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【9/8(日)22時頃〜】ライブ配信9月号(生配信 質問歓迎!)ruclips.net/user/liveoQO4yPHZkZw?feature=share
視聴させてもらいありがとうございました。視聴した動機は、2023年春に定年退職したタイミングで、企業年金(第7号)が支払われており、2024/1月に信託銀行から公的年金等の源泉徴収票が届いたためです。知りたいことは、確定申告を行うことでわずかであっても還付を受けることが出来るかどうか?を知りたいです。前提ですが、私は定年退職後も同企業で契約社員として働いております。同じく企業年金を受給している妻は、主婦=働いておらず収入ゼロゆえ、昨年2022年度の確定申告で還付金を戻してもらうことに成功しました。働いている私、企業年金分の源泉徴収額を少しでも還付してもらえるものか?アドバイスをお願いします。
コメントありがとうございます。確定申告の書類作成まではネット上で無料でできます。作成してみると、還付か追徴か分かりますので、還付の場合は提出されればよいと思います。個別事情が多いので、はっきり言えないのですが、それほど複雑ではありませんので昨年の源泉徴収票をもとにトライしてみてください。
素早いかつ的確なアドバイスに感謝します。トライして還付ならば申請してみることにします。
こんにちは、とても勉強になる動画をありがとうございます!!ひとつ、ご教示いただきたいのですが、退職金の受取りで、退職所得控除を有効に使うために、同控除額内を一時金で受取り、残りを年金受取りにしたケースです。その年金受取りで、7.6575%が源泉徴収で差し引かれた額が振込みされると理解いたしました。しかし、公的年金等の年間収入が108万円以下の場合は(65歳未満で、年間の当該年金収入額が108万円以下、他に公的年金等はなし、の場合)、確定申告をすることにより、この源泉徴収された7.6575%分の金額が、全額戻ってくる、という理解でよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。文章量が多くなりそうなので、明日7/9、22:30〜のライブ配信でざっくり解説しようと思います。良かったらのぞいてみてください。(アーカイブも残すつもりなので、都合が悪いようでしたら後日ご覧ください)
ご返信、ありがとうございました!!明日夜の都合が悪いので、ライブには参加できなさそうです、すみません。しかし、アーカイブ動画は、しっかり視聴させていただきます!ありがとうございました。
ありがとうございました。参考になりました。1点質問があります。令和2年から企業年金を受け取り、7.66%の税金を納めていますが、確定申告をしていませんでした。令和5年に過去分を含めた(令和2年~4年分)確定進行は可能でしょうか?
コメントありがとうございます。コメント返しが遅れてすいません。還付申告という形で過去の確定申告は可能です。ただ、年金の場合は他の所得との総合課税(他の所得の大小も含めて税額が決まる)ので、他の所得の額が大きければ7.6575%より少なく済むというわけでもないので、今年の確定申告の際に過去の年度の分も手間ですが、手元で計算してみて頂いて手間をかける価値のある年だけ還付申告するというのがよろしいかもしれません。今後も視聴よろしくお願いします。
税務署に申告するにはどうすれば良いのですか?もらったもの全てに税金掛かると思いますが、どないしたら、完了するのかな?追徴課税は嫌ですので教えて頂ければ幸いです。公営ギャンブルや、会社年金、退職金、相続税の明細書の無い物等の申告の仕方
コメントありがとうございます。確定申告の仕方、全体的な話ですとすいませんが税務署に確認して頂くか、他の方のRUclipsでもわかりやすく解説している方が多いですのであわせてご覧頂ければと思います。
@@dbdcabc やはり、税務署ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます参考になりました。ふるさと納税は対象になるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。わかりやすさ優先でお話ししますと、ふるさと納税は税金(所得税)が減る・安くなるのではなく住所地以外の市区町村に「地方税」を納税することで納税した市区町村から特産品がもらえたりといった仕組みです。細かい話はおいておいて、”特産品などのお返し”の分だけ得すると考えると良いと思います。
企業確定拠出年金のみを受給していて、他に所得はありません。確定申告作成コーナーに、支払金額 810,566円、源泉徴収税額62,069円と入力しただけで、所得金額が210,566円、基礎控除480,000円と反映され、源泉徴収税額62,069円が全額還付される結果になりましたが、これで間違いないのでしょうか。400万円以下は確定申告不要とされているようですが、申告しないと還付されませんよね。よくわからなくなりました。社会保険料控除や地震保険料控除等の還付申告をしようとしてましたが、年金情報だけで全額還付されるなら、改めて所得控除を入力しなくても大丈夫なのでしょうか?
