎮西満 11 месяцев назад

    4つ質問ございます。タイには何日以上の滞在が必要でしょうか?何日以上は日本国外に滞在している、日本への帰国は何回未満、の場合は非居住者と定義されるような日本の基準はありますでしょうか?非居住者の場合はSBI証券で得た売却益/配当は非課税でしょうか?日本クレジットカードをタイで利用して生活した場合はタイの課税対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 11 месяцев назад

      タイは180日以上滞在で税務上の居住者です。日本への渡航回数についての法律の定義はないです。税務上の日本非居住者を前提とすると、SBI証券で得た売却益は、日本では非課税・タイに送金した場合はタイで課税です。なお、日本居住者しかSBI証券の口座は持てないのが前提ですので、非居住者になった場合に証券口座取引停止になる可能性はあります。2024年以降の所得をタイに持ち込まなければ課税されないです。

    • @鎮西満
      @鎮西満 11 месяцев назад

      @@ThailandPrivilege ご丁寧にありがとうございます。 2023年以前の所得を持ち込んだ場合は課税対象外ということでしょうか? 三井住友カード支払いをゆうちょ銀行から引き落とした場合は持ち込んだという定義に該当せず非課税でしょうか? 以上2点につきましてご回答いただけますと幸甚です。よろしくお願いします。

  • @SreyKH-n5z
    @SreyKH-n5z 11 месяцев назад

    とてもわかりやすく勉強になりました。株の譲渡収益に関する質問ですが、 1、居住国というのはどのように定義されますか?その国に過去何年間住んでいる必要があるのか、譲渡日時点なのか、その年を通して(12月31日まで)なのか。 2、ちょっとトリッキーなのですが、例えばシンガポール居住でシンガポール法人の株式譲渡益が出た、その譲渡益を日本の口座に直接入金する場合も居住国のシンガポールで課税(シンガポールは非課税なのでこの場合は0)になるのでしょうか? よろしくお願いします。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege 11 месяцев назад

      1,税務上の居住、非居住者の定義は、居住されている国の税法等の法律で定められています。国によって異なり、180日基準だったり、183日基準だったり、ホテル宿泊も滞在に含まれたり含まれなかったり、日本のように曖昧で明確な基準が書かれていなかったりと様々です。よって、居住される国の税法をその国の税法の専門家に問い合わせるのが一番良いです。 2,頂いた内容ですと、入金先の口座は関係ないですね。シンガポールではキャピタルゲイン非課税です。

  • @japanpremiere6820
    @japanpremiere6820 Год назад

    いつも楽しく 動画 拝見しております。 質問させてください。 現在タイに移住しており 移住前からから日本でBybitを使用して運用していた仮想通貨の利益をタイ現地の取引所経由で タイバーツで出金を考えていますが ①出金はできるのでしょうか? ②また出金した際は20%の税金が発生するという理解でよろしいでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      ①出金できるかどうかは取引所次第なので回答は差し控えさせていただきます。 ②所得の年度によって変わるので、取引履歴を拝見しないと課税対象かは回答できないです。また、タイの仮想通貨は分離課税ではなく、総合課税になります。課税されないようにお金を使われることをおすすめします。

  • @Shiromaru-uz6nv
    @Shiromaru-uz6nv Год назад

    動画ありがとうございます。 ① タイはキャピタルゲイン非課らしいのですが、海外の証券口座から直接タイの銀行口座にファンドの譲渡益や配当の送金を受けた場合も、タイで課税でしょうか。   タイは株式などの配当金も非課税でしょうか。 ② 国外からの送金やキャピタルゲインの申告はどうするのでしょうか。   調べたところPND91は給与所得のみの人用の書式であって株式などや海外からの送金をかく欄がないのです。 ③「タイの省庁が、生活費の送金は非課税と言っているが、いくらまでが生活費なのかはわからない」と、Xで読んだのですが、なにかご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      ①タイはキャピタルゲインが非課税ではないです。非課税になるには条件があります。 ②所得申告については個別にご相談下さい。 ③私のyoutube、9月改正のもの、の中で説明しています。ご覧ください。

  • @傘-g2p
    @傘-g2p Год назад

    海外に転出届を出して実際は日本のホテルなどで暮らしてる場合、税金は0になりますか?

