【労働審判】労働者側で労働審判を有利に進める方法【弁護士が解説】

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  • Опубликовано: 8 янв 2025

Комментарии • 47

  • @family2822
    @family2822 Год назад +19

    戦いやすい環境にはなった。しかし、労働者には時間も費用も限られていることから
    悪質経営者にはもっと厳しくしないと労働者は安心して働けないと思う。
    使用者側が明らかに悪いのに、なぜ労働者がしなければならないのだろう。
    また徳田先生のような労働者側についてくれる弁護士さんはもっと行政などからも評価されるべきである。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад +3

      コメントありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ございません。
      現状、労働者側から、裁判を起こす必要があります。

  • @TULIP-ge7ot
    @TULIP-ge7ot Год назад +15

    分かりやすくお話してくださり感謝しております。訴訟しようと動いている者です。先日、「まず、労働審判をすることを考えてみたら・・」とアドバイスされました。「労働審判」を検索していて拝見した次第です。職場でのパワハラについて、「適切でなかったことは認めるが、ハラスメントとしては認めない」と人事課。RUclipsで、個人を訴えることが出来ることを知り、そちらで考えています。心と身体を壊し休職に追い込まれた被害者が、とてつもない労力を使わねければならないのか、納得できないことが続きます。が、やるだけやって後悔のない人生にしたいと思っています。何も知識のない人間からすると、こういう情報発信はとても意味あることだと思います。今後もお身体に気を付けて活動を続けてください。宜しくお願い致します。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад +2

      嬉しいコメントをいただき、ありがとうございます。
      事件が無事に解決することを祈念しております。

  • @kazutochi
    @kazutochi Месяц назад +1

    大変参考になりました。
    地元の弁護士様にご相談でき、労働審判を申し立てできました。
    ありがとうございます。
    現在、傷病手当申請(事業主証明)を作成してくれない状態で、労働審判を行う状態です。
    本当にありがとうございます。

  • @minoruhamada2830
    @minoruhamada2830 2 года назад +7

    私事ですが、私の高校時代のマブダチも弁護士でした。(39期)ダチは、ある革新団体系列の弁護士でしたので、労働者側の弁護みしていたのを私は見ていました。相手の会社が大企業だと、企業側として名前の通っている法律事務所相手になることもそれなりにあったと聞いています。苦労話も多少聞いていました。滝田さんのご苦労わかるとは言いませんが、察します。本当に察します。

  • @minoruhamada2830
    @minoruhamada2830 2 года назад +6

    徳田様、アップしている動画の最初の画面で「労働法 菅野和夫」があるののも懐かしく見ていました。己も、現役時代はコンメンタール及びこの本を読んでいたことを思いだしました。今後ともよろしくお願いします。

  • @mztokyo7630
    @mztokyo7630 2 года назад +5

    労働弁護士 徳田タカヒロ様、
    いつも良いコンテンツありがとうございます。
    労働審判に驚いたことがありました。
    労働審判を選ぶ理由は沢山の証拠を提出して、会社側が答弁書提出を間に合わないように。
    が、会社は第1回労働審判手続期日を3週間後の変更依頼が認められた。
    残業代に関して3つの質問があります。
    1.固定残業代を効力するために正確な金額(時間ではなくて)を労働契約書か就業規則に書く義務がありますか?
    2.残業承諾制度効力は就業規則に載せる及び従わないと懲役があるように書かないといけないですか?
    3.労働審判の場合、残業代は遅延損害金は適用となりますか? (残念ながら付加制度は適用になりません)。
    宜しくお願い致します。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      1 固定残業代は、何時間分の残業代としていくらの金額を支給することが、就業規則や労働契約書に記載されている場合は、有効になります(例えば、60時間分の残業代として5万円を固定残業代として支給する等です)。
      2 残業するには、会社の許可を得なければならないという程度の記載で足りると考えます。
      3 労働審判で残業代の遅延損害金を請求することはできます。
      以上、ご回答致します。

