桜井昌司さんが語るー冤罪・布川事件ー

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  • Опубликовано: 10 сен 2024

Комментарии • 13

  • @user-oo9wm4ek9s
    @user-oo9wm4ek9s Год назад

    ありがとうございました。

  • @user-uu3wg1zq7v
    @user-uu3wg1zq7v Год назад

    海外の取り調べはどうなのか知りたいです。

  • @user-yw1nv9wj1i
    @user-yw1nv9wj1i Год назад

    話からころしてるぬのまるわかりやん

    • @msss8036
      @msss8036 Год назад +1

      冤罪ですよ。それが判らないならキミの感性の問題でしょ。

  • @user-sh5lw9gi1z
    @user-sh5lw9gi1z 3 года назад

    再審における手続きの整備とは具体的にどうすることですか?

    • @kyoheiimai3308
      @kyoheiimai3308 3 года назад +3

      再審には2段階あります。第1段階は、再審を認めるかどうかを決める「再審請求審」です。ここで再審をすることが認められると、第2段階の再審公判となります。この2段階目は、裁判のやり直しですから、そのやり方や手続きは、通常の裁判を同じです。したがって、刑事訴訟法という手続き法によって、詳細に決められてます。問題は、第一段階の「再審請求審」には、まったく何の手続き規定もないに等しいということです。したがって、裁判官が何もしないで何年もほったらかしにしたあげくに、事実の取調べや、請求人の言い分、新しい証拠などを調べることなどもせず、通り一遍の理屈だけでで棄却してしまうことも可能であり、現にそのような不当な棄却決定はめずらしくありません。
      私たちは、とりあえずは以下の点だけでも早急に法律でさだめ、請求審が本当に冤罪を訴える人の声に耳を傾けうるものになる必要があると思っています。
      (1)再審の申立てがされたら、裁判所は2カ月以内に進行協議(審理をすすめるための打ち合わせとスケジュール)を行わなければならない。
      (2)進行協議の中で、請求人の申立て理由(新しい証拠)について説明する機会が与えられなければならない。
      (3)請求人本人が、進行協議に立ち会うことを権利として認めなければならない。
      (4)進行協議は、事後的にも検証可能なように、正確に記録化しなければならない。
      (5)新証拠は、必ず事実調べをしなければならない。(鑑定人の尋問、証人尋問など)
      (6)決定日(再審を行うかどうかを通知する日)は、あらかじめ1カ月前までには請求人に書面と通知すること。
       これ以外にも、再審請求審を公開の法廷で行うことなど、根本的に改めるべき問題は存在します。
      再審法改正をめざす市民の会 事務局

    • @user-sh5lw9gi1z
      @user-sh5lw9gi1z 3 года назад

      @@kyoheiimai3308 ご丁寧に教えてくださってありがとうございます。たくさん改善すべきところがありますね。どのへんまでなら裁判所が妥協してくれるのか知りたいですね。

