【60歳から国民年金を増やす】国民年金の任意加入

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 24 дек 2024

Комментарии • 77

  • @お好みジロー
    @お好みジロー 2 года назад +6

    数年未納期間がありますので、来年還暦迎えたら相談に行こうと思います 有益な情報ありがとうございます。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      ぜひご相談してみてください。

  • @Gonsan55asia
    @Gonsan55asia 2 года назад +7

    任意加入について検討していたので、ちょうどタイムリーでわかりやすい解説をありがとうございました。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。

    • @sakuraspring3302
      @sakuraspring3302 3 месяца назад

      免除や未納で24ヶ月分あるのですが60歳過ぎると会社で引かれている厚生年金は自動的に任意加入になるのですか?それともな年金事務所へ手続きが必要なのですか?

  • @nenkin_ch
    @nenkin_ch  2 года назад +4

    動画内容補足 
    任意加入される場合には払う保険料に対して、年金がいくら増えるのか確認してお手続きしてください。
    免除期間がある場合など人によって増額される金額が異なります。

  • @kakosae
    @kakosae 2 года назад +4

    どうもありがとうございます。先日、年金事務所で任意加入と付加保険料の手続きをしたところです。来月から大学生時代の未払期間の月数分と転職と転職の間に未加入になってしまった数ヶ月分の月数の納付が始まります。来年からもらう特別支給の老齢厚生年金は、任意加入の保険料の資金に回すことにします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      お手続きが済んでよかったです。
      特別支給の老齢厚生年金を保険料に充ててしまうのはなかなか良い方法ですね。

  • @秋山喜美枝
    @秋山喜美枝 2 года назад +7

    お疲れ様です。
    家内は、S61.4から3号ですが、改正前の数年間が未払いがありましたので、市に相談し任意加入+付加保険料を支払い中です。
    市の担当の方が親身になって少しでも満額になるよう教えていただきました。お陰様で来年から妻もほぼ満額受給ができそうです。
    とにかく、年金は若い頃から興味をもつて勉強し、ほったらかしにせず、少しでも疑問あれば担当部署の専門家に相談すべきですね!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      年金については積極的に年金事務所のご相談を利用されることをオススメします。
      他の方のコメントにお答えいただきまして、ありがとうございました。

  • @nandemohiro
    @nandemohiro 2 года назад +16

    こういうことを学校でもっとちゃんと教育して欲しかったです。。。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      同感です。年金を含め社会保険の教育は必要だと私も思います。
      ちなみ、社会保険労務士が小学校への出前授業として年金を教える活動をしています。私も参加しています。

  • @ナイトウオーカー
    @ナイトウオーカー 7 месяцев назад +4

    60歳になって一旦任意加入したのですが、すぐ転職して、厚生年金があったので、任意加入がストップして、払い戻しがありました、残念と思っていたのですが、厚生年金の受け取りが、思ったより増えるんですね、そういう仕組なんでしょうか?

  • @suzuken-lk4wu
    @suzuken-lk4wu Год назад +2

    任意加入して受け取る年金が増えれば、その分の税金も増えるんですよね。

  • @吉元康裕
    @吉元康裕 2 года назад +3

    特別支給の老齢厚生年金をもらっていても、会社を退職していれば
    第1号被保険者になれるので任意加入できますね。
    なんだか盲点になってました。ありがとうございます!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +4

      コメントありがとうございます。
      生活に余裕があるなら、特別支給の老齢厚生年金を年金を任意加入の保険料に充ててしまうのは良いかもしれません。

  • @山口昭美
    @山口昭美 2 года назад +3

    若い時の5年間未納が有ります。現在60歳で、パート厚生年金に加入してますが53歳の時に、扶養から抜けての、厚生年金です。又扶養に戻り未払い分を納めたら良いのかな、このまま厚生年金に加入した方が金額増えるのか?10万前後の、手取りなので、悩んでます。教えて頂きたいのですが😂

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなってしまいすみません。
      山口様の場合。60歳以降厚生年金で働き続けると「経過的加算」が増額されます。
      経過的加算と国民年金(老齢基礎年金)の一ヶ月分はほぼ同額です。
      簡単にいってしまうと、このまま厚生年金で働き続けたほうが、国民年金に任意加入するよりも、保険料などの面を含めても割よく増えます。