  • @石井真奈美-m2i
    @石井真奈美-m2i Год назад

    海外源泉所得1年後にタイに持ち込んだ場合は課税されるされない、は一体どうやって調べるんですか?例えば日本で稼いだお金、日本の銀行の金庫に預けているお金、10年以上前に相続で得たお金などをタイに「キャリー」で持ち込んでタイの銀行にdepositした場合、例えば今の円安だと1回につき約210万円くらいはタイに現金を持ち込めるので毎月タイと日本を往復すれば1年間で合計約2500万持ち込めます。しかし」銀行に着金させると、この金はなんなんだと言われた場合です「日本で昔稼いだお金を持ち込んだだけ、と言っても、お前はタイに持ち込んだんだから、それを全て証明しろ、なんて言われたら?10年以上前の相続のお金とか金庫に預けていたお金の場合について税務署の見解を知りたいです。そんなもの証明できないと言ったら、証明できないんだったらタイで働いたことにする、などと言われて勝手にタイ国内源泉所得にされてしまうってことないですかね?日本で給料所得や不動産売買で昔得たお金を「金庫」に預けていて、それを証明できなかったらどうするんでしょう?そういうお金ってありとあらゆるものが積み重なってできているものをまさか全て証拠として出すんですかね?例えばコンドミニアム買うのに毎月持ち込んでいると言っても、全て証拠出せなどと言われてそんなものないと言ったら強制的に国外源泉所得として罰則されるんですかね?払わなかったらタイで逮捕ですか?そういうことまで後先も考えて行動しないといけない。言われた場合のことを想定してどうするべきなのかと。必ず日本の銀行に2023年12月31日までの数字として証明できることが条件ですか?日本人は銀行の金庫や家の金庫に保管している人も多いと思いますが・・・。私も金庫にまとまったお金を保管してます・・・。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      個々の事案については個別相談で承りますので、一般的な話をすると、過去に課税された証明を出せないとダメです。個人の預金口座に溜まっている大きなお金は何かのエビデンスがあるはずです。給料で溜まったのであれば、確定申告書や源泉徴収票、相続や贈与で溜まったのであれば相続税申告書や贈与税申告書、などです。タイに居住する以上は、タイ居住者として政府が要求する書類を出すしかないですね。それに、課税とは別に、手持ちでタイに持ち込んだ場合、今度日本に送金するのが大変です。課税済のお金である証明、もしくは、国際送金の着金証明が無いと、海外送金できない場合がありますのでお気を付けください。このあたりは私の他のyoutubeをご覧ください。

  • @石井真奈美-m2i
    @石井真奈美-m2i Год назад

    日本には措置法35条がある。3000万まではマイホームの売却は無税。 2000年初頭に南千住で3000万で買ったものが2020年に6000万になって3000万の利益があっても無税です。日本在住者の多くはマイホームを売却時にかなりの利益を得ているが措置法35条のお陰で資産が膨らんでいる。海外在住者の場合は海外に住む前に日本の居住先を売却するか、賃貸に出さないと日本の非居住者には該当しない。賃貸に出しておく場合はシンガポールに2重にするなどそんな面倒なことをしなくても、シンガポールで高い生活費を出すなどそんな出費をせずとも、タイに在住し、例えば5年後に日本に戻ってきて賃貸に出していた家に住み、マイホームとして少なくとも3年くらい住んでいれば問題ないため、そこから3年後に売却すれば、3000万までは無税となる。こっちのほうが1兆倍よい。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      投資規模に応じて最適なものを選択して頂ければと思います。

    • @JoyKing-rj8rx
      @JoyKing-rj8rx 24 дня назад

      @@ThailandPrivilege そうですね。宅建試験の内容ですね。 日本はほぼ不動産経営者のために税法が動かれています。

  • @tonyshiva7838
    @tonyshiva7838 Год назад

    つまり、フルリモート勤務で日本の会社で収入を得る場合、 日本にマイクロ法人として、 社員なしの一人社長の合同会社を設立して、 海外に移住して、非居住者となった場合、 マイクロ法人の合同会社の税金も社会保険も支払い義務はなくなる。 ただし、マイクロ法人の合同会社の維持費の法人税として、 6~7万円程度は、必要になる、という認識でよろしいのでしょうか? ただし、この場合、法人税の支払い等は、ソニー銀行の様な、 非居住者でも利用できる銀行からの支払いとなることでしょうか。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      日本法人から海外居住者に20%源泉税で役員報酬を払って、日本法人の損益をゼロにするということですね。日本法人は原則として社会保険に加入する義務があるので、日本の社会保険から逃れるのは難しいかもしれません(原則として書いたように、ケースバイケースで社会保険加入しなくても良いケースがある)。日本法人に税務上の利益が出ないのであれば、均等割の税金だけで済みます。 ただし、日本の会社の役員ではあるので、RUclipsでも触れていますが、日本に職業を有する状態になりますから、非居住者であるかの外観にはマイナス影響ではあります。

