【FP解説】実はめっちゃ簡単!法人と役員の取引を理解して得点源へ!【完全D16】

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  • Опубликовано: 21 ноя 2022
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    東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
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    【問い合わせ】
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Комментарии • 11

  • @Tomo.T-ff1tu
    @Tomo.T-ff1tu 14 дней назад

    こちらの講義を視聴して問題文を読んだらびっくりするぐらい簡単に見えました。助かりました、ありがとうございます。

  • @user-sb8fe4jo9m
    @user-sb8fe4jo9m Год назад +15

    ほんださんの動画全て見まくって1級学科合格しました!今きんざい実技試験のために改めてこちらの動画を見て復習しています。本当にわかりやすいです。実技も頑張ります!!

  • @jiji6980
    @jiji6980 11 месяцев назад +6

    神回!!テキストだけみててもわからなかったので感謝です。ほんださんの解説には緩急があるので勉強してて楽しい。ずっと同じ調子だと続かない。。

  • @nononononstop_nontan
    @nononononstop_nontan Год назад +4

    法人の話全然分からなかったけどほんださんが解説するとスルスル頭に入ってきます😂ありがとうございます!

  • @hiromiwa4434
    @hiromiwa4434 4 месяца назад +3

    理解できました!この動画を見た後に過去問10問やったら全部正解だったので、自信がつきました!!試験まであと1週間、ありがとうございます😄

  • @Hiro-ok
    @Hiro-ok 11 месяцев назад +1

    分かりやすい説明ありがとうございますした。
    今回は物語のようでしたね、悪いことすると罰が下ることが分かりました😊

  • @willyou2982
    @willyou2982 Год назад +24

    自分が目論んでた自分の会社から金を引っ張る悪だくみが全てダメだということがよーくわかりましたwww

  • @user-uc5xe2sl2b
    @user-uc5xe2sl2b Год назад +3

    ホンダさん、いつもありがとうございます。
    14:38あたりの車を贈与したケースですが、リースの場合はどうでしょうか?
    会社がリース代を支払い役員がその車を長期使用するケースは、やはり役員にリース代相当分の税金がかかりますでしょうか?