  • @ジェラート二-f2h
    @ジェラート二-f2h 2 месяца назад

    60歳〜65歳に年金払っても
    480ヶ月に私はならないので
    国民年金を65歳から70歳に治める 昭和40年4月1日以前なら出来るようです

  • @monamour9607
    @monamour9607 2 года назад +1

    60歳まで厚生年金444ヵ月したのち62歳まで厚生年金にて経過的加算(24ヶ月)すると退職後、任意加入できる期間は36ヵ月でしょうか?12ヵ月なのでしょうか?
    国民年金のみで考えると
    国民年金は20~60なので480ヵ月に対し不足している分任意加入できると60以降厚生年金の2年に関係なしで63歳から36ヵ月できると思っていました。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      20歳-60歳までの保険料納付期間が厚生年金444ヶ月のみであれば、任意加入は36ヶ月です。

  • @たんつく家
    @たんつく家 2 года назад +2

    S35.2.9 生まれだと64才から特別支給の老齢年金をもらえますが、その時まだ働いていたらもらえないのでしょうか?
    今、厚生年金に加入しています
    給与の金額によりますか?
    特別支給の老齢年金を受け始めたら配偶者の加給年金はもらえますか?
    厚生年金に加入していても任意加入できますか?
    宜しくお願いします

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      特別支給の老齢厚生年金がもらえるかどうかは、給料額によります。
      特別支給の老齢厚生年金をもらった場合、配偶者の加給年金がどうなるかは橋本様の厚生年金加入が何ヶ月あるかによります。
      こちらの動画でご紹介しております。
      ruclips.net/video/-FkRBAplxh4/видео.html
      60歳以降厚生年金加入中は任意加入ができません。

  • @ナカイドレイチ
    @ナカイドレイチ 9 месяцев назад

    65才まで厚生年金に加入して働き、65才前に老齢厚生年金のみ、繰上げ受給した場合、繰上げ以降は基礎年金は払ったことになるのでしょうか。
    基礎年金が65才までになる案がでてるようですが、この案が採用されそうですか。予想でいいので教えて下さい。

  • @しのしの-w8r
    @しのしの-w8r 2 года назад +2

    私も若い頃に未納が3年ほどあります。60さいからも、厚生年金加入で続けて働く予定してましたが、いったん退職し、基礎年金払った方がよいのでしょうか

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +5

      コメントありがとうございます。
      しのしの様の年金加入記録がわからないので、正確にお伝えできませんが少なくとも3年分は老齢厚生年金に経過的加算が増えるため、国民年金の任意加入と同等の効果が得られます。
      退職すると給料が下がってしまう可能性もあると思いますので、任意加入にこだわらなくてもいいかと思います。

  • @user-komatsumasatoshi
    @user-komatsumasatoshi 2 года назад +5

    めちゃわかりやすかったです。私は学生時代は任意加入だったので、未加入期間が2年あります。60歳になったら任意加入しようと思ってましたが、65歳になるまでに480ヶ月に到達してしまうので、払いすぎてしまうのでは?と思ってました。480ヶ月に到達した時点で、もう納付書は来ないと思ってていいでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +7

      コメントありがとうございます。
      480になるまでしか払えないので、それ以降は納付書が発効されません。

  • @f一-x8i
    @f一-x8i 2 года назад +7

    この話をする時に経過的加算のことを併せて説明しないと最も大事なことを勘違いしてしまうのではないでしょうか?任意加入云々より65歳まで老齢厚生年金に加入すれば、経過的加算が適用され、任意加入してもあまり意味がないのではないのでしょうか?この話はここが一番大事なところじゃないですか?

  • @nenkin_ch
    @nenkin_ch  2 года назад

    ご質問はお気軽にコメント欄へお願いします。

  • @butter-natsuko
    @butter-natsuko Год назад +1

    わかりやすい解説ありがとうございます。未納期間が数年間ある現在58歳(国民年金)です。この動画を拝見し60歳到達から直ちに任意加入したいと思います。どの時点でどこに相談するべきでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Год назад

      コメントありがとうございます。
      現在58歳であれば、今ご相談でも良いと思いますし、60歳になる数ヶ月前でも良いと思います。
      事前相談で保険料払う期間、保険料総額、任意加入で年金がいくら増えるのか確認しておいて、任意加入は60歳の誕生日の前日以降速やかに手続きされる事をオススメします。

  • @gosunpapa
    @gosunpapa 9 месяцев назад +2

    60歳以降も厚生年金を掛けていれば国民年金の未納分も上乗せされるって動画もありますが?自分は、23歳から掛け始めて、64歳まで働きましたから、どっちにしてもダメか?すると、この動画は意味ないじゃん!

