【令和5年宅建:監督処分の重要過去問】試験で出る指示処分、業務停止処分、免許取消処分に関する類似過去問を連続出題します。選択肢ごとの解説付です。

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 9 янв 2025

Комментарии • 129

  • @たらちゃんでっす
    @たらちゃんでっす 3 месяца назад

    自分も2021年にヤリスクロスにしました。半年納車かかりました笑

  • @kamino_koe
    @kamino_koe 3 месяца назад

    満点ー!直前の確認に助かります!!

  • @mizuphone7s
    @mizuphone7s 3 месяца назад

  • @えいやーシャッカー
    @えいやーシャッカー 3 года назад +1

    一個間違えた!

  • @yk-yh2ts
    @yk-yh2ts 3 года назад

    めちゃくちゃためになりました!!ありがとうございます!!

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Год назад

    聴聞と弁明。行政手続法。

  • @diamondguilty5206
    @diamondguilty5206 3 года назад +2

    いつも動画ありがとうございます🙇‍♂️
    経験値GET👍

  • @mk-bj8br
    @mk-bj8br 3 года назад +7

    業法動画ありがとうございます。
    試験日が近づくにつれて不安感が増すので再確認できる動画に感謝です。

  • @sunnysroom2717
    @sunnysroom2717 3 года назад

    先生いつもありがとうございます😊全問正解でした。💮

  • @いな-l1i
    @いな-l1i 3 года назад +1

    動画ありがとうございます!
    全問正解でした😊

  • @sharp_station
    @sharp_station 3 года назад

    先生がヤリスクロスとか軽自動車とか庶民的なお車乗られるとか庶民的なのが好感が持てますね!

  • @kotu6408
    @kotu6408 Год назад

    2問間違えました
    インプアウプ!

  • @こばやしゆうこ-v8k
    @こばやしゆうこ-v8k 3 года назад +2

    困った事に業法をかなり忘れている事が分かりました。
    家庭の事情で1か月程勉強時間が取れなかったですし、やっても集中力が落ちてしまっていました。
    今思う事は、焦らず覚え直すって事です。あと1か月です。笑っても泣いても1か月です。私にとってこの1か月は大変でしたが、学んだ経験はたくさんあります。
    また宅建の試験勉強に戻れた事がまずうれしい…。とにかく試験当日やり切ったという充実感を得られる事を目標にきょうからやり直すつもりです。
    あちゃ。忘れてしまった!と思う人も諦めないで。まだ勝負はわかりませんよ!

  • @堀内敦司-w6p
    @堀内敦司-w6p 3 года назад +5

    私も油断して3問間違えて知識があやふや思い出す機会になりました🙇🙇
    些細な凡ミスする歯がゆさな気分…イライラしすぎないようにしないと…。
    棚田先生も我慢な日々でなんだか救われました☺️

  • @中島裕-q3k
    @中島裕-q3k 3 года назад +1

    中古車🚙の値段も上がってますよ。新車の納車が半導体不足の影響のため

  • @敦子門馬
    @敦子門馬 3 года назад

    今日も楽しく勉強できました。9月に入り、緊張感がますますアップ。
    通勤時間の寝落ちもなくなってきました。受験生生活も残すところあと1か月…の予定。
    合格したらやろうと思っている趣味や勉強を楽しみに、がんばります。

  • @user-yx7ps8xu1d
    @user-yx7ps8xu1d 3 года назад

    平成20年問45 問3の問題で、宅建業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、免許を取り消さなければならない という問題で 回答が誤り 指示処分に従わなかった場合は業務停止処分との事でした。 ひっかけ問題にはまってしまったと思うのですが 必要的取消処分 任意的取消処分の問題だけではなく、取消処分なのか、停止処分なのか?の問題もあるんですね😭早速テキストを見て 業務停止と取消処分を覚えようとしたのですが、なんと沢山😭覚えるコツなどありますでしょうか? あれば、ぜひぜひ教えていただきたいです

  • @無料大数
    @無料大数 3 года назад +1

    指示処分 業務停止処分 免許取り消しと監督処分もレベルアップですね!そして聴聞は公開により行うのですね?

