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◎今回の関連動画一覧◎親から相続した不要な土地・建物!相続登記した方が得?しない方が得?ruclips.net/video/OB4a-Fa3WCQ/видео.html【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!ruclips.net/video/It7USs8Bfo0/видео.html【基礎知識】相続が発生した際の法定相続人って誰?正確に把握しておかないと『遺産分割協議自体』が無効になります!ruclips.net/video/JqjRkc8lqto/видео.html
聞き取りやすい声で内容も簡潔にまとめられていて非常に分かりやすかったです。
大変勉強になりました。国庫帰属法を利用したくても広い土地にを更地にしてその他必要なお金の用意もしてたら最悪相続した遺産がマイナスになることもあり得ますよね?。微妙なラインでプラスマイナスを必死に考えてる庶民には納得がいきません。もう少し国民を救えるように改善して欲しいです。
三 浦 瑠 麗 の ダ ン ナ に 相 談 し て お く べ き だ っ た な 、 今 は 東 京 地 検 に よ っ て 逮 捕 さ れ て 小 菅 の 拘 置 所 の 中 に い る よ う だ け ど 。
素晴らしい解説ありがとうございました😊
ha chi さん、有難うございます(^^これからも頑張りますね!
勉強になりました。ありがとうございます。
耕三さん、こちらこそいつも有難うございます!これからも頑張りますね(^^
分かりやすい解説ありがとうございます。ただ、国庫帰属法の要件を満たすような土地は、殆ど譲渡可能と思える。当該制度を利用する人はかなり少ないと思う。
同感です。何時も国が作る制度は「絵に描いた餅」ですね(-_-;)
そ の と お り だ な 。所 管 は 法 務 省 だ も の 、 役 立 た ず の 。
大変参考になる有益な情報です。ありがとうございました。
国庫帰属法に該当する土地なら普通に売れると思います🤭私事ですが相続放棄した家が借地に建っています放棄して12年です12年間、借地代も固定資産税も払ってないです。先日、近くに行く用事がありましたので外から家を見ると誰かが使用していました使用者の帰宅を待って話を聞くと地主さんに家賃を支払い、鍵をもらって使用していると言うのです!いくら借地代が入っこないからと言って自分の建物でもない物件を貸し出し家賃収入を得るのはいかがなものかと思います。事を荒立てるつもりはありませんがわたしの父が建てた家ですので事故や火災があった時に責任を問われないか心配です。使用者が居る以上、わたしに管理責任は無いと思いますが先生のご意見をお聞かせいただけたら幸いです。
そ れ は 「 税 理 士 」 の テ リ ト リ ー で は あ り ま せ ん 。
なんじゃそりゃですねでも放棄しても、どうせ相続財産管理人も選任される手続きはお金がかかるからしてないでしょうし、あなたは未だ建物所有者で管理責任があるんじゃないですか建物が未登記かもしれませんが、未登記だとしてもあなたが所有者っぽいですよ地主さんも地主さんですね自分の建物でもない物をあてに賃料もらうなんてね地主さん的には壊してももらえない古屋に迷惑なんだろうから古屋をメンテでもして貸し出すくらい使い方しか無いんでしょうね以上、法律家でなく素人の意見です!
いつも、有益な情報をありがとうございます。義父が亡くなった事で、私の息子が将来的に相続するであろう土地について話をしていた所です。息子は相続したくないと言っております。しかしながら、会社の事もあり、どうなのかしら??と漠然と話をしておりました。土地の相続も、選択肢がある事、しかしメリット、デメリットがある事等々分かりました。先生、いつもありがとうございます😊年末、お忙しい中、配信も大変かと存じますが、これからも楽しみにしております。寒くなりました、ご自愛くださいませ。
BABさん、いつもお心お優しいお言葉、そして激励のお言葉ありがとうございます(*^-^*)私の経験と知識が少しでも皆様のお役に立てばと思いRUclipsを始め、今年も多くの優しい方とお知り合いになれました。来年以降も、BABさん始め、皆さんに役に立ったと言って貰える動画を投稿して行きますね!