  • @Rei-sw4yy
    @Rei-sw4yy 6 месяцев назад

    再雇用で厚生年金を払っていると任意加入はできないのですか?

  • @まりや-j2p
    @まりや-j2p 2 года назад +4

    いつも有益な配信あリがとうございます。60歳から国民年金の任意加入をすると、社会保険控除は受けられますでしょうか?

    • @秋山喜美枝
      @秋山喜美枝 2 года назад +1

      お疲れ様です。
      任意加入も時期になると年間払い込み額の証明書が送付されますから、私も会社に提出して年末調整してもらってますよ。

    • @まりや-j2p
      @まりや-j2p 2 года назад +2

      @@秋山喜美枝 様
      ご丁寧な回答ありがとうございます。前向きに検討したいと思います。

  • @uc1718
    @uc1718 2 года назад +3

    田島 様
    国民年金について、いつも参考になる貴重な情報をありがとうございます。
    私は22歳まで海外に住んでいたため約19ヶ月分、国民年金未納期間があります。
    現在、58歳正社員で60歳以降も現職を続けていく予定です。厚生年金加入の場合、任意加入ができないとのことですが、老齢基礎年金を増やす方法はないのでしょうか?
    現職を65歳まで続けることで老年厚生年金は増えるとの理解ですが、年金を増やすためには何が一番効率的かご説明いただけますか。
    60歳以降も仕事を続ける場合は正社員でなく、個人事業主として業務委託契約を締結して将来の年金を増やす方が良いのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      60歳以降に厚生年金で働くのであれば、老齢基礎年金を増やすことはできません。
      会社を辞めて国民年金に入った方がいいですか?というご質問を過去にもいただいたことがあります。
      会社を辞めて国民年金に任意加入して基礎年金を増やすのもいいですが、退職によって給料が減らないのか疑問に思います。また社会保険加入のメリットを考えると、年金を増やすために社会保険加入ではなくなるのは、もったいないと個人的に思います。
      年金を効率よく増やすといったら、繰下げになると思います。

    • @uc1718
      @uc1718 2 года назад

      @@nenkin_ch
      お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
      いつも参考になる動画に感謝いたします。

  • @よしくん-r3k
    @よしくん-r3k Год назад

    年金未納期間と全額免除期間の両方あります。任意加入で未納期間だけ埋めることはできるのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      すみません。できたような気がするのですが、ちょっと自信がありません。年金事務所でご確認ください。

  • @花畑よしこ-f7m
    @花畑よしこ-f7m 2 года назад +1

    早速ですが質問致します🙇‍♀️
    国民年金未加入期間10ヶ月程あります。
    それを効率よく満額支払う為にどうすれば良いかお力を頂きたいです🙇‍♀️
    現在勤めている会社では60歳定年になりその後は1年更新で最長5年間働けますのでそのつもりです。
    この配信を観るまで、私は国民年金は厚生年金の基礎部分になるので60歳以降10ヶ月働けば自動的に国民年金は満額支払った事になると思っておりました💦
    私の場合は、未払い10ヶ月は65歳なる直前に退職して前納払いは可能でしょうか?
    又はそのまま65歳まで厚生年金加入が良いのか、色々なケースがあると思いますがご教授願います🙏

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +5

      コメントありがとうございます。
      60定年以降に基礎年金を満額にするためには、動画でお伝えしているとおり任意加入しかありません。65歳になる月を含めず10ヶ月前に退職すれば任意加入して国民年金の保険料を納められます。10ヶ月納められるように辞めれば、10ヶ月分の前払いもできます。
      厚生年金加入を継続したほうが良いのではないかという問題は、その方次第なのでお答えするのが難しいです。オススメするわけではありませんが、60歳以降厚生年金で働けるのであれば、基礎年金の満額にそこまでこだわらなくてもいいのではないかというのが私の感想です。
      同様のご質問を他の方にも頂いているので、いずれ動画にしてみたいと思います。