    • @mztokyo7630
      @mztokyo7630 2 года назад +1

      @@労働弁護士徳田タカヒロ 労働弁護士 徳田タカヒロ様、
      詳しい回答ありがとうございました。
      固定残業代に関しては、労働契約書に時間しか記載されていない。 就業規則はありません。 
      残業にかんしては会社の許可を得なければならないという程度の記載はどこでもかいていない。 どこか書いても過少申告がないように調査が義務付けられていると思います。
      労働審判で残業代の遅延損害金を請求できるの説明ありがとうございます。
      色々ありがとうございました。

  • @ラッキーあこ
    @ラッキーあこ Год назад +3

    いつも配信ありがとうございます。
    1つ質問させてください。
    ●労働審判で調整終了後、刑事告訴をすることはできませんか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад

      コメントありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ございません。
      刑事告訴することはできますが、警察が動いてくれるかは難しいことが多いです。

    • @ラッキーあこ
      @ラッキーあこ Год назад

      @@労働弁護士徳田タカヒロ
      わかりました。ありがとうございました

  • @MOMO-ks3jw
    @MOMO-ks3jw 2 года назад +5

    こんばんは。
    アルバイトしているお店が閉店となり、その閉店の5日前に知らされ違う店舗に移るか辞めるかという選択を強いられました。
    違う店舗に行く事も考えたのですが、家から遠くなり行きたい店舗で欲しいと言っている労働時間と合わず結局辞めることになりました。知らされたのが遅すぎる新しいアルバイトを探すのにも時間がかかるため、決まっていたシフトの分のお給料はもらえるのか聞いてみたのですが違う店舗に受け入れられるということを提示しているし自己都合の退職になると言われました。この状況で労働審判をすることは可能でしょうか。。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад +3

      コメントありがとうございます。
      自己都合退職になると思いますので、残念ですが、労働審判で争うのは難しいと思います。

    • @MOMO-ks3jw
      @MOMO-ks3jw Год назад +1

      そうなのですね、
      一応退職届などはまだ書いていないのですが、それでも無理でしょうか

  • @KH-jb3bu
    @KH-jb3bu 5 месяцев назад +1

    住所が東京で広島で長期出張している場合は、東京と広島のどっちの裁判所で労働審判をするべきですか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 месяца назад

      コメントありがとうございます。返信遅くなり申し訳ございません。
      広島にも事業所があれば、東京でも広島でも労働審判が可能ですので、申立てをしやすい場所を選択するのがよいと考えます。

  • @奧野カオリ
    @奧野カオリ Год назад +2

    初めまして。賞与が不支給になりました。
    労働審判をしたいと思いました。どのようにしたらよろしいでしょうか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад

      コメントありがとうございます。
      まずは、会社の就業規則や賃金規程などをチェックして、賞与の根拠規定があるかを検討してください。
      そして、賞与の根拠規定をみて、賞与の支給金額を具体的に算定できるのであれば、賞与の請求が可能です。
      いきなり、労働審判の申立てをするよりも、まずは、労働基準監督署へ相談することをおすすめします。

  • @あけ-o7u
    @あけ-o7u Год назад +1

    いつも配信ありがとうございます。
    1つ質問させてください。
    現在アルバイトをしている会社が3ヶ月間全従業員に対して給料未払いをおこなっており、集団訴訟という形で労働審判を行いたいと考えているのですが
    それは可能でしょうか?😢

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад

      コメントありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ございません。
      はい、未払賃金請求で全従業員で労働審判の申立てをすることは可能です。
      労働審判の申立てについては、お近くの弁護士に法律相談をすることをおすすめします。

    • @ながはままさつぐ
      @ながはままさつぐ 4 месяца назад

      埼玉県から、川崎に移動なりR4に、足、ケガしました、労災保険、で、病院に、行ってら、よかた、なて、あとになり、後悔しました、川崎が、午前こたて、移動、したが、私たち夫婦、清掃仕事で、イシユカンしましたが、足がはれて、上司に、相談しましたが、明日から、現場無い仕事無い、行くところがないいわれました、川崎から、荷物移動なり埼玉越生に、荷物あら、濡れたものありました、とんなことしたらいですか、教えてください、

