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私道を一人で所有してるのですが、そこに私設共有管があり各家庭に分岐しています。この場合もそれぞれ全員の許可が必要でしょうか?例えば1人がだめと言い出したら、全員水の使用ができなくなることを懸念しています
私道の所有者の方がお一人、例えばAさんならば、私設共有管の維持管理や修繕などはAさんの費用負担となり、また、通行掘削承諾等の書類の押印者は、Aさんだけになります。(私設管利用者の押印などは不要です)その私設管の使用者が、各家庭の方々というだけであり、その内の誰かが異議を言っても、上水の使用に影響が出ることははない、異議を言える立場にはないと思います。
民法改正によってライフラインは通知によって損害が最も少ないものに限定し設置可能となりましたが、それでも通行掘削承諾を取得しなければならない意味がわかりません。例えば位置指定道路の私道の場合、今までは通行掘削承諾書を取得する通例でしたが、今回民法改正によって通行掘削承諾書自体無意味と感じております。それでも取得しなければならないのでしょうか?理由を教えていただけたら幸いです。
民法改正は知っております。ですが、実務と金融機関の担保価値に対する考え方の差異は未だあると感じています。金融機関が通行掘削承諾が必要と言えば、法律にかかわらず取得しなければなりません。また、埋設管の維持管理は、私道権利者の義務のため、法律により引き込みをしても、他の権利者とトラブルになりますので、私道の対応は注意が必要です。
私道を一人で所有してるのですが、そこに私設共有管があり各家庭に分岐しています。この場合もそれぞれ全員の許可が必要でしょうか?
例えば1人がだめと言い出したら、全員水の使用ができなくなることを懸念しています
私道の所有者の方がお一人、例えばAさんならば、私設共有管の維持管理や修繕などはAさんの費用負担となり、
また、通行掘削承諾等の書類の押印者は、Aさんだけになります。
(私設管利用者の押印などは不要です)
その私設管の使用者が、各家庭の方々というだけであり、その内の誰かが異議を言っても、上水の使用に影響が出ることははない、異議を言える立場にはないと思います。
民法改正によってライフラインは通知によって損害が最も少ないものに限定し設置可能となりましたが、それでも通行掘削承諾を取得しなければならない意味がわかりません。
例えば位置指定道路の私道の場合、今までは通行掘削承諾書を取得する通例でしたが、今回民法改正によって通行掘削承諾書自体無意味と感じております。
それでも取得しなければならないのでしょうか?
理由を教えていただけたら幸いです。
民法改正は知っております。
ですが、実務と金融機関の担保価値に対する考え方の差異は未だあると感じています。
金融機関が通行掘削承諾が必要と言えば、法律にかかわらず取得しなければなりません。
また、埋設管の維持管理は、私道権利者の義務のため、法律により引き込みをしても、他の権利者とトラブルになりますので、私道の対応は注意が必要です。