    • @花畑よしこ-f7m
      @花畑よしこ-f7m 2 года назад +2

      早速のご返信ありがとうございました🙇‍♀️
      満額にする為には前払いしても必ず10ヶ月は必要月数になるのですね。
      田島先生のおっしゃる通り、人により千差万別と思います。国民年金満額にこだわらずに良く検討してみたいと思います。
      加えて働ける場所があるだけ有難い時代になって行ってる気がします😅
      貴重なお時間ありがとうございました🙇‍♀️

  • @関東太郎-m2c
    @関東太郎-m2c 2 года назад +2

    60歳到達時点で、満額にならない理由は、考慮しなくてよいのでしょうか。外国人で、日本に在留していなかった期間で、国民年金加入の義務も権利もなかった期間の分を、高齢任意加入は可能なのでしょうか? 単純に480か月に近づけるだけと考えればよいのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +4

      コメントありがとうございます。
      外国籍だったために適用除外だった期間がある方も任意加入できます。
      厚生年金でなく、繰り上げもしていなければ、満額にするまで任意加入可能です。

  • @user-zi7fh7vb8b
    @user-zi7fh7vb8b Год назад +1

    動画配信ありがとうございます。
    現在62歳の女性で、有期契約社員で勤務をしています。特別支給年金も受給しています。マイナポータルで年金記録を確認した所、20歳誕生月(11月)〜就職した前月(3月)までの5ヶ月間国民年金が未納とわかりました。現在の会社を64歳で退職して、未納分を払込みをした方がお得でしょうか?微妙な金額で迷っています。
    ご教示よろしくお願いします。

  • @つかさ-d6r
    @つかさ-d6r 9 месяцев назад +1

    付加年金任意で3口迄掛けれると良いのにな😢

  • @himazo3327
    @himazo3327 8 месяцев назад

    妻が国民年金の任意加入を検討しております。63歳から特別支給の厚生年金を受給するのですが、受給しながら任意加入はできるのでしょうか?もし可能ならありがたいですが・・・

  • @sallyk3166
    @sallyk3166 2 года назад +3

    私は高校を卒後して働きましたが60
    歳までに仕事を探す間、次の仕事が見つかるまでカラ期間があります。
    やはり任意加入したほうがいいのでしょうか?
    カラ期間は1年くらいです

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      どっちが良いというのはお答えしにくいのですが、
      任意加入した場合の将来の年金額や、保険料のバランスを考えて選択してみてはいかがでしょうか?
      年金事務所で具体的な金額を確認されることをオススメします。

  • @nikoniko-chan
    @nikoniko-chan Год назад +1

    付加年金について質問をお願いします。支払う保険料は月400円→年合計4800円、受け取る年金増額金額は年200円とのことですが、そうすると元を取るのには24年かかるのではないでしょうか?動画の中では、2年年金を受け取れば元が取れるとおっしゃっていますが、どのような計算でしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      例えば、付加保険料一ヶ月分400円だけ払ったとすると、年金が200円増えるわけですから2年(200円×2年)で保険料の元が取れますよね。

    • @nikoniko-chan
      @nikoniko-chan Год назад

      即答、ありがとうございます!勘違いしていました。1ヶ月分400円払っただけで、年200円増額になるということですね。(だから2年間で元が取れる)1年間で合計4800円支払えば、年2400円増額するということですね。確かに2年でもとが取れて、コスパがとてもいいですね。

  • @user_nagasaki_0003
    @user_nagasaki_0003 2 года назад +1

    60歳で2年分一括払いをしたとして
    61歳で繰上受給をした場合
    どうなりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      繰り上げをした月以降の保険料は戻って来ます。

  • @山田涼介-d8i
    @山田涼介-d8i 2 года назад +2

    妻が任意加入した、保険料は夫の所得控除に使えますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなりすみません。
      夫の社会保険料控除に使用できます。

