【令和5年宅建:業務停止処分の恐怖】3つの監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)の違いを日常生活に例えて初心者向けに解説。過去問も解説します。

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  • Опубликовано: 24 янв 2025

Комментарии • 58

  • @ringo86-rr
    @ringo86-rr 3 месяца назад

    監督処分についてずっと知識があやふやだったせいで何となくで問題解いてしまってたのですが、この動画で完璧に理解!!スッキリした~🥹

  • @RORO-ht1yz
    @RORO-ht1yz 11 месяцев назад +1

    此のチャンネルにコメントしてる人々って理解力抜群だから、全員合格してる筈だよね?

  • @mmmAustralia
    @mmmAustralia 2 года назад +1

    音楽がなり去るタイミングが良すぎて鳥肌立ちます😂✨

  • @bearmax0218
    @bearmax0218 Год назад +2

    質問です。R1-29の国土交通大臣が国土交通大臣免許業者を監督処分する時にのみ、内閣総理大臣に協議が必要で、他の免許権者は協議不要なんでしょうか?県をまたぐ大きな業者だからか、権力の強い国土交通大臣を内閣総理大臣が抑える為でしょうか?ご教授ください。

  • @tobetobe-z3z
    @tobetobe-z3z 2 года назад

    皆さんの人生を垣間見えながら、話を聞いて相談に乗れるのは、しみじみ来ますね。

  • @minmin-by4zn
    @minmin-by4zn 2 года назад +9

    とってもわかりやすい例えでした!👏
    我が家でも子供が何度か指示処分を受けたあとに約束をやぶって業務停止をくらわせたことがあります。笑
    覚えやすく、分かりやすい動画でした笑

  • @1i12
    @1i12 2 года назад

    ゲームの例えで一発で頭に入りました。ありがとうございました!

  • @みつ-l6q
    @みつ-l6q 2 года назад +2

    すごく分かりやすいイラストと説明ありがとうございます!

  • @DJ-xg3sx
    @DJ-xg3sx 2 года назад +9

    棚田先生、本日もありがとうございます!!
    3つの監督処分ですが、情状が重くなればなるほど大変なことになりますね。3つの違いを日常生活のイラストでの解説感動するぐらい分かりやすかったです!
    「ゲームをしすぎてお母さんに怒られ」→「ゲームを取り上げられて」→「ゲームを捨てられる」
    まさに「GAME OVER」ですね!!

  • @歯抜けの瀬川瑛子
    @歯抜けの瀬川瑛子 2 года назад +2

    今日 宅建士証 受け取りました。先生や皆さんのお蔭です、ありがとうございました。😂OGですがこれからも不動産大学で勉強させてもらいます。📝
    今年受験する皆さんへ。私も何度も諦めようと思いましたが、コツコツ積み重ねていけばきっときっと いいことが有ります。諦めたい気持ちが湧いてきても🏋️ ふん張りましょう。応援します。

  • @gurigura12kg31
    @gurigura12kg31 2 года назад

    お母さんとゲームの例え、とっても分かりやすかったです。ここも歌作ってあるので、試験合格したらシェアしますね。最近は、過去問や模試やると周辺知識めっちゃカキコしまくってます。おかげさま!

  • @skako8893
    @skako8893 3 месяца назад

    いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
    宅建業者が業務停止になってしまったときの扱いについて、
    質問させてください。
    宅建士が事務禁止処分を受けたときは宅建士証の提出が必要、とありますが、
    宅建業者が業務停止を受けたときは、免許の提出は不要、
    と考えていいのでしょうか?
    参考書やサイトを見てもいまいち分からず、、、
    お時間あるときに教えていただければ、幸いです。

  • @tomokokishi3066
    @tomokokishi3066 2 года назад +12

    誇大広告で懲役ってかなり重い。どのくらい誇大したら懲役食らうんだろう…

  • @YUYU-yf4oj
    @YUYU-yf4oj 2 года назад +1

    過去問の解説動画。
    例えが分かりやすくスッキリしました。
    皆さんで勉強しているんだと思うと頑張れます。
    今日もありがとうございました😊

  • @kuritarutou
    @kuritarutou 4 месяца назад

    なるほど、すごくわかりやすかったです。監督処分と罰則の違いわかりました。懲役、罰金。陛下もあり得る。この部分が罰則ですね。今まで監督処分の内容が罰則だと勘違いしてました。ありがとうございます。

  • @yu12yuriririri
    @yu12yuriririri Год назад

    わかりやすすぎます😂先生のおかげでスッキリ&記憶に残りました!!

