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冤罪にして、死刑廃止運動に使いたいだけ!もう、迷惑ですよ!
また、🐻の都合の悪い所は話さないで、都合の良い所ばかり話す!🤣総合的に判断して、🐻が3000%真犯人!1人目の事件の後も、ワザワザ西福岡まで行ってクルマを清掃してるんだよ!🤭
DNA検査だけでの死刑判決ではなく 他に証人の証言、犯人の車のシートの繊維と被害女児に付着した繊維が同じだった、犯人の車のシートの血痕と尿が女児の血液型と同じ 等複合的な判断で『久間が犯人』となった。
さすがに冤罪では、ないでしょう。
飯塚事件を足利事件、袴田事件や免田事件と同列に論じるのは無理がある。声を上げれば何でもかんでも再審請求できると思っているのか?再審請求の「新証拠」があまりに希薄で、この飯塚事件の裁判記録を精査しているのか疑問。死刑囚の妻が「冤罪で死刑執行」の印象操作をしている様に思える。日本弁護士会はこの件はタッチしていない。惨殺された被害女児達への冒涜であり、遺族の悪夢を読み替えさせる暴力。
再審法改正はいいですが飯塚事件に関してはどんなに再審請求のハードルが下がっても再審決定も無罪もないと断言します。
飯塚事件のことは別として、周防さんの言ってることは本当にその通りだと思う。検察は得た証拠をすべて開示して臨むべき。裁判の場は勝ち負けではない。真実に基づいて審議しなければならない。被告人の人生を左右する重大な裁判に意地とかメンツとか言ってる場合か。
飯塚事件が冤罪?だったら何で車のシートをわざわざ外して妻と二人で洗ったりしたの?
元死刑囚は同じDNA鑑定で再審無罪となった足利事件の判決直前に執行された。これを持って『早すぎる執行』と言われているが、私は良い判断だったと思う。もしあの時執行していなかったら、おそらく今では執行出来なくなっていただろう。 元死刑囚の弁護団が声高らかに『足利事件が冤罪ならこっちも冤罪』と叫び、世論に訴え執行しずらい空気になっていたであろう事は、容易に推察出来る。同じDNA鑑定、そしてどちらも自白のない事案であるが、それが唯一の『決定的証拠』 とされた足利事件と、数ある証拠の『一部』である飯塚事件を一緒には出来ない。おそらくこれから先も再審が認められる事はないだろうし、死刑反対派の弁護団は格好のプロパガンダとして利用するだろうが、私は今でも元死刑囚を真犯人と信じる。
なら警察と検察の不祥事をまず説明してもらわないとね。
koumjさん。別問題ですね。警察や検察の数ある不祥事は当然説明すべきだと思いますが、飯塚事件とは何の関係もないですね。逆に聞きたいのですが、警察や検察が飯塚事件を冤罪と認めたら、その他の不祥事の説明は必要ないんですか?あなたの言ってる事はそういう事ですよ。
@@koumj9129 個々の不祥事と飯塚事件の裁判における証拠は別物。一部の警官や検事に不祥事があったからと言って警察、検察すべてが悪という極論にはならない。アナタが勤める会社で犯罪を犯したり職場で不正を行なったからといってアナタが勤める会社の社員全員が不正を働く人ですか⁇ 違いますよね⁇ 警察や検察の不祥事もそれと一緒です。
その「数多くの証拠」がどれも「取るに足らない」証拠なんですよそんなんで有罪、死刑執行することは冤罪の温床にしかならないと思う
『飯塚事件』には生涯関わり続けてゆきたい。必ず映画を観に行きます。
足利…足利…って言うけど足利事件の何倍も状況証拠があり過ぎるな🤔久間本人も二転三転四転と話をコロコロ変え過ぎだな🤔
詳細を知らない者からすると、えん罪ではないかと考えられる証拠みたいなものが欲しい。映画を見ると分かりますか?繊維片とか尿の跡とか、もう少し細かい所に言及していただきたかった。
