子供名義の通帳に毎年110万円振り込んでも節税にはなりません

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  • Опубликовано: 18 сен 2020
  • 子供が親から財産をもらうと、贈与税と言う税金がかかります。
    でも1年間にもらった財産の合計額が、110万円以下なら非課税という事になっていて、贈与税はかかりません。
    なので、子供名義の口座を作って、そこに110万以下のお金を毎年振り込んでおられる親御さんが結構いらっしゃいます。
    でもそのような方法だけでは、税務調査で「定期贈与」とみなされてしまう可能性があるんですね。
    定期贈与と見なされてしまうと、一括で贈与税を支払うことになってしまいます。
    例えば毎年100万円を10年間、子供名義の口座に振り込んでいるとします。
    その場合、税務署は1,000万円の贈与を分割で支払っただけだと判断する可能性があるんです、
    もしそう判断されると、1,000万円の一括贈与と同じ贈与税が課せられてしまいます。
    2.110万円以下なのにどうして?
    それは、税務署が、「毎年の振り込みだけでは贈与は成立していない」と判断したからです。
    そもそも贈与が成立するためには、親が子にあげるだけでなく、子も承諾する必要があります。
    でも
    ・親が通帳や印鑑を管理しているとか
    ・入金していることを子供に伝えていないとか
    ・子供が自由にお金の引き出しができないとか
    そういった状況があると、毎年子供名義の口座にお金を振り込んでいても贈与は成立しません。
    なおこのような預金を、「名義預金」と呼んでいます。
    つまり、口座名義人と真の預金者が異なる預金のことです。
    3.贈与が成立しないとどうなるか
    まず贈与税の年間110万円の非課税枠は使えません。
    ですから、将来子供が大きくなった時にお祝いとして子供名義の通帳と印鑑を渡すと、その時に贈与が成立したことになって一括で贈与税を払わなければいけなくなります。
    バレなきゃ大丈夫と思うかもしれませんが、バレない保証はどこにもありません。
    では子供が大きくなった時に、子供に通帳を渡さないとどうなるか、その場合は通帳の残高が相続財産になってしまうので、結果的に相続税が増えてしまいます。
    4.ではどうすればいいのか
    一言で言えば「贈与を成立させればいい」ということになります。
    でもそのためには、「子供が自由に預金の引き出しができる状態であること」が前提になってしまいます。
    また贈与契約書を贈与の都度、作成することも必要になります。
    でも、そこまでやるのは、ちょっとめんどくさいですよね。
    ではどうするか、個人的には「生前贈与の非課税特例」というものを利用するのが一番いいと思います。
    例えば、こんな特例があります。
    ①結婚・子育て資金の一括贈与の特例
    ②教育資金の一括贈与の特例
    ③住宅取得等資金贈与の特例
    5.3つの特例について
    ①結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、子供や孫に結婚・子育てに関するまとまった資金をあげた場合、1000万円までは贈与税がからないと言う特例です。
     但し年齢は20歳以上で、結婚関係については300万円までとなっています。
    ②教育資金の一括贈与の特例は、子供や孫への教育資金であれば、最大1500万円まで贈与税がかからないと言う特例です。
     但し、年齢は30歳未満までとなっています。
    ③住宅取得等資金贈与の特例は、子供が家を買うためであれば最大3000万円までは贈与税がかからないと言う特例です。
     但し年齢は20歳以上となっています。
    以上のように非常にお得感のあります。
    ですから、この特例を使えば子供名義の口座にお金を積み立てなくても、必要な時に一括でまとまったお金を非課税で子供に渡すことができると思います。
    ただし、気をつけておきたい点が3点あります。
    まず1点目は「基本的に使いきらなければ残った金額に贈与税がかかってしまう」ということ。
    2点目は「手続きが面倒である」ということです。
    3点目は「非課税の範囲内で贈与しても、税務署への申告が必要」ということです。
    #節税 #贈与 #110万円

Комментарии • 47

  • @iMASTERYZATION
    @iMASTERYZATION 2 года назад +8

    同じ内容でいくつか見てきた中で、一番知りたいことに追及してくれた動画でした

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад

      iMASTERYZATIONさま そうだったんですね。お役に立ててよかったです。コメントありがとうございました。

  • @masaenarumi2100
    @masaenarumi2100 3 года назад +1

    また新たな知識を有り難うございました。節税対策になります。

  • @cafe76s61
    @cafe76s61 3 года назад +7

    1.5倍速でもわかりやすいですね。
    とてもためになりました。

  • @front-door
    @front-door 3 года назад +6

    奨学金の残額を一括返済の為に子供に振込ました。子供が税務に行って贈与税申告をして税金を納めました。奨学金は贈与税の対象になります。
    教育の非課税枠にあてはまらないらしいです。

  • @tomo-id6ei
    @tomo-id6ei Год назад +3

    参考になりました。
    ひとつ教えて下さい。
    税務署は普通のサラリーマン宅まで子供or孫の名義口座に振込んでいる事をいちいちチェックするのでしょうか?税務署はもっとやるべき仕事があると思われますが。如何なものですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Год назад +1

