【経営者必見】有給休暇を付与&取得させなくてはいけない日数は?【パート・アルバイトも対象】

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  • Опубликовано: 3 дек 2024

Комментарии • 6

  • @Blackpearl0683
    @Blackpearl0683 2 месяца назад +1

    コメント失礼します。
    有給のことで伺いたいですが、 現在在職中で今月の11日有給が発生し、発生した4日後退職届け出したらその発生した有給って消滅するんですか?

  • @世の中不思議
    @世の中不思議 2 месяца назад

    昔は有給なんて使わなくても良かった。けど今はうるさい

  • @sasa-k2u9g
    @sasa-k2u9g 3 месяца назад

    1年6ヶ月働いています
    年末で退職する場合1年6ヶ月分の有給を消化する事が出来ますか
    社員で働いています

  • @梨みかん-g8f
    @梨みかん-g8f 10 месяцев назад

    質問です。
    従業員(週5日、1日7.5時間勤務)の者がいたとして、
    2012年7月1日入社

    出勤率8割なら2013年1月1日に有休を10日付与

    2013年1月1日〜2013年12月31日の出勤率8割に満たない為、2014年1月1日の有休付与日数は0日ということですよね?
    もし2014年1月1日〜2014年12月1日の1年間で出勤率8割に満たせば、2015年1月1日に11日付与されるんでしょうか?💡

  • @ブンブン丸-s1n
    @ブンブン丸-s1n 5 месяцев назад

    5日以上なのに「5日しか使えない」「5日使わせれば問題ない」っ企業が主張してくるのよくわからないですよね

  • @Shinchan-gogo
    @Shinchan-gogo 3 месяца назад

    質問です。 
    半年働いて有休が10日付きました。 
    インフルエンザに感染し、有休が5日なくなりました。 
    正月、30日~4日まで会社が
    休みなのですが2日を計画休暇として有休2日引かれ、お盆も13~15と休みなのですが計画休暇として有休から2日引かれます。面接時には、1日ということでした。 
    また、半日有休取ったとしても1日引かれます。 
     これらの事は法的に問題な所はないのでしょうか