繊維鑑定に大きな疑問点があります。平成4年2月に捜査機関から科捜研に出された鑑定嘱託についてなのですが、判決文には以下のように書いてありました〈判決文〉「1、平成4年2月22日、遺留品発見現場で発見された衣類に付着していた微細物の採取が甘木警察署においてリタックシートにより行われた。2、捜査機関は、平成4年2月25日、前記1の各リタックシートに微物が付着しているかどうかなどについて科捜研に鑑定嘱託した。また、捜査機関は平成4年10月7日、押収していた被告人車のシートのフロントマットの繊維片を切り取り採取した上、同月15日、これらの繊維と同じものが被害者の着衣等に付着していないかどうかなどについて、科捜研に鑑定嘱託した。以上の鑑定嘱託に基づき、同月19日(ただし実際に鑑定を開始したのは平成5年11月)から平成6年1月27日の間、科捜研において技術吏員福山晴夫がした鑑定の結果は、次のとおりである。(中略)各リタックシートに付着している無数のごく短い繊維の中に、直径約0.015ミリメートルの化学繊維(ナイロン6)で、被告人車の助手席シートの焦げ茶色部分の繊維と色及び表面の形態が類似するものが少なくとも13本あることが確認された。各リタックシートを再度入念に検査し、被告人車の助手席シートの繊維と類似する繊維の発見に努めたところ、焦げ茶色繊維と類似するもの19本(前記13本を含む。)、だいだい色繊維と類似するもの12本、黄茶色繊維と類似するもの46本、薄黄茶色繊維と類似するもの7本、合計84本の繊維を発見することができたので(ただし、前記13本を除き、ナイロン6かどうかの確認はしていない。)、これだけ捜せば鑑定の結論が出るだろうということで検査を打ち切った。」以上です。判決文によると、捜査機関から科捜研に「鑑定嘱託」を依頼したのが平成4年2月25日と平成4年10月15日の計2回あったと記されてあります。1回目の鑑定の依頼内容は「各リタックシートに微物が付着しているかどうかなど」で、2回目の依頼の内容は「クマ氏の車のシートと同じ繊維が被害者の衣服に付着していないかどうか」というものです。ちなみに1回目の鑑定嘱託の目的は「微物鑑定」と呼ばれ、被害者の衣服から捜査の手掛かりになりそうなあらゆる物を採取する為が目的で、2回目の鑑定嘱託の目的は「比較鑑定」と呼ばれるものでして、依頼する鑑定の内容がそれぞれ全く異なるものなのですが、これらのことを踏まえて私が判決文の内容から不自然さを感じる部分は以下の3点です。①「いつ微物鑑定が行われたかどうかの記載が明確にされていない」②「微物鑑定により何が見つかったのかの記載がない」③「2回目の鑑定嘱託が捜査機関から科捜研に出されてから、何故1年以上も時間が経ってから行われたのかの記載がない」私はこれらの事柄の説明が判決文の中に全く明らかにされていない事に疑問を感じ、そこから色々と考察を広げていきました。以下にひとつずつ詳細を説明させて戴きます。①についてなのですが、平成4年2月25日に捜査機関から科捜研に指示された鑑定嘱託(微物鑑定)が行われたかどうかが判る文章が判決文には見当たりません。判決文にあるのは2回目の鑑定嘱託により繊維鑑定が行われている描写のみです。普通に判決文を読むと、警察から科捜研に出された計2回の鑑定嘱託が同じ項目に書かれてあることにより、(微物鑑定と繊維鑑定が同時に行われたのかな)と読み手に感じさせてしまいますが、判決文にあるのは「繊維鑑定の記述のみ」だと私は認識しております。②に付いてですが、平成4年2月25日に捜査機関から科捜研に鑑定嘱託が出された時、まだクマ氏は容疑者にも上がっておらず、捜査機関としては(被害者の衣服からびぶつを採取したリタックシートから、容疑者に繋がるような証拠を一つでも多くみつける)という目的で科捜研に鑑定嘱託を出したと考えられるのですが、その鑑定結果によって一体何が見つかり、その中の何が捜査の手掛かりに繋がったのかについても判決文には書いてありません。③に付いてですが、捜査機関は平成4年10月7日にクマ氏の車のシート繊維を採取し、同月15日に「クマ氏の車のシートと同じ繊維が被害者の衣服に付着していないかどうか」を調べる目的で科捜研に鑑定嘱託を出しているのですが、その鑑定が始められたのが平成5年11月。つまりクマ氏の車が押収されてから1年以上も経ってから繊維鑑定が行われていました。さらに判決文には平成4年2月に出された微物鑑定もこのタイミングで行ったのかと読めるような書き方もされてまして、もしそう解釈すると、平成4年2月22日に被害者の衣服から微物が採取されてから、約1年半以上の時間が経ってから1回目の微物鑑定が行われたことになりまして(そんなことってあり得るのかな??)と強く疑問視しております。その理由は1回目に出された微物鑑定は、捜査の初動段階において容疑者を見つける手がかりになるような証拠集めが目的のはずなのですが、その鑑定が1年半後に行われるなんて普通考えられないと強く感じたわけです。