  • @独学挑戦中
    @独学挑戦中 3 года назад +11

    宅建クエスト!楽しい!! ・・・ですが、3問もまちがえてしまった。焦ると、ヒッカケにはまってしまう。監督処分はヒッカケ警戒で注意深く選択肢を読まないとダメですね・・・。知っているのに間違えたところと、知識が正確ではなかったものもありました。ありがとうございます!! ところで、アニメーションが以前より滑らかに動くようになっていますね。

  • @tora.papa123
    @tora.papa123 9 месяцев назад

    質問です
    業務停止処分の業務とはどこまでの範囲なのでしょうか?
    社員が出勤しても
    シャッターを開けることができないとありましたが
    例えば自社管理してるマンションの住人からの相談でそこに行く場合
    自社保有のマンションの賃貸の業務は対象外なのですか?

  • @pandapandaz
    @pandapandaz 3 года назад +1

    棚田先生!!
    TAC一問一答セレクト600でわからないものがあります💦
    仮換地の問題なのですが…
    従前の宅地の所有者は、仮換地の指定があっても、従前の宅地に抵当権を設定することになり、当該仮換地について抵当権を設定することはできない。
    答え ○
    従前の土地には処分権が残り、仮換地には使用収益権が存する。
    抵当権の設定は処分権を担保に差し入れるもの、とありますが…
    なんかうまく理解ができません💦
    また、従前の宅地が譲渡が自由というのもよく理解できておらず。
    アドバイスいただけたらすごく嬉しいです😂

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      恐れ入ります。
      ☆ 仮換地の指定の効力発生の日から、換地処分の公告のある日までであれば・・・。
      ・従前の宅地の権利が所有権である場合、所有者は宅地に対する処分権及び、使用・収益権があります。
      ・仮換地が指定されると、仮換地に残るのは使用・収益権だけで、処分権は従前の宅地に残るため、従前の宅地を売却したり抵当権を設定する事はできるが、貸す事はできなくなります。一方、仮換地について売却する事はできませんが、貸す事はできる事になります。
      ☆処分権:売却できる、抵当権の設定ができる、それらに伴う登記ができること。
      ☆ 使用・収益権:貸す事ができること。
      ☆ よろしければ、参考にして下さい!😊

    • @pandapandaz
      @pandapandaz 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t ありがとうございます!
      ひとつの土地にあるものが、従前の土地に残るものと新しい土地に付くものと分かれちゃうんですね〜
      換地は何十年もかかると聞いてたので、もし途中で売りたくなったら実際どうなるんだろうと気になってます。
      深掘りしすぎですかね😂

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      @@pandapandaz 返信ありがとうございます!
      ・従前の宅地と仮換地の場所が同じには、まずあり得ません。つまり、換地場所(新しい宅地)になると言われています。
      ・売買するかどうかは、従前の土地と換地は、場所も面積も違いますので、土地の所有者の意思によります。気に入らなければ、売却される所有者もいます。又は、土地区画整理事業が原因で、退去せざるを得ない場合もあります。その場合は、施行者は損失補償しなければならないわけであります。
      先程コメントにあったように、指定の日から公告の日までであれば、従前の宅地の所有者は、売却する事ができます。
      ☆ 宅建試験は深入りはもちろん、深追いは禁物ですので、気を付けて頑張って下さい!☺️

  • @ゆうさくぼっち
    @ゆうさくぼっち 3 года назад

    ヤリス人気ですよね。迷ったんですが、TOYOTAのセダンを買いました…パワーありますが環境には良くない車です…

  • @nagomiya114
    @nagomiya114 3 года назад

    初コメです。ちょこちょこ見させてドリル的に使用させていただいてます。コメントの新車の車メーカーに勤めてます。新車納期は半導体不足によりさらに納期は不透明感を増してます。

  • @azuru-j1e
    @azuru-j1e 2 года назад

    いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
    一つ質問です。
    2019.問29で、アが✖️でした。
    解説では、国土交通大臣免許を受けた宅建業者が37条書面の交付義務等一定の規定に違反した場合において、指示処分・業務停止処分・免許取り消し処分をしようとするときはあらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならないとあり、この問題では都道府県が当該宅建業者に業務停止処分をしようとする時にあらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならないという規定はない。とありますが
    違いがイマイチ掴めません💦
    すみませんがご教示お願い致します😭

