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そうなのか!土地・借地・相続不動産の【課題解決】
Япония
Добавлен 13 ноя 2020
株式会社ユーシンウィル ~お客様の「友(ユー)」であり「心(シン)」である意思の継続(Will ウィル )~
土地・借地の【課題解決】&【整備・整理】を行う不動産アドバイザー会社
不動産専門士業とともに
・借地のアドバイザー及び整理
・土地のアドバイザー及び整備
・不動産セカンドオピニオン
≪チャンネル≫
〇土地の課題
〇借地(底地、借地権)の課題
〇相続不動産の課題
〇考え方・想い
≪代表のプロフィール≫
1988年から不動産業へ。開発、仕入れ、売買仲介、賃貸、管理、士業営業、借地整理等、ほとんどの不動産業務を経験。
不動産への多方向の対応ができる。
中でも、【土地/借地の整備整理】に強みがあり経験を蓄積している。
土地/借地の扱いで悩んでいる方々に真摯に向き合い、不動産経験・専門性・借地や土地絡みの特別な経験を活かし、何を提供できるか、何ができるかのチャレンジとともに不動産屋と言われることが悲しく、責任ある仕事を継続していくため、株式会社ユーシンウィルを2020年に創業。
現在活動中。
代表のコメント
“「コンサルよりアドバイザー」「企画より現場」「理論より実践」「専門性と考え方」が大事。これが課題解決の基本です”
“利他を仕事に活かす”
“仕事には善き考え方が必要です”
尊敬する方:故・稲盛和夫さん
〇人生と仕事の方程式=能力×熱意×考え方
〇利他
土地・借地の【課題解決】&【整備・整理】を行う不動産アドバイザー会社
不動産専門士業とともに
・借地のアドバイザー及び整理
・土地のアドバイザー及び整備
・不動産セカンドオピニオン
≪チャンネル≫
〇土地の課題
〇借地(底地、借地権)の課題
〇相続不動産の課題
〇考え方・想い
≪代表のプロフィール≫
1988年から不動産業へ。開発、仕入れ、売買仲介、賃貸、管理、士業営業、借地整理等、ほとんどの不動産業務を経験。
不動産への多方向の対応ができる。
中でも、【土地/借地の整備整理】に強みがあり経験を蓄積している。
土地/借地の扱いで悩んでいる方々に真摯に向き合い、不動産経験・専門性・借地や土地絡みの特別な経験を活かし、何を提供できるか、何ができるかのチャレンジとともに不動産屋と言われることが悲しく、責任ある仕事を継続していくため、株式会社ユーシンウィルを2020年に創業。
現在活動中。
代表のコメント
“「コンサルよりアドバイザー」「企画より現場」「理論より実践」「専門性と考え方」が大事。これが課題解決の基本です”
“利他を仕事に活かす”
“仕事には善き考え方が必要です”
尊敬する方:故・稲盛和夫さん
〇人生と仕事の方程式=能力×熱意×考え方
〇利他
YouTube配信 100本目となりました!
RUclipsの配信を開始したのは、2020年からです。
試行錯誤を繰り返しながらも、今回で何とか100本目をむかえることができました。
ありがとうございました!
株式会社ユーシンウィル
yousin-w.com/
yousinw (facebook)
ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社
不動産専門士業とともに
・借地のアドバイザー及び整理
・土地のアドバイザー及び整備
・不動産セカンドオピニオン
#相続#不動産#空き家#売買仲介#セミナー#土地#借地#税金#建物#遺産分割#借地権
#高齢化
試行錯誤を繰り返しながらも、今回で何とか100本目をむかえることができました。
ありがとうございました!
株式会社ユーシンウィル
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不動産専門士業とともに
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・土地のアドバイザー及び整備
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#相続#不動産#空き家#売買仲介#セミナー#土地#借地#税金#建物#遺産分割#借地権
#高齢化
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【告知】~借地空き家セミナー開催~
Просмотров 66Месяц назад
2024年12/22(日) 10:00~12:00予定 タワーホール船堀・303会議室 都営新宿線「船堀駅」駅前 www.towerhall.jp/access/ ◆相続に強い司法書士同席による無料相談会あり ◆参加費無料 ◆事前予約制15名 【セミナーの主な内容】 〇借地とは? 〇高齢化と老朽化が及ぼす借地の今と今後 〇借地空き家が発生する原因 〇借地空き家にしないために 〇士業との“Oneチーム”による対応 講師 株式会社ユーシンウィル 代表 宅地建物取引士・相続診断士 園部正也 借地の専門性と経験を蓄積してきた講師が、借地空き家について解説します。 ~講師プロフィ―ル~ 開発、売買仲介、賃貸、管理等のほとんどの不動産業務を経験。 特に、士業とともに行う借地の整備整理と課題解決に強みがある。 【予約ご連絡先】 ℡:03-6231-4619 不在時は、ご参加者名・ご連絡先を、留守...
