【令和6年宅建:建築基準法を10分で強化】確実に得点したい建築基準法の重要過去問を連続で出題します。斜線制限、日影規制、みなし道路など解説します。
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- Опубликовано: 18 сен 2024
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#宅建#建築基準法#独学#一発合格#宅地建物取引士#宅建業法#独学勉強法#過去問#2023年度#宅建士#賃貸不動産経営管理士#合格率# 合格点#わかりやすく
全員ライバルやけど全員仲間!
良い言葉だ、、
ちょうど今日は法令制限を詰め込みしてました。言い回しで揺さぶられますが、引きずられずにブレずにしっかり必要な部分を定着させます。
今日もモチベーションを保って勉強できました。
ありがとうございます。
棚田先生、いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
毎日ヘビロテでお世話になっております。
ひとつ質問なのですが
H26年問18の選択肢③
特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和できる→○
H12年問24選択肢③
地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる→✕
とあり、この2つの違い(どの場合が緩和できてどの場合ができないのか)が区別がつきません。
お時間の許す時にでも教えていただければ幸いです。
お忙しいところ申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
建築基準法、苦手ですが全問正解出来ました総集編、そして重要過去問の解説をどうもありがとうございます
日影規制の問題もそうですが、問題文をさらっと読むと引っかかってしまうので以前に棚田先生がおっしゃっていたように問題文に印をつけたり、スラッシュで区切ったりしてきちんと読み込みをしようと思います。
容積率、苦手意識が強くて放置していたので慌てて復習できて今日もいい時間になりました!笑 この後分野別回します!
週末の動画アップありがとうございます。
建築基準法、今日は先生の過去の動画(容積率は重要事項説明書をイメージのお話)を、再度、見直したばかりでした。
試験まであと少しですが、過去問演習も自力模試も、肢の1つ1つを検証すること…まだまだこれを地道に続けていきます。
いつも拝見させていただいております!
建築基準法は苦手分野なので、
わかりやすく解説していただきありがとうございます!
コロナワクチンの副作用でめちゃくちゃ辛いですが、動画見れたので安心して寝られます😢
熱下がったら最後の追い込み頑張ります!!
日影規制のところや道路制限は、分かりにくかったのですが楽待チャンネルさんの建築士さんの散歩コーナーですごく分かりやすかったです。実際の建築事例もありおバカな私でも理解できました!オススメです!
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます!
本日は建築基準法ですね。例外規定がある問題は原則をしっかり覚え、例外規定を正しく覚えなくてはなりません。みなし道路など少し考えればわかるような問題こそ絶対落とさないように気を付けます!問題をしっかり読み落ちついてやるべし!!
PS:あと15日・・・
棚田先生、ありがとうございます。
建築関係の仕事をしておりますが、本日はクレームの嵐でしたがいつも拝見している動画を見てなんだか癒されました。
最後までやれることをやりたいと思います!
2日間息抜きで休んでいたので、また今日から頑張ります!
いつもありがとうございます!【権利9点】【法令7点】【税1点】【業法17点】【免除5点】合計39点で合格している夢を見ました!ちなみに合格点は36点でした。あくまで夢の話ですが、この受かるイメージを持って残り2週間頑張ります!
いつも分かりやすい動画で助かってます!ありがとうございます😊動画を観ているとどの順番で観ていけば良いから分からなくなったことがあるので、次回は、過去問解説動画とは別に、初心者向けに、教科書に沿って分野別に講義動画も上げて頂けたらもっと嬉しいです🎉これからもよろしくお願いします。
再生リストに順番で格納されてます。
容積率の問題、今日確認できて良かったです
試験日まで忘れません
この項目❣聞きたかったことがまとまってる🫶。すごすぎる。棚田先生❣動画に感謝。いつもありがとございます「とんでもございません」←ココ言って下さるの好きです。
大分大詰めになったことを改めて実感します🙇
総集編で懐かしい動画で忘れかけて思い出せたことがちらほらありました🙇
学習に欠けている所を補えて大変助かります🙏
親達にはいつも通りでいてほしいと伝えましたが、たまたまご飯粒を残して指摘されて、些細なことでも合否に左右すること痛感しました🙇
協力してくれること当たり前だと思わないでいることを繰り返し力説してくれている棚田先生に感謝です☺️
こんばんは~☺️
全問正解!
