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どの動画もホントに助かります。自分は定年が近いのですが、退職金を投資で大きくしたいと思っていません。税金で持っていかれた後も元本を維持できればいいという考え方です。大森さんの動画のおかげでideco(それ以外も)の性質も理解してきました。とても参考になります。
コメントありがとうございます!手作り感あふれて恐縮ですが、中身は有料級です 笑法改正で70歳までiDeCo加入できる方向になっております。動画は65歳までと話していますが70歳までと想定してお考えください。
分かりやすい解説をご提供頂き有難うございました。記録運営管理機関ですね。現状は、六社あるのですね。これは、確定拠出年金の時点での記録について、および、iDeCoでの記録について、このふたつをカバーしているのでしようか。もしそうであれば、もともと、会社員時代に三菱銀行系の確定拠出年金であつた場合、退職時に選ぶiDeCoが三菱系なら同じ記録運営管理機関になりそうですが、たとえば、退職時に、みずほ系のiDeCoを選べば、記録運営管理機関が変更になるという、そういう仕組かなと推測してしまいます。そのときは、「過去の記録が引き継がれる(会社員時代の記録)ので、勤務期間が何年なのかという情報も引き継がれる」と予想しました。これが引き継がれるのであれば、万一、一時金で受取ることにした場合も『退職所得の受給に関する確定申告』に繫げられるということになります。
コメントありがとうございます。はい、企業型DCとiDeCoで記録運営管理機関が別というわけではなく、同じです。コメントいただいている通りで、転職やiDeCo開設に伴い記録がまたがる可能性(または民間企業から民間企業への受け渡し)があります。私はこの点、公的年金の記録管理で日本年金機構が事務誤りを連発しているくらいですので、企業年金(特に確定拠出年金)も様々な問題が日の目を当たる日が来るのでは?とかなり心配していています。
@@dbdcabc さま有難うございました。「確定拠出年金の記録運営管理機関」も「iDeCoの記録運営管理機関」も同じもの、同じ記録運営管理機関がその機能を果たしているということで、スツキリしました。ただし、日本では、六つの機関があり、転職時やiDeCo変更時に、別の記録運営管理機関に行ったり来たりと移動することがありうるのですね。確定給付企業年金の場合は、おおもとが企業年金連合会と1本に纏められているのに対し、記録運営管理機関は六社であるとは、たしかにミスの可能性は大きそうに感じました。
いつも有益な動画を配信していただき、大変参考になっています。さて私事で恐縮ですが、今月で60歳定年を迎えるにあたり、DC資産をどうするのか迷ってます。来月、資産移管手続きの書類が送られてくるらしいのですが、ここでご質問があります。私のケース(60歳を迎えた会社員)では、法改正(?)により22年5月からiDeCoの口座を開設し、ここに資産を移すことができるのでしょうか。できるとすれば、拠出&運用もできるのでしょうか?それとも運用指図者となるだけなのでしょうか?このあたりがはっきりと理解できないので教えてください。
コメントありがとうございます。運用指図者→法改正で加入できるようになったらiDeCo口座開設し、加入といった流れだと思います(ご質問のとおり)。拠出は65歳まで可能です。運用は75歳まで可能です。
@@dbdcabc ありがとうございました。とても参考になりました。
コメン失礼します。人事でDCを担当しており社員より質問があったため、この動画にたどり着きました。うちではDC制度を導入しています。60歳到達後に裁定請求せずに、イデコへ資産移管し、受取時に一時金を選択する場合は、退職所得控除はイデコの加入期間も通算されるのでしょうか?例えば会社で20年加入者となり、イデコへ資産を移管後、5年間加入者となった場合はどうなるのでしょうか?恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
コメントありがとうございます。最近、ご質問に近しい内容の動画を配信しましたので、そちらをご覧頂いてもし、配信の内容と違う(解決しない)ようでしたら教えてください。2022/4/3追記ということで動画リンクを概要欄に記載(追記)しました。よろしくお願いします。ちなみにですが、iDeCo、企業型DCともに退職所得の源泉徴収は記録関連運営管理機関(JIS&T社やNRK社)が行いますので、全体的なイメージを掴んでいただくには私の動画を見ていただければと思いますが個別対応に近しい場合は記録〜に聞いてみるのが安全と思います。今後ともコメントお寄せください。ありがとうございます。
@@dbdcabc ご回答ありがとうございました。教えていただいた動画拝見いたしました。退職所得控除期間が重複する分については認められないのですね。例のケースだと重複してないので、200万(加入期間5年×40万円)が退職所得控除になるわけですね。勉強になりました!ありがとうございます。