  • @noritakaakamatsu9713
    @noritakaakamatsu9713 Год назад

    税法上の居住者・非居住者の判断は、日本の住民票を持っているか否かとは関係が無いと考えて良いでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      住民票を入れている、入れてないは一つの考慮要素ではあります。抜いてない=居住者、でもないですし、抜いた=非居住者でもないです。その他の要素も含めて総合的な外観から判断です。

  • @ohkiyuu1748
    @ohkiyuu1748 Год назад

    いつも拝見させて頂いております。この度タイに駐在員勤務することになりそうなのですが、妻が家族ビザで帯同します。暇になるのでRUclipsrとして活動することになりそうなのですが、この場合家族ビザでは労働できない=収益が受け取れない形になりますでしょうか。それとも収益はアメリカから、日本視聴の収益なので、私の口座を登録するのではなく妻のタイ口座をGoogleアカウントに紐づけるのが正解でしょうか。 ご教示頂ければ幸いです。

  • @hiromikanari1999
    @hiromikanari1999 Год назад

    とても参考になりました、ありがとうございます。飲食店やサービス業界以外の業種でタイ国籍保持者がタイ法人設立する場合はBOI認可次第にはなるが資本金の規制がない・小額の場合もございますでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      タイ国籍保持者がタイ法人設立場合は、タイ人なので、外国人事業法による規制はないです。ただし、許認可事業はもちろんありますし、BOIは承認もらわないといけないです。

  • @u17_000
    @u17_000 Год назад

    不動産賃貸業を営む会社を経営している場合、個人で不動産を所有している場合と同じに見られ居住者扱いされる場合は考えられますでしょうか?会社からの役員報酬はゼロ、他に主となる収入(日本に起因しない)がある場合を想定しています。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      不動産賃貸業だったり、国内源泉所得に紐づけがされるような資産管理会社など、そのような場合については、個別個別にヒアリングを重ねた上で具体的に検討しないと回答できないです。HPより個別にご相談をご依頼ください。

  • @Founder-b9x
    @Founder-b9x Год назад

    日本語の配信だったら、見てるのは日本人て発想は主観じゃないんですか? それは税務当局もそのようにアバウトに考えてるもんなんですかね? 立証責任みたいなのって税務署にあると思うので、「コンテンツがアメリカで働く…」などの概念があるのならこの国で何回再生された分、あの国で再生された分とキチンと分けて課税してほしいし、そこまで税理士の先生にも棲み分けて申告してほしいですねw

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      RUclipsの収益管理画面で、国ごとに視聴状況が数字で出てまして、収益金額が出てます。アメリカ国内で視聴された分だけが、アメリカ国内源泉所得の扱いとなり、アメリカから国外に報酬を支払う際に源泉税の徴収対象となっています。あとはRUclipsrの居住国での課税での話になるので、youtuberがどこに住んでいるかで話が分岐していきます。日本居住者の場合は全世界所得課税ですから、アメリカで源泉税徴収された分も含めて、全部の所得を申告が必要です。

  • @電子のアカウント
    @電子のアカウント Год назад

    大変貴重な動画ありがとうございます。 ご質問なのですが、タイの居住者となり、日本の非居住である前提のもと、日本の企業から仕事を受けて、タイでフリーランスエンジニアとして働くことを考えております。 その場合、給与は国外源泉所得となるため、非課税となる理解であっておりますでしょうか? また、その給与を日本の銀行口座等で受け取り、翌年タイ国内銀行もしくはキャッシングなどで持ち込んだ場合は、非課税となる理解であっておりますでしょうか? よろしくお願いします。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      タイにて労働しているので、タイ国内源泉所得となります。タイ国外の銀行で受取であっても、タイ国内源泉所得ですので、タイで課税です。 また、そもそもタイで労働するにはワークパーミットが必要です。ワークパーミットを取得するには、Bビザなどが必要です。それ以外の検討事項としては、外国人事業法がありますので、LTRビザを取得されてワークパーミットがあったとしても、外国人である日本人個人が個人事業主としてフリーランスの事業活動をタイで行うことはできません。いずれかのタイ企業に所属するか、ご自身でタイ法人を設立され、適切なビザを取得してワークパーミットを発行してもらう必要があります。