理由も完璧ですよ~☺️!
ドンドン問題解いて1つ1つ
確実に理解して当日に備えます!
@@ヒロシ-h1g はじめまして。コメントありがとうございます。自信持って素晴らしいです🙇励みになります🙇✨
全問正解出来ました!
試験までもう日がないですが苦手分野中心に復習します!
全問正解出来ました。ありがとうございます。
棚田先生、今日もお忙しい中ありがとうございます😊
今日予想模試をして惨敗でした💦でも落ち込んでる暇はありませんよね💦間違えたところ復習し直します!
恐れ入ります。
法令上の制限の中でも一番難しい項目が「建築基準法」ですが、決して苦手意識を持ってはいけない!
・法令上の制限は、宅建業法と同様に「暗記して理解」です。
たとえば、同じ項目の中でも類似問題が幾つもありますが、その違いの部分を関連(周辺)知識として定着させ、広げていく事です。
そのためにも、昨日紹介された「一問一答集」をより効率良く活用する事にあります。
・法令上の制限の問題の中で、難しい問題文が出てくる事がある場合には、必ず「ポイント」を押さえて解くように習慣づけて下さい!
☆ これが法令上の制限の攻略法でもあります!😊
おまけの1問、引っかかってしまいました。
例えば商業地域に建っている建物が、近隣の日影規制対象地域の陽当たりに影響を与えると、その建物は規制の対象になり得る、ということですね。
しっかり覚えます!
マンション管理士、管理業務主任者でも役にたちそうです。ありがとうございます。
全問正解できました!
勉強ばっかりで
息切れしていますが
先生のクイズで
元気もチャージできました!
いつもありがとうございます🙋
今日もためになる動画ありがとうございます。
平成20年問20だけ間違えてしまいました。
平成11年問21は当たってはいたのですがあやふやだったのでもう一度復習します。
こんばんは~☺️
全問正解!理由も完璧です!☺️
1つ1つ確実に理解して
この2週間追い込みかけます!🤗
最後の問題、耐火建築物だけだと勘違いしてました....😣
今日もありがとうございます!
いつも動画ありがとうございます🔥問題は全て⭕師匠の動画を繰り返しみているからこそ定着してきました👍まだ抜けてる分野含め定期的に見直しを最後までかけます
総復習、ありがとうございます。直前期、ありがたいです!
地下室と階段廊下等の共用部分のひっかけに注意ですね!
今年独学で初受験です!
毎日先生の動画を見ながら孤軍奮闘しています!
残り2週間、悔いのない様に頑張ります!
勉強になります。ありがとうございます。
棚田先生いつもありがとうございます♪
初学者ですが、とてもわかりやすい説明を聞かせていただいて2月から勉強続けることができました。
大量記憶シートマスに
記入された日付を見ながら
「頑張ってる」と自分を励ましてます。
10月10日までに、業法
法令上の制限と権利関係
過去問の間違えるところ
重点にもう一度繰り返す。
来週ラスト1週間で、
予想問題と過去問を勉強する。
どうでしょう?
9月からは、仕事から帰宅後家事をさっさと済ませて、
早く就寝し、集中できる早朝3時頃からから7時前まで学習を続けてますが…
不安でたまりません💦
毎日35条書面マグで、水分補給しながら勉強しています❗️
床面積の3分の1…間違えました。地下室なのか、階段などの共用部分なのか、あやふやでした。ありがとうございました!
ありがとうございます!うちはコーヒーのんでます!
10月に入り焦ってきました。やることはやってるけどこれで十分なのか不安です…模試もやってないし本当に市販の問題集だけ…経験もなし…
今までの勉強をレコーディングしているのでそれを見て最後まで頑張ります!!
確認検査機関に勤めているので、この分野は絶対落とせられません。
頑張ります!
参考ですが、
居室内の必要彩光面積は床面積の1/7以上、
また換気は1/20以上と前に動画で紹介ありましたが、
排煙は1/50以上です。
毎日この3種類をチェックしています。
参考書には彩光しか書いていないので、念のために排煙もコメントさせて頂きます。
確率低いと思いますが、これ出たら...
ラッキーです(^o^)
ありがとう、知らなかったです
スーパラッキー🤞ですね!