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。今回の内容に触れてふと疑問に思ったことがあり、質問させてください。相続人の最後の順位の人も含めて全員が放棄した場合は、最終的に相続財産管理人によって処分される事は理解しました。一方でそのケースで被相続人から死亡保険金の受け取りがあった場合は、死亡保険金は相続財産には該当しないはずなので結果的に現金だけを相続(相続とは言わない?)して不要な不動産や負債は相続しないという事が出来てしまうのでしょうか?あらかじめ被相続人とその相続人になり得る人の全員に話を通しておけば、この方法によって現金だけを相続することが出来るのではないかと思いました。
はい、Makotoさんの仰る通りですね。相続放棄も万全ではありませんが、預金を死亡保険金に変えておけば、不要な不動産だけが遺産になりますから、それを放棄すれば死亡保険金として現金だけを手にすることが出来ます。
農地はどうなりますか。
動画の説明では相続順位1位の子が、全員が相続放棄した場合の相続財産管理人の選任申立てをするような流れになっていましたが、土地の管理責任は一体どの相続人に義務が発生するのでしょうか?
もう一つ質問です。相続放棄をした場合の土地は、国庫帰属することはないとの解釈で良いでしょうか。また、法定相続人(第1順位から第3順位まで)がすべて相続を放棄をした場合、放棄した相続財産の管理は、財産管理人が選任されるまでは、第1順位の相続にが管理義務を負うのでしょうか。第2順位以降の相続人が放棄したこと(又は、相続したこと。)は、どうのようにして知りえるのでしょうか。連絡は、自己責任になるのでしょうか。ご指導いただければ、幸いです。
「 土 地 を 売 却 し た 際 の 代 金 」 が 国 庫 に 帰 属 す る ん だ よ 。「 土 地 そ の も の 」 が 国 庫 に 直 接 帰 属 す る こ と は な い 。
ありがとうございます。放棄後の土地の管理が必要なのは知りませんでした。宅建士試験で計算問題も含めて相続の問題が出ます。※実は今年一発合格しました。
一発合格ですか!流石graceさん、頑張られましたね(^^おめでとうございます。これから不動産で悩む多くの人の為に、graceさんの知識を役立てて頂ければと思います!
@@souzoku_senmon ありがとうございます。
ありがとうございました。
助かりました。建て替えのできない実家があり、どうしようとそのまま空き家で置いてます。隣も空き家になったからそちらが更地にするときに一緒に壊すつもりです。国に寄付できると聞いて明るくなりました。
少しでもお役に立てたのでしたら私も嬉しいです(^^今後、吉田さんも国庫帰属法には注視しておいてください。当チャンネルでも引き続き続報をお伝えして行きますね。
政 府 は 受 け 取 ら な い よ 、 ど う し よ う も な い 土 地 な ん て 。
政 府 の 中 に は 「 平 塚 の C N K S に ん げ ん 河 野 太 郎 」 が い る ん だ よ 、 デ ジ タ ル 大 臣 な ど と 称 し て 。我 が 国 は 電 力 不 足 の 状 態 が 続 い て い る の に 「 D X 」 だ と よ 。デ ジ タ ル 社 会 を 維 持 す る た め に 必 要 な 電 力 が 2 4 時 間 3 6 5 日 安 定 的 に 供 給 さ れ る の で す か 、 河 野 太 郎 式 の 自 然 エ ネ ル ギ ー に よ っ て 。
使いようのない山林は、もうなすすべもなく相続するしかなさそうですね。毎年固定資産税を払い続けるのはもう、受け入れるしかないのですが、売れる可能性が低い土地にせよ、不動産会社に委託して売出し広告を出したり、雑草の借り入れをしたり、不法投棄のゴミを処分したりして維持し続けるお金は経費として確定申告のときに計上できるのでしょうか?。もちろん青色申告などできない身分です。
本当にお金を出すだけで何の利益も出さない土地を、手数料を払って相続登記せよと言う方が理不尽ですよね・・・(-_-;)なお、林業や農業で申告していない限り、下刈り費用や固定資産税などは経費に計上することは出来ません。
相続放棄した場合でも、不動産がある場合には、相続財産管理人に50万~100万円もの予納金をださないといけないということで、そのままにしてしまい、最終的には、空き家問題になっているのが現状と思いました。この相続放棄の場合の不動産登記の問題もさることながら、自治体も固定資産税の収入減につながっているのではと思いました。提案なのですが、この固定資産税というのは、どういう計算根拠で算出していて、どういう使い道をしているのか?知らないのですみませんが、この予納金にも、対応できるようにしたら問題が大きいのでしょうか?