コメントありがとうございます。税額計算に関して、個別具体的な回答が税理士法の絡みで私はできません。このRUclipsでは一般論の紹介、解説をしておりますのでご了承ください。という前置きをした上でですが、まず、金額の正誤は確定申告書を作成して税務署に提出して頂き、受け取り手の税務署しか良し悪しが判断できませんので(または税理士の先生に作成代行を依頼)、社会保険料控除、地震保険料控除などの他の所得控除も入力して(過不足なく入力して)確定申告書を作成してみてください。そして、還付額が記載されていれば還付、追徴税額が記載されていれば追徴(加えて納める)になります。400万円以下は確定申告不要というのは、受け取る年金が公的年金のみの場合を前提としているように私は捉えています。申告しないと還付されません。400万円以下は確定申告不要ということで、税金が還付されることもあるのですが確定申告をしなかった結果、税額が多過ぎたというケースが企業年金を年金で受給している場合にはあり得ますので、もう3年くらい前の動画になりますが解説してみました。理屈がちょっと難しいので、過不足なく入力頂き、還付額に記載がある場合は税務署へ提出してみてください。戻ってきます。
@@dbdcabc 様ありがとうございます。深夜遅くに回答いただき恐縮です。還付されることは間違いなさそうなので、確定申告したいと思います。確定拠出年金を一括給付して退職所得に加算すると非課税枠を超過してしまうため、年金で受給しています。国税庁のHPでは、これも公的年金に含まれているようで、400万円以下は確定申告不要とされていて、確定拠出年金の基礎控除や他の所得控除に関する説明が見当たりません。いろいろ調べてみたのですが、一括給付を推奨していることが多く、60歳から年金として給付した場合の源泉徴収票の内容や確定申告の要否について説明しているサイトがどうしても見つかりません。この辺りについても動画にしていただければ幸いです。
@@Momo-pd4qb コメントありがとうございます。不要=納税額が正しく算出されるというわけではないのですが、この不要ということの意味を誤解している方が多いので、今後、補足解説を検討してみたいと思います。
あのフローは、仕事量を減らしたいと言うより、少しでも還付金を払いたくないんじゃないかな?
コメントありがとうございます。作り手の意図に疑問を覚えますよね…。今後もお言葉お寄せください。ありがとうございます!
企業年金(退職金の年金型受取り)と、嘱託勤務給与の両方で生活しています(64歳)。企業年金は約210万円(源泉徴収されています)、給与は約360万円、厚生年金は約60万円です。年末調整は会社でしています(数万円戻っています)。独身です。国税庁のHPで試算すると「追加納税」となります。↑給与所得など全部打ち込んでの試算です。企業年金(雑所得)だけで申請すれば還付金が現れます。雑所得だけの確定申告 これは違法なのでしょうか?私の場合<確定申告>で還付が見込めるのでしょうか?
コメントありがとうございます。公的年金等の額(企業年金プラス特別支給の老齢厚生年金)と給与収入の額次第では、追加納税になることもあります。お勧めはパソコンで確定申告の書類が作れますので、一度作成して頂き、申告納税額がプラスになるかマイナスになるか確認してみると良いです(プラスであれば追加で納税が必要ですが、あまり大きな声では言えませんが確定申告しなければよいので…)。雑所得だけの確定申告というのは、公的年金等だけを申告されるということだと思いますが、マイナンバーがありますので効果は期待できないかなと思います。
早速のご案内有り難うございました。国税庁のHPでのソフト計算で、還付はないようでしたので、戻りは期待出来ませんね(残念)。やはり総所得金額(給与所得)も申請(打ち込み)するわけですね。大変参考になりました。有り難うございました。
【9/8(日)22時頃〜】ライブ配信9月号(生配信 質問歓迎!)