本日初めて市販の模試を受けて、38点でした。
あまり自信がなかった権利関係で10点取れましたが、自信満々の宅建業法が15点しかありませんでした。しかし問題を振り返ってみると、超簡単なところで、笑っちゃうくらいうっかりミス連発してました。
今までは問題を解く時、時間を気にせず内容と周辺知識を詰め込む作業に没頭していましたが、いざ初めて時間をはかって解いてみると、焦るというかなんというか、いつもの自分はどこへ??って感じです。模試は、本試験の訓練としては必須だと思いました。知識だけあってもそれを発揮できないと勿体無いですからね。
市販の模試、後3回分あるのでその分は訓練できそうですが、他にも持っている知識を本番で最大限に発揮できる様な訓練方法があればご教授頂きたいです!!
今日もお疲れさまです。
棚田先生、ラムネの亜種になりますが、スーパーでぶとう糖チャージタブレットが販売してました!
来月半ばの賃貸管理士に向けて食べながらしっかり頑張ろうと思います。宅建試験もついに来月ですね!
受験生の皆様頑張ってください、もうひと頑張りです!
先生毎日ありがとうございます!
あと2週間、仕事の合間を縫ってなんとか時間を作って勉強しています..不安になる暇があったら勉強しようと言う感じです😹
日陰規制の件ですが、
例えば建設地は準住居地域だけど南側の宅地は一種低層地域、などと言う場合は同じような考え方になる場合はあるのでしょうか??
建築基準法の宅建クエストを含めた総集編があったら・・・と思っていたのですごく有り難いです!!
おまけも含めてプロセスまでしっかりと解答できました!
やっぱり今見ても日影規制動画のサムネイルは良いですね(^^)
全問正解出来なかったから、イライラしたもんで、速攻で2回目見て全問正解してやった。
あースッキリ
全問正解✅✅しました😂
いつもありがとうございます。多分国語力だと思うのですが どうしても理解できない問題があります。教えて戴けると幸いです。みんなが欲しかった!宅建士の問題集 P450 問題19の(1) 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが 前面道路の幅員が12m未満である場合には当該建築物の容積率は 都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 この答えはバツ
もう一つは 同じ問題集のP464 問題26の(3) 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが建築物の前面道路(前面道路が二以上ある時は その幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合には 当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 この答えはマル
そしてどちらの解説も「前面道路の幅員が12m未満の場合には 1,指定容積率と 2。前面道路の幅員×法定乗数のいずれか小さい方が容積率となります。」となっています。どうして答えが違うのか分かりません。両方を計算した上で 小さい方にしないといけないから どちらが大きいか分からないでしょ?という意味で定められた容積率以下でなければならないが間違いなのかな とは考えたのですが もともと0.6とか0.4を掛けるのですから 大きくなる訳ないですよね?しかも解説文までまるで一緒なのでずっと混乱していました。思い切って質問させて戴きました。
毎日の投稿有難うございます。
不動産業界以外からの初学者です。
過去問勉強についてご質問がございます。
宅建業法と法令上その他は分野別問題集と過去問12年分を周回回しており、一問一答で解いて、分からない所を減らす作業をしています。過去問の解説は確認してますが、よく過去問の周辺知識まで勉強しないと受からないとありますが、今から教科書戻って確認する時間はないのかなぁと思い焦っております。
アドバイスを頂けると助かります。
今日もありがとうございます!
選択肢が「何を聴いているのか」は今の私の課題です。
日影規制の問題は先生の以前の動画を見ていたので解けましたが、集中力が切れてくると選択肢をきちんと読めていないことがあるので気をつけたいです😣
動画のことで質問です🙋♀️
最近先生の動画の見逃しがないよう、過去動画を遡って拝見しているのですが、いつの時期までのものを拝見しておいたらよいでしょうか?
1年前のものですと法改正部分などもあるのかなぁと…
もちろん最近の法改正箇所の動画も拝見させていただいていますが、私の場合定着していない知識もある中混乱してしまいそうで💦
お時間ございますときに教えていただけましたら幸いです。
建築基準法が弱点だったので、非常に助かります!
経験値ゲット出来ました😊
日影規制ですが、
地域としては指定ができないが、建物は対象となる、というようなニュアンスでよいのでしょうか。。。
コメント失礼します
対象区域外の建築物でも、地方公共団体が「これは、日陰を生じさせて悪影響があるから、日影規制が必要だー」
と判断して適用されることがある、ということだと思います。
確かに、地域としての指定はないけど、建物として対象になり得る
ということで、良いかと思います😊
私もそんな感じで覚えてます!