現状の日本の空き家問題は、金太さんが考えておられる通りの流れだと思います。固定資産税は、市の運営財源の一つですから、固定資産税を予納金に充当したら市が傾きますね(^^;固定資産税もかなり奥が深い税金ですから、また改めて動画を作成したいと思います(^^
@@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます。そうなんですね!奥が深いのですネ!手直しは大変なのですネ!贈与税も大変だし、相続税も大変だし、それに固定資産税までも・・・!今後の動画を楽しみにさせて頂きますネ!
@@souzoku_senmon
いつか役に立ちそうな知識
まさに悩んでいたので本当に
Satoruさん、『不要な土地問題』につきましては、以前RUclipsコミュニティの方で一つ記事を投稿させて頂きました。下記に転載しておきますので、お時間がありましたら是非目を通してみて下さい(^^ー---前回のメールでお知らせしていた、私の相続した「秋田の負動産」の件についての報告です。秋田県大仙市に(先祖の土地の一部の)400坪の宅地と墓地があるのですが、私は亡くなった父からその土地を相続し、毎年2万円程度の固定資産税を支払っていました。父の生前に寄付や贈与等色々試みましたがダメで、国の新設した制度を使うにも境界が不明の上に墓地まであるので費用倒れが明白で行き詰まっておりました。そんな時にネットで見つけたのが福岡市にある「やまねこ不動産(ヤバイ土地専門)」という会社です。・固定資産税30年分と、・一定の手数料を支払うことで、ほとんどの不動産を買い取ってくれます。代金の支払いは不動産移転登記が終了して登記簿を確認した後です。代表者のブログやTwitterを読んで信用して良さそうと思って見積ってもらったら、私の土地で120万円程度でした。この金額で「負動産」と縁が切れたら高くはないと思いました。ただ、土地所有権とは別にお墓承継の問題があるので「やまねこ不動産」に紹介してもらった司法書士の先生に、隣地の所有者(絶縁状態の従姉妹)にダメ元で交渉していただきました。結果的に良い先生に恵まれたみたいで墓地の承継も含めて見事に話をまとめてくださいました。(解決金等、司法書士費用、今年度の固定資産税と来年の所得税で60〜70万程度でした。)息子達に面倒を残さずに済んで肩の荷が一つ降りた気分です😊私は「やまねこ不動産」のサービスを使わずに解決出来ましたが、このサービスがあるのが精神的な保険になってかなり助けられました。「負動産」の問題が多い時代ですので、このサービスによって救われる人も多いのだろうと思います。もしご興味が湧かれましたらネット等でご確認ください。一見怪しそうですが誠実にお仕事をなさっていると感じます。ー---
1つ質問させてください。私の認識では、相続財産管理人の専任申し立てをする責任は最後に相続放棄した第3順位の二郎さんにあると思うのですが子供の篤さんに責任があるのでしょうか?第2順位や第3順位の相続人は相続放棄すれば一切この件に関わらなくてよいのでしょうか?