  • @カユユカ
    @カユユカ 6 месяцев назад

    何度もやっている過去問ですが、時々あれ?となってしまうことがあります。
    ご存じの方教えていただきたいです。
    業法の問題で、トリセツの問題97の②甲県知事は宅地建物取引業A社(国土交大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の広報により公告しなければならない。
    答えは誤。
    指示処分なので、公告不要なのは理解していますが、これが指示処分ではなく、業務停止処分であった場合ですと、甲県知事が公告するが正しいのでしょうか。
    Aの免許権者へ通知して、甲県の公報に公告する?県の公報と、国の公報は別なのですか?そしたら、甲県の公報にだけ公告して、国の公報には公告しないのはいかがなものでしょう、、、

  • @TC-rj5gw
    @TC-rj5gw 3 года назад +2

    今週末は業法強化と位置付けて問題集と参考書を行ったり来たりしてますが、やっと保証協会の所まで進みました。昨日の動画と今日の動画を視聴して今している勉強に自信を持てます。先生に感謝です。

  • @冷凍みかん-z1v
    @冷凍みかん-z1v 3 года назад +3

    最近、気持ちが下がってきて、勉強したくない病が😫 昨日の動画を見て、これじゃダメだ!と、今日も勉強してましたが、まだ、完全に気持ちが戻らずです。そんな中、先生がオススメされてたヨーグルト、フルーツサラダを見つました。フルーツごろごろで、へんな甘さがなくて美味しかったです。

  • @本田-y5p
    @本田-y5p 3 года назад

    3問間違えてしまいました。こんなんでは受からないのでよく復習したいと思います。

  • @akiii7888
    @akiii7888 3 года назад +2

    いつもありがとうございます‼️
    こういう確認問題、とってもとっても助かります🙏🙏🙏
    またこのように、差がつきやすい問題がありましたら助かります!よろしくお願いします🙇‍♀️

  • @2030年に準備を進めるカリポリ

    先生いつもわかりやすい動画ありがとうございます!
    昨年の動画は今年の試験にも対応していますでしょうか、、
    お手隙の際にご回答頂けますと幸いです。

  • @ai-pz7rt
    @ai-pz7rt 3 года назад +17

    ちゃんと理由つきで全問正解できました!嬉しい!
    不動産大学生のみなさん、絶対受かりましょう!!!
    先生今日もありがとうございます😊
    ヤリスクロスのお話以前されてましたね。はやく納車されますように〜🌟

  • @アリエル.i
    @アリエル.i 3 года назад

    ヤリスにしたんですね!!良いですね!!カラーは黒ですか?ヤリスは自動運転もありますよね?いいですね^ ^

  • @tomokokishi3066
    @tomokokishi3066 3 года назад +3

    余談ですが、先日発表されたトヨタの新型ランドクルーザーは納車まで2年かかるそうです。
    しかも先だってからの半導体不足が長引けば納期がさらに遅延するかもしれないとかで。
    ヤリスクロスは年内に届く分まだマシなのかもしれません?

  • @まんげつ-m1k
    @まんげつ-m1k 3 года назад

    宅建業者と取引士の箇所、引っかかりました。最近慣れた問題文はサッと読み流してしまっていたので気をつけて勉強していきます。

  • @yuki-tq9br
    @yuki-tq9br 3 года назад

    祝!経験値100獲得できました!!なんだか牛さんのトリミングがスッキリぱっきりしましたか?昨日やった法令上の制限の答練が45/50でした…涙。自信を持って回答を導けなかった問もあり、法令上の制限に対する危機感が刺激されました。頑張ります!
    パートナーも新車買ったんですが、11月納車だそうです。去年から問い合わせしていて、やっと日本に入ってくると言ってました。11月はまだ管理業務主任者試験に向けて勉強している予定なので、パートナーはルンルン、私は汗汗になっている様子が今から目に浮かびます。

  • @bianca-vh4oh
    @bianca-vh4oh 3 года назад +1

    観ていてよかった回ありがとうございます😊🍀✨
    繰り返します🔁
    黒のヤリスクロスカッコいいですね🚗✨
    うちはヴァンガードです🚗✨

  • @ぷりん大好き-s9d
    @ぷりん大好き-s9d 3 года назад +1

    おはようございます、毎日ありがとうございます。試験本番が近づいて、学習もかなり仕上がってきましたが、問題文に対する読み込み力というか?私は、設問に説明漏れがあると思う部分があって、本番でこのような問題が出たら、間違う可能性が高いと思います。皆さんはどうやって適切に解釈するかのアドバイスほしいです。平成23年度問19肢の3は、「指定容積率と前面道路の幅員×法廷乗数のいずれか小さいほう」と設問に、指定容積率が出てこないので、「これだけだと間違ってるじゃん」と判断してしまいます。また、同平成23年度問42肢の3(ウ)「案内所を乙県に設置する甲県知事免許の宅建業者は、業務開始の10日前までに、乙県知事に届け出る。」とありますが、「甲県知事にも届け出がいるから、間違いだな!」と自信もって間違えてしまいます。これは、ひっかけだとしたら、犯罪レベルと思うのですが?

