【これで完璧!】「賞味期限」「消費期限」の決め方を県食品衛生協会専務理事が完全解説/オンラインHACCP教室

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  • Опубликовано: 23 окт 2024

Комментарии • 3

  • @user-yp7qw9zc1i
    @user-yp7qw9zc1i 2 года назад

    楽しく拝見させていただきました。粉末プロテイン(水でとかして飲むタイプ)の保存試験をせずに賞味期限を設定したことが保健所にばれるとどうなりますか?
    また、工場で製造した直後の菌検査等は行っているけれど保存試験をしていない場合も保健所から指摘を受けるのでしょうか?
    教えてくださーい😆

    • @HACCP
      @HACCP  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      結論から言いますと、「保存試験をせずに賞味期限を設定したことが保健所にバレる」と、とても心配されます。
      賞味期限は、「科学的合理的な根拠(微生物・理化学試験など)」に基づいて決めますが、
      必ずしも販売者や製造者のいずれかが必ず検査をしなければならないわけではなく(←ここ大事)、製品の特性に応じて決めます。
      したがって、「保存試験をしていない」=「科学的合理的根拠がない」とはならない(←ここも大事)のですが、
      「保存試験してないのに、科学的合理的根拠(安全性の担保)はどうやって確認したの?」と心配されることになります。
      ちなみに「粉末プロテイン」であれば、他の類似製品と特性がほぼ一緒のものがありそうなので、その検査結果と初発の検査結果を確認すれば、「科学的合理的根拠」と言えそうですよね。
      参考にしてみてくださいー

    • @user-yp7qw9zc1i
      @user-yp7qw9zc1i 2 года назад

      @@HACCP ご解答ありがとうございます。なるほどですね。なかなかグレーというかなんというか、合理的な根拠をどう説明するかですね。
      もう辞めてしまった会社なのですが、保存試験を勧めても理解してくれない会社だったのでかなり心配でした。委託先の工場からも心配されていました。
      大変勉強になりました。
      これからも応援しております!