  • @sunchannel-official
    @sunchannel-official 2 года назад +1

    凄くわかりやすかったです。
    具体例で、完全に頭に入りました!
    そういう違いなのですね。
    今日もわかりやすい解説をありがとうございます。

  • @rei9553
    @rei9553 2 года назад +4

    例えがすごく分かりやすくて、スッと頭に入り理解が深まりました。
    思うように勉強時間が取れない日でも、不動産大学に来れば一つ知識が身につく!有り難いです🙇🏼‍♀️
    棚田先生、本日もありがとうございました😊

  • @田中ひで-s7o
    @田中ひで-s7o 2 года назад +4

    相変わらずめんどうなことを簡単な言葉で説明もらえて感謝しております

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 9 месяцев назад

    行政手続法の聴聞は原則非公開ということですが宅地建物取引業者に対しての指示処分は公開というのが良くわかりません。
    (聴聞の期日における審理の方式)
    第二十条
    6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
    宅建試験(2009-問45-2)
    甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。
    答え:正しい

  • @独学挑戦中
    @独学挑戦中 2 года назад +2

    この動画のイラスト、思い出せば絶対まちがえませんね。

  • @ちゃんマル-w4u
    @ちゃんマル-w4u 2 года назад +4

    棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗今年受験を受ける方必見の内容ですね✨

  • @pj8632
    @pj8632 2 года назад

    わかりやすい!
    自分が受験の時にイメージしときたかったです。

  • @yyyy5811
    @yyyy5811 2 года назад +3

    いや~ なんと わかり易い
    例えでしょうか!
    感動モノです。
    このような解説本が
    売ってたら即買いします。
    只今、大量記憶法の紙が
    マークペンの黄色🟨で
    塗り固められています。
    10月まで 何枚に
    なるかな?

  • @remiremi0320
    @remiremi0320 2 года назад +5

    ゲームと子供とお母さんの関係、例えがとても分かりやすかったです!!これまでテキストで読んでも理解できなかったことがスッと頭にはいってきて理解できることが嬉しいです。いつも本当にありがとうございます!

  • @ymkk308
    @ymkk308 2 года назад +1

    こんばんは。
    今日もわかりやすい動画ありがとうございます😊
    今日の例え話がほのぼのしてるのと、質問者さんの名前が可愛いので思わずほっこりしました〜😄

  • @winchannel2022
    @winchannel2022 Год назад

    絶対に合格するぞー‼️😂

  • @kumikobaba1527
    @kumikobaba1527 2 месяца назад

    一週目。

  • @みっつー-i5p
    @みっつー-i5p 2 года назад +1

    今年から毎日楽しく拝聴しています。昨年残念ながら不合格となりましたが、先生の本を読んでドキッとさせられました。今年は家族への感謝の気持ちを持ちつつコツコツ頑張ります。気づきを与えて頂き本当にありがとうございます。

  • @aiyuka_0930
    @aiyuka_0930 2 года назад +2

    こんばんは。
    今回の動画で、処分のそれぞれの違いがよく分かりました🤓✨
    ありがとうございます🔥

  • @えんめいかい
    @えんめいかい Год назад

    先生!行ってきます!

  • @wennot8097
    @wennot8097 2 года назад +5

    はじめまして、最近動画を拝見し
    今年の受験を目指して宅建業法から
    学び始めている初学者です。
    今回の監督・罰則に関するところは
    まだ学習していない範囲だったので
    質問者様の意図がわからず、
    先生のオススメしているTACの参考書を
    読みながら理解に努めました。
    そこで、質問者様の質問の意図と先生の解説が若干乖離しているのではと思いコメント致します。私の推測は下記の通りです。
    質問者様は先生の解説通り、指示処分と業務停止処分は別物と最初は考えていた。
    しかし、業務停止処分の対象事由に誇大広告等の禁止規定に違反したときとあるので、誇大広告等を行った際には、指示処分では済まされず、必ず業務停止処分になると思い、問題文は誤りと判断した。
    しかし、正しいということなので、指示処分と業務停止処分を別物と最初考えていたのが間違いなのかなと思った。
    最後に合わせて私からの質問ですが、
    TACの参考書には、指示処分の対象事由に「宅建業法の規定に違反したとき」とあり、業務停止処分の対象事由に「宅建業法の一定の規定に違反したとき」とありますが、この一定の規定(誇大広告等の禁止規定など)の場合、業務停止処分になる可能性がありますよという解釈でよろしいですか。
    また、一定の規定に違反して、業務停止処分になる場合、指示処分を経ずに業務停止処分になることはないのでしょうか。
    ゲームの例え話を聞くと指示処分から業務停止処分へ段階を踏んで行われるように感じました。