借地の取り扱いには “専門性”と“経験”が必要
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扱いづらい不動産の代表である借地・・。 その借地の整理・取引・取扱いをするとき、何が必要なのでしょうか? 不動産を取り扱っているから、不動産経験があるから、 借地に詳しい訳ではない?? 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#税金#建物#遺産分割#借地権#高齢化
借地の埋設管 ~修理の費用負担は誰?~
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借地の埋設管(ガス、上水道、下水道)が壊れた、新規に埋設管する必要がある。 そんなときの費用負担は、土地所有者の方?借地権者の方? 使用しているのは、借地権者の皆さんですが・・。 借地の老朽化の今、トラブルになることもあります。 参考法令 〇⺠法601条(使⽤収益) 賃貸借は、当事者の⼀⽅がある物の使⽤及び収益を相⼿⽅にさせることを約し、 相⼿⽅がこれに対してその賃料を⽀払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに 返還することを約することによって、その効⼒を⽣ずる。 〇⺠法606条(修繕義務) 1.賃貸⼈は、賃貸物の使⽤及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借⼈の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでない。 2.賃貸⼈が賃貸物の保存に必要な⾏為をしようとするときは、賃借⼈は、これを拒むことが できない。 株式会社ユーシンウィル you...
~ 告知 ~ 10/20(日)セミナー開催のお知らせ
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~借地と相続の専門家による~ ご所有不動産を争続不動産としないためのセミナー 10/20(日) 13:30~15:40予定 (セミナー後、無料相談会あり) スペースラヴァンド巣鴨Aダイヤ 豊島区巣鴨2-13-7ダイヤエステーツ巣鴨102 JR巣鴨駅徒歩約4分 マップ: maps.google.com/maps?q=35.7361447,139.73700159999999&zoom=16 ◎参加費無料 ◎事前予約制11名 第一部(13:30~14:30) 株式会社ユーシンウィル 代表 宅地建物取引士・相続診断士 園部正也 借地の専門性と経験を蓄積してきた講師が、 ◎借地の基本と課題問題 ◎高齢化と老朽化が借地に及ぼす影響 ◎借地空き家 ◎士業との“Oneチーム”による対応が必要 について解説。 ~講師プロフィ―ル~ 開発、売買仲介、賃貸、管理のほとんどの不動産業務を経験。中でも士業と...
借地の今、そして今後はどうなる? 過去~現在~未来
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借地の始まりのときは、貸している側借りている側の問題はありませんでした。 借地の関係が進むにつれ、いろいろな問題が生じてきており、 今後の借地は、権利者の高齢化と借地建物の老朽化の影響を受け、 解決できないことも出てくるようになりました。 借地を、“何もできない借地”にしないためには、どうすればよいのでしょうか? 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#相続税#建物#遺産分割#借地権#高齢化
【借地空き家】になるキッカケ 借地権の相続人ゼロ!?
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【借地空き家】となるには、キッカケがあります。 キーワードは、 ○借地権の相続 ○相続人 ○相続放棄 です。 一般的な空き家と違い、借地空き家は複雑な問題を抱えています。 それは、何故でしょうか? 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#相続税#建物#遺産分割#借地権#高齢化
私道の【通行掘削承諾】とても大事です!
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私道(主に個人所有の道路・通路)において、 私道の維持管理は、各私道権利者の方々の責 と義務です。 私道内に土地があるときで、建物を新築するときに その私道における掘削などは、どのようにすればよいのでしょうか? 書面による承諾がもらえないときは、融資が使えない? 私道の通行掘削承諾の書面による取得は、とても大事なことです。 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) 相続不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#不動産調査#借地#建物#道路#私道トラブル#通行掘削承諾
路地状敷地の間口は・・ 〇m必要です⁉
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建物の建築するときには、原則建築基準法の道路に2m以上接する必要があります。 接していないと、再建築や建築自体ができません。 では、“路地状敷地”。いわゆる“ 竿地”の場合の接道要件(間口)は、何m? 2mでしょうか? 間口不足の路地状敷地ありますので、特に注意が必要です。 東京都安全条例 第3条(路地状敷地の形態) www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001306.html 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買...