現行の相続放棄に関する規定は、ーーーー(相続の放棄をした者による管理)第940条第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。ーーーーとなっており、・第一順位の相続人である篤さんは、・第二順位の相続人や第三順位の相続人が相続財産を管理を始めることが出来るまでは、・管理を継続しなければならない、と定めているだけなんですね。ですから、法定相続人の全員が相続放棄をして、次順位の相続人が存在しない場合(いわゆる相続人不存在のケース)にも、この規定が適用されるかについては必ずしも明らかでは無いんです(-_-;)これでは余りにも責任の所在が不透明であることから、現在『現行の民法第940条第1項』を改正し、責任の所在を明確化させる案が検討されている途中ですとなります。また続報があれば、動画でお知らせしますね(^^
お忙しい中、明瞭なご返答感謝しますそうですか、どちらにも解釈できるグレー状態なんですね実は将来的に私自身が二郎さんの立場になる可能性があるので心配で色々知識を付けていたところなんです早く法律が改正されて明確になることを期待します先生、有難うございました。
コロナ禍貴重な情報ありがとうございます♪😊コメント失礼します、相続財産管理人の申請はどんな財産(土地・建物等)でも選任して貰えるのでしょうか?御教えください、コロナ禍ご苦労様ですご自愛下さい。
下記の様な法律上の利害関係者が、・特別縁故者・相続債権者・相続財産を管理している人・地方自治体・不動産の共有者キチンと相続財産管理人を選任する為の予納金を、家庭裁判所に納めることが出来れば、基本的にはどんな財産であっても相続財産管理人は選任されます(^^(※予納金は申し立て人が支払うことになります)【予納金の考え方】予納金の額は故人の相続財産内容により変わって来ます。その上で予納金の支払いに関しては、・故人の財産に預貯金が多くあれば、預貯金から必要な支払いをするので、予納金は不要または少額になります。・反対に、相続財産に預貯金が少なければ、予納金から必要な支払いをするので、予納金は高額になりやすいです。(例えば、管理に必要な金額が100万円で預貯金が50万円なら、予納金は50万円になるというイメージです。)
@@souzoku_senmon 様、コメントありがとうございます♪😊参考に致します!コロナ禍貴重な情報感謝します、ご自愛下さい。
予納金って着手金ではないのかね。実際は処分できるまで費用がかかり続ける様な気がする
まさに疑問に思っていたコトをズバリ解説いただきました。大変分かりやすかったです。ちなみに、この動画で解説いただいた通り、相続の際に負動産を誰も相続せず、登記もしないことで利用不能となっている土地が増加している現状は周知の事かと思います。そこで2024年より相続時の登記義務が生じることになりますが、ここで疑問が生じています。①そもそも相続人全員が負動産を放置していた場合、誰が登記義務を負うのでしょうか?②相続人全員が負動産の登記をしない場合、誰に過料10万円が科されるのでしょうか? 江戸時代から相続されていない土地とか田舎に行けば珍しくなく、数十人数百人にも及ぶ登記すべき義務のある相続人に科されるのでしょうか?③登記をして倒壊寸前の負動産の管理義務を負うよりであれば、前科もつかない過料10万円を科せられる方が経済的に得策かと考えます。過料を何回も何十回も科されるのであれば話は別ですが…。コメントで回答いただくも良しですし、動画のネタとしても活用いただいても結構です。中々答え辛いかも知れませんが、何らかのアドバイスをいただければ嬉しいです😆
実 効 性 が ま っ た く 無 い 法 律 な ん で す 。政 府 と 国 会 議 員 の ア リ バ イ 作 り に 過 ぎ ま せ ん 。
大変勉強になりました。父ご亡くなり母親と子供3人での遺産相続協議書でほぼ母親となりましたが、長男の私はやがて土地は長男となるのを見越して一旦相続してしまいました。これがマイナス遺産となり困りました。今後、母親後、亡くなったときに再度財産分与となりますがこの問題がまた出るのですね…
「 財 産 分 与 」 と い う の は 離 婚 し た 男 女 の 間 で 行 わ れ る 法 律 行 為 の こ と だ ぞ 、 あ ん た 。 し っ か り し ろ よ 、 あ ん た 。
しかしね、昔は所有権の方が強かったから?…」行政は其処に立ち入れなかった。今は行政が力を持ち?・・・其処に立ち入り、決定処分を出来る?法律は、恐ろしいね?・・・個人の土地も、いつの間にかに無く成る?そんな権限が与えられている行政❓なのかな?…裁判も法律規則は無関係で、行政に忖度する?
私は田舎に杉・檜で植林され、手入れされた山林を13500坪ほど所有しています。こういう山林も国庫帰属法に適用されますか。山林の境ははっきりしています。こういうものは私の代で終わらせたいですね。
昔、山持は分限者(お金持ち)の代名詞みたいなものでしたが、時代は変わりましたね(^^;国庫帰属法が施行されないと、その中身は良く分かりませんが、hirobonさんの山林の場合管理がし易い分、適用の可能性は高いと思われます。
@@souzoku_senmon 返信ありがとうございます。我が家は、昔、分限者と言われていたそうで、親の兄弟5人で分けました。恐らく、8万坪くらいありました。私が持っているところは昔のお城の周辺ですので、引き取って貰えると思います。
相続人の順位として兄弟姉妹の場合の優先順位はあるのでしょうか⁉️
兄弟姉妹に優先順位は有りませんよ、各自均等です(^^
はじめまして、私が姓を変えて妻の籍に変えても放棄できませんか。
◎今回の関連動画一覧◎
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聞き取りやすい声で内容も簡潔にまとめられていて非常に分かりやすかったです。
大変勉強になりました。国庫帰属法を利用したくても広い土地にを更地にしてその他必要なお金の用意もしてたら最悪相続した遺産がマイナスになることもあり得ますよね?。微妙なラインでプラスマイナスを必死に考えてる庶民には納得がいきません。もう少し国民を救えるように改善して欲しいです。
三 浦 瑠 麗 の ダ ン ナ に 相 談 し て お く べ き だ っ た な 、 今 は 東 京 地 検 に よ っ て 逮 捕 さ れ て 小 菅 の 拘 置 所 の 中 に い る よ う だ け ど 。
素晴らしい解説ありがとうございました😊
ha chi さん、有難うございます(^^
これからも頑張りますね!
