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対応エリアに千葉が表示さてておりますが、公式HPでは無いように思えます。ご教授いただけますと幸いです。
コメントありがとうございます。対応エリアについてご確認いただき、ありがとうございます。千葉県のお客様には「千葉オフィス」という名称で、私が信頼しているパートナー会社が対応しております。公式HPに記載がない場合でも、千葉オフィスがしっかりとサポートいたしますので、ご安心ください。今後も何かご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお知らせください。お手伝いできることを楽しみにしています。
値引き交渉されることを想定してチャレンジ価格で売り出すのがいいですね。
コメントありがとうございます。確かに、値引き交渉を見越してチャレンジ価格を設定するのは有効な戦略です。ただし、相場から大きく外れた価格設定は逆効果になることもありますので、バランスが重要ですね。他にもご意見やご感想があれば、ぜひお知らせください。
@@hudousanbaikyaku ご返信ありがとうございます。一つ質問させていただきたいのですが、他の動画で「マンションを売却する際は専属専任媒介契約はあまりお勧めできません」みたいなことをおっしゃっていたかと思うのですが、「専属専任」はなぜお勧めできないのでしょうか?自己発見の取引契約ができないこと以外にも理由がありましたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。「専属専任媒介契約」をお勧めしない理由は、売主の利益よりも業者の利益を優先している可能性が高いためです。この契約形態を選ぶ不動産会社は、売主ファーストの姿勢が欠けていることが多く、結果として最適な売却方法が取れないリスクがあります。売主の利益を第一に考えるなら、「専任媒介契約」の方が適しています。
@@hudousanbaikyaku ご回答ありがとうございました。とても勉強になります。またよろしくお願いします。
これから先の時代団塊世代が徐々にお亡くなりになられて相続不動産売却が多くなると思われますが、その際の売買契約書や特約についての注意点動画等もあると嬉しいです。10か月経過(小規模宅地特例適用期間等の相続節税対策期間)しないと売れない案件。逆に相続税を払うために10か月以内に不動産売却しないといけない案件。とケースバイケーズが多すぎるとは思いますがよろしくお願いします。
コメントありがとうございます。相続不動産を売却する際にはいくつかの重要なポイントがあります。特に、小規模宅地等の特例や相続税の支払いについての期間には注意が必要です。例えば、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内であり、この期間内に相続税を支払うために不動産を売却するケースがあります。また、小規模宅地等の特例を適用するためには、相続人が申告期限までその不動産を継続して使用している必要があります 。こうした、ちょっと難しいけど、重要なポイントをわかりやすく解説している動画があるとイイですよね。リクエストいただきありがとうございました。制作するようにしますね!何か他にもご質問やリクエストがありましたら、お知らせください。
売り出し価格の2割引きで成約されることが多い
コメントありがとうございます。2割引きで成約されるケースが多いという点についてですが、これは必ずしも一般的な状況ではありません。一部の不動産会社が、売主に高い価格で売れると思わせて煽り、その結果、相場より高い価格で売り出すことがあります。しかし、実際には相場通りの価格でしか売れないことが多く、結果として大幅な値引きが必要になるのです。こうした手法は、売主をその気にさせて高値で預かる典型的な悪徳手法です。正直な価格設定が重要であり、相場に基づいた価格での販売が適正です。今後も不動産に関するご質問がありましたら、ぜひお気軽にお知らせください。
対応エリアに千葉が表示さてておりますが、公式HPでは無いように思えます。ご教授いただけますと幸いです。
コメントありがとうございます。
対応エリアについてご確認いただき、ありがとうございます。千葉県のお客様には「千葉オフィス」という名称で、私が信頼しているパートナー会社が対応しております。公式HPに記載がない場合でも、千葉オフィスがしっかりとサポートいたしますので、ご安心ください。
今後も何かご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお知らせください。お手伝いできることを楽しみにしています。
値引き交渉されることを想定してチャレンジ価格で売り出すのがいいですね。
コメントありがとうございます。
確かに、値引き交渉を見越してチャレンジ価格を設定するのは有効な戦略です。
ただし、相場から大きく外れた価格設定は逆効果になることもありますので、バランスが重要ですね。
他にもご意見やご感想があれば、ぜひお知らせください。
@@hudousanbaikyaku
ご返信ありがとうございます。
一つ質問させていただきたいのですが、他の動画で「マンションを売却する際は専属専任媒介契約はあまりお勧めできません」みたいなことをおっしゃっていたかと思うのですが、「専属専任」はなぜお勧めできないのでしょうか?
自己発見の取引契約ができないこと以外にも理由がありましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
「専属専任媒介契約」をお勧めしない理由は、売主の利益よりも業者の利益を優先している可能性が高いためです。この契約形態を選ぶ不動産会社は、売主ファーストの姿勢が欠けていることが多く、結果として最適な売却方法が取れないリスクがあります。売主の利益を第一に考えるなら、「専任媒介契約」の方が適しています。
@@hudousanbaikyaku
ご回答ありがとうございました。
とても勉強になります。
またよろしくお願いします。
これから先の時代団塊世代が徐々にお亡くなりになられて相続不動産売却が多くなると思われますが、その際の売買契約書や特約についての注意点動画等もあると嬉しいです。10か月経過(小規模宅地特例適用期間等の相続節税対策期間)しないと売れない案件。逆に相続税を払うために10か月以内に不動産売却しないといけない案件。とケースバイケーズが多すぎるとは思いますがよろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
相続不動産を売却する際にはいくつかの重要なポイントがあります。特に、小規模宅地等の特例や相続税の支払いについての期間には注意が必要です。
例えば、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内であり、この期間内に相続税を支払うために不動産を売却するケースがあります。また、小規模宅地等の特例を適用するためには、相続人が申告期限までその不動産を継続して使用している必要があります 。
こうした、ちょっと難しいけど、重要なポイントをわかりやすく解説している動画があるとイイですよね。
リクエストいただきありがとうございました。制作するようにしますね!
何か他にもご質問やリクエストがありましたら、お知らせください。
売り出し価格の2割引きで成約されることが多い
コメントありがとうございます。
2割引きで成約されるケースが多いという点についてですが、これは必ずしも一般的な状況ではありません。一部の不動産会社が、売主に高い価格で売れると思わせて煽り、その結果、相場より高い価格で売り出すことがあります。しかし、実際には相場通りの価格でしか売れないことが多く、結果として大幅な値引きが必要になるのです。
こうした手法は、売主をその気にさせて高値で預かる典型的な悪徳手法です。正直な価格設定が重要であり、相場に基づいた価格での販売が適正です。
今後も不動産に関するご質問がありましたら、ぜひお気軽にお知らせください。