    • @前田正雄
      @前田正雄 3 года назад

      平成23年問19は私も悩みました。前面道路の幅員が12m以上ある場合、都市計画の指定通りの容積率(指定容積率)を利用することができます。これは「指定容積率」の代わりに「都市計画において定められた数値」という表現になっていることに気づくと理解できました。以下、ほかの講師のかたの解説引用します。
      『12m未満の場合には、指定容積率だけでなく、幅員容積率も考えなければなりません。具体的には、指定容積率と幅員容積率の小さいほう(厳しいほう)が適用されるわけです。
      幅員容積率は、住居系の用途地域では道路幅員×4/10、それ以外の用途地域では道路幅員×6/10、という計算で求めることができます。』
      平成23年の問42は棚田先生が去年の動画で解説されてますが見つけられませんでした。宅建試験あるあるの『聞いているのはそこじゃない』問題らしいです。説明不足ですみません。

  • @きくりん-i1e
    @きくりん-i1e 3 года назад

    新車待ち遠しいですね。
    スズキの方からの話ですが半導体不足の他に海外の工場はロックダウンの影響で部品の供給が遅れてるそうです。

  • @mado7467
    @mado7467 3 года назад

    先生いつも楽しく勉強させていただいております!ありがとうございます!
    一つ質問させてください。
    平成23年問16
    土地区画整理法についてです。
    土地区画整理事業は都市計画区域内の土地で行われるという答えなのですが、区域内外でもできるという意見もあるようでその辺りを詳しくお聞きしたいです。
    お時間ございましたらご教授下さい。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      恐れ入ります。
      私は、合格OBです。
      土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法に従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。つまり、土地区画整理事業は、都市計画区域内に限られます。
      但し、国費を受けない場合は、都市計画事業として施行する必要がないので、開発許可の基準(都市計画法第34条)に該当するものであれば、市街化調整区域においても施行する事ができます。
      ☆ 宅建試験は、「広く浅く」「深入りは、禁物」ですので、気を付けて頑張って下さい!🙂

    • @mado7467
      @mado7467 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t とてもとても丁寧にありがとうございます!
      広く浅く!かしこまりました!
      やっぱり大切なんですね…!!
      棚田先生ともう1人の先生の動画を拝見しているのですが、その先生の資料では都市計画区域内外と書かれており、LINEのオープンチャットでも少し話題になっていました。少し気になってしまいました!
      風林火山さんの後を追いかけて私も頑張りたいと思います♡ありがとうございます!

  • @2030年に準備を進めるカリポリ

    平成23年の容積率の制限について質問があります。
    容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
    とありますが、指定容積率又は全面道路の幅員×法的乗数のどちらか小さい方と規定があるため、答えとしては罰にあたるのではないでしょうか?
    この問題文だと、指定容積率について考えられていない気がしてしまいます。
    お手隙の際にお返事いただけますと幸いです。

  • @daichimaeda9327
    @daichimaeda9327 3 года назад +31

    絶対受かるぞ――――――!!!!

  • @木崎カイチ
    @木崎カイチ 3 года назад

    ヤリスクロス見る度に棚田先生の車だとおもってしまう!