    • @山田涼介-d8i
      @山田涼介-d8i 2 года назад +1

      ありがとうございます。助かりました
      年末調整のどの欄に記入したらいいのかご教授願います。

  • @AK-vz8zb
    @AK-vz8zb 2 года назад

    定年延長で65歳まで働いたら大学生の時に払っていなかった分がカバ-されると考えてもいいのでしょうか?
    それともう60歳になって一回定年している人が延長に入っている場合に、今話題になっている国民年金の65歳までの延長が決まった場合はあと5年分を働かないと満額にならないのでしょうか? 私は昭和37年3月生まれです。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      60歳以降働くと厚生年金に経過的加算プラスされるので、大学時代に払っていなかった期間がある方はカバーされる(厚生年金と基礎年金の違いはあります)と思って大丈夫です。
      あくまで現在の制度で考えた場合の予測でしかありませんが65歳納付延長がスタートしたら、
      65歳まで働くか、会社を辞めても65歳までは国民年金の保険料を納めないと満額になりません。

  • @kemukemu
    @kemukemu 2 года назад +1

    年金は、元を取る取らないじゃないと思うけど。
    参考になる情報ではありました。
    免除申請の場合では、どうなるかが、この動画だとわからなかった。どうなるのかな?
    免除申請でも任意加入とかできる?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      免除期間があって老齢基礎年金が満額でない人も、任意加入可能です。
      任意加入して免除はできません。

  • @白頭翁-r9p
    @白頭翁-r9p 2 года назад +1

    質問させてください
    本来の国民年金保険料と任意加入の保険料を、合わせて2年分前納することは可能なのでしょうか?
    つまり、59歳0か月~60歳12か月までの合わせて2年分の保険料を前納したいと思っています(現在58歳)

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      60歳で強制加入加入が終わり、その後任意加入の手続きをしてから保険料を納付できるので、ご記入いただいた前納のやり方はできません。

    • @白頭翁-r9p
      @白頭翁-r9p 2 года назад

      @@nenkin_ch ご回答をいただき、ありがとうございました
      そうだろうな、と頭では理解できるのですが、個人的には残念です。仕方ないですね。。

  • @lilykay1989
    @lilykay1989 2 года назад +4

    未加入が1ヶ月で元取れるのが10年って
    無職期間に免除してもらってた期間が
    10ヶ月あれば単純に100年ですか……?
    払うだけ無駄で自分で貯めた方が
    ましなように思うのですが
    考えが浅いでしょうか😰

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      10ヶ月あっても約10年で変わりません。
      元が取れる期間を10倍にしてしまうと間違えてしまいます。
      免除期間については国庫負担分が含まれているため、
      任意加入しても効果が得られない場合があります。

    • @lilykay1989
      @lilykay1989 2 года назад +1

      @@nenkin_ch
      ご返信ありがとうございます!
      私には難しいです……😂
      ちょっとうろ覚えですが何度か転職して
      無職中は免除?猶予?手続きをしたので
      その未納期間がトータル25ヶ月程あり
      全部払う余裕は全くありません。
      少しでも払えた方がいいかなと思って
      受給金額を年金のHPで調べて計算しても
      年間ほんの数千円程度しか増えないようで
      それなら今の生活を無理して払うほどの
      メリットがないように感じてた所です。

    • @増田英文-u9x
      @増田英文-u9x 2 года назад +2

      メリットと言うか納めるのは国民の義務と万一病気や怪我で障害がのこったときに障害基礎年金受けられなくなりますよ🎵(*^o^)/\(^-^*)絶対に絶対に入った方がいいです‼️人生にハプニングはありますから❗️

    • @lilykay1989
      @lilykay1989 2 года назад +1

      @@増田英文-u9x ありがとうございます😊支払い義務は分かっているのでできるだけ払いたいと調べてたのです。
      前に体調不良で2ヶ月ほど休職して収入がなくなりしんどかったことがあり、いつかの将来のためと、直近の生活のために少しずつ積み立ててます。10年以上は払っているので受給できないことはないと思いますが、未納分を払うにも金額が大きいため、今の生活を優先させるとなかなか難しいなと思ってるところです。

  • @國田浩之
    @國田浩之 2 года назад

    国民年金は65歳まで支払い義務期間になりそうですね。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      興味深いニュースでした。
      続報が届き次第、動画にしてみたいと思います。

  • @Ken-xd4ef
    @Ken-xd4ef 6 месяцев назад +1

    御冥福をお祈りいたします

  • @oikagiya
    @oikagiya 2 года назад

    任意加入して、付加年金を付け、繰り下げしましょう

  • @覚佐藤-o7q
    @覚佐藤-o7q 2 года назад +1

    まょわ