勉強になりました。ありがとうございます。
耕三さん、こちらこそいつも有難うございます!
これからも頑張りますね(^^
分かりやすい解説ありがとうございます。
ただ、国庫帰属法の要件を満たすような土地は、殆ど譲渡可能と思える。当該制度を利用する人はかなり少ないと思う。
同感です。
何時も国が作る制度は「絵に描いた餅」ですね(-_-;)
そ の と お り だ な 。
所 管 は 法 務 省 だ も の 、 役 立 た ず の 。
大変参考になる有益な情報です。ありがとうございました。
国庫帰属法に該当する土地なら普通に売れると思います🤭
私事ですが
相続放棄した家が借地に建っています
放棄して12年です
12年間、借地代も固定資産税も払ってないです。
先日、近くに行く用事がありましたので外から家を見ると
誰かが使用していました
使用者の帰宅を待って話を聞くと地主さんに家賃を支払い、鍵をもらって使用していると言うのです!
いくら借地代が入っこないからと言って自分の建物でもない物件を貸し出し家賃収入を得るのはいかがなものかと思います。
事を荒立てるつもりはありませんがわたしの父が建てた家ですので事故や火災があった時に責任を問われないか心配です。
使用者が居る以上、わたしに管理責任は無いと思いますが
先生のご意見をお聞かせいただけたら幸いです。
そ れ は 「 税 理 士 」 の テ リ ト リ ー で は あ り ま せ ん 。
なんじゃそりゃですね
でも放棄しても、どうせ相続財産管理人も選任される手続きはお金がかかるからしてないでしょうし、
あなたは未だ建物所有者で管理責任があるんじゃないですか
建物が未登記かもしれませんが、未登記だとしてもあなたが所有者っぽいですよ
地主さんも地主さんですね
自分の建物でもない物をあてに賃料もらうなんてね
地主さん的には壊してももらえない古屋に迷惑なんだろうから
古屋をメンテでもして貸し出すくらい使い方しか無いんでしょうね
以上、法律家でなく素人の意見です!
いつも、有益な情報をありがとうございます。
義父が亡くなった事で、私の息子が将来的に相続するであろう土地について話をしていた所です。
息子は相続したくないと言っております。しかしながら、会社の事もあり、どうなのかしら??と漠然と話をしておりました。
土地の相続も、選択肢がある事、しかしメリット、デメリットがある事等々分かりました。
先生、いつもありがとうございます😊
年末、お忙しい中、配信も大変かと存じますが、これからも楽しみにしております。
寒くなりました、ご自愛くださいませ。
BABさん、いつもお心お優しいお言葉、そして激励のお言葉ありがとうございます(*^-^*)
私の経験と知識が少しでも皆様のお役に立てばと思いRUclipsを始め、今年も多くの優しい方とお知り合いになれました。
来年以降も、BABさん始め、皆さんに役に立ったと言って貰える動画を投稿して行きますね!
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
今回の内容に触れてふと疑問に思ったことがあり、質問させてください。
相続人の最後の順位の人も含めて全員が放棄した場合は、最終的に相続財産管理人によって処分される事は理解しました。
一方でそのケースで被相続人から死亡保険金の受け取りがあった場合は、死亡保険金は相続財産には該当しないはずなので結果的に現金だけを相続(相続とは言わない?)して不要な不動産や負債は相続しないという事が出来てしまうのでしょうか?