  • @あかから軍曹
    @あかから軍曹 3 года назад +1

    いつも動画で勉強させて頂いております。
    模試をしていて腑に落ちない問題がありました。良ければ解説していただけると幸いです。
    「請負人から引き渡された目的物が、契約の重要な部分について、その内容に適合しない場合、取引上の社会通念に照らして、目的物の修補に過分な高額な費用がかかるときでも、請負人は目的物を修補しなければならない。」
    の問題の答えは 誤り でした。
    解説を読んでも「目的物の契約不適合が重要なものであっても、その修補に過分に高額な費用がかかる場合には、取引上の社会通念に照らして不能であると扱われ、請負人はその修補義務を負わない」と書かれてます。
    では誰が修補義務を追うのでしょうか。
    その部分の修補は依頼者自信でお金を出して直すと言う事でしょうか。
    ご教授して頂けると幸いです。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      恐れ入ります。
      ☆ 修補請求権に関する改正
      昨年度の民法改正で『請負』も改正点の1つとなっています。
      ☆ 旧民法との関係もあるので、ポイントだけコメントさせて頂きます。
      ・「瑕疵」が「契約の内容に適合しない」に変更された以外には、大きな変更はありません。
      ・旧民法634条1項但し書きについては、瑕疵が重要な場合には、修補に過分の費用を要する時でも請負人は修補義務を免れないと解されており、請負人が過大な負担を強いられるという点で不合理であるとの批判が強い規定であった事から、改正民法において削除された。
      改正民法においては、修補に過分の費用を要する場合には、修補は取引上の社会通念に照らして履行不能であり、履行不能に関する改正民法412条の2第1項の規定が適用され、注文者は請負人に対して修補を求める事はできず、「契約の解除」や「損害賠償請求」により解決される事になります。
      ☆ 今年の改正点も昨年度の宅建試験と同様、重要視されるので、しっかり押さえておいて下さい!😊

  • @renaminozjapan454
    @renaminozjapan454 3 года назад +11

    先生こんにちは、いつも楽しい配信を拝見しています。宅建業者と取引士の免許返納?返還?(周辺知識など)について市販教科書の固い文章だと、どうしても頭に入りません。先生の楽しい解説なら覚えそうです。もしお時間があれば、実務にありそうなケースに例をあげていただいて、動画をアップしていただいたらスーパー嬉しくて感謝&感動します!

  • @yumichin2525
    @yumichin2525 3 года назад +1

    今日も宅建クエストをありがとうございます󾠔監督処分の部分の知識があやふやな部分があったので、再度動画を見て復習しようと思います󾭛
    勉強を始めたばかりの頃、「聴聞」と「弁明の機会」を間違えた事を思い出しました😅
    宅建クエストのキャラクターたちが攻撃をしたり魔法を使ったりしていて楽しかったです😄󾠓
    新車、いいですね󾟤󾭠
    納車が少しでも早まると良いですね😄

  • @user_msan
    @user_msan 3 года назад +1

    いつも役立つ動画ありがとうございます🙇問題文をきちんと読むことが重要ですね!細かいところを読み流してしまう癖があるので直さないと…
    8種規制の所で、相手が宅建業者でない場合は理解できるのですが、過去問を解いていると相手が宅建業者の場合の問題もあり、民法に戻らねばならず難しいです…明日からも勉強頑張ります!

  • @ロッキー-z7f
    @ロッキー-z7f 3 года назад +1

    こんばんは。いつも動画を楽しく拝見しています。残り40日のモチベーション維持を助けていただけそうなので、嬉しいです。当日まで、体調を崩さないようにお気をつけ願います。
    さっそくなのですが、質問です。以前に配信されてた分野なら申し訳ないのですが、ご質問です。
    平成15年問36 1です
    共用部分に関する規定ですが、売買なら説明義務があるのは分かるのですが、賃貸なら説明しない理由が分かりません。賃貸でも共用部分を使うので、説明する義務はないのでしょうか。ちなみに、平成10年、問41 4も同じ論点でした。お時間あるときに、ご回答お願いします。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      恐れ入ります。
      私は、合格してから何年か経っていますが・・・😅
      共用部分の維持管理や修繕等については、貸主である所有者が義務を負うのですから、借主には関係のない話になります!
      ・従って、買主には説明事項となりますが、借主には重要事項の説明事項となっていません。😊

    • @ロッキー-z7f
      @ロッキー-z7f 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t 早速のご返信ありがとうございます。
      確かに所有者ではないので必要ないですね。少し考えれば分かることでした。お恥ずかしい次第です。合格して何年も経ってるのに、このチャンネルを見られてるんですね。それだけ、棚田先生のお話は役に立つに面白いのかと再認識しました。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      @@ロッキー-z7f 返信ありがとうございます!
      ☆ 宅地建物取引士は、『不動産取引のスペシャリスト』と呼ばれる資格でありますので、無知のままではなく、いつも学ぶ姿勢は大事です。
      とはいえ、実は、ただの合格者ではなく、「ペーパー宅建士」です!😅

    • @ロッキー-z7f
      @ロッキー-z7f 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t いつも学ぶ姿勢。素晴らしいと思います。自分も見習います。ペーパーでも使う機会がいきなり出てくるかもですしね。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      @@ロッキー-z7f おっしゃる通りです!