  • @user-wt5ed1pu2w
    @user-wt5ed1pu2w 3 года назад

    冤罪はお気の毒としかないけど別件で逮捕とかそれは何をしたんですか?刑法は置いといて人間には応報て言葉もありますからね。

    • @shimuraikariya
      @shimuraikariya 2 года назад +3

      だからって冤罪犯になっても仕方ないとは言えない。

    • @佐藤たか-r7y
      @佐藤たか-r7y Год назад

      布川事件大変な事件でしたね。
      東京高検は、袴田事件の特別抗告をどうやら断念したみたいですね。
      あまりにも残虐な事件。長女をのぞく一家4人が刃物でめったざしにされ、さらに現金を一部奪われ、放火された凄惨な事件。
      絶対にそのようなことをした犯人は許すことが出来ないのが当時の世間の処罰感情だった筈で、私もそう思いますが、それだからといって警察の被疑者の供述に頼るような強引な拷問のような取調べ、捜査初期からの犯人決め付けの強引なストーリーを描いたずさんな見込み捜査が、警察に生じ、検察もそれに追認か黙認し続けて、徒に長い裁判を繰り返し続けてしまったという悲劇を垣間見ました。
      捜査初期からの安易な犯人の決め付け捜査は、非常に残念ですね。
      袴田さんが怪しいと思ったのなら、もっと徹底的に証拠を積み重ねるべきですよ。さらにいろいろな反対可能性を初期から模索するべきですね。袴田さんが本当に犯人なのか、そのための証拠は何があったか、本当にその証拠で有罪立証は大丈夫なのでか、矛盾する証拠や事実は出て来なかったのか、さらには犯人は他の人間の可能性やそのための証拠や動機や一家4人の人間関係や、事件でたまたま家にいなく唯一生き残って家族との関係がうまくいってなかったと言われている長女の人間関係や他の従業員の人間関係等を徹底的に調べたり、検討したりした上で捜査することが非常に重要だった筈でしょう。
      あまりにも初期から安易に決め付けてそれが過度になってしまうと捜査機関が描いたストーリーに合うように被疑者に対して過度な取調べがなされたり、誘導がなされたり、そのストーリーに合わないような事実や証拠は捨てられたり、開示されたりせずに隠蔽されたりする危険性も一般的に生じ得るでしょうし、それに合うような証拠や事実が捏造されてしまう危険性も一般的にあり得るでしょう。
      警察も検察もしょせん、神ではなく、能力も精神的にも不完全な人間なのですよ。
      正義の名の下に真犯人を発見しなければならない立場の検察が過去に冤罪事件を起こしたり、司法や準司法に携わっていたり、司法行政も担っている法務省の人間が主催する司法試験予備試験で、個人的に眼をつけた私人の1受験生に過ぎない者を試験の主催者という立場を悪用して立場上もっともやってはいけないような悪質な個人受験情報を漏洩したり、悪意を持った冤罪のように1受験生を携帯や願書や法務省が管理している受験生の試験情報を悪用して監視追跡し続けて、はめ続けるために、受験生の試験掲示板で執拗に印象低下操作や自殺煽りをし続け、その被害者からそれらの犯人や荒らしらを特定させるために調査や捜査を求められたにも関わらず、断固として二度も理由なく拒否し黙認し続けた試験の主催者の法務省の司法試験委員会の法務省の大臣官房人事課の職員らが普通に存在していたということから、今回の袴田事件についても公正な正義のヒーローの警察や検察が間違いを犯す筈はないという先入観は始めから、私は持っていません。
      警察や検察も不完全な人間がやっていることですから、当然5点の捜査機関側の証拠の捏造可能性も私も一つの可能性として検討しています。
      ただ、事件からだいぶ経って一年後くらいの裁判中に味噌樽から5点の証拠が発見されたということですが、それまで何故見つからなかったのでしょうかね?
      味噌に漬け込んだことによって化学反応を起こし血液も赤みが失われたり、服自体も味噌色に染まる筈だという経験則や論理則から、本当に味噌樽に漬け込んだのは、実は発見時からそんな日時が経過していないということから、それらを味噌樽に隠匿していたのは事件からずっと拘束を受けていた袴田さんではなく、第三者という事実を推認できるとしても、そのような日時に警察や検察がが味噌樽に無断で立ち寄ることが可能だったのでしょうか?
      もし従業員がいたら、従業員に何かと理由つけて、警察や検察が味噌樽に接近しなければならなくなりますよね?
      真相究明は、味噌実験だけでなく、発見時の味噌工場の従業員の聞き取りや、状況確認も有益だと個人的には思います。
      そもそもこの事件は、最近概要を調べただけですが、後から証拠がタイミング良く結構出てきていますよね。
      警察宛ての差出人不明のイワオという袴田さんの名前が書いてある焼けただれたお札や、物証が乏しい時に有罪の証拠となった5点の衣服。もっともその前の事件のあった会社の暑中見舞いの入った財布に事件を伺わせるような大金が入ったものが、落とし物として見つかっていたみたいだがそれは当時の警察や検察はスルーだったのでしょうかね。
      5点の衣服の血痕の後の不自然な付き具合や、緑色のパンツは実は一つしかなく、そのパンツは実家に実はあったことから、そのパンツも捏造では、ズボンもサイズが合わずに捏造されているのではという袴田さん側や支援者や代理人の方々からの主張等もいずれも興味深いと思いました。