Комментарии •

  • @ruthyoshinobu1853
    @ruthyoshinobu1853 3 года назад +2

    いつもありがとうございます、す~ごく勉強になります。読めなくても読んでくれるから〜嬉しいです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 3 года назад

      ruth yoshinobu さま 苦労して作ったので、そう言っていただけると、本当にうれしいです。ありがとうございます。

  • @douglas-uj6yc
    @douglas-uj6yc 4 года назад +1

    いつも勉強になります。今はネットで税金の情報を得るのが比較的安易ですが、
    昔は教えてくれる人がいないし、第一にお金に関する法律で、「分からない事が分からない」ので」非常に大変だったでしょう。

  • @はなはな-b5v
    @はなはな-b5v 8 месяцев назад

    未支給年金や葬祭費は親が死後親族なら健康保険証や年金手帳があれば親族誰でも受け取れますか?叔父や叔母が通帳や年金手帳など何も見せてくれないので・・・。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 8 месяцев назад

      こんにちは。未支給年金を請求できる遺族の範囲は、受給権者の 死亡の当時、死亡した受給権者と生計を同じくして いた、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄 弟姉妹となっております。また未支給年金の請求時に必要となる書類については、下記のURLに記載されている通りです。よろしくお願いいたします。
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

  • @f650namba
    @f650namba 2 года назад

    いつも参考にさせてもらっています。
    死亡退職金で会社が受取人を具体的に定めている場合ですが、相続放棄した人が死亡退職金の受け取りを放棄して、次順位の受取人に受け取らせることは可能でしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 2 года назад

      なんちゃんさま  死亡退職金については、死亡退職金が相続財産に含まれないと判断できる場合は、相続放棄をしても受け取ることができますが、相続財産に含まれると判断される場合には相続放棄をすることで受け取ることができなくなります。そして、相続放棄した人が死亡退職金を受け取り、それを放棄する場合で、なおかつ次の相続順位の人が存在すれば、おそらくその人が相続することになると思います。よろしくお願いいたします。

  • @NO_NANE513
    @NO_NANE513 Год назад

    4の年金のことで質問します。
    今現在、母の年金を管理しております。お世話に必要な分はいくらかもらってますが、この場合、財産を相続したことにあたりますか?
    母が亡くなった場合、財産放棄はできないでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 Год назад +1

      夫や妻、直系血族、兄弟姉妹から、必要に応じて受け取る生活費や教育費には贈与税がかかりませんので、問題はないと思いますし、財産放棄もできると思いますが、受け取った金額によって判断がわかれる場合もありますので、念のため、相続に詳しい税理士に確認されたほうがよろしいかと思います。因みに生活費や教育費ではない贈与でも、年間110万円以下なら贈与税はかかりません。ただ今回の税制改正で、2024年1日1日以降の贈与からは、相続税への加算の対象が死亡前3年から7年に延長となることが決まりましたので、死亡前7年以内の贈与については相続財産に戻して相続税を計算する(*2024年1日1日以降の贈与が対象)ということになります。よろしくお願いいたします。

    • @NO_NANE513
      @NO_NANE513 Год назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      お忙しい中、わかりやすくご丁寧に教えていただきありがとうございました。

  • @高橋裕子-g6v
    @高橋裕子-g6v 3 года назад

    はじめまして。質問させてください。
    労災から受給する遺族補償・年金も同じく相続放棄しても受け取れると考えて良いのでしょうか?
    国民年金・厚生年金からの遺族年金に関して受け取れるという記述は見つかるのですが、労災からの分は
    不明でしたので・・・。宜しくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 3 года назад

      まっきろん様 恐らくですが、労災からの遺族補償年金は相続財産ではないと考えられるので、受け取れるはずです。また遺族補償年金には相続税はかかりません。よろしくお願いいたします。

    • @高橋裕子-g6v
      @高橋裕子-g6v 3 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございました!!

  • @jonasan219
    @jonasan219 7 месяцев назад

    主人が死亡し財産放棄しましたが、生命保険金は相続税を払うのか税金になるのかどちらですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 7 месяцев назад

      こんにちは。相続人が相続放棄した場合でも死亡保険金を受け取ることはできるのですが、死亡保険金には相続税がかかります。但し死亡保険金を受け取る場合「500万円×法定相続人の数」の金額については、非課税枠が適用されます。よろしくお願いいたします。

    • @jonasan219
      @jonasan219 7 месяцев назад

      1:09 子供が亡くなっているため私だけです。放棄しても非課税適用できますか?使えるのでしたら500万円控除した金額に税金がかかると言うことでしょうか?

  • @紫紺-z3r
    @紫紺-z3r 3 года назад

    遺留分放棄しても貰えますか?

  • @fuuuchan0522
    @fuuuchan0522 3 года назад

    はじめまして!すごくタメになりました!死亡保険金についてはわかりやすいです。質問失礼します。
    受取人が仮に税金の滞納や借金の滞納などあった場合は受けとる保険料を差し押さえられたり、受けとる保険料から自動的に引かれて受けとる形とかになってしまうのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 3 года назад

      ちゃんふーさま コメントありがとうございます。ご質問の件は専門外なので正確なことは言えませんが、死亡保険金は受取人の財産と債務者が認識すれば、差し押さえの請求はされる可能性はあるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。

  • @奈良-x5s
    @奈良-x5s 4 года назад +1

    いつもお世話になっております。
    ひとつ質問なのですが、死亡保険金の場合、基礎控除とは別に非課税枠(法定相続人×500万)があるので
    動画の事例だと課税されないと思うのですが、勘違いでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 4 года назад +1

      奈良仁さま コメントありがとうございます。死亡保険金の非課税枠(500万円x法定相続人の数)は、相続放棄をした人には適用されないことになっています。よろしくお願いいたします。

    • @奈良-x5s
      @奈良-x5s 4 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      ありがとうございます。
      ちなみに動画で、7月分8月分もらえますっていう年金は、日数計算するのですか?
      それとも8月のうち1日でも生きていれば、8月分まるまるもらえるのでしょうか。
      また、死亡退職金は相続人の財産なので相続放棄と無関係なのは理解できますが
      死亡するまでの年金については、本来被相続人に属する財産ですよね?
      それなのに、放棄をしても相続人がもらえる理屈がわかりません。
      よろしくお願いいたします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識 4 года назад +1

      奈良仁さま 年金は月単位で支給されます。日割り計算はされません。死亡退職金は、被相続人が死亡した事によって発生するものですので、受取人固有の財産になり、相続放棄をしても基本的に受け取ることが出来ます。但し、動画でも説明しましたが、会社が死亡退職金の受取人を明確に規定していない場合は、相続財産に該当するため、相続放棄をすると受け取れなくなります。よろしくお願いいたします。