【告知】6/30(日)権利者の高齢化と借地建物の老朽化から生じる借地の課題問題セミナー開催!! (開催終了しました)
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~借地の今と今後が危ない!?~ 「権利者の高齢化」と「借地建物の老朽化」から生じる借地の課題問題セミナー 開催日:2024年6月30日(日) 開催場所:sugar九段下 701号室 東京都千代田区飯田橋2-1-2 千代田ファミーユ(葛西ビル)701号室 ※「都営飯田橋二丁目アパート2号棟」の側です。 開催時間:10:00~11:30予定 講師:株式会社ユーシンウィル 代表取締役 園部正也 ※開発、売買仲介、賃貸、管理、借地整理等、ほとんどの不動産業務を経験。 特に、士業とともに行う借地の整備整理と課題解決に強みがある。 ※借地の専門性と経験を蓄積してきた講師が、 今と今後の借地の課題問題と対処方法を解説します。 セミナーの主な内容 〇借地とは? 〇借地の課題問題 〇「権利者の高齢化」と「借地建物の老朽化」が及ぼす借地の今と今後 〇借地空き家について 〇士業との「Oneチ...
借地権も相続財産⁉ 守るべきことも引き継がれる⁉
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底地の相続はイメージをしやすいのですが、 実は、借地権も相続財産です。 相続財産であることを意識していないと、今後問題や課題が 発生する可能性もあります。 しかも、借りる側の義務もありますので、それも・・・。 借地権は相続財産であることは当たり前でしょう、 と思われる方が多いと思いますが、予め意識していない、 借地権者の方がお亡くなりになった時に意識したという方も多いようです・・。 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#相続税#建物#遺産分割#借地権#高齢化
【借地空き家】になってから 相続放棄後の管理義務は?
Просмотров 5878 месяцев назад
借地空き家になるのは、 借地権の相続人対象となる方の“相続放棄”によりますが、 では、相続放棄をすれば、すべての借地空き家の管理義務 から免れるのでしょうか? また、2023年に民法の一部が改正されました。 その改正により、管理義務への捉え方に変化が・・。 でも、【借地空き家】は、通常の空き家と違い その扱いが厄介です。 相続放棄をする前、した後も、 法律の専門家の確認をおすすめいたします。 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#借地権#建物#遺産分割#士業#管理
株式会社ユーシンウィル 創業五年目を迎えて!
Просмотров 5010 месяцев назад
弊社(株式会社ユーシンウィル)は、早いもので創業五年目となりました。 今までの事業や業務は、“ある想い”とともに継続してきました。 今で頂いたすべてのご縁に心より御礼申し上げます。 ありがとうございました! 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#借地権#建物#遺産分割#士業
【借地の整理】はタイミングが大事! 借地を “負動産”にしないために・・
Просмотров 21011 месяцев назад
【借地の整理】 借地の整理は、不動産売買仲介とは、違う進め方がありますが “売って終わり”ではなく、〇〇が大事です。 しかも、『借地の現状(今)』が背景にあります。 借地を、“負動産=マイナスの不動産”としないために・・。 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) ご所有不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#地主#土地#借地#借地権#建物#遺産分割#士業#遺言
私道の “私道持分” どのように決めれば良いのか?
Просмотров 540Год назад
私道の私道持分は、 どのように決めれば良いのでしょうか? ●私道関係者での共有持分 ●私道関係者の私道負担部分として私道を分筆する いずれかの選択をすることになりますが、 その選択をする前に“考えておくべきこと”があります・・。 株式会社ユーシンウィル yousin-w.com/ yousinw (facebook) 相続不動産・土地・借地の【課題解決】&【整備整理】を行う不動産アドバイザー会社 不動産専門士業とともに ・借地のアドバイザー及び整理 ・土地のアドバイザー及び整備 ・不動産セカンドオピニオン #相続#不動産#空き家#売買仲介#不動産調査#借地#建物#道路#私道トラブル#借地権
相続不動産課題解決の3つの『F』 その③ 不動産への専門性と考え方 ~何故、良き考え方は必要なのか?~
Просмотров 35Год назад
相続不動産課題解決の3つの『F』 その③ 不動産への専門性と考え方 ~何故、良き考え方は必要なのか?~