  • @user-fo3kq8tb9e
    @user-fo3kq8tb9e 4 месяца назад +2

    0:49
    法人と役員間の取引
    ・法人とは小さな会社。オーナー(社長)が持っている会社とオーナー個人のお金とか資産のやりとりのお話。
    ・中小企業のオーナー社長=法人じゃないんですよ。
    ・法人は法人の、社長は社長個人のお金があるんですよね。
    ・でも社長からするといやぁ早くお金使いたいぜと変な動かし方をしようとする。
    ・そこで納税を回避しようとして変な動きをするやつを規制するというのが今回のお話なんです。
    ・この原則を覚えているだけで全然理解度が変わってきます。
    法人と役員間の取引で覚えておきたい原則
    ・ここ2つ大きくあります。
    ・1つ目。法人側で変なことをやろうとする場合、「時価」で書かれます。
    ・定額や安い金額でやろうとしても、帳簿では「時価」で書く必要がある。
    ・だから時価でやった場合はその差額分貰ってなくても高い金額で貰いましたね?という感じで
    ・ちゃんと正しい取引が記載されちゃうんだな。
    ・まずそれを大前提で覚えておいてください。
    ・2個目。得した方は必ず正しい金額で課税されます。
    ・要するに悪いことをしたら結局天罰みたいに高い税金が課せられる。これを覚えといてください。
    ・例えば役員側(社長個人側)の利益でズルいことをして恩恵を受けていたら。
    ・お前ズルしてんじゃん。ズルしている分役員給与としてプラスします。
    ・役員給与が上がるということは給与所得がupすることなので所得税上がって懲罰喰らったということになる。
    ・一方会社側(法人側)の利益でプラスだったらお前何安く買ってんの。ちゃんと正しい金額で受け取って、
    ・その差額分は利益として入れてください。益金プラス。つまり、益金が増える=利益が増える=法人税UP。
    ・(3:03)図解
    ・会社に金があるんですよ。社長は何とかして会社の資産を自分に移したいと思うんですよね。
    ・出来るだけ税金を払わずに。
    ・なんでかというと役員報酬でめちゃくちゃ税金高いじゃないですか。
    ・1,000万円だったら1,000万円分給与所得が掛かる。
    ・その対策として社長は車を買います。時価1,000万円で。
    ・その1,000万円の車、100万円で役員に売りましたという体にするとどうなるでしょうか。
    ・そうすると社長は100万円払って会社から1,000万円の車をゲットできる。
    ・赤の他人なら別にその取引でもいいが、これって同一人物がただズルしようとしているだけだよね。
    ・だから1,000万円の税金を納めずにこの車をゲットしようとしてるじゃないですか。
    ・それに車を売れば1,000万円の現金になるよね。そこでそうはさせんぞ。というのが今回の話なんです。
    ・こんなズルをするとどうなるのか。
    ・まず社長側は100万円払いましたよね。でも車の値段は1,000万円です。
    ・だから社長は会社から900万円分安く買ったという恩恵を会社側から与えられたとみなすんです。
    ・つまり900万円分安く与える機会を与えた=現物支給されたということにできるんですね。
    ・100万円分は払いましたが、残りの900万円は役員給与として現物支給されたことになります。
    ・なので給与所得が増えて所得税がUPすることになります。なんのいいこともないねということです。
    ・一方法人側。1,000万円で売った車を100万円で買っても、これは時価で売却したことになります。
    ・だからここで得していれば法人税掛かるし。
    ・100万円しか残っていないので役員賞与を渡したということになります。
    ・でも突然役員所得を渡すと?役員の給与や賞与って前もって言っておかないとダメなんですよ。
    ・前回やりましたよね?役員給与や賞与は予め申告しておかないと損金不算入になっちゃうんです。
    ・いきなり役員にボーナスあげたね?はい損金不算入。なので会社は高い法人税払ってくださいとなる。
    ・何のいいこともないね?これらを防ぐためにこの原則があるということを覚えておこう。
    5:22
    法人と役員間の資産譲渡の取引
    ・ケースは2つあります。
    ・1つはさっきの話。会社が持っている資産を安―く社長に渡そうとした場合。
    ・2つ目は社長や役員が持っている資産を高―く会社に渡そうとした場合。
    ・話が違ってくるので整理していきます。
    会社が持っている資産を安―く社長に渡そうとした場合
    ・1,000万円の車を100万円で渡した場合はその差額が給与所得になります。
    ・時価で売却し、差額は役員賞与としてカウントする。
    ・また前もって届け出してなければ損金不算入になる。
    社長や役員が持っている資産を渡そうとした場合
    ・社長が持っているものを会社に渡した場合はどうなるでしょうか。
    ・社長は土地を持っています。この土地を安く譲渡したらどうなるだろうか。
    ・社長はこう考えるんですよ。
    ・この土地3,000万円で買ったけど今1億円に値上がりしちゃった。
    ・これを時価の1億で売ると譲渡所得でめっちゃ税金掛かってしまう。7,000万。それはイヤだ。
    ・それなら会社に土地を3,000万円で売っちゃったことにすれば良くね?
    ・そうしたら3,000万円で買って3,000万円で売りましたと言えるじゃん。
    ・これはどれぐらいで売ったかで仕組みが変わります。
    1億円の土地を1/2以下もしくはタダで渡そうとした場合(役員側)
    ・これは時価で売ったものとして譲渡所得が掛かります。
    ・法人側は時価で買ったものとして差額が受贈益になります。
    ・3,000万円で買った土地を3,000万円で売ったことにしたが、この土地本来1億なんだから3,000万円でやれる訳ねえだろ。
    ・なのでお金をゲットしていないんですよ。
    ・貰った金額は実際は3,000万円しかないんですが、7,000万円譲渡があったものとみなす。
    ・みなし譲渡として所得税が掛かります。
    ・7,000万円の20%だったらいくらですか?
    3,000万円しか貰ってないのに、1,400万円税金払わなければいけないんです。だからちゃんと定額で渡そうね。
    1億円の土地を1/2以下もしくはタダで渡そうとした場合(法人側)
    ・3,000万円は確かに払ったんだけど7,000万円はゲットされたということで受贈益として法人税が掛かる。
    1/2未満までは行かないけど半分以上で1億の土地を譲渡したらどうなるの。
    ・役員側は特に何もありません。
    ・3,000万円の土地を1億で売るのはやりすぎだから8,000万円で売るか・・。と売った場合。
    ・差額で5,000万円得していますよね。そこに譲渡所得として課税する。
    ・法人側はさっきと一緒
    ・1億円の土地を8,000万円で貰っているんだから2,000万円は利益を得たということになる。