弁護士が解説する【労働条件の不利益変更】について

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  • Опубликовано: 27 ноя 2024

Комментарии • 4

  • @洋介越智
    @洋介越智 4 дня назад

    能力不足で基本給の不利益変更を受けなければ解雇になることがあるのでしょうか。

  • @hanausagi63
    @hanausagi63 Месяц назад

    大手企業です。2022年これまでの年功序列職能型人事制度から職務の大きさに比例したjob型新人事制度に移行すると説明がありました。原則現状等級のまま職種をアサインするとありましたが、実態は200名を超える人間が実態のない倉庫版や営業サポートといったこれまで必要のなかった職務になり2段階から5段階まで年収200万から400万ほど下げられました。そこに個別の理由はなく、job型だからと説明も合意もなく、また、合わせて社外転身制度と称する早期退職制度を設け退職者50名、残った降格者も組合を通じて声をあげてますが、組合も違法ではないので話し合って納得するようにとだけです。ただ減額猶予措置として毎年15%を上限に賃金を減額するとしています。
    会社へ降格撤回違法人事を追及することは可能でしょうか?

    • @algassociates7848
      @algassociates7848  Месяц назад

      個別の労働者にとっての労働条件の変更と制度全体の変更によって行われる労働条件の変更では判断基準が異なります。
      会社が置かれている状況によって不利益変更の必要性の程度も異なり、また、労働組合が存在している場合には協議の過程なども重視されています。
      制度全体を評価して行う総合的な判断となり、単純に結論を決めることはできませんので、具体的な状況を踏まえた法律相談を経て、検討することが適切だろうと思います。

    • @hanausagi63
      @hanausagi63 Месяц назад +1

      ありがとうございます。個別によって異なるため、個別に交渉をすることは意味があると捉えました。弁護士も私に関しては違法性が高いとの見解がほとんどでした。しっかり主張して正しい権利を勝ち取りたいと思います。