  • @オールージュ
    @オールージュ Год назад

    甲県知事免許業者Aを乙県知事が業務停止処分にした時、乙県知事は遅滞なく、その旨を甲県知事に報告しなければならない。
    という問題の答えは×となる?
    通知と報告は違う?
    ・国土交通大臣の時は報告。
    ・都道府県知事の時は通知。
    Aが国土交通大臣免許だった場合は乙県知事は大臣へ報告となるわけですか・・
    訳分からん、両方とも通知でいいやん笑
    これ、ほぼ引っかかりますよね

  • @中村吉郎
    @中村吉郎 2 года назад +2

    先生の明快な解説に深謝します。2022.3.16

  • @padtamanta278
    @padtamanta278 2 года назад +1

    質問です!!
    業者に対する指示処分は公告がいらないと書いてありましたが
    監督処分の県のサイトを見ると指示処分ものってるのですが
    公告も可能なのでしょうか?
    教えていただけれると嬉しいです!

  • @grace1971
    @grace1971 2 года назад

    ありがとうございます。スピード違反60km超えで運転免許取消しされた宅建士が悪質として宅建士登録も取消しされた方を乗せたことがあるとタクシードライバーの方から聞きました。真実は分かりませんが。

  • @ちあき-u4i
    @ちあき-u4i 2 года назад

    いつも動画ありがとうございます。
    どうも監督処分で、ホイホイされてしまいます😢
    免許権者と管轄知事を区別することで間違いが少なくなったのですが、下記の回答がモヤモヤします。
    宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
    誤り
    「国土交通大臣」は、国土交通大臣免許を受けた宅建業者が37条書面の交付義務違反をしたことを理由に、業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。 しかし、「都道府県知事」が、業務停止処分をおこなうときは、内閣総理大臣に協議する必要はありません。 内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分をする場合に限られます。
    知事も国土交通大臣も免許権者なのに、なぜ国土交通大臣が監督処分するときは内閣総理大臣に協議しなければならないのでしょう?
     
    教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

  • @sorararara868
    @sorararara868 2 года назад

    いつもありがとうございます。誇大広告の監督処分に懲役を受けることもあるとありますが、誰が刑務所に入るのですか?代表取締役ですか?やらかした支店の支店長とかですか?それとも その件にかんする(この場合は誇大広告)の責任者ですか?

  • @風林火山-k9t
    @風林火山-k9t 2 года назад +6

    恐れ入ります。
    ・監督処分や罰則は、処分内容や数字的な内容そして併科かどうかを、きちんと暗記して理解する事です。
    また、取り消し処分については、必要的取消処分と任意的取消処分があるので、出題された時は気を付けましょう。😊

  • @RK-ht5tz
    @RK-ht5tz 2 года назад +1

    棚田先生いつも楽しい動画ありがとうございます。今年初受験ですが毎日動画拝見して必ず合格します!
    質問があります。私の会社についてなのですが、本業輸入商社で、支店は東京、名古屋などあります。そして本店のみで建設業と宅建業を兼業しております。従業員数は50人程度です。宅建業に携わる従業者は会長、社長、取締役総務部長含め6人いますが、専任の宅建士は1名しかおりません。社内情報によると社長、総務部長、専任の宅建士の3人のみで免許申請したと聞きましたが、こちらは不正手段による免許取得に該当しますか?
    ネットで調べると兼業の場合、本業との事業割合によって変わるようなこともありましたが、だいぶグレーゾーンなのでしょうか?
    お忙しいところ恐縮ですが、教えていただければ幸いです。

  • @はねだん
    @はねだん 2 года назад

    棚田先生。いつも動画ありがとうございます。とても勉強になっています。
    ところで「35条書面と契約書(37条書面」の出題について質問があります。
    取引の相手が宅建業者であるときは、重要事項の説明は省けても書面の交付は必要となっていますが、ある問題で首を捻っています。
    「宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間に建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、
    宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか、なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、
    同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする」
    問 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
    とあり、相手が宅建業者であっても両方必要だと答えは合っていたのですが、「なお」と続きがあり、Bは売主であるため、AはBに対して35条書面
    交付する必要はありません。(37条書面は交付する必要があります)」
    とあり、宅建業者が相手でも35条書面、37条書面の交付を省略できないとあるのに、突然、売主であるBに35条書面交付する必要はありません。とあって混乱しています。
    この違いはなんなのかご教授いただければ幸いです。