私道を一人で所有してるのですが、そこに私設共有管があり各家庭に分岐しています。この場合もそれぞれ全員の許可が必要でしょうか? 例えば1人がだめと言い出したら、全員水の使用ができなくなることを懸念しています
私道の所有者の方がお一人、例えばAさんならば、私設共有管の維持管理や修繕などはAさんの費用負担となり、 また、通行掘削承諾等の書類の押印者は、Aさんだけになります。 (私設管利用者の押印などは不要です) その私設管の使用者が、各家庭の方々というだけであり、その内の誰かが異議を言っても、上水の使用に影響が出ることははない、異議を言える立場にはないと思います。
借地権の中でも地上権の場合の建て替えは土地所有者の承諾は必要無いのではありませんか。
仰る通りに、地上権ならば建て替えにおける土地所有者の方の承諾は必要ありません。 但し、借地権のほとんどは、賃借権のためその承諾が必要なケースがほとんどのようです。
@yousin-w ご回答ありがとうございます。 多くの動画では借地権を賃借権と地上権の区別なく解説している場合が多く、質問させて頂きました。
民法改正によってライフラインは通知によって損害が最も少ないものに限定し設置可能となりましたが、それでも通行掘削承諾を取得しなければならない意味がわかりません。 例えば位置指定道路の私道の場合、今までは通行掘削承諾書を取得する通例でしたが、今回民法改正によって通行掘削承諾書自体無意味と感じております。 それでも取得しなければならないのでしょうか? 理由を教えていただけたら幸いです。
民法改正は知っております。 ですが、実務と金融機関の担保価値に対する考え方の差異は未だあると感じています。 金融機関が通行掘削承諾が必要と言えば、法律にかかわらず取得しなければなりません。 また、埋設管の維持管理は、私道権利者の義務のため、法律により引き込みをしても、他の権利者とトラブルになりますので、私道の対応は注意が必要です。
わかりやすくありがとうございます!
有難うございます。 励みになります!
祖父が土地を貸して相手方は娘(70だい)が住んでます。契約書無し 相続させるにも困っています。
建物所有を目的とすることが借地ですから、 まずは、借地建物の登記名義人を確認して、 土地賃貸借契約書を交わすことが必要です。 もしかしますと、その相手方70台は、借地建物に借家としてすんでいるかもしれませんので、そのため、借地建物の登記名義人の確認が必要です。
ありがとうございました
勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ピタットハウスに申込金を横領されました
Cの方に即退去して頂けるものなのかな? 生活保護してもらって家賃を回収する案はないのでしょうか
Cさん次第ですが、借家という賃借権は強いため、通常は立ち退き代などの金銭解決が多いと思います。(交渉は、ご本人或いは代理人となる弁護士です) 生活保護の場合、申請するかは本人次第、生活保護が受理されるかは行政次第ですが、生活保護により賃料が支払われるかは要確認です。 賃借権は、強い権利ですので注意が必要です。
相続した家が借地権付き建物でしたが、底地の地主が土地を地上げ屋に売ってしまいました、地上げ屋は、売値を設定して買うように迫って来ましたので、不動産業者2件に相場と折衝方法をうかがいましたら、有料の不動産業者が、丁寧に、こちらに有利な交渉方法を教えてくれて、結局、安く底地を購入できました、
借家人がなくなりました。相続人はいません。 私は地主からの相続人ですが取り壊しできますか?
相続人の有無を、司法書士や弁護士に確認してもらい、もし相続人が居ないことが分かれば、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その管理人と話し合うことになるかと思います。
@@yousin-w1:08
@@yousin-w😊 1:44 1:44
地積測量図にペンキと明記されているのですが、地面に直接ペンキを吹きかけているのでしょうか?
マーキングしたペンキを載せている古い地積測量図があり、ペンキかペイントと書かれていることがあります。 ですが、あくまでペンキなので、土地家屋調査士のもと隣地の方との確認のうえ、正式な境界標を入れたほうが良いと思います。
境界標も簡単に動いて絶対じゃないということも一般の方に知っておいて欲しいですね
借家人が地主と借地権の契約を解消したいと申しでたとき、地主は借家人に、家を壊して更地にして戻してくれと言えますか?
借家人ではなく借地人と思いますが、借地契約が合意解約などにより終了した場合、借地人には、原則土地を更地に戻して地主に返還する必要(原状回復義務)があり、その場合借地人が、建物を取り壊す必要がありますが、実務的には、話し合いにより、建物空渡しでとなることもあります。(ご質問のように)借家人ならば、あくまで借地人と借家人の関係なので、地主が借家人に更地返還を言うことはありません。
@@yousin-w 丁寧なご説明ありがとうございます。
マンションデベロッパーです。わかりやすかったです!
有難う御座います! 励みになります。
上物は地主に買取り請求できる場合もあります。動画の借地権割合はあくまで土地だけの話しですね。建物は全く別物として考えます。
法律に則って相続放棄してるんだから文句言ってもしょうがないでしょ