あらかじめ被相続人とその相続人になり得る人の全員に話を通しておけば、この方法によって現金だけを相続することが出来るのではないかと思いました。
はい、Makotoさんの仰る通りですね。
相続放棄も万全ではありませんが、預金を死亡保険金に変えておけば、不要な不動産だけが遺産になりますから、それを放棄すれば死亡保険金として現金だけを手にすることが出来ます。
農地はどうなりますか。
動画の説明では相続順位1位の子が、全員が相続放棄した場合の相続財産管理人の選任申立てをするような流れになっていましたが、
土地の管理責任は一体どの相続人に義務が発生するのでしょうか?
もう一つ質問です。相続放棄をした場合の土地は、国庫帰属することはないとの解釈で良いでしょうか。
また、法定相続人(第1順位から第3順位まで)がすべて相続を放棄をした場合、放棄した相続財産の管理は、財産管理人が選任されるまでは、第1順位の相続にが管理義務を負うのでしょうか。第2順位以降の相続人が放棄したこと(又は、相続したこと。)は、どうのようにして知りえるのでしょうか。
連絡は、自己責任になるのでしょうか。
ご指導いただければ、幸いです。
「 土 地 を 売 却 し た 際 の 代 金 」 が 国 庫 に 帰 属 す る ん だ よ 。
「 土 地 そ の も の 」 が 国 庫 に 直 接 帰 属 す る こ と は な い 。
ありがとうございます。放棄後の土地の管理が必要なのは知りませんでした。宅建士試験で計算問題も含めて相続の問題が出ます。※実は今年一発合格しました。
一発合格ですか!
流石graceさん、頑張られましたね(^^
おめでとうございます。
これから不動産で悩む多くの人の為に、graceさんの知識を役立てて頂ければと思います!
@@souzoku_senmon ありがとうございます。
ありがとうございました。
助かりました。建て替えのできない実家があり、どうしようとそのまま空き家で置いてます。隣も空き家になったからそちらが更地にするときに一緒に壊すつもりです。国に寄付できると聞いて明るくなりました。
少しでもお役に立てたのでしたら私も嬉しいです(^^
今後、吉田さんも国庫帰属法には注視しておいてください。
当チャンネルでも引き続き続報をお伝えして行きますね。
政 府 は 受 け 取 ら な い よ 、 ど う し よ う も な い 土 地 な ん て 。
政 府 の 中 に は 「 平 塚 の C N K S に ん げ ん 河 野 太 郎 」 が い る ん だ よ 、 デ ジ タ ル 大 臣 な ど と 称 し て 。
我 が 国 は 電 力 不 足 の 状 態 が 続 い て い る の に 「 D X 」 だ と よ 。
デ ジ タ ル 社 会 を 維 持 す る た め に 必 要 な 電 力 が 2 4 時 間 3 6 5 日 安 定 的 に 供 給 さ れ る の で す か 、 河 野 太 郎 式 の 自 然 エ ネ ル ギ ー に よ っ て 。
使いようのない山林は、もうなすすべもなく相続するしかなさそうですね。
毎年固定資産税を払い続けるのはもう、受け入れるしかないのですが、売れる可能性が低い土地にせよ、不動産会社に委託して売出し広告を出したり、雑草の借り入れをしたり、不法投棄のゴミを処分したりして維持し続けるお金は経費として確定申告のときに計上できるのでしょうか?。もちろん青色申告などできない身分です。
本当にお金を出すだけで何の利益も出さない土地を、手数料を払って相続登記せよと言う方が理不尽ですよね・・・(-_-;)
なお、林業や農業で申告していない限り、下刈り費用や固定資産税などは経費に計上することは出来ません。
相続放棄した場合でも、不動産がある場合には、相続財産管理人に50万~100万円もの予納金をださないといけないということで、そのままにしてしまい、最終的には、空き家問題になっているのが現状と思いました。この相続放棄の場合の不動産登記の問題もさることながら、自治体も固定資産税の収入減につながっているのではと思いました。
提案なのですが、この固定資産税というのは、どういう計算根拠で算出していて、どういう使い道をしているのか?知らないのですみませんが、この予納金にも、対応できるようにしたら問題が大きいのでしょうか?
