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00:00 オープニング01:48 現状の危険運転致死傷罪02:54 第1号変更案【アルコールの数値基準案】05:35 第2号変更案【制限速度の数値基準案】07:50 第7号変更案【殊更に無視をどうるすか?】10:02 新たな類型の追加【ながら運転も危険運転に追加するのか?】12:10 新たな類型の追加【ドリフト走行】14:20 危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の中間処罰規定の創設?15:16 危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の法定刑上限の引き上げは?18:26 まとめ
大分の件、詳細がまだ伝わっていませんが、危険運転致死傷罪で 8 年の判決みたいですね。
飲酒をして運転する行為が、正常な判断ができていない。正常な運転ができないという意味で、飲酒運転すべてを危険運転にすべきと思います。
呑んだら乗るなって言われているのに運転するのだから危険運転です
正確には酒気帯び運転複数含めすべて危険運転とすべきかなと思います
@@Hセレス-g4e 基本的に自動車は凶器に成りうる物って事理解し扱って居る自覚を強制すべきです
いつもありがとうございます。数値基準...私の居住地は住宅街は20km/h制限で、私学公立の小中学校、保育園、幼稚園密集地域になってます。その状態で、2倍の40km/hで通勤時、抜け道にするような輩がたまにいます。大体の場合、他県ナンバーです。子の親としては、不必要に抜け道として住宅街に突っ込んできて、(スクールゾーンで進入禁止ですし)2倍の速度で子供を蹴散らすような走り方をする人は、故意に道の危険度を上げているので、危険運転そのものでは、と思います。
20キロで走行中いつも煽られてます 40キロ以上で接近して来ますね
飲酒運転、大幅な高速度運転での死亡事故は未必の故意による殺人扱いで良いと思う。
その通りだと思います。飲酒運転のアルコール数値基準は、いらないと思います。アルコールが検知できれば違反でいいと思います。
@@legacyoutback4145 実は、人間の血中アルコール濃度は 0 にはならず、必ず、検出されます。呼気の場合は、検査方法の影響で、「検出なし」となる場合もあるかと思いますが。
呑んだら乗るなって常識では無いの?非常識な行為は全て危険行為では?
呑んだら乗るなって標語有る位だから飲酒及び酒気帯びは全て危険運転が妥当です速度超過確かに制限速度の倍で危険運転で良い 無理なら全車両リミッター装着で上限速度規制周りに著しい被害や損害を与える運転は危険運転で良いと思うけど
危険運転に該当したみたいですね
右折左折は徐行なので、かなりの運転者が危険運転になります。事故減ると思います。
速度にしろアルコールにしろ、数値の設定などは、わかりやすくはなるわけですが、実際に適用するとなると、その数値を越えていたことを証拠などで証明しなければならなくなります。なので、数値のみでの一律というのは、逆に適用が難しくなる可能性が出てきます。やはり、結果的に生じている危険な状況と、数値などからみた危険となる可能性との、二方面から適用できるようにする必要があるように感じます。ドリフトなどの曲芸的走行ですが、事故を起こす前の段階として、現状だと複数台で行った場合は共同危険行為が適用されている事例がありますが、問題となるのは 1 台のみのときだと思います。これ、走行しているのが 1 台だけだとしても、同乗者がギャラリーがいる場合は、適用できるようにすればいいように思うのですけどね。自動車運転処罰法の件からは離れてしまいますが。ただ、動画でも触れられているように、ドリフト自体は、結構、一般的にも生じている現象で、雪国などに行くと普通にやっていたりする他、ミスとは言え高速道路の車線変更などでタコ踊りを起こしている 1 Box とか、結構あるわけで、それ自体が絶対に故意の危険行為ってわけでもないと思います。やはり問題となるのは、故意に不安定な走行を行い、それを楽しむような行為でしょう。ここについて、個人的には、これが原因で事故になっているケースというのは、基本的に進路から外れてしまっていると思うので、現状の第二条第 2 項の適用に支障が出ていないと思われ、別に定める必要性は薄いかと。
