【労働基準法/週40時間超えたら残業時間】原則、1日8時間そして週40時間超えると割増賃金が発生します。週40時間超えた場合の割増賃金について社労士が解説します。

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  • Опубликовано: 20 окт 2024
  • 労基法にて1日8時間、週40時間超えると割増賃金(時間外労働)となります。1日8時間超えた場合の残業についてはみなさんご存じかともいますが、週40時間超えても残業となります。
    社会保険労務士が解説します。
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    福岡県行橋市 中村彰利社会保険労務士事務所
    社労士 中村彰利
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