ruclips.net/user/liveoQO4yPHZkZw?feature=share
視聴させてもらいありがとうございました。視聴した動機は、2023年春に定年退職したタイミングで、企業年金(第7号)が支払われており、2024/1月に信託銀行から公的年金等の源泉徴収票が届いたためです。知りたいことは、確定申告を行うことでわずかであっても還付を受けることが出来るかどうか?を知りたいです。前提ですが、私は定年退職後も同企業で契約社員として働いております。同じく企業年金を受給している妻は、主婦=働いておらず収入ゼロゆえ、昨年2022年度の確定申告で還付金を戻してもらうことに成功しました。働いている私、企業年金分の源泉徴収額を少しでも還付してもらえるものか?アドバイスをお願いします。
コメントありがとうございます。
確定申告の書類作成まではネット上で無料でできます。作成してみると、還付か追徴か分かりますので、還付の場合は提出されればよいと思います。
個別事情が多いので、はっきり言えないのですが、それほど複雑ではありませんので昨年の源泉徴収票をもとにトライしてみてください。
素早いかつ的確なアドバイスに感謝します。トライして還付ならば申請してみることにします。
こんにちは、とても勉強になる動画をありがとうございます!!
ひとつ、ご教示いただきたいのですが、退職金の受取りで、退職所得控除を有効に使うために、同控除額内を一時金で受取り、残りを年金受取りにしたケースです。
その年金受取りで、7.6575%が源泉徴収で差し引かれた額が振込みされると理解いたしました。しかし、公的年金等の年間収入が108万円以下の場合は(65歳未満で、年間の当該年金収入額が108万円以下、他に公的年金等はなし、の場合)、確定申告をすることにより、この源泉徴収された7.6575%分の金額が、全額戻ってくる、という理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。文章量が多くなりそうなので、明日7/9、22:30〜のライブ配信でざっくり解説しようと思います。良かったらのぞいてみてください。(アーカイブも残すつもりなので、都合が悪いようでしたら後日ご覧ください)
ご返信、ありがとうございました!!
明日夜の都合が悪いので、ライブには参加できなさそうです、すみません。
しかし、アーカイブ動画は、しっかり視聴させていただきます!
ありがとうございました。
ありがとうございました。参考になりました。
1点質問があります。令和2年から企業年金を受け取り、7.66%の税金を納めていますが、確定申告をしていませんでした。令和5年に過去分を含めた(令和2年~4年分)確定進行は可能でしょうか?
コメントありがとうございます。コメント返しが遅れてすいません。還付申告という形で過去の確定申告は可能です。ただ、年金の場合は他の所得との総合課税(他の所得の大小も含めて税額が決まる)ので、他の所得の額が大きければ7.6575%より少なく済むというわけでもないので、今年の確定申告の際に過去の年度の分も手間ですが、手元で計算してみて頂いて手間をかける価値のある年だけ還付申告するというのがよろしいかもしれません。今後も視聴よろしくお願いします。
税務署に申告するにはどうすれば良いのですか?もらったもの全てに税金掛かると思いますが、どないしたら、完了するのかな?追徴課税は嫌ですので教えて頂ければ幸いです。公営ギャンブルや、会社年金、退職金、相続税の明細書の無い物等の申告の仕方
コメントありがとうございます。確定申告の仕方、全体的な話ですとすいませんが税務署に確認して頂くか、他の方のRUclipsでもわかりやすく解説している方が多いですのであわせてご覧頂ければと思います。
@@dbdcabc やはり、税務署ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます参考になりました。
ふるさと納税は対象になるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。わかりやすさ優先でお話ししますと、ふるさと納税は税金(所得税)が減る・安くなるのではなく住所地以外の市区町村に「地方税」を納税することで納税した市区町村から特産品がもらえたりといった仕組みです。細かい話はおいておいて、”特産品などのお返し”の分だけ得すると考えると良いと思います。
企業確定拠出年金のみを受給していて、他に所得はありません。
確定申告作成コーナーに、支払金額 810,566円、源泉徴収税額62,069円と入力しただけで、所得金額が210,566円、基礎控除480,000円と反映され、源泉徴収税額62,069円が全額還付される結果になりましたが、これで間違いないのでしょうか。
400万円以下は確定申告不要とされているようですが、申告しないと還付されませんよね。よくわからなくなりました。
社会保険料控除や地震保険料控除等の還付申告をしようとしてましたが、年金情報だけで全額還付されるなら、改めて所得控除を入力しなくても大丈夫なのでしょうか?
