6名死亡の米菓工場火災で経営幹部が書類送検、経営層は何に注意すれば良かったのか?

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  • Опубликовано: 11 окт 2024

Комментарии • 5

  • @安晴長田
    @安晴長田 8 месяцев назад +2

    黒崎先生の法的要求事項を柱にしたご解説、安全衛生管理者にとって非常にインパクトがあります。地元企業の組織事故の延長線上でしたか。御教授有難うございます。亡くなられたご遺族の方々に天父の慰めがありますようにお祈りいたします。

  • @前田淳-s6p
    @前田淳-s6p 8 месяцев назад +2

    今回も法的視点からの解説ありがとうございました。経営幹部は過去から何度も火災事故を繰り返し最悪の事態が起こらないと目が覚めないものかと怒りを覚えます。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

  • @松下博之-n7r
    @松下博之-n7r 8 месяцев назад +2

    この米菓工場の火災を教訓に、工場では夜間パトロールによる避難経路の確認を実施しました。火災により電源が落ち、灯りがない状態でのパトロールは普段日中で行うパトロールとは違い、この状態で避難できるのか!が実感できました。取り急ぎ蓄光シールで避難経路の視覚化を図りました。最近はいい製品が出ていて、安価で効果が期待できる良い対策と考えています。

  • @浩曽我-t4u
    @浩曽我-t4u 4 месяца назад

    予見可能性ということをもっと知りたいと思いました。

  • @地動説0801
    @地動説0801 8 месяцев назад +1

    黒崎代表 米菓工場火災に関する動画のUP有り難うございました。しかし改めてこの火災の経緯をおさらいすると、過去8回も火災が起きていた訳ですがら、それにも関わらず「煎餅かすの清掃」、及び「避難誘導の訓練(特に深夜帯)」が徹底されていなかった、と言うのは正に「人災」だと思います。経営者に「従業員の安全は何としても守る」と言う認識が無かったと言わざるを得ません。一方私も、長年安全を担当してきたにも関わらず、(動画で解説頂いた)「労災発生時には『業務上過失致死傷罪」も適用される事、ここでの「業務」とは、いわゆる企業での「仕事」以外も含まれる事、「過失(=注意義務違反)」には「結果予見義務」と「結果回避義務」とが含まれる事などは、十分理解していませんでした。お恥ずかしい限りです。前述した「経営者」の認識を考えれば、経営者の資格要件として、この程度の安全管理に関する基礎的知識の習得を義務付ける法的処置が必要だと思います。最後のまとめとして、黒崎代表が動画で言及されている、「事故から学ぶべき教訓は多い」の一言に尽きると思います。悲劇は繰り返してはなりません。有り難うございました。