信号無視は、故意、過失を問わず同じ罪でいいと思います。結果責任です。事故の相手方(被害者)にとっては、被害の度合いも、加害者へ恨みの気持ちも同じですから。飲酒運転については、アルコールの検知基準は不要だと思います。アルコールが検知できれば違反でいいと思います。それと、罪の期間ですが20年以下の「以下」ですが、「以上」に変えて多くの人がなるほどと思える拘置期間を設けるべきだと思います。そもそも、日本は法を犯した者への拘置期間は、累積刑罰も中途半端ですし、囚われの期間が短いと感じます。更に、無期懲役を廃止し、終身刑を設け、終身刑に仮釈放を設定するべきことを申し添えます。
少なくても酒気帯び及び飲酒運転は決して過失運転致死傷では無い❗️自ら飲酒をしておいて過失はないだろう⁉️明らかに故意(危険運転)だと思っております‼️
市街地だと20km/hもありますから1.5倍なら30km/hか。いやーそれはキツイ。でも今回は制御困難な高速度を決める答申なので工夫はするでしょう。飲酒運転+致死なら全部危険運転でよし。
何故、飲酒数値基準0ミリグラム以外を全て飲酒運転にしないのか。
パン食って運転するだけで捕まるね
2倍?120kmのところだと240kmになる😂
御託を並べて変わらない気がするながら運転は自転車とか電動キックボードに適応されそう赤キップの違反での事故を危険運転にしたら良い気がするけど過失運転にこだわる理由がわからない
ドリフトやりたい輩はちゃんとそういう場所が有るのだからそこへ行け!抜け道を猛スピード出してドリフト?左折😮毎日夜中とかでも腹立たしい😠ワゴン車でイキッてみっともないなあ😅
危険運転か過失運転かの線引き、ホント難しいですね。自転車でのスマホながら運転は論外としても、自転車のブルベの大会では主催者から配布されたコース図を確認しながら走るので、これも下手すりゃながら運転とみなされる恐れもあるんじゃないかなあ。
自己責任だったら捕まっても自己責任ですね。参加者もわかってて参加するはずでは?
ナビをつけて運転するのもながら運転になるね
酒を飲んでの運転や、故意に速度超過(制限速度+30km以上)の運転は過失じゃなくて故意としか思えないのだが?事故の有無じゃなくて、やった行為で判断すべきだと思うのだが、事故や検挙されなければセーフだったらやってられないと思う。飲酒可能な店には駐車場の設置を認め無い&付近の道路は駐車禁止にすべきだと思うけどね。w
あまり危険運転の幅を広げるのは賛成はしないな。日本はすでに交通関係の罰則はきびしい方だと思う。正直罰則強化よりも欧州みたいに人はミスをするもの。ミスや錯誤を防ぐ方策を講じるべき
手っ取り早い取り締まりの楽さもありそう。闇バイトやら詐欺やらは大元捕まえるの相当だろうし。
自転車の横を1.5m以下の極めて狭い間隔で追い越しするのも危険運転とするべきでしょうね
過失運転とひき逃げの併合罪で危険運転と大して変わらないと仰っていますが、危険運転とひき逃げの併合罪での比較をするべきでは?それとも危険運転には併合罪は無いのでしょうか?
なぜ昔はずーっと緩かったんだろうね🤔多少なら大丈夫というか、酒蒸しとかもあるから、全くは難しいし、勿論やばいくらいの量はだめだろうけど。随分厳しくなったなっと。詐欺などはなかなか厳しくしないのに
何倍じゃなくて、+30とかじゃダメなんですかね。法定速度30なら60出してたら危険運転になって然りかなと思いますが。
検討するよりもういい加減厳罰を施行すべきです。何人犠牲になったら動いてくれるのですか?
30キロ道路で45や50が当然ある??え???普通に速度超過の取り締まりという点では+10キロほどでアウト+15は確実にアウト死傷者が出た時に発生する罰則ならば場を判別する能力もなく、速度を出している時点で十分でしょう
速度超過は2倍じゃなく2割、血中は0.05mg/l以上にしろ甘過ぎる。
ドリフトなんて危険に決まってるだろ。
危険運転速度は3倍がいいと思いますが。20キロ道路で60キロ、30キロ道路で90キロはさすがに危険運転かと思います。真っ直ぐ走ってたから制御できていた というのがあやふやなのでハッキリさせてこれ以上は危険運転になるんだなとわかるようになれば問題ないと思います。
00:00 オープニング
01:48 現状の危険運転致死傷罪
02:54 第1号変更案【アルコールの数値基準案】
05:35 第2号変更案【制限速度の数値基準案】
07:50 第7号変更案【殊更に無視をどうるすか?】
10:02 新たな類型の追加【ながら運転も危険運転に追加するのか?】
12:10 新たな類型の追加【ドリフト走行】
14:20 危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の中間処罰規定の創設?