全問正解でした。 がんばります。
業法 権利 法令 税金
1問ずつ棚田先生が考えたオリジナル!に思いっきり引っ掛けて間違えさすつもりの問題がほしいです。
宅建業法の周辺知識を含め学習してるつもりですが、点が伸びないので心折れそうです
一定の場合を除き、に変に勘繰ってしまい不正解になってしまいました。
一定の場合って…💦
あと地下室の三分の一も抜けていたので気づけてよかったです!
日影規制は理由も大丈夫でしたが💦
業法と法令上を抑えなきゃと気持ちが焦ります。
やたら眠くて昼寝してしまったので頑張らねば😅
あと2週間💦もう、ここは捨てる!といった決断もいるのかしらと不安になります…!でも進むのみですね〜
平成27-18ですよね!自分もその問題だけ勘繰って間違えてしまいました💦
一定の場合があるなんて知りませんでした😖
@@kingin05 一定の場合って何〜!です😭
横から失礼します
一定の場合とは(少なくともそのうち一つは)これだと思います
これの(4)です、容積率の最低限度を適用する場合の延べ面積の算定に当たっては、エレベーターの 昇降路の部分に係る容積率の不算入措置は適用せず、その延べ面積には、エレベー ターの昇降路の部分も含めて算定すること。となってます
すみません、URLを貼ると削除されちゃうんですね、
初めまして、不動産大学に出会えて試験勉強が楽しくなりました、ありがとうございます。
建築確認について質問です。
テキストには①特殊建築物、大規模建築物の大きさによって確認が必要なのは、全国どこでも、となっており、
②両区域(都市計画区域、準都市計画区域)と準景観地区はすべての建築物が確認必要となっています。
これが混乱します。
両区域が①と②にあるので、
①は区域外のみということでしょうか?
テンポが良くて楽しい動画ですね
さて、平成11年問21(後の方のやつ)の解説ですが、設問にある「住宅以外の用途に供する部分を有する建築物」の意味は、住宅部分(老人ホームや福祉ホームを含む)の他に事務所部分や店舗部分のある建物においても、その住宅部分の延べ床面積の3分の1を上限として地階の住宅部分の面積を容積率不算入とする、という意味じゃないでしょうか、建築基準法52条3項ですが誤解してたらすみません
続けて失礼します
平成27年問18の解説ですが、エレベーターの昇降路の部分については設問にもある通り「一定の場合を除き」容積率不算入だと思います。つまりエレベーターの面積も容積率算入となる場合があるんじゃないでしょうか、国土交通省住宅局長が都道府県知事宛に出した文書(平成26年7月1日、国住指第1071号、国住街第73号)で、高度利用地区などの容積率の最低限度を適用する場合の延面積の算定に当たっては昇降路の部分の容積率不算入の措置は適用せず、となっています。その後変更や改正があったらすみません。
ありがとうございます!
一級建築士の上司がいつも言ってます。
「原則には例外がある!」
予想模試の合格ラインに1、2点足りず...
後15日、先生の動画と共にがんばります😭
徐々に仕上がってきました……あとは本番で緊張しすぎて、ミスするのが怖い…
恐れ入ります。
・これまで、学習計画を立ててきましたか?
・ライバル意識を常に持っていますか?
☆ 貴方には、20万人以上の受験生がライバルになりますので、不安を感じている場合ではありません。
確かに、頑張っているから不安になるのは良く分かりますが、この事態を克服し、「合格の確信」に切り替えていく事です。
☆ 後は、前進あるのみです!💪😊
全問正解
容積率特例の最後の問題が、二回聴いても分からなかったですが、
二回見たら理解できました😅
良い復習問題総集編になってますb^ー°)ありがとうございます♪
うろ覚えなのに全問正解してしまった・・・
逆に怖い😱
先生、ありがとう
いつも動画配信ありがとうございます。
今年こそは合格するぞ!と、頑張っていますが、
センスが無いのか、一向に点数が上がりません。
落ち込みながらもあがきながら、
動画を観て勇気をいただいております。
ところで、今動画を観て??と思ったのでコメントさせていただきました。
03:00ころのH27年問18で
「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、〜略〜、床面積は、一定の場合を除き、算入しない。」の問題で、「一定の場合を除き」??