現状の日本の空き家問題は、金太さんが考えておられる通りの流れだと思います。
固定資産税は、市の運営財源の一つですから、固定資産税を予納金に充当したら市が傾きますね(^^;
固定資産税もかなり奥が深い税金ですから、また改めて動画を作成したいと思います(^^
@@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます。そうなんですね!奥が深いのですネ!手直しは大変なのですネ!贈与税も大変だし、相続税も大変だし、それに固定資産税までも・・・!今後の動画を楽しみにさせて頂きますネ!
@@souzoku_senmon
いつか役に立ちそうな知識
まさに悩んでいたので本当に
Satoruさん、『不要な土地問題』につきましては、以前RUclipsコミュニティの方で一つ記事を投稿させて頂きました。
下記に転載しておきますので、お時間がありましたら是非目を通してみて下さい(^^
ー---
前回のメールでお知らせしていた、私の相続した「秋田の負動産」の件についての報告です。
秋田県大仙市に(先祖の土地の一部の)400坪の宅地と墓地があるのですが、私は亡くなった父からその土地を相続し、毎年2万円程度の固定資産税を支払っていました。
父の生前に寄付や贈与等色々試みましたがダメで、国の新設した制度を使うにも境界が不明の上に墓地まであるので費用倒れが明白で行き詰まっておりました。
そんな時にネットで見つけたのが福岡市にある「やまねこ不動産(ヤバイ土地専門)」という会社です。
・固定資産税30年分と、
・一定の手数料を支払うことで、ほとんどの不動産を買い取ってくれます。
代金の支払いは不動産移転登記が終了して登記簿を確認した後です。
代表者のブログやTwitterを読んで信用して良さそうと思って見積ってもらったら、私の土地で120万円程度でした。
この金額で「負動産」と縁が切れたら高くはないと思いました。
ただ、土地所有権とは別にお墓承継の問題があるので「やまねこ不動産」に紹介してもらった司法書士の先生に、隣地の所有者(絶縁状態の従姉妹)にダメ元で交渉していただきました。
結果的に良い先生に恵まれたみたいで墓地の承継も含めて見事に話をまとめてくださいました。
(解決金等、司法書士費用、今年度の固定資産税と来年の所得税で60〜70万程度でした。)
息子達に面倒を残さずに済んで肩の荷が一つ降りた気分です😊
私は「やまねこ不動産」のサービスを使わずに解決出来ましたが、このサービスがあるのが精神的な保険になってかなり助けられました。
「負動産」の問題が多い時代ですので、このサービスによって救われる人も多いのだろうと思います。
もしご興味が湧かれましたらネット等でご確認ください。一見怪しそうですが誠実にお仕事をなさっていると感じます。
ー---
1つ質問させてください。
私の認識では、相続財産管理人の専任申し立てをする責任は
最後に相続放棄した第3順位の二郎さんにあると思うのですが
子供の篤さんに責任があるのでしょうか?
第2順位や第3順位の相続人は相続放棄すれば
一切この件に関わらなくてよいのでしょうか?
現行の相続放棄に関する規定は、
ーーーー
(相続の放棄をした者による管理)
第940条第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
ーーーー
となっており、
・第一順位の相続人である篤さんは、
・第二順位の相続人や第三順位の相続人が相続財産を管理を始めることが出来るまでは、
・管理を継続しなければならない、と定めているだけなんですね。
ですから、法定相続人の全員が相続放棄をして、次順位の相続人が存在しない場合(いわゆる相続人不存在のケース)にも、この規定が適用されるかについては必ずしも明らかでは無いんです(-_-;)
これでは余りにも責任の所在が不透明であることから、現在『現行の民法第940条第1項』を改正し、責任の所在を明確化させる案が検討されている途中ですとなります。
また続報があれば、動画でお知らせしますね(^^
お忙しい中、明瞭なご返答感謝します
そうですか、どちらにも解釈できるグレー状態なんですね
実は将来的に私自身が二郎さんの立場になる可能性があるので
心配で色々知識を付けていたところなんです
早く法律が改正されて明確になることを期待します
先生、有難うございました。