  • @whiro9104
    @whiro9104 3 года назад

    すべての「宅地建物取引士」ではなく、すべての「宅地建物取引業者」かぁ。間違えた・・・
    半導体屋で働いています。世界的に半導体不足でごめんなさい。
    基地では一生懸命作っていますが、中々需要に追い付いていない状況です。
    もう少々お待ちくださいませ。

  • @DJ-xg3sx
    @DJ-xg3sx 3 года назад

    棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
    大人気企画、宅建クエスト!本日は監督処分のレベル上げですね。
    ・免許の取り消し処分が出来るのは免許権者だけですね。
    ・指示処分は広告する必要がありませんが免許取り消し処分と業務停止処分は、広告しなくてはなりませんね。この違いは忘れないようにします。
    ・平成30年問32は宅建士ではなく宅建業者に対してですね。引っかからないように気を付けます!
    ・業務停止処分は、業務地の知事も行う事ができますね!
    ・「聴聞」を「弁明の機会の付与」と間違えないように気を付けます!
    ・「自ら売主」→「宅建業に該当しない(大家)」宅建業の定義を加えて問題が来る場合もありますから基本をしっかり頭に入れます。
    全ての問題がすごく勉強になりました!!
    PS:納車が遅いのはお気の毒です。コロナの影響もあるのでしょうか?早く納車されますように・・・ちなみに私は最近念願のロードバイクを購入しました。

  • @あーちゃん-p7z6b
    @あーちゃん-p7z6b 3 года назад

    こんばんは☽・:*いつも動画
    楽しく拝見させていただいてます☺️
    相続の質問なのですが、
    平成24年問10の選択肢④で、
    配偶者や親には遺留分があり、兄弟姉妹にないのはわかるのですが
    Bが死亡した場合、子供であり亡くなっているDの子供のFも2分の1相続できると思うのですが、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、なぜFはGに財産半分は自分に権利があると言えないのでしょうか??
    お時間ある時ご教授いただけると幸いです✍🏽️📚

    • @あーちゃん-p7z6b
      @あーちゃん-p7z6b 3 года назад

      この問題と、平成20年問12の
      選択肢③の結末の違いが
      なぜこうなるのかわからないので
      合わせてご教授いただけると助かります🙇‍♀️🙏

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      @@あーちゃん-p7z6b 恐れ入ります。
      私は、合格OBです。
      まず、平成24年度問10の選択肢4については・・・
      ・遺留分侵害額請求において、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
      今回のケースであれば、Aの兄Dには遺留分はないため、兄Dを代襲した子供にも遺留分は認められません。
      次に平成20年度問12の選択肢3においては・・・
      ・受遺者Cに不動産の所有権移転登記がなされたとしても、遺留分権利者Bは、遺留分侵害額を請求する事ができます。
      ※ 受遺者:遺言によって、財産を無償で取得する者をいう。
      ※ 遺留分権利者:配偶者、被相続人の父母、被相続人の子供。
      但し、被相続人の兄弟姉妹や兄弟姉妹の子供は、認められません。
      ※ 代襲相続人:親の死亡等の理由により、相続人になる者です。
      ☆ これらの内容が理解出来れば、悩みは解消できます。
      相続の問題は、民法の中でも得点源ですので、頑張って下さい!🙂

    • @あーちゃん-p7z6b
      @あーちゃん-p7z6b 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t 様
      返事遅くなりすみません😭
      OBの方からのわかりやすい返信
      ほんとにありがとうございます🙇‍♀️✨
      もうひとつ、質問なのですが
      農地法の平成19年問25の選択肢3の
      解答は誤で、正解したのですが
      3条許可不要となっていて、何条許可が必要なのか状況がいまいちわからないです😂😂
      もし宜しければ、お手隙の時に
      ご教授いただけると幸いです。
      よろしくお願いします🙏✨

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      @@あーちゃん-p7z6b お久しぶりです!
      農地法の「農地」は、耕作目的に供される土地をいう。
      従って、山林や原野は農地に該当しませんので、「原野を取得すること」は『農地の所有権移転』にあたらないので、3条許可は不要です。
      また、「山林や原野を造成して農地にする」のも『農地の転用』にあたらないので、4条許可は不要です。
      ☆ 農地法は、法令上の制限の中でも、一番得点源となる項目ですので、必ずしっかり理解してください!😊