算入しない=◯はわかるのですが、一定の場合を除き、なのでしょうか??
他の問題文にはなかったので、気になってしまいました。
いつも言葉の綾で間違えてしまうので、気になりました。
残念!1問間違えました。本日、建築基準法を宅建ドットコム掲載の問題全部に挑戦して、間違ったところをすべて抜き出して覚えることにしてみました。地下室のことは覚えていたのですが、正確ではなく間違えました。まだまだ!!
こんにちは。いつも拝見させていただいております。
分かりやすく、面白い解説ありがとうございます!
★平成18年問21 セットバックについての質問です。
2項道路の境界線とみなされる線と道との間の敷地が私有地であるとき、敷地面積に算入されるか?という問題に関して
広告の際にセットバックを要する部分の面積がおおむね 10%以上である場合は、その面積も表示するという規制との関係が分からなくなりました。
この場合、広告されている土地の面積がそもそも敷地面積に算入されていないということでしょうか。
だとすると、10%を計算する際の元の面積は?・・・
こんがらがってきております。恐れ入りますが、お手解き頂けましたら幸いです。
効果音とBGM楽しい♪(笑)
こんにちは、初めて投稿します。
忙しい中、いつも動画ありがとうございます。
今日模試を受けてきて、一部回答をみても
納得出来ない問題があり、深掘りは良くないと思いますが、万が一本試験で出ないとも限らないので、もしお時間が有れば教えてもらえないでしょうか?
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で
行われる開発区域の面積が9,950㎡のアスファルトプラントの建設のための土地区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要はない。
答えは丸でしたが、
僕はバツを選択しました。
プラント系は基本面積を関係なく
開発許可必要なのかと勘違いをしてるのでしょうか?テキストに書いてる内容では確認できませんでした。
宜しくお願い致します。
やりました❤️
忘れそうな。
全部簡単に解けたけど、模試だと全然解けないんだけよなーー
試験当日の質問です🙇🏻♀️
当日データ修正しないといけないのですが、試験終了後に居残りでやる感じですか??
また、受験票には「15時まで試験」
とあるのですが、終了後すぐ解放されるのでしょうか??
よろしくお願いいたします、
棚田先生、いつもありがとうございます。すみません、道路の境界線と道の間とはどういうところなのか全くイメージできません、、 教えて頂けたら、と思います。ごんちゃん
棚田先生こんばんは。宅建ではなくて賃貸不動産経営管理士のことなのですが、今まで2020年度の参考書、問題集を使って勉強していたのですが、ここ最近○タケンと言うアプリで問題やったところ令和3年6月から新法が施行されたということで自分が正解だと思った解答が新法によって違うということがあります。今更ですが2021年度の参考書を買い直した方がいいのでしょうか?もし昨年度と違う点があるのであれば動画でまとめて頂けると有り難いです。
あとは自分次第ってとこですね
初めてのコメント失礼します🙇♂️
業法の低廉な空室等に関わる報酬について教えていただきたいです。
低廉な空室等の売買交換の「媒介」をする場合のみ、上限198,000円になるのでしょうか?
それとも「媒介・代理」両方に上限198,000円になるのでしょうか?
僕のテキストは、「媒介」の場合のみでしたが、友達のテキストでは、「媒介・代理」両方とも上限198,000円でした。。
こんがらがってらいます🙇♂️🙇♂️🙇♂️
教えてください🙇♂️🙇♂️
先生教えてください…。
建築基準法の問題で、地方公共団体は道路と一定の建築物の敷地との関係について、条例でその制限を緩和することはできないという選択肢がありました。その選択肢は○でした。
それ以外に、道路関係の例外として「特定行政庁」が建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m接しなくてよいなど、今度は特定行政庁という単語が出てきます。
すごく基本的なことかもしれないのですが、特定行政庁と地方公共団体とは、同じという捉え方でいいのでしょうか?ごちゃごちゃしてよくわかりません、、。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。試験日まであと少しになり、項目毎の過去問をひたすら繰り返し、模試試験を2回受けに行きました。(37点と42点)
このまま項目毎の過去問を中心に取り組むか、年度毎の過去問を中心にした方がいいかアドバイスありますか。よろしくお願いします。
恐れ入ります。
今の時期、宅建講師は模試や予想問題を解くように言われています。
・過去問題(分野別)は、10月受験の方であれば、本来なら直前期前に仕上げておくべきです。過去問題(年度別)においては、模試や予想問題集と同様、直近3年分を休日等を利用して、試験時間と同じ時間帯で解いてみる事です。
☆とにかく、本試験では初見の問題ばかりですので、過去問題以外の問題を解くようにし、時間配分や弱点克服に努めて下さい!