      基本的には、金額が大きい案件から処理していると言われていますので、一般家庭の調査に入るケースはレアケースになると思われます。なお今回の税制改正で、生前贈与加算の年数が、3年から7年に延長となっております。生前贈与加算とは、亡くなった日から逆算して、一定の期間内の生前贈与の財産は、相続したものとして相続税の課税対象として計算するというものです。改正内容は非常に複雑なので、コメント欄で説明することができませんが、相続税の金額が変わってきますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。

  • @user-wm2mu4jj1v
    @user-wm2mu4jj1v 2 года назад

    そもそも子供が使っている(お金が自由に使える状態)の口座に振り込みをした場合はどうなるのでしょうか?
    どの特例も使えなかった場合は、どのようにすればいいのでしょう?
    既存の持ち家(親名義)を自分名義にして立て替えた場合も適用されるのでしょうか?

  • @user-dz9vu8de5e
    @user-dz9vu8de5e Год назад +2

    がん治療費に、親から1千万円を受け取りたいが、贈与税を払わない方法はありますか?

  • @user-vk2rb7np3x
    @user-vk2rb7np3x 3 года назад +2

    母の預金で定期期間が過ぎそのままにしています。 どうしたら良いでしょうか

  • @user-nn6sm6gm7y
    @user-nn6sm6gm7y 3 года назад +4

    税金問題難しいですね。うちも贈与や相続税等悩みは尽きません…聞いたところ一般的な家なら税務署に指摘を受ける事はないと言われましたがその辺はどうなのでしょうか?どんな形で目をつけられるのか全くわかりません。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      そうなんですね。聞いたところによると、相続時に発覚すること多いようです。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 3 года назад

      相続の場合は税務署が把握してる資産と相続税の申告書の乖離が大きいほど疑われます。
      贈与税はほとんどが相続税の調査の過程で見つかります。あとは支払い調書などですね

  • @user-ok4bd6ou7z
    @user-ok4bd6ou7z 2 года назад

    子供の通帳とするには、子供が自由に引き出せる。ということは、キャッシュカード(暗唱番号)を渡しておいても、それを渡しましたという届け出がいるのでしょうか。

  • @douglas-uj6yc
    @douglas-uj6yc 3 года назад +4

    大変勉強になりました。しかしお金の問題は思った様にならないもんですね。
    ゆうちょの学資保険や他行の教育積立なども、使い切らないと課税の対象になるのでしょうか。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      そうですね。贈与が絡むと何かと面倒くさいです。ちなみにゆうちょの学資保険や他行の教育資金は、使い道についての制約はないと思います。ただ、保険料の負担者と受取人が違う場合は贈与税がかかりますが、そういうケースはほとんどないと思います。では保険料の負担者と受取人が同じで一括受取の場合はどうなるかと言いますと、一時所得となり所得税がかかる場合があります。これは、支払保険料総額よりも50万円を超えて増えていたら、税金がかかる可能性があるということですが、よほど高額な契約でなければ課税されないので、それほど気にする必要はないかと思います。よろしくお願いいたします。

    • @douglas-uj6yc
      @douglas-uj6yc 3 года назад +2

      @@図解で学ぶお金の知識
      回答ありがとうございました。子供にお金を残してやりたいと思うのは人情ですが、世間では相続で「財産も三代でゼロになる」と聞きますから。難しい話しです。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 3 года назад

      学資保険は一時所得と雑所得、保険会社により異なりますよー

  • @tomot.9177
    @tomot.9177 3 года назад +8

    どうやってでも税金を徴収しようとする意図を感じますね(悪意と言ってもいい)
    子どもたちのために親が貯金してどこが悪いの?と言いたいよ
    特例の①を活用したいと思います、息子よ早く結婚してくれと 使い切らない場合 贈与性のかかる金額は
    どれくらいなんでしょうか?  税務署への申告も必要なんですね

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      本当にそうですよねぇ(^^;)。贈与税の税率は、こちらの表の【特例贈与財産用】を参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

  • @user-zs2fs6yf6n
    @user-zs2fs6yf6n 3 года назад +3

    あまり詳しくないのですが、コメントで税金に関して質問してもよろしいのでしょうか?
    確か税金の相談って税理士にしかできなかったはず(法律違反?)ですが、ファイナンシャルプランナーの方でも答えて頂けるのですかね…

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +5

      べべ さま ファイナンシャルプランナーは、一般論の範囲内で税に関する質問にお答えることができます。但し、個別に個人の税金を計算したり、税務処理を代行することはできません。よろしくお願いいたします。

  • @user-jh6zm5jt7j
    @user-jh6zm5jt7j 3 года назад +1

    私の母78歳、私49歳、私の子14歳
    私と母の間で既に相続時精算課税制度を選択しています。
    この場合、私の母から私の子に対して教育資金を贈与し、②教育資金の一括贈与の特例を利用することは可能ですか?
    それとも私の母から私の子に対する贈与は実質私への贈与ということで相続時精算課税制度の決まりに従って
    私が贈与を受けたことを税務署に申告する必要がありますか?
    よろしくお願いいたします。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 3 года назад

      母と孫との話なので私は関係ありません。教育費はその都度出してあげるのであれば誰が負担しても非課税です。

  • @g3410
    @g3410 2 года назад

    子供に自由に出し入れさせれば、いいのでしょうか?