話が非常に長くなってとてもややこしい説明になっていると思われますがこれまでの話を要約すると、「計2回の鑑定に使ったリタックシートが同じものであれば、1回目の微物鑑定、2回目の繊維鑑定の両方でクマ氏の車のシートと同じ繊維が見つかることになりますが、そのことが判決文に載っていないということは、1回目の微物鑑定ではそれが見つからなかったという解釈ができ、その場合、被害者たちはクマ氏の車に乗せられていなかった可能性も考えられるのではないか」ということです。もしそうだとすれば、今後、再び再審請求が行われる際、裁判所の判断にも何かしらの影響を与えることになるのではないかと考えております。
足利事件に悪ノリ便乗するな
足利事件より前に冤罪と言われていたけど逮捕の決め手になったのは足利事件と同じDNA鑑定だし
@@asori-sw2reそのDNA鑑定をやった方が、足利事件と飯塚事件と同一人物。再審、無罪放免になった足利事件の遺族は、事件が公訴時効になってしまった事を契機に、検察に遺品を返して欲しいと言ってるが、検察は返却に応じていない。刑事訴訟法の主旨からして、検察の対応は腑に落ちない。足利事件の冤罪が認められた菅谷さんが言っていた。飯塚事件は決して他人事では無いと。検察が確信できるならば、正々堂々と遺品返却をすべきだと思う。足利事件の遺族の為にもすべきことはちゃんとすべきだと思う。それがわかっていてもできないと言い張るからこそ、飯塚事件への疑念は、決して拭い去る事はできないと思わずにいられない。もしこれが返却されたら、当時の鑑定が杜撰なのがバレるのを恐れての事だろう。
亡くなった女の子達を侮辱して居る
■誰が?誰を?何を?『(検察官の挙証が)疑わしきは、被告人の利益』として、裁判官が検察官の挙証を判定している。勿論、『(検察官の挙証が)疑わしきは、罰せず』として、裁判官が検察官の挙証を判定している。当然、『(検察官の挙証が)合理的疑いを差し挟まない程度の証明』である事が重要で、裁判官は、『その検察官の科学的証明が、正統性かつ正統性を帯びるか?』を判定している。だから、近代刑事裁判とは、検察官を裁く裁判である。何故なら、刑事訴訟法は、国家へ向けて書かれた法律だから、また、刑法は裁判官へ向けて書かれた法律だから。よって、刑事訴訟法は、国家(特に行政機関)しか違反できないし、刑法は裁判官しか違反できない。要するに、『近代刑事裁判においては、挙証責任を負っている検察官を裁判官が直接的に裁いている。飽くまでも、裁かれているのは検察官である。勿論、間接的に検察官を経由して、裁判官から被告人が罪に問われている事は言うまでもない』という事である。
これは間違えなく冤罪ですね!異例の早さの死刑執行には、その時の事情があったのだと思います。久間さんには凄く気の毒ですが、冤罪が闇に葬られないで、表に出て来ただけは救いはあると思います!
Tamagoの事実探求 というユーチューブをご覧になることをおすすめします貴方や冤罪を信じて見える方々の妄想をことごとく丁寧に論破されています
dna鑑定が未熟だからではなく、鑑定を改ざんしたことが問題なんでしょ。鑑定を改ざんするということは久間さんのdnaが一致しなかたから改ざんするわけで、一致するなら改ざんなんかするわけがないでしょ。dna鑑定は、第三者鑑定を含め7回の鑑定をしていて、一致するとして科警研の鑑定のみであり、それが改ざんであったとすれば、久間さんのdnaと一致しなかったということで、鑑定資料の採取場所を考慮すれば単独犯であれば100%無罪そいうことで、他の変な証拠はひつようなく、それは警察の証拠の捏造でしょう。
改ざんの証拠はありません。仮定で話を進めるのはやめた方が良いと思います。
九州にも人喰い久間が!居た!!!🙀
コラ!牛子!!
@@asori-sw2reテヘ!!😝
@hagetakaoyaji0 秒前Tamagoの事実探求 というユーチューブをご覧になることをおすすめします貴方や冤罪を信じて見える方々の妄想をことごとく丁寧に論破されています
足利事件、冤罪が立証されてよかった。そもそも、下着ドロボーの前科があるからっていうだけで、菅谷さんは、疑われたんでしょうね。何はともあれ、よかった。
冤罪にして、死刑廃止運動に使いたいだけ!もう、迷惑ですよ!