    • @あーちゃん-p7z6b
      @あーちゃん-p7z6b 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t 様
      わかりやすく、ご返信いただき
      ありがとうございます🙏✨
      もしお時間あれば教えていただきたいのですが、抵当権の平成20年問4の
      選択肢2と4の答えの結末が違ってて、
      問題文からするとどちらも抵当権設定登記後の話なので何故結末が違うのか理解できません😣💦
      重ね重ねすみませんが、よろしくお願いします🙇‍♀️🙇‍♀️

  • @れんみゆ-u3z
    @れんみゆ-u3z 3 года назад

    いつも楽しく動画拝見してます。ありがとうございます!
    早速ですが、質問がございます。
    平成27年 問36
    選択肢:ア 特約は全体として無効→×
    代金の額の2/10を超える部分に付いてのみ、無効と解説にありますが、
    無効部分がどうなってしまうのか、イメージが理解できてないので、
    毎度毎度間違えてしまいます。理解したいのでご教授頂けると有り難いです。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      恐れ入ります。
      通常は、業者側から代金について説明がありますので、無効部分について、深追いする必要はありません。
      とにかく、問題をしっかり読み取り、正解⭕出来るようにして下さい!☺️

    • @れんみゆ-u3z
      @れんみゆ-u3z 3 года назад +1

      @@風林火山-k9t さん、ご返信下さりありがとうございます! いつもコメント読んでいます!
      正答率があがらないのは、深追い不要なところが気になってしまうところかも知れませんね(^_^;
      問題を読み飛ばしてしまい、ミスが多いので正解できるようがんばります。

    • @風林火山-k9t
      @風林火山-k9t 3 года назад +1

      @@れんみゆ-u3z コメントを読んでくださりありがとうございます!😊
      とにかく、頑張って下さい!🙂

    • @れんみゆ-u3z
      @れんみゆ-u3z 3 года назад

      @@風林火山-k9t さん、ありがとうございます! がんばります^_^

  • @オールージュ
    @オールージュ Год назад

    宅建関係ないけど、よくBクラスからヤリスクロスに乗り換えできましたね。
    僕はドイツ車を乗り継いでますがもはや、国産車なんぞには乗れません。子供がいるなら尚更。
    走りに対する満足度は勿論、一番は安全性ですね。
    いくら使い勝手が良いと言っても事故で命を落としたら本末転倒。
    ドイツ車の剛性力がハンパない車に乗ると国産車のペラペラボディには怖くて乗れないのでございます。
    僕は車同士の事故をした場合、不謹慎ではありますが、相手方を死なせても我が家族は守りたいのであります。
    もっとも、事故をしないよう安全運転を心得てますが、それでも事故は相手方から一方的に来られる場合もありますから。
    私個人の勝手な見解、失礼致しました。

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  Год назад

      すみません、この後の動画で発表しているのですがヤリスクロスは納車が遅れまくったせいでディーラーとモメてキャンセルにしました。
      現在はベンツGLAです。やっぱりベンツの方がいいです。

  • @YUYU-yf4oj
    @YUYU-yf4oj 3 года назад +2

    今日も厳選された問題ばかり。
    経験値が上がりました。
    丁寧に問題文を読む事が必要な事を再度確認しました。
    本試験に向けて、正確に早く問題文を読めるように気を引き締めて頑張ります。
    今日もありがとうございました。

  • @wakasagiom7em
    @wakasagiom7em 4 месяца назад

    2:58 この問題正解できるときもちいw

  • @ヤーゴ-m9i
    @ヤーゴ-m9i 3 года назад +3

    今日もためになる動画ありがとうございます。
    平成30年問32の二つの問題と
    平成20年問45を間違えてしまいました。
    監督処分は苦手分野なので本当に助かります。

  • @こば-r4p
    @こば-r4p 3 года назад +2

    もう少しゆっくり話しほしい

    • @桜愛-738
      @桜愛-738 3 года назад +2

      失礼しますm(_ _)m
      確かにこば様がそう思うのも分かります。
      ただ、棚田先生がおっしゃっていたのですが、
      RUclipsでは早めにお話しされています。
      耳で学ぶ、メモを取る必要はない、時間を大切に無駄なく解説する、意味合いがあります。
      voicyではゆっくり目にお話しされています。
      ラジオ風にゆったりと聴けるように、という意味合いがあります。
      それぞれ、棚田先生のご配慮によるものということをご理解頂けたらと思います😊

  • @風林火山-k9t
    @風林火山-k9t 3 года назад +8

    恐れ入ります。
    監督・罰則の問題は、宅建業法の範囲内ですので、まず暗記でありますが、ただ暗記するのではなく、ポイントをしっかり押さえる事です。
    ☆ 先生が解説している中で、画面の文章で『赤字』の部分は、しっかり認識しましょう!
    この分野は、本試験で出題される可能性が高いので得点にしましょう!