15:16 危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の法定刑上限の引き上げは?
18:26 まとめ
大分の件、詳細がまだ伝わっていませんが、危険運転致死傷罪で 8 年の判決みたいですね。
飲酒をして運転する行為が、正常な判断ができていない。正常な運転ができないという意味で、飲酒運転すべてを危険運転にすべきと思います。
呑んだら乗るなって言われているのに運転するのだから危険運転です
正確には酒気帯び運転複数含めすべて危険運転とすべきかなと思います
@@Hセレス-g4e 基本的に自動車は凶器に成りうる物って事理解し扱って居る自覚を強制すべきです
いつもありがとうございます。
数値基準...
私の居住地は住宅街は20km/h制限で、私学公立の小中学校、保育園、幼稚園密集地域になってます。
その状態で、2倍の40km/hで通勤時、抜け道にするような輩がたまにいます。大体の場合、他県ナンバーです。
子の親としては、不必要に抜け道として住宅街に突っ込んできて、(スクールゾーンで進入禁止ですし)
2倍の速度で子供を蹴散らすような走り方をする人は、故意に道の危険度を上げているので、危険運転そのものでは、と思います。
20キロで走行中いつも煽られてます 40キロ以上で接近して来ますね
飲酒運転、大幅な高速度運転での死亡事故は未必の故意による殺人扱いで良いと思う。
その通りだと思います。飲酒運転のアルコール数値基準は、いらないと思います。アルコールが検知できれば違反でいいと思います。
@@legacyoutback4145 実は、人間の血中アルコール濃度は 0 にはならず、必ず、検出されます。呼気の場合は、検査方法の影響で、「検出なし」となる場合もあるかと思いますが。
呑んだら乗るなって常識では無いの?
非常識な行為は全て危険行為では?
呑んだら乗るなって標語有る位だから飲酒及び酒気帯びは全て危険運転が妥当です
速度超過確かに制限速度の倍で危険運転で良い 無理なら全車両リミッター装着で上限速度規制
周りに著しい被害や損害を与える運転は危険運転で良いと思うけど
危険運転に該当したみたいですね
右折左折は徐行なので、かなりの運転者が危険運転になります。事故減ると思います。
速度にしろアルコールにしろ、数値の設定などは、わかりやすくはなるわけですが、実際に適用するとなると、その数値を越えていたことを証拠などで証明しなければならなくなります。なので、数値のみでの一律というのは、逆に適用が難しくなる可能性が出てきます。やはり、結果的に生じている危険な状況と、数値などからみた危険となる可能性との、二方面から適用できるようにする必要があるように感じます。
ドリフトなどの曲芸的走行ですが、事故を起こす前の段階として、現状だと複数台で行った場合は共同危険行為が適用されている事例がありますが、問題となるのは 1 台のみのときだと思います。これ、走行しているのが 1 台だけだとしても、同乗者がギャラリーがいる場合は、適用できるようにすればいいように思うのですけどね。自動車運転処罰法の件からは離れてしまいますが。ただ、動画でも触れられているように、ドリフト自体は、結構、一般的にも生じている現象で、雪国などに行くと普通にやっていたりする他、ミスとは言え高速道路の車線変更などでタコ踊りを起こしている 1 Box とか、結構あるわけで、それ自体が絶対に故意の危険行為ってわけでもないと思います。やはり問題となるのは、故意に不安定な走行を行い、それを楽しむような行為でしょう。ここについて、個人的には、これが原因で事故になっているケースというのは、基本的に進路から外れてしまっていると思うので、現状の第二条第 2 項の適用に支障が出ていないと思われ、別に定める必要性は薄いかと。