    • @電子のアカウント
      @電子のアカウント Год назад

      @@ThailandPrivilege 丁寧なご回答ありがとうございました🙇

  • @Shiromaru-uz6nv
    @Shiromaru-uz6nv Год назад

    お世話になります。質問させてください。 ①タイ居住に日本人ならば同暦年でタイに持ち込みをしない場合は非課税なのでどの国でも確定申告しなくても問題ない で正しいですか。 ②確定申告しないならばTIN番号の取得なくても問題ないですか(TIN番号の取得した方がよい理由があれば教えていただけませんでしょうか)

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      1、他の私のyoutubeで述べたことと重複するかもしれませんが、課税は、居住国の観点と資産所在地国の観点、から2重で検討する必要があります。よって、居住国のタイで課税されなくても、資産所在地国で課税されることはあります。一番分かりやすいのが不動産です。非居住者であっても不動産所在地国で課税されるのがほとんど(全世界の税法はマスターしてないです)の国だと思います。 2、TINは税務申告に必要なので確定申告しないなら必要ないです。シンガポールの銀行口座を開けるのにTINを求めてくることが多いので、確定申告しなくてもTIN取得を依頼される方はいらっしゃいます。なお、TINを取得しただけでは、税務上の居住・非居住の判定に大きな影響を及ぼすほどではないと思います。 ちなみに、他の方にも申し上げていますが、問題ないか、というのは個別にご相談を頂き、個別具体的に検討をしない限り回答はできないです。個別相談申込はHPより入力をお願いします。

  • @pouchan6119
    @pouchan6119 Год назад

    非常に為になりました。有難うございます。 タイではどうなのでしょうか? ご教示頂けますと幸いです。

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      タイではダメです!租税条約の検討以前に、そもそも資本政策的に意味がないです。タイでは。

  • @吉永康之
    @吉永康之 Год назад

    バンコクに4年住んでいる者です。 俗に言われる非居住者要件を全て満たしていますが、日本に一時帰国する際、利便性の良さから毎回同じウィークリーマンションに1ヶ月ほど宿泊しています。 ※宿泊サイト掲載の物件を30日契約(割引プラン)で滞在 ※領収書(但し書き:宿泊費として) ※ゴミ捨て場は宿泊者用・居住者用で分かれている この場合、税務上の非居住者判定が不利になり得ると思いますか? (際どい場合はホテルを半月ごとに移動するスタイルを検討します)

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      税務上の居住・非居住の判定は、1つの要素だけで決められないです。頂いた内容だけで、それが有利になるのか不利になるのかは分からないです。また、俗に言われている非居住者要件ですが、要件自体はそもそも国税庁からだされたものは無いです。俗に言われているだけなので、これを満たしているから大丈夫、と安心はしない方が良いと思います。

  • @aya-358aya
    @aya-358aya Год назад

    在日コリアンのコンビニ経営者でそこのアルバイトしてる人所得税かからないと聞きました。架空の韓国名で。本間ですか?税金1000円以内何時間働いてもと!パチンコ経営者とかはどうなの?固定資産税とか。

  • @2ch_buzzttanews
    @2ch_buzzttanews Год назад

    こんにちは 概要欄にある事務所のリンク先を辿ろうとしたら404エラーになってしまいました アドホックなフィーで税務コンサルを相川さんにお願いすることはできるのでしょうか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      すいません。リンク切れしてましたか。申し訳ないです。単発でもご相談うけております。 ホームページのお問い合わせのところからお願いいたします。 advisory-ss.com

  • @nwais6859
    @nwais6859 Год назад

    日本に帰ってしまうときはどうなりますか?

    • @ThailandPrivilege
      @ThailandPrivilege Год назад

      タイランドエリートは買い切りなので、タイ国から返金などはないです。