  • @candy_island_00
    @candy_island_00 3 года назад +3

    監督処分のクエストありがとうございます!!
    今日はは完全耳学で100獲得できました!
    業務地を交えてごちゃ混ぜにしてくるのでしっかりと図で整理するのが大事ですね

  • @桜愛-738
    @桜愛-738 3 года назад

    棚田先生、毎日お疲れ様です😊
    今回も重要な宅建クエストありがとうございます🎶
    昨年は民法改正が注目されていましたが、
    今年の改正点特集などをやって頂けると、有難いです
    ちょうど、そういえば納車されたのかなぁって思っていましたが、
    ギリ年内ってレベルなんですね😅
    大変ですが、早い納車と早い終息を願っています。。

  • @pandapandaz
    @pandapandaz 3 года назад +2

    勝てなかった…( ; ; )

  • @足立知子-u3e
    @足立知子-u3e 3 года назад

    はい♥️順序よく。

  • @pj8632
    @pj8632 3 года назад +1

    公告がいるのか、報告がいるのか、取り消すことができるのか取り消ししないといけないなかなどごちゃ混ぜになりやすい=ひっかけ範囲だと実感しました。
    イメージは基本的にドラクエなんですね。個人的にはFF派です。笑

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 4 месяца назад

    1kemme

  • @みるくてぃ-n8x
    @みるくてぃ-n8x 3 года назад

    こんにちは。いつも楽しく拝見しています。平成30年問2肢1と平成21年問2肢1の違いがわかりません。H30の方は代理権の濫用によりBの行為は無権代理行為となるため、その効果は当然にAに帰属しない。対してH21は売主Aから代理権を与えられたBが、売主Bと名乗りっており、買主Cが悪意のため、AC間で成立すると解説にあります。 この場合も代理人が自己の利益を図る目的で売買契約をしたと考え、代理権の濫用による無権代理行為には該当しないのでしょうか?結論の違いに困惑しております。 お時間がある時に教えていただければ幸いです。

    • @sweetsweet1022
      @sweetsweet1022 3 года назад

      お疲れ様です。
      グーグル先生で色々調べて、まとめました。
      このふたつの問題は問うてる部分が違うのですよね。
      ①平成30年問2選択肢1は、代理人Bが売買代金を着服する意図で代理行為を行っている「代理権の濫用」があり、相手方の買主Cはそのことを知っている(悪意)。→無権代理行為にみなされてれ、契約の効果は当然にAに帰属するわけではない。
      ※代理権が濫用された場合でも、代理権の範囲内の行為である以上、有効な代理行為となるのが原則です。代理人の目的を相手方が知り、または知ることができたとき(濫用目的について相手方が悪意または善意有過失であるとき)は、無権代理(代理権を有しない者による代理行為として無効)とみなされます。 →もしもCがBの着服を知らなかったら(善意だったら)、契約の効果はAに帰属する。ということですね。
      ②平成21年問2選択肢1は、代理人Bが本人のためにすることを示さないでした意思表示「顕名のない意思表示」だが、相手方の買主Cは代理人Bが本人のAのためにすることを知っている(悪意)。→代理行為は有効であり、売買契約の効力は、AC間に生じる。
      ※代理人は、意思表示の際、相手方に対して、自らが代理人である旨を表示する必要があり(顕名)、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示(顕名のない意思表示)は、代理人自身のためにしたものとみなされる。 →もしもCがBがAの代理と知らなかったら(善意だったら)、売買契約はBC間に成立する。ということですね。
      ①②それぞれの相手方の買主Cは、それぞれ悪意ですが、同じ内容について悪意ではないですよね。
      もしも②の代理人Bが売買代金を着服する意図で代理行為を行っていたとしても、相手方の買主Cが代理人Bの着服を知っているとは問題に書いていないので、「代理権の濫用」については善意になります。→無権代理にはならない。
      と、いうことではないでしょうか。長々と書きましたが、何か間違いがあればご指摘ください。
      少しでも、お力になっていれば幸いです。頑張ってください!!