また、🐻の都合の悪い所は話さないで、都合の良い所ばかり話す!🤣
総合的に判断して、🐻が3000%真犯人!1人目の事件の後も、ワザワザ西福岡まで行ってクルマを清掃してるんだよ!🤭
DNA検査だけでの死刑判決ではなく 他に証人の証言、犯人の車のシートの繊維と被害女児に付着した繊維が同じだった、犯人の車のシートの血痕と尿が女児の血液型と同じ 等複合的な判断で『久間が犯人』となった。
さすがに冤罪では、ないでしょう。
飯塚事件を足利事件、袴田事件や免田事件と同列に論じるのは無理がある。声を上げれば何でもかんでも再審請求できると思っているのか?再審請求の「新証拠」があまりに希薄で、この飯塚事件の裁判記録を精査しているのか疑問。死刑囚の妻が「冤罪で死刑執行」の印象操作をしている様に思える。日本弁護士会はこの件はタッチしていない。惨殺された被害女児達への冒涜であり、遺族の悪夢を読み替えさせる暴力。
再審法改正はいいですが飯塚事件に関してはどんなに再審請求のハードルが下がっても再審決定も無罪もないと断言します。
飯塚事件のことは別として、周防さんの言ってることは本当にその通りだと思う。検察は得た証拠をすべて開示して臨むべき。裁判の場は勝ち負けではない。真実に基づいて審議しなければならない。被告人の人生を左右する重大な裁判に意地とかメンツとか言ってる場合か。
飯塚事件が冤罪?
だったら何で車のシートをわざわざ外して妻と二人で洗ったりしたの?
元死刑囚は同じDNA鑑定で再審無罪となった足利事件の判決直前に執行された。これを持って『早すぎる執行』と言われているが、私は良い判断だったと思う。もしあの時執行していなかったら、おそらく今では執行出来なくなっていただろう。 元死刑囚の弁護団が声高らかに『足利事件が冤罪ならこっちも冤罪』と叫び、世論に訴え執行しずらい空気になっていたであろう事は、容易に推察出来る。同じDNA鑑定、そしてどちらも自白のない事案であるが、それが唯一の『決定的証拠』 とされた足利事件と、数ある証拠の『一部』である飯塚事件を一緒には出来ない。おそらくこれから先も再審が認められる事はないだろうし、死刑反対派の弁護団は格好のプロパガンダとして利用するだろうが、私は今でも元死刑囚を真犯人と信じる。
なら警察と検察の不祥事をまず説明してもらわないとね。
koumjさん。別問題ですね。警察や検察の数ある不祥事は当然説明すべきだと思いますが、飯塚事件とは何の関係もないですね。逆に聞きたいのですが、警察や検察が飯塚事件を冤罪と認めたら、その他の不祥事の説明は必要ないんですか?あなたの言ってる事はそういう事ですよ。
@@koumj9129 個々の不祥事と飯塚事件の裁判における証拠は別物。一部の警官や検事に不祥事があったからと言って警察、検察すべてが悪という極論にはならない。アナタが勤める会社で犯罪を犯したり職場で不正を行なったからといってアナタが勤める会社の社員全員が不正を働く人ですか⁇ 違いますよね⁇ 警察や検察の不祥事もそれと一緒です。
その「数多くの証拠」がどれも「取るに足らない」証拠なんですよ
そんなんで有罪、死刑執行することは冤罪の温床にしかならないと思う
『飯塚事件』には生涯関わり続けてゆきたい。必ず映画を観に行きます。
足利…足利…って言うけど
足利事件の何倍も状況証拠があり過ぎるな🤔
久間本人も二転三転四転と話をコロコロ変え過ぎだな🤔
詳細を知らない者からすると、えん罪ではないかと考えられる証拠みたいなものが欲しい。映画を見ると分かりますか?