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どの動画もホントに助かります。
自分は定年が近いのですが、退職金を投資で大きくしたいと思っていません。
税金で持っていかれた後も元本を維持できればいいという考え方です。
大森さんの動画のおかげでideco(それ以外も)の性質も理解してきました。とても参考になります。
コメントありがとうございます!手作り感あふれて恐縮ですが、中身は有料級です 笑
法改正で70歳までiDeCo加入できる方向になっております。動画は65歳までと話していますが70歳までと想定してお考えください。
分かりやすい解説をご提供頂き有難うございました。記録運営管理機関ですね。現状は、六社あるのですね。これは、確定拠出年金の時点での記録について、および、iDeCoでの記録について、このふたつをカバーしているのでしようか。
もしそうであれば、もともと、会社員時代に三菱銀行系の確定拠出年金であつた場合、退職時に選ぶiDeCoが三菱系なら同じ記録運営管理機関になりそうですが、たとえば、退職時に、みずほ系のiDeCoを選べば、記録運営管理機関が変更になるという、そういう仕組かなと推測してしまいます。
そのときは、「過去の記録が引き継がれる(会社員時代の記録)ので、勤務期間が何年なのかという情報も引き継がれる」と予想しました。これが引き継がれるのであれば、万一、一時金で受取ることにした場合も『退職所得の受給に関する確定申告』に繫げられるということになります。
コメントありがとうございます。はい、企業型DCとiDeCoで記録運営管理機関が別というわけではなく、同じです。
コメントいただいている通りで、転職やiDeCo開設に伴い記録がまたがる可能性(または民間企業から民間企業への受け渡し)があります。
私はこの点、公的年金の記録管理で日本年金機構が事務誤りを連発しているくらいですので、企業年金(特に確定拠出年金)も様々な問題が日の目を当たる日が来るのでは?とかなり心配していています。
@@dbdcabc さま
有難うございました。「確定拠出年金の記録運営管理機関」も「iDeCoの記録運営管理機関」も同じもの、同じ記録運営管理機関がその機能を果たしているということで、スツキリしました。ただし、日本では、六つの機関があり、転職時やiDeCo変更時に、別の記録運営管理機関に行ったり来たりと移動することがありうるのですね。
確定給付企業年金の場合は、おおもとが企業年金連合会と1本に纏められているのに対し、記録運営管理機関は六社であるとは、たしかにミスの可能性は大きそうに感じました。
いつも有益な動画を配信していただき、大変参考になっています。さて私事で恐縮ですが、今月で60歳定年を迎えるにあたり、DC資産をどうするのか迷ってます。来月、資産移管手続きの書類が送られてくるらしいのですが、ここでご質問があります。私のケース(60歳を迎えた会社員)では、法改正(?)により22年5月からiDeCoの口座を開設し、ここに資産を移すことができるのでしょうか。できるとすれば、拠出&運用もできるのでしょうか?それとも運用指図者となるだけなのでしょうか?このあたりがはっきりと理解できないので教えてください。
コメントありがとうございます。運用指図者→法改正で加入できるようになったらiDeCo口座開設し、加入といった流れだと思います(ご質問のとおり)。拠出は65歳まで可能です。運用は75歳まで可能です。
@@dbdcabc
ありがとうございました。とても参考になりました。
コメン失礼します。人事でDCを担当しており社員より質問があったため、この動画にたどり着きました。
うちではDC制度を導入しています。
60歳到達後に裁定請求せずに、イデコへ資産移管し、受取時に一時金を選択する場合は、退職所得控除はイデコの加入期間も通算されるのでしょうか?
例えば会社で20年加入者となり、イデコへ資産を移管後、5年間加入者となった場合はどうなるのでしょうか?
恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
コメントありがとうございます。最近、ご質問に近しい内容の動画を配信しましたので、そちらをご覧頂いてもし、配信の内容と違う(解決しない)ようでしたら教えてください。2022/4/3追記ということで動画リンクを概要欄に記載(追記)しました。よろしくお願いします。ちなみにですが、iDeCo、企業型DCともに退職所得の源泉徴収は記録関連運営管理機関(JIS&T社やNRK社)が行いますので、全体的なイメージを掴んでいただくには私の動画を見ていただければと思いますが個別対応に近しい場合は記録〜に聞いてみるのが安全と思います。今後ともコメントお寄せください。ありがとうございます。
@@dbdcabc
ご回答ありがとうございました。
教えていただいた動画拝見いたしました。
退職所得控除期間が重複する分については認められないのですね。
例のケースだと重複してないので、200万(加入期間5年×40万円)が退職所得控除になるわけですね。
勉強になりました!ありがとうございます。