会社による減給!法律上の限度を弁護士が解説します。
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- Опубликовано: 9 фев 2025
- 会社による減給処分についてを解説します。
減給に関してよくある相談事例をご紹介した上で、よくある減給ケースごとに重要なポイントとして、適法か違法かの判断や、減給は1日分の給与の半額までが限度である限度額、限度額の労働基準法上の計算方法や計算例をはじめ、また減給できる期間や懲戒処分が重すぎたりなど減給処分の注意点についてなど、大阪の咲くやこの花法律事務所の弁護士「西川暢春」が解説します。
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#減給
#懲戒処分
#労務
昨日から登録して配信を視聴させていただいております。
とても勉強になります。
ありがとうございます❗️
営業職とか中小の同族企業なら契約取れてないから別室に呼ばれ給料の減給や退職推奨なんてよくある話だよ。そんなブラック企業に立ち向かう従業員が少ないから、経営者の私欲が守られるんだよね。ちなみに30万の給料の減額で5000円までと言われてますが、パフォーマンスが悪い、能力がないからと言われ気に入らない社員は10万近く給料下げたりする中小企業は多いです。
★この動画の目次★
0:26:重要ポイント1:よくある相談事例
1:18:重要ポイント2:さまざまな減給のケース
2:35:重要ポイント3:減給処分(懲戒処分)の場合
7:09:重要ポイント4:降格にともなって給与を下げる場合
9:25:重要ポイント5:人事考課の結果に基づき給与を下げる場合
10:48:重要ポイント6:従業員との合意により給与を下げる場合
多々❗ちっともちっともちっともちっともちっともちっともちっとも東京閉じます閉じます東京閉じますい
歩合給やシフト給でも著しい減額は裁判判例で違法、確認合意書が無効という裁判もありましたね?
社労士が社長にくちばしを突っ込み減給につい従業員との合意があればOKとか言っている事がしばしばあります。社労士が社会保険以外のことに関わる場合弁護士法違反になる事があります。
社労士は社会保険と労務の資格なので、労務のことに関わる事は問題ないです。また、なんらかの違反を問われる場合は社労士法により対応されす。
時効はありますか?降格ついでに基本給二万減給されました。6年前です。客観的理由は無し。役員が決めたからと一方的に。報復が怖く現在に至ります。業務も特に軽くなりませんでした。
無知だったんで減給撤回出来ますか?
争いたくはないんですが。
タクシー運転手です。客との会話ができない等の理由をつけられて当初の売上高(総り上高-消費税相当額)に対する歩合給の割合が入社当初の43%から3年半で次第に現在の33%にまで減らされました。調べたら私だけ極端に減らされていました。更に仕事の日も土日の週2日にまで減らされました。
役職手当を下げる事はどうですか?
なら会社潰して新たに作り直せばいいんじゃね?減額でなしに新しく構築すればいい一人のために全員背負ってもらおう
給料の減額は違法なんでしょうか。能力がないなら可能なんではないですか?
労働者の減給なんて所詮上の人間の好き嫌いや政治的な事でやってるだけだから。ヤツらはプロ野球選手やサッカー選手や漫画やアニメ、ドラマの影響を受けてて気に入らない人間を解雇出来ると本気で思ってるが実際労働者を基本減給や解雇なんて出来ないから。(サラリーマンは労働者。プロ野球選手は個人事業主)の違い
プロ野球選手の解雇や減給はその年限りで契約が終わりや、来年契約するなら減俸でと言う条件。気に入らない労働者を解雇したり減給した所で怒った労働者が労基署か弁護士立ててきたらほぼ100%勝てないよ!
経営悪化による減給はいくらまでが限度でしょうか?
違法的な減額額はどのくらいでしょうか?
労基関係の労働相談部署に15年くらい前だったかな?聞いたら、最低賃金以上なら違法では無いとのことでした。
会社と交渉するのに、従業員側の方が不利だと言ったら、第三者を紹介しますと言われました。結局交渉しませんでした。
どちらにしても潰れたので、賃金下がらなかったら、もっと早く潰れただけですが。
コンビニの店長に、次レジから損金が出たら連帯責任で全員の時給を下げると言われたのですがこれは違法に当たりますか??
長時間労働で労基から指導が入りました
この為大幅に出勤を減らされ給料が前月と比べて大体50%も減らされました
もちろん減る事を了解した事はありません
これは問題がないでしょうか?
減給ってのは例えば月12万だとして10/1引かれるとしたらいくらぐらいかな❔
コメントありがとうございます。減給の上限額の計算については、月給額だけでなく、就業日数なども関係してきます。計算方法については以下をご参照ください。kigyobengo.com/media/useful/870.html#i
基本給24万円から
↓↓↓(同意無し)
基本給17万 固定残業代7万にされました
この場合は差額の基本給7万を請求出来ますか?
また、初めの基本給24万に固定残業代は無かったためこの7万も請求出来きますか?
合意がなければ基本給が7万下げられた分に関しては、労働者側にそれだけの理由が無ければ請求できると思います
無かった固定残業代7万に関しては、残業していた事実が有るのに固定残業代を理由に未払いの残業代が有れば、その分請求できると思います
納得いかれていないことがあれば、然るべき機関や弁護士にご相談したら良いと思います