☆ 日々、不安が高まる時期ではありますが、合格に対する『確信』に変える事です!💪🙂
@@user-sn7rt6kz3g ありがとうございます!
すみません、先日手付金の保全措置の動画見て改めて理解できたかと思っていたのに引っ掛かるところあります。
模試でまだ弱いことが分かったので、業法をTACの一問一答で復習してます
手付金保全措置の問題です
宅地建物取引業者Aは自ら売主となって、建築工事完了【前】の建物を宅地建物取引業でない買主B【6000万】で譲渡する契約を締結し、手付金として【500万】受け取った。契約締結の際、A B間の合意で「相手方が契約の履行に着手するまでは、 Bは手付け放棄して、また、Aは手付の3倍の額を現実に提供して契約の解除をすることができる」どの特約を結んだ時は、宅地建物取引業法に違反する
答えは×で、売主宅建業者が手付け3倍のくだりは正しいのわかるのですが、
最初の代金6000万の手付金20パーまでだと1200万、はわかります。でも保全措置のほうで完了前は5%以下かつ1,000万以下だとしたら300万までじゃないの?と、混乱してます。
なんでこんな今頃になってここでなにか勘違いしてる?とショックです。
どなたか何でドツボにはまってるのか教えて下さいー😭
お気持ちよく分かります。模試でショックを受けている一人であります。
この問題ですが、契約解除の特約について問われているのだと思います。手付金の保全措置は講じた上での事だと解釈しました。保全措置についての問いだと「保全措置を講ずることなく」や「保全措置を講じた上で」等の文言が入りますので。
間違っているかもしれませんが自分はこの問題についてはこの様に理解しました。すみません的確でなくて…
@@hiroyuki4268 コメントありがとうございますー!
いえ、文中に措置を講じたとかないのでなんかスッキリせず😭
ほんとに聞かれてるところじゃなく、前フリのところでホイホイされてるんですかね💦
手付け3倍返しは理解してたので正解してはいるのですがー!変に勘ぐり過ぎて失点する問題だなぁと😭
その他の似た問題では、講じた文面が読み取れるので納得したんですけどー😅
繰り返し解いてても「んっ!?」となるのでほんと怖いですー
恐れ入ります。
・手付金等の保全措置の問題を解く際は、① 手付の額の制限等(宅建業法39条)と② 手付金等の保全措置(宅建業法42条)の双方を考慮しなけばなりません。
※ 売主である宅建業者が受領できる手付金の額は、宅地・建物の売買代金の20%ですが、中間金等は含まれません!
・結局、手付の額の制限等と手付金等の保全措置の違いを理解をし、双方を考慮する事を忘れると、本試験で出題された時に必ず失点しますし、実務で知らないとなった場合、恥をかきます。
☆本試験当日まで、近くなるにつれ、緊張や不安が高まっていくのは良くわかりますが、知識の整理や弱点を克服する事に全力投球する時であります。
☆ 宅建業法は、得点源となる科目ですので、満点を目標に頑張って下さい!☺️
おはようございます。いつも楽しい動画、興味深い内容、ありがとうございます。あと2週間、問題演習を中心に取り組みしていきます。
さっそくご質問です。
平成25年問21 選択肢3
国、都道府県が農地を取得する場合、都道府県知事と「協議」したら5条許可は「不要」となりますが。別件で法令上の制限の問題で都道府県等が「協議」したり「同意」が必要となる場合があると思いますが。ごっちゃになっています。覚えやすい方法はございますか?直前の暗記で困っていますので、お時間があるときに、ご教授お願い致します。
恐れ入ります。
☆質問の問題は、国又は都道府県と都道府県知事等との協議が成立したら、農地法5条の許可を受ける必要はありません。
☆学習計画は、立てていますか?