  • @みみ-x6u3x
    @みみ-x6u3x 2 года назад

    これからは子供に「業務停止処分!!」と言おうと思います。

  • @acculief
    @acculief 2 года назад +12

    流石はゲーム業界を志した棚田先生流の解説、思わず3回噴き出してゲラゲラ笑ってしまいました。これはとても分かりやすすぎる解説で、二度と忘れませんね!(^_^)v

  • @調理大好き歌
    @調理大好き歌 7 месяцев назад

    本日は5個程問題集の動画見ませて頂きました。理解がさらに深くなりました。明日もまた宜しくお願いします!ありがとうございましたm(__)m

  • @ken_ken_par
    @ken_ken_par 2 года назад

    はじめまして、今年、試験合格を目指し3月から学習をしております。
    業務停止処分ね聴聞の前に、廃業届を出した場合は、5年を待たずに免許を受けることができるとサイトの解説に書いてありました。
    そこで質問ですが、聴聞前に廃業してすぐに登録できるのであれば処分の意味がないような気がします。
    どのように理解すれば良いでしょうか?

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад +1

      いい質問ありがとうございます。
      動画でアンサーします。
      簡単にいいますと
      業務停止処分くらいなら食らっても待っていればいいので、
      会社つぶして作り直すことは普通はしないからです。

    • @ken_ken_par
      @ken_ken_par 2 года назад

      @@fudousandaigaku 早速のお返事ありがとうございます。
      動画アンサー楽しみにしております。これからも分からない事があるときは是非、教えてください。本当に助かります。

  • @Tたっくん
    @Tたっくん 2 года назад +1

    棚田先生、こんばんは^0^
    例えがわかりやすいし、記憶に残ります^0^
    背景の桜が癒されますね。もう春なんですね。3色団子買ってきます^0^

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 3 месяца назад

  • @堀内敦司-w6p
    @堀内敦司-w6p 2 года назад +1

    なるほど宅建士が問われる知識ですね🤔
    例えが超わかりやすいですね💡
    更に言えば没収しかり処分される、複雑ながら素晴らしい例えです😅
    私もそのトラウマを引きずっていますけどね( ´-ω-)

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 3 месяца назад

  • @桜愛-738
    @桜愛-738 2 года назад +1

    ゲームに例えるのが、
    分かりやすい&棚田先生らしいですb^ー°)
    重説について、昨日に引き続き質問です。
    日本語が理解しきれない外国人に行う場合は、
    全文翻訳などして行うべきなのでしょうか?
    実務話をお伺いできれば幸いです

  • @hisanori0123
    @hisanori0123 2 года назад

    棚田先生、いつも為になる動画配信誠に有難うございます。毎日欠かさず配信していただける、やはり合格には一日たりとも勉強を欠かしてはいけないと自らの襟を正す次第でございます。さて小生晩酌が欠かせなくなってしまった昨今ですが、アルコールやニコチン、はたまた嗜好品と脳活動との因果関係とか番外編でご検討いただけないでしょうか。恐らく私事、酒に弱い体質らしく、飲んだ次の日のパフォーマンスが著しく低下します。真剣に合格を勝ち取りに行くには、少なくとも試験三か月前位には断酒、禁煙しないと勝にいけない気もします。形から入るのはなんだか精神論みたいでおかしいですが、試験や勉強との向き合い方から始める、或いはモチベーション維持向上ほどに難しいことはないとつくづく感じております。気持ちは燃えているけど、三日坊主で終わる、そんな人は少なくない気がします。ただただやるのも実に時間の無駄で、隙間時間でやる問題と、鉛筆をもって実践的にやる問題、この辺のカテゴライズが試験の重要な段取りだとも実感しております。結局なにが言いたいかよくわからなくなってしまいましたが、今後の宅建攻略動画制作に少しでも役立てて頂いたら幸いでございます。

  • @popotas
    @popotas 2 года назад +2

    先生今日もお疲れさまです✨
    なんとなく正解でうろ覚えでした…
    今日あった友達が宅建受験を決意したとの事で先生の事をおすすめしました✨
    私は大量記憶法で頑張ります✏️

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 3 месяца назад

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 3 месяца назад

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 3 месяца назад

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  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 3 месяца назад