コロナ禍貴重な情報ありがとうございます♪😊コメント失礼します、相続財産管理人の申請はどんな財産(土地・建物等)でも選任して貰えるのでしょうか?御教えください、コロナ禍ご苦労様ですご自愛下さい。
下記の様な法律上の利害関係者が、
・特別縁故者
・相続債権者
・相続財産を管理している人
・地方自治体
・不動産の共有者
キチンと相続財産管理人を選任する為の予納金を、家庭裁判所に納めることが出来れば、基本的にはどんな財産であっても相続財産管理人は選任されます(^^
(※予納金は申し立て人が支払うことになります)
【予納金の考え方】
予納金の額は故人の相続財産内容により変わって来ます。
その上で予納金の支払いに関しては、
・故人の財産に預貯金が多くあれば、預貯金から必要な支払いをするので、予納金は不要または少額になります。
・反対に、相続財産に預貯金が少なければ、予納金から必要な支払いをするので、予納金は高額になりやすいです。
(例えば、管理に必要な金額が100万円で預貯金が50万円なら、予納金は50万円になるというイメージです。)
@@souzoku_senmon 様、コメントありがとうございます♪😊参考に致します!コロナ禍貴重な情報感謝します、ご自愛下さい。
予納金って着手金ではないのかね。実際は処分できるまで費用がかかり続ける様な気がする
まさに疑問に思っていたコトをズバリ解説いただきました。大変分かりやすかったです。
ちなみに、この動画で解説いただいた通り、相続の際に負動産を誰も相続せず、登記もしないことで利用不能となっている土地が増加している現状は周知の事かと思います。そこで2024年より相続時の登記義務が生じることになりますが、ここで疑問が生じています。
①そもそも相続人全員が負動産を放置していた場合、誰が登記義務を負うのでしょうか?
②相続人全員が負動産の登記をしない場合、誰に過料10万円が科されるのでしょうか? 江戸時代から相続されていない土地とか田舎に行けば珍しくなく、数十人数百人にも及ぶ登記すべき義務のある相続人に科されるのでしょうか?
③登記をして倒壊寸前の負動産の管理義務を負うよりであれば、前科もつかない過料10万円を科せられる方が経済的に得策かと考えます。過料を何回も何十回も科されるのであれば話は別ですが…。
コメントで回答いただくも良しですし、動画のネタとしても活用いただいても結構です。中々答え辛いかも知れませんが、何らかのアドバイスをいただければ嬉しいです😆
実 効 性 が ま っ た く 無 い 法 律 な ん で す 。
政 府 と 国 会 議 員 の ア リ バ イ 作 り に 過 ぎ ま せ ん 。
大変勉強になりました。父ご亡くなり母親と子供3人での遺産相続協議書でほぼ母親となりましたが、長男の私はやがて土地は長男となるのを見越して一旦相続してしまいました。これがマイナス遺産となり困りました。今後、母親後、亡くなったときに再度財産分与となりますがこの問題がまた出るのですね…
「 財 産 分 与 」 と い う の は 離 婚 し た 男 女 の 間 で 行 わ れ る 法 律 行 為 の こ と だ ぞ 、 あ ん た 。
し っ か り し ろ よ 、 あ ん た 。
しかしね、昔は所有権の方が強かったから?…」行政は其処に立ち入れなかった。
今は行政が力を持ち?・・・其処に立ち入り、決定処分を出来る?
法律は、恐ろしいね?・・・個人の土地も、いつの間にかに無く成る?
そんな権限が与えられている行政❓なのかな?…裁判も法律規則は無関係で、行政に忖度する?
私は田舎に杉・檜で植林され、手入れされた山林を13500坪ほど所有しています。
こういう山林も国庫帰属法に適用されますか。
山林の境ははっきりしています。
こういうものは私の代で終わらせたいですね。
昔、山持は分限者(お金持ち)の代名詞みたいなものでしたが、時代は変わりましたね(^^;
国庫帰属法が施行されないと、その中身は良く分かりませんが、hirobonさんの山林の場合管理がし易い分、適用の可能性は高いと思われます。
@@souzoku_senmon 返信ありがとうございます。我が家は、昔、分限者と言われていたそうで、親の兄弟5人で分けました。恐らく、8万坪くらいありました。私が持っているところは昔のお城の周辺ですので、引き取って貰えると思います。
相続人の順位として兄弟姉妹の場合の優先順位はあるのでしょうか⁉️
兄弟姉妹に優先順位は有りませんよ、各自均等です(^^
はじめまして、私が姓を変えて妻の籍に変えても放棄できませんか。