☆どの分野のどの項目を勉強したかを「毎日メモを取る」という習慣づけるのも一つの方法です。
☆必ず解ければ◯、解けるが知識が曖昧だと思えば△、解けないなかったらⅩというように付けていくというのも、一つの方法です。
☆今、どこを勉強しているかを明確にする事です。頑張って下さい!☺️
@@user-sn7rt6kz3g
さっそくの返信ありがとうございます。
この問題は覚えました。
都市計画法では、都市計画審議会で協議→同意を得て、都市計画を決定する
とごっちゃになってました。
あと、勉強方法についてもアドバイスありがとうございます。棚田先生も仰ってた通りで、記録をつけて、問題演習も漏れがないように進めています
1週目。
平成27年問18の「一定の場合」とはどんな場合でしょうか?
こんばんは。いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
質問があります。
宅建士が破産手続き開始の決定があると、登録が消除されるのは分かっているんですが、返納は遅滞なく、届け出は30日以内と別々なのは何ででしょうか。業者免許の方では届け出時に免許が失効すると記憶しております。
恐れ入ります。
☆ 届出(宅建業法21条)
・宅建士が破産手続き開始の決定に該当した場合、届出義務者は、その宅建士本人であり、その日から30以内に登録権者である都道府県知事に届出となります。この届出があると、その宅建士の資格登録は消除されます。
※ 登録消除処分を受けた時や本人から登録消除の申請があった時は、この届出は不要!
☆ 返納義務(宅建業法22条)
・登録が消除され、宅建士証の効力を失った時は、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなけばなりません。
※ 以上のように、手続きの流れがあり、別々になっているわけではありません。
※ その他の欠各事由として、①死亡した場合②心身の支障により宅建士の事務を適正に行う事ができない場合についてもテキスト等で確認しておくと良いでしょう!😊
また宅建業者の場合と比較して、暗記して理解しておいて下さい!☺️
@@user-sn7rt6kz3g 毎度ありがとうございます。LECの予想模試第2回目問36
甲県に本店、乙県に支店がある国土交通大臣免許という前提
Bが本店における専任の宅建士である場合で、Bについて破産手続開始決定があったとき、Bは、その日から30日以内に、宅建士証をその交付の受けた都道府県知事に返納しなければならない
答えは×
宅建士は、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当すると登録を消除される。そして、登録を消除されると、宅建士は「速やかに」、宅建士証をその交付の受けた知事に「返納」しなければならない
と書いてあり、パニックになりました。
@@user-uz6kz8cp9n 返信ありがとうございます!
・LECの場合、「全国宅建公開模試」(5回)とファイナル模試」(1回)の全6回実施されますので、本試験に向けての試験対策として、他の専門学校の模試より、一番ふさわしい公開模試と評価できます。また、1人の宅建講師は直前期において、「模試6回分は解くように!」と言われていました。
☆ 本試験では、初見の問題ばかりですので、あと2週間を切りましたが、合格者や宅建講師によって言う事はバラバラですが、問題の解き方や時間配分等、間違い無いよう訓練しておいて下さい!😊
@@user-sn7rt6kz3g ありがとうございます。これからも分からないことがあればよろしくお願いいたします。
3:22 答えは✖だと思ってしまいました。共同住宅の共有の廊下や階段は算入しないのだから「一定の場合を除き」が違うと判断してしまいました。これは他の問題を解いて排除していくしかないのですな。日本語は難しいです。
棚田先生、受験生の皆様お疲れ様でございます。
2021年版Iecの直前予想模試をやっていてわからないことがあったのでコメントさせていただきました。
報酬の計算で権利金についてですが予想模試第三回目の問31ですが貸借で居住用建物で返還されない権利金を報酬として計算されていました。自分の記憶では店舗などの居住用建物以外の建物において賃貸借契約の場合に権利金を用いて報酬計算されるという認識でした。色々調べたのですが正しい知識が習得できなかったためコメントさせていただきました。どなたかお分かりになるかたいらっしゃいましたらご教授いただけましたら幸いですm(_ _)m
お疲れ様です。
お手数ですが、問題を書いて頂けませんでしょうか。
1:00
今から死ぬ気で勉強すればチャンスありますかね…ほとんど無知な状態です
6:12 この日影規制問題が試験本場で出されたら被害者続出ですね…