【Q&Aまとめ】境界確認書があっても分筆できない?

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  • Опубликовано: 11 янв 2025

Комментарии • 7

  • @nomasora1117
    @nomasora1117 2 года назад +1

    杉山先生 いつも拝見させていただいております。たとえば分筆登記測量の受注から納品までの各作業の所要時間を教えていただくことは可能でしょうか?

    • @sugichou
      @sugichou  2 года назад +2

      質問ありがとうございます。
      1.相談、見積もりの依頼
      2.見積書の提出
      3.金額と業務内容について双方で合意
      4.業務の受託、着手金の受領
      5.役所(公共用地の管理図、基準点)、法務局の調査(インターネットで公図、地積測量図、全部事項情報を入手)
      6.必要書類の受領(印鑑証明書、住民票など)、書類の署名捺印(官民境界確定の申請書類、業務委託契約書、委任状など)、本人確認(運転免許証など)
      7.近隣の挨拶(タオルなどの粗品、測量についての協力のお願い文書)隣接する土地の所有者、アパートや駐車場などの管理会社、マンションの管理人・管理会社
      8.遠隔地に住んでいる人については、測量の挨拶文と粗品の郵送をする(追跡可能なレターパックで行う)受け取っているか、受取人不明になっていないか、転送しているかを確認する
      9.現地の調査・測量を行う
      10.測量計算
      11.公共用地管理者との協議(道路、公園、水路など)
      11.現地のポイント出し(復元した境界点をペイントや木杭などで明示)
      12.所有者(依頼者)に境界ポイントの確認をしてもらう
      13.公共用地管理者、依頼者と立会の日程を調整する(10日から2週間後くらい設定)
      近隣の人に立会日程の案内をするのにあまり近い日で案内をするとそんなに急に言われてもという反応になります。
      立会の日程が先だと忘れられてしまう可能性があるので、10日から2週間後くらい設定するのがちょうどいいのかなという感じが致します。
      14.近隣に境界立会のご案内です。
      同じ時間に大勢を呼ぶのではなくて、おおよそ15分づつ間隔をあけて1,2件づつ立会確認を行っていく感じです。
      当日、来れない人もいますので別の日程で順次、境界確認を行っていきます。
      15.公共用地の境界確認証明書の交付申請を行う
      主に道路境界の確認証明書の申請を行います。
      申請の方法などは公共用地を管理するところによって違うのでそれぞれの方式に従って行う。
      16.分筆ラインについての確認
      17.公共用地の境界確認書類、立会証明書また筆界確認書が揃う
      18.分筆登記の申請
      19.分筆登記の完了
      20.納品、残代金をの請求
      納品書類としては、
      公共用地の境界確認した書類、立会証明書また筆界確認書、確定測量図、各境界の写真、
      分筆登記後の登記事項証明書、公図、地積測量図、
      測量にあたり調査した資料(既存の地積測量図、隣接する登記情報、基準点など)
      書類一式をファイルに閉じます。
      公共用地の確認証明書、立会証明書、筆界確認書などパンチで穴を開けたくない書類は、クリアポケットに入れて綴ります。
      あと確定測量図は、ある程度枚数があったほうが良いので、5部程度印刷してお渡しします。
      測量、分筆登記の流れについてはこんな感じです。
      もちろん事務所によって進め方について、多少の違いがあります。
      業務の受託から納品までの期間については、ケースによって違いがありますが、
      4ヶ月から6ヶ月くらいは見ていただきます。

    • @nomasora1117
      @nomasora1117 2 года назад +1

      杉山先生 ありがとうございます。
      とても具体的で大変参考になります。同時進行で
      多くの他の案件も処理されていらっしゃると思います。
      工程管理がとても重要と感じました。
      これからも拝見させていただきます。
      ありがとうございました☆

  • @nishimasa8700
    @nishimasa8700 2 года назад +1

    こんにちは youtube始めてたのですね。先生が開業当時HP相互リンク(死語かも)
    させていただいた者です。私よりずっとお若いようで・・でも私も未だ現役です
    自分の本職なのに私はyoutubeをやるほど年齢若くないので拝見するだけにしてます
    今後のご活躍を祈念しております

  • @user_ym1845
    @user_ym1845 2 года назад +1

    20代後半の会社員ですが、先生の動画を拝見して土地家屋調査士に興味が出てきました!先生が開業された当時と今を比べると、土地家屋調査士を取り巻く環境は変わってきているのでしょうか?今後の進路を考えるにあたり、ぜひご意見など伺ってみたいです!

  • @seijoukanegaukai4152
    @seijoukanegaukai4152 2 года назад +1

    筆界特定までしたのに、境界杭を設置できないんですか?そんな拒否権はどこに根拠があるんですか?

  • @udon-sanuki
    @udon-sanuki 2 года назад +1

    こんにちは。
    質問ですが、よろしくお願いします!
    今から15年前の平成20年ごろにGPSによる世界測地系?という方法で、土地の全周囲を隣接地と境界確認し、分筆登記を行い片方はバイバイしました。
    そしてこの度、残った土地をさらに分筆する予定ができそうです。
    分筆前後、飼い主さんもそのまま駐車場で使っており、特に構造物などは全くない更地ですが座標データ?がある場合は復元が可能と聞きました。
    この場合でも一般的には、もう一度周囲の境界確認が必要でしょうか。
    また、土地の状況にもよると思いますが、土地の構造物などの変化がない場合、何年に一度くらいの頻度で周囲境界確認を実施するほうが良いか、先生の場合のお考えをお聞きしたいです。
    境界立会確認が必要な場合、土地家屋調査士さんへの依頼料がいいお値段するので、具体的な話になる前に参考程度にお聞きしたいです。