コメントありがとうございます。
税額計算に関して、個別具体的な回答が税理士法の絡みで私はできません。
このRUclipsでは一般論の紹介、解説をしておりますのでご了承ください。
という前置きをした上でですが、まず、金額の正誤は確定申告書を作成して税務署に提出して頂き、受け取り手の税務署しか良し悪しが判断できませんので(または税理士の先生に作成代行を依頼)、社会保険料控除、地震保険料控除などの他の所得控除も入力して(過不足なく入力して)確定申告書を作成してみてください。そして、還付額が記載されていれば還付、追徴税額が記載されていれば追徴(加えて納める)になります。
400万円以下は確定申告不要というのは、受け取る年金が公的年金のみの場合を前提としているように私は捉えています。申告しないと還付されません。
400万円以下は確定申告不要ということで、税金が還付されることもあるのですが確定申告をしなかった結果、税額が多過ぎたというケースが企業年金を年金で受給している場合にはあり得ますので、もう3年くらい前の動画になりますが解説してみました。理屈がちょっと難しいので、過不足なく入力頂き、還付額に記載がある場合は税務署へ提出してみてください。戻ってきます。
@@dbdcabc 様
ありがとうございます。
深夜遅くに回答いただき恐縮です。
還付されることは間違いなさそうなので、確定申告したいと思います。
確定拠出年金を一括給付して退職所得に加算すると非課税枠を超過してしまうため、年金で受給しています。
国税庁のHPでは、これも公的年金に含まれているようで、400万円以下は確定申告不要とされていて、確定拠出年金の基礎控除や他の所得控除に関する説明が見当たりません。
いろいろ調べてみたのですが、一括給付を推奨していることが多く、60歳から年金として給付した場合の源泉徴収票の内容や確定申告の要否について説明しているサイトがどうしても見つかりません。
この辺りについても動画にしていただければ幸いです。
@@Momo-pd4qb コメントありがとうございます。不要=納税額が正しく算出されるというわけではないのですが、この不要ということの意味を誤解している方が多いので、今後、補足解説を検討してみたいと思います。
あのフローは、仕事量を減らしたいと言うより、少しでも還付金を払いたくないんじゃないかな?
コメントありがとうございます。作り手の意図に疑問を覚えますよね…。今後もお言葉お寄せください。ありがとうございます!
企業年金(退職金の年金型受取り)と、嘱託勤務給与の両方で生活しています(64歳)。
企業年金は約210万円(源泉徴収されています)、給与は約360万円、厚生年金は約60万円です。
年末調整は会社でしています(数万円戻っています)。
独身です。
国税庁のHPで試算すると「追加納税」となります。
↑給与所得など全部打ち込んでの試算です。
企業年金(雑所得)だけで申請すれば還付金が現れます。
雑所得だけの確定申告 これは違法なのでしょうか?
私の場合<確定申告>で還付が見込めるのでしょうか?
コメントありがとうございます。公的年金等の額(企業年金プラス特別支給の老齢厚生年金)と給与収入の額次第では、追加納税になることもあります。お勧めはパソコンで確定申告の書類が作れますので、一度作成して頂き、申告納税額がプラスになるかマイナスになるか確認してみると良いです(プラスであれば追加で納税が必要ですが、あまり大きな声では言えませんが確定申告しなければよいので…)。雑所得だけの確定申告というのは、公的年金等だけを申告されるということだと思いますが、マイナンバーがありますので効果は期待できないかなと思います。
早速のご案内有り難うございました。
国税庁のHPでのソフト計算で、還付はないようでしたので、戻りは期待出来ませんね(残念)。
やはり総所得金額(給与所得)も申請(打ち込み)するわけですね。
大変参考になりました。
有り難うございました。