信号無視は、故意、過失を問わず同じ罪でいいと思います。結果責任です。事故の相手方(被害者)にとっては、被害の度合いも、加害者へ恨みの気持ちも同じですから。飲酒運転については、アルコールの検知基準は不要だと思います。アルコールが検知できれば違反でいいと思います。それと、罪の期間ですが20年以下の「以下」ですが、「以上」に変えて多くの人がなるほどと思える拘置期間を設けるべきだと思います。そもそも、日本は法を犯した者への拘置期間は、累積刑罰も中途半端ですし、囚われの期間が短いと感じます。更に、無期懲役を廃止し、終身刑を設け、終身刑に仮釈放を設定するべきことを申し添えます。
少なくても酒気帯び及び飲酒運転は決して過失運転致死傷では無い❗️自ら飲酒をしておいて過失はないだろう⁉️明らかに故意(危険運転)だと思っております‼️
市街地だと20km/hもありますから1.5倍なら30km/hか。いやーそれはキツイ。でも今回は制御困難な高速度を決める答申なので工夫はするでしょう。飲酒運転+致死なら全部危険運転でよし。
何故、飲酒数値基準0ミリグラム以外を全て飲酒運転にしないのか。
パン食って運転するだけで捕まるね
2倍?120kmのところだと240kmになる😂
御託を並べて変わらない気がする
ながら運転は自転車とか電動キックボードに適応されそう
赤キップの違反での事故を危険運転にしたら良い気がするけど過失運転にこだわる理由がわからない
ドリフトやりたい輩はちゃんとそういう場所が有るのだからそこへ行け!抜け道を猛スピード出してドリフト?左折😮毎日夜中とかでも腹立たしい😠ワゴン車でイキッてみっともないなあ😅
危険運転か過失運転かの線引き、ホント難しいですね。
自転車でのスマホながら運転は論外としても、自転車のブルベの大会では主催者から配布されたコース図を確認しながら走るので、
これも下手すりゃながら運転とみなされる恐れもあるんじゃないかなあ。
自己責任だったら捕まっても自己責任ですね。参加者もわかってて参加するはずでは?
ナビをつけて運転するのもながら運転になるね
酒を飲んでの運転や、故意に速度超過(制限速度+30km以上)の運転は過失じゃなくて故意としか思えないのだが?
事故の有無じゃなくて、やった行為で判断すべきだと思うのだが、事故や検挙されなければセーフだったらやってられないと思う。
飲酒可能な店には駐車場の設置を認め無い&付近の道路は駐車禁止にすべきだと思うけどね。w
あまり危険運転の幅を広げるのは賛成はしないな。日本はすでに交通関係の罰則はきびしい方だと思う。正直罰則強化よりも欧州みたいに人はミスをするもの。ミスや錯誤を防ぐ方策を講じるべき
手っ取り早い取り締まりの楽さもありそう。
闇バイトやら詐欺やらは大元捕まえるの相当だろうし。
自転車の横を1.5m以下の極めて狭い間隔で追い越しするのも危険運転とするべきでしょうね
過失運転とひき逃げの併合罪で危険運転と大して変わらないと仰っていますが、危険運転とひき逃げの併合罪での比較をするべきでは?
それとも危険運転には併合罪は無いのでしょうか?
なぜ昔はずーっと緩かったんだろうね🤔
多少なら大丈夫というか、酒蒸しとかもあるから、全くは難しいし、勿論やばいくらいの量はだめだろうけど。
随分厳しくなったなっと。
詐欺などはなかなか厳しくしないのに
何倍じゃなくて、+30とかじゃダメなんですかね。法定速度30なら60出してたら危険運転になって然りかなと思いますが。
検討するより
もういい加減厳罰を施行すべきです。
何人犠牲になったら動いてくれるのですか?
30キロ道路で45や50が当然ある??え???
普通に速度超過の取り締まりという点では+10キロほどでアウト
+15は確実にアウト
死傷者が出た時に発生する罰則ならば
場を判別する能力もなく、速度を出している時点で十分でしょう
速度超過は2倍じゃなく2割、血中は0.05mg/l以上にしろ甘過ぎる。
ドリフトなんて危険に決まってるだろ。
危険運転速度は3倍がいいと思いますが。
20キロ道路で60キロ、30キロ道路で90キロはさすがに危険運転かと思います。真っ直ぐ走ってたから制御できていた というのがあやふやなのでハッキリさせてこれ以上は危険運転になるんだなとわかるようになれば問題ないと思います。