  • @otokoume8206
    @otokoume8206 3 года назад +2

    動画、有難う御座います。
    すみません、伺っても
    よろしいでしょうか?
    結婚・子育て資金の一括贈与の特例は
    どこで手続きするのでしゅうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +2

      Otoko Ume様 こんにちは。手続きをする場所は、まず金融機関の窓口で結婚・子育て資金口座を作ります。すると、金融機関が税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出してくれます。なお、取り扱っている金融機関は、すべての金融機関ではなく、こちらになります。www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/ichiran.pdf
      よろしくお願いいたします。

    • @otokoume8206
      @otokoume8206 3 года назад +2

      図解で学ぶお金の知識 さま
      いつも有難う御座います🙇‍♀️
      本当、図解で学ぶお金の知識さまには
      尊敬と感謝です🙏

    • @otokoume8206
      @otokoume8206 3 года назад +1

      図解で学ぶお金の知識 さま
      もう1点質問いいでしょうか?
      親が子供の為に開設した貯金を
      名義貯金。
      その貯金を下ろして
      成人した子供、本人が新たに
      預貯金を開設して
      親は年に110万以内(定期的な金額でない)
      現金を渡し、
      貯金した場合は
      どうなるのでしょうか?
      贈与税をやはり支払う形に
      なるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      Otoko Ume様 こんにちは。親がこれまで貯めてきた名義預金を下ろした時に、まとまったお金の動きがあるわけで、何かの拍子にそのお金を何に使ったのかを聞かれたら、バレるかもしれません。名義預金の金額にもよるかもしれません。いくらまでなら目をつけられるかは、税務署じゃないと分かりませんが・・・。

  • @user-lz9nw1zd3h
    @user-lz9nw1zd3h 3 года назад +2

    住宅ローンの話を不動産の方から伺った時、本業と別の収入はありますか?と質問がありました。
    昨年暦年贈与で110万贈与されました。
    これは本業以外の別の収入に当たるのでしょうか?

  • @user-ex2jy9jx3x
    @user-ex2jy9jx3x 2 года назад

    彼氏が彼女に千万円の宝石を記念日「プレゼント」した場合の贈与税はどうなるの?分かれた数年後に宝石を売って金にした場合なども

  • @user-yu7yd5xe6s
    @user-yu7yd5xe6s Месяц назад +1

    この国は節税対策と言うお金には全てに税金をかける

  • @2005waiwai
    @2005waiwai 3 года назад +4

    ①毎年決まった額でなければいいんでしょうか。(贈与契約書あり・成人で通帳自分で管理) 例えば子供名義で25万・0円・85万・10万・34万・・・など毎年でもなく不定期で金額もバラバラで上がってても大丈夫でしょうか。
    ②毎年決まった額で贈与契約書・成人で通帳自分で管理しててもだめでしょうか。一部でも使ってないとダメでしょうか。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 3 года назад +2

      金額は関係ありませんよー
      ちゃんと貰った本人が自分で通帳管理していたら大丈夫です。
      実態が伴っていれば贈与契約書なんてそもそも必要ありません。あんなの気休め程度です笑

  • @user-zd5vw8jx6r
    @user-zd5vw8jx6r 3 года назад

    21歳の大学生の子供がいます。6000万の住宅を購入予定ですが、住宅取得特例を利用して謄本に子供の名前を入れられますか

  • @front-door
    @front-door 3 года назад +3

    教育資金であっても、奨学金の一括返済用は贈与の対象になります。先日贈与税支払いました。

  • @1nfuaaa
    @1nfuaaa 2 года назад

    贈与税申告しても駄目か。

  • @user-lo5cm6ge2n
    @user-lo5cm6ge2n 2 года назад

    これは いつの制度ですか?

  • @acecombatsix
    @acecombatsix Год назад

    これ節税にならないって断言できるの?

  • @user-oc5ok3zg3l
    @user-oc5ok3zg3l Год назад

    最近は ギガバンクでも 新規口座の際、通帳発行手数料が必要で、 いずれ 通帳レスが 主流で 残高確認などは スマホの時代。 住所変更やら、口座振替の手続きもWEbだし、通帳 印鑑の
    役割は あまりないと思う。 そもそも、こんな低金利で 定期預金とは。 ネット証券で 投資信託か ETF、 Apple などの株で運用するのでは? そうすると IDと パスワードであるが、 保管場所も 何も ないでしょう。