  • @hiromario10
    @hiromario10 8 месяцев назад +1

    既に労基へ未払残業代を請求して分割払金として1ヶ月分だけ振り込まれましたが、その後支払われてていないので、その場合でも労働審判制度は使用可能でしょうか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      労働審判を利用することは可能です。

    • @hiromario10
      @hiromario10 8 месяцев назад

      お陰様でその後、地方裁判所へ行き申請してきました。
      何事も勉強→行動→経験→知識ですね。

  • @藤井晃-x7l
    @藤井晃-x7l Год назад +1

    おりがとうございます、今今月で不当解雇に成ります。どうしたら無くせますか?全然解りません

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад

      コメントありがとうございます。
      解雇された後に、お近くの弁護士に法律相談をして、アドバイスを求めてください。

  • @餅巾着-f2l
    @餅巾着-f2l Год назад +1

    質問させてください。
    復職のみを望む場合、労働裁判で会社側が負けを認めて復職に至るケースは無いのでしょうか?
    労働者側の不当解雇に関する証拠などが固く、客観的に会社側が裁判に移行しても勝ち目が非常に薄い場合もやはり会社は破れかぶれの訴訟に持ち込んでくるのでしょうか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад

      コメントありがとうございます。
      裁判の途中、和解で、会社が復職を認めることはあります。

  • @栄枯盛衰くん
    @栄枯盛衰くん 6 месяцев назад +1

    わかりやすい動画ありがとうございました。私は少額のため法律相談を何度か利用して申立書の添削は受けましたが、本人申立しか出来ませんでした。書面や証拠は出しているのですが、一から口頭で自分で説明するような雰囲気なのでしょうか。審判官がある程度的を絞って質問してくれるのでしょうか。話すのが苦手なのですが沢山話した方が有利でしょうか。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  6 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。裁判所から聞かれたことに回答すれば大丈夫です。自分で一から話す必要はないです。労働審判で無事に解決されることを祈念しております。

    • @栄枯盛衰くん
      @栄枯盛衰くん 6 месяцев назад

      お忙しい中返信ありがとうございます。少し心強くなりました。ありがとうございました。

  • @minoruhamada2830
    @minoruhamada2830 2 года назад +4

    弁護士徳田隆裕殿、初めまして。小生は新潟大学法学部出身ですが、弁護士さんのことを知り嬉しくなり、このようにコメントさせてもらいました。小生も労働問題を扱う官庁にいましたが、パワハラ等を直接は扱えなかったので歯がゆい思いもしてきました。現在、小生は北陸在住ですので、金沢での事案の相談を受けたならば弁護士徳田隆裕殿のあるよとお話しします。(小生、定年退職しています)

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      新潟大学の先輩から、貴重なご意見をいただき、とても嬉しいです。
      労働問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、私をご紹介していただけますと、幸いです。
      よろしくお願い致します。

    • @minoruhamada2830
      @minoruhamada2830 2 года назад +2

      早速のリメンションありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 2 месяца назад +1

    労働審判で、従業員Aと従業員BのLINEでのやりとりを証拠として公開することは違法ではないですか?
    会社と従業員Aが対立している。
    従業員Bは会社が実施した、従業員Aに関するアンケートで証拠提出された中に名前がある状況です。間接的に関わっています。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  2 месяца назад +1

      コメントありがとうございます。必ずしも、違法にはならないと考えます。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 2 месяца назад

      @
      ありがとうございます。
      弁護士によって180度意見が割れます。

  • @masahiroosawa477
    @masahiroosawa477 4 месяца назад +2

    聞き取りにくい話し方ですね。

  • @user-wm5du2rd8b
    @user-wm5du2rd8b 3 месяца назад +1

    とても有益なお話しなのに。
    物凄く聞き取りづらいです。。。
    ゆっくり落ち着いてお話しされてはいかがでしょうか。
    最後まで聞けませんでした。
    大変勿体ないです。