繊維片とか尿の跡とか、もう少し細かい所に言及していただきたかった。
繊維鑑定に大きな疑問点があります。
平成4年2月に捜査機関から科捜研に出された鑑定嘱託についてなのですが、判決文には以下のように書いてありました
〈判決文〉
「1、平成4年2月22日、遺留品発見現場で発見された衣類に付着していた微細物の採取が甘木警察署においてリタックシートにより行われた。
2、捜査機関は、平成4年2月25日、前記1の各リタックシートに微物が付着しているかどうかなどについて科捜研に鑑定嘱託した。また、捜査機関は平成4年10月7日、押収していた被告人車のシートのフロントマットの繊維片を切り取り採取した上、同月15日、これらの繊維と同じものが被害者の着衣等に付着していないかどうかなどについて、科捜研に鑑定嘱託した。以上の鑑定嘱託に基づき、同月19日(ただし実際に鑑定を開始したのは平成5年11月)から平成6年1月27日の間、科捜研において技術吏員福山晴夫がした鑑定の結果は、次のとおりである。(中略)
各リタックシートに付着している無数のごく短い繊維の中に、直径約0.015ミリメートルの化学繊維(ナイロン6)で、被告人車の助手席シートの焦げ茶色部分の繊維と色及び表面の形態が類似するものが少なくとも13本あることが確認された。各リタックシートを再度入念に検査し、被告人車の助手席シートの繊維と類似する繊維の発見に努めたところ、焦げ茶色繊維と類似するもの19本(前記13本を含む。)、だいだい色繊維と類似するもの12本、黄茶色繊維と類似するもの46本、薄黄茶色繊維と類似するもの7本、合計84本の繊維を発見することができたので(ただし、前記13本を除き、ナイロン6かどうかの確認はしていない。)、これだけ捜せば鑑定の結論が出るだろうということで検査を打ち切った。」
以上です。
判決文によると、捜査機関から科捜研に「鑑定嘱託」を依頼したのが平成4年2月25日と平成4年10月15日の計2回あったと記されてあります。
1回目の鑑定の依頼内容は「各リタックシートに微物が付着しているかどうかなど」で、2回目の依頼の内容は「クマ氏の車のシートと同じ繊維が被害者の衣服に付着していないかどうか」というものです。
ちなみに1回目の鑑定嘱託の目的は「微物鑑定」と呼ばれ、被害者の衣服から捜査の手掛かりになりそうなあらゆる物を採取する為が目的で、2回目の鑑定嘱託の目的は「比較鑑定」と呼ばれるものでして、依頼する鑑定の内容がそれぞれ全く異なるものなのですが、これらのことを踏まえて私が判決文の内容から不自然さを感じる部分は以下の3点です。
①「いつ微物鑑定が行われたかどうかの記載が明確にされていない」
②「微物鑑定により何が見つかったのかの記載がない」
③「2回目の鑑定嘱託が捜査機関から科捜研に出されてから、何故1年以上も時間が経ってから行われたのかの記載がない」
私はこれらの事柄の説明が判決文の中に全く明らかにされていない事に疑問を感じ、そこから色々と考察を広げていきました。
以下にひとつずつ詳細を説明させて戴きます。
①についてなのですが、
平成4年2月25日に捜査機関から科捜研に指示された鑑定嘱託(微物鑑定)が行われたかどうかが判る文章が判決文には見当たりません。
判決文にあるのは2回目の鑑定嘱託により繊維鑑定が行われている描写のみです。普通に判決文を読むと、警察から科捜研に出された計2回の鑑定嘱託が同じ項目に書かれてあることにより、(微物鑑定と繊維鑑定が同時に行われたのかな)と読み手に感じさせてしまいますが、判決文にあるのは「繊維鑑定の記述のみ」だと私は認識しております。
②に付いてですが、
平成4年2月25日に捜査機関から科捜研に鑑定嘱託が出された時、まだクマ氏は容疑者にも上がっておらず、捜査機関としては(被害者の衣服からびぶつを採取したリタックシートから、容疑者に繋がるような証拠を一つでも多くみつける)という目的で科捜研に鑑定嘱託を出したと考えられるのですが、その鑑定結果によって一体何が見つかり、その中の何が捜査の手掛かりに繋がったのかについても判決文には書いてありません。
③に付いてですが、
捜査機関は平成4年10月7日にクマ氏の車のシート繊維を採取し、同月15日に「クマ氏の車のシートと同じ繊維が被害者の衣服に付着していないかどうか」を調べる目的で科捜研に鑑定嘱託を出しているのですが、その鑑定が始められたのが平成5年11月。
つまりクマ氏の車が押収されてから1年以上も経ってから繊維鑑定が行われていました。
さらに判決文には平成4年2月に出された微物鑑定もこのタイミングで行ったのかと読めるような書き方もされてまして、もしそう解釈すると、平成4年2月22日に被害者の衣服から微物が採取されてから、約1年半以上の時間が経ってから1回目の微物鑑定が行われたことになりまして(そんなことってあり得るのかな??)と強く疑問視しております。
その理由は1回目に出された微物鑑定は、捜査の初動段階において容疑者を見つける手がかりになるような証拠集めが目的のはずなのですが、その鑑定が1年半後に行われるなんて普通考えられないと強く感じたわけです。
話が非常に長くなってとてもややこしい説明になっていると思われますがこれまでの話を要約すると、
「計2回の鑑定に使ったリタックシートが同じものであれば、1回目の微物鑑定、2回目の繊維鑑定の両方でクマ氏の車のシートと同じ繊維が見つかることになりますが、そのことが判決文に載っていないということは、1回目の微物鑑定ではそれが見つからなかったという解釈ができ、その場合、被害者たちはクマ氏の車に乗せられていなかった可能性も考えられるのではないか」ということです。
もしそうだとすれば、今後、再び再審請求が行われる際、裁判所の判断にも何かしらの影響を与えることになるのではないかと考えております。
足利事件に悪ノリ便乗するな
足利事件より前に冤罪と言われていたけど
逮捕の決め手になったのは足利事件と同じDNA鑑定だし
@@asori-sw2re
そのDNA鑑定をやった方が、足利事件と飯塚事件と同一人物。
再審、無罪放免になった足利事件の遺族は、事件が公訴時効になってしまった事を契機に、検察に遺品を返して欲しいと言ってるが、検察は返却に応じていない。刑事訴訟法の主旨からして、検察の対応は腑に落ちない。
足利事件の冤罪が認められた菅谷さんが言っていた。飯塚事件は決して他人事では無いと。
検察が確信できるならば、正々堂々と遺品返却をすべきだと思う。足利事件の遺族の為にもすべきことはちゃんとすべきだと思う。それがわかっていてもできないと言い張るからこそ、飯塚事件への疑念は、決して拭い去る事はできないと思わずにいられない。
もしこれが返却されたら、当時の鑑定が杜撰なのがバレるのを恐れての事だろう。
亡くなった女の子達を侮辱して居る
■誰が?誰を?何を?
『(検察官の挙証が)疑わしきは、被告人の利益』として、裁判官が検察官の挙証を判定している。
勿論、『(検察官の挙証が)疑わしきは、罰せず』として、裁判官が検察官の挙証を判定している。
当然、『(検察官の挙証が)合理的疑いを差し挟まない程度の証明』である事が重要で、裁判官は、『その検察官の科学的証明が、正統性かつ正統性を帯びるか?』を判定している。
だから、近代刑事裁判とは、検察官を裁く裁判である。
何故なら、刑事訴訟法は、国家へ向けて書かれた法律だから、また、刑法は裁判官へ向けて書かれた法律だから。
よって、刑事訴訟法は、国家(特に行政機関)しか違反できないし、刑法は裁判官しか違反できない。
要するに、『近代刑事裁判においては、挙証責任を負っている検察官を裁判官が直接的に裁いている。飽くまでも、裁かれているのは検察官である。勿論、間接的に検察官を経由して、裁判官から被告人が罪に問われている事は言うまでもない』という事である。
これは間違えなく冤罪ですね!異例の早さの死刑執行には、その時の事情があったのだと思います。久間さんには凄く気の毒ですが、冤罪が闇に葬られないで、表に出て来ただけは救いはあると思います!
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dna鑑定が未熟だからではなく、鑑定を改ざんしたことが問題なんでしょ。鑑定を改ざんするということは
久間さんのdnaが一致しなかたから改ざんするわけで、一致するなら改ざんなんかするわけがないでしょ。
dna鑑定は、第三者鑑定を含め7回の鑑定をしていて、一致するとして科警研の鑑定のみであり、それが改ざん
であったとすれば、久間さんのdnaと一致しなかったということで、鑑定資料の採取場所を考慮すれば単独犯であれば
100%無罪そいうことで、他の変な証拠はひつようなく、それは警察の証拠の捏造でしょう。
改ざんの証拠はありません。仮定で話を進めるのはやめた方が良いと思います。
九州にも人喰い久間が!居た!!!🙀
コラ!牛子!!
@@asori-sw2reテヘ!!😝
@hagetakaoyaji
0 秒前
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足利事件、冤罪が立証されてよかった。そもそも、下着ドロボーの前科があるからっていうだけで、菅谷さんは、疑われたんでしょうね。何はともあれ、よかった。