相続税節税の新常識!2024年から始まる相続時精算課税制度の「基礎控除」を解説

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  • Опубликовано: 30 янв 2025
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Комментарии • 23

  • @souzoku
    @souzoku  11 месяцев назад

    【📖目次】
    00:00​ オープニング
    00:10 今回のお話は?
    01:07 相続時精算課税制度の基礎知識
    02:06 創設された「基礎控除110万円」について
    04:31 基礎控除の活用例
    05:18 相続時精算課税制度の選択と申告方法
    06:34 相続時精算課税制度が向いているケース
    06:52 注意すべき点
    07:33 相続人間での情報共有が大切
    08:33 まとめ
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  • @nami-2-2-16
    @nami-2-2-16 11 месяцев назад +1

    8:06
    他の相続人との関係が良くないので
    メモとしてコメントさせてください
    このような手続きができること、とても参考になります

    • @souzoku
      @souzoku  11 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます!
      ご参考になったようで何よりです。
      何か不明点などございましたら、LINEや電話での無料相談も実施しております。
      ぜひ、ご検討ください。

  • @えんにゃん-x6t
    @えんにゃん-x6t 11 месяцев назад +1

    相続時生産課税の届出をして、年間110万以下の贈与を続けた結果、基礎控除以下の相続財産になった場合でも贈与税申告書の提出は必要でしょうか?

    • @souzoku
      @souzoku  11 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      相続税の申告は必要ありません。
      参考:国税庁ホームページ
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm

  • @Pman-cz7ju
    @Pman-cz7ju 6 месяцев назад +1

    ひとつ教えていただきたいことがあります。
    相続時精算課税制度を今年選択したとします。選択した今年以前、仮に数年前に500万円の贈与をすでに受けていた場合、親が死去した時にその500万円も相続税対象に持ち戻して計上しないとならないのでしょうか?それとも、相続時精算課税制度を選択した今年以降の贈与分で毎年110万円を超える分だけを計上して相続税の対象と考えればいいのでしょうか?
    教えていただければ幸いです。

    • @souzoku
      @souzoku  5 месяцев назад +1

      過去に受けた贈与(制度選択前の贈与)については通常の贈与という扱いになります。
      ※110万円の基礎控除については令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。

    • @Pman-cz7ju
      @Pman-cz7ju 5 месяцев назад

      @@souzoku ありがとうございます。助かります。

  • @尾崎佑菜
    @尾崎佑菜 10 месяцев назад +1

    とても参考になりました。ありがとうございます。
    大変無知ですが、以下の認識であっておりますでしょうか。
    相続時清算課税制度を利用し、初年度に2,500万円の贈与を一括で受けた場合
    それでも、翌年から基礎控除110万の枠はあるのでしょうか。
    2,500万円の範囲内で基礎控除を受けられるということではないですよね?

    • @souzoku
      @souzoku  10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      年110万円まで基礎控除は、特別控除の2500万円とは別に創設されたものです。
      年110万円以下の贈与であれば贈与税がかかりません。
      また、累計2500万円の特別控除に含める必要はありません。

  • @ありさん-e7y
    @ありさん-e7y 5 месяцев назад +1

    確認させてください。
    相続時精算課税制度で現金を贈与なら、小規模宅地等の特例は使えるんでしょうか?

    • @souzoku
      @souzoku  5 месяцев назад +1

      相続時精算課税制度は、生前に贈与された現金や財産を相続時に相続財産として計算する制度です。
      一方、小規模宅地等の特例は、相続発生後に特定の条件を満たした場合に適用される特例です。
      つまり、相続時精算課税制度で生前に現金を贈与した場合でも、小規模宅地等の特例は相続発生後の宅地に対してのみ適用されますので、別の制度となります。
      もしご質問の意図に沿っていなかった場合は申し訳ありません。
      その際は、具体的な状況や詳細をもう少し教えていただけると、より正確な回答ができるかと思います。
      詳細は、弊社をはじめ専門家へ直接ご相談いただくことをおすすめします。

    • @ありさん-e7y
      @ありさん-e7y 5 месяцев назад

      返信ありがとうございました。本当に初心者で申し訳ありません。
      相続時精算課税制度の注意点の3で、「相続時精算課税制度で贈与を受けた土地には小規模宅地の特例が受けれない。」と仰ってましたので、一瞬 相続時精算課税制度を行なった場合 小規模宅地の特例が適応できないのかと思ってしまいました。

    • @souzoku
      @souzoku  5 месяцев назад

      おっしゃる通り、相続時精算課税制度で贈与を受けた土地には、原則として小規模宅地等の特例は適用されません。
      相続税の申告や節税対策については、専門家にご相談の上、ご自身の状況に合わせた最適な方法を選択してください。

    • @ありさん-e7y
      @ありさん-e7y 5 месяцев назад

      ありがとうございました😊

  • @sy9024
    @sy9024 8 месяцев назад +1

    まだ知識が乏しいもので、初心者です。
    質問良いでしょうか。
    簡単にいうと家を買うために親からお金をだしてもらって、
    相続時精算課税制度を利用する→贈与税は免れるが、親がなくなった時の相続税は通常より増える
    相続時精算課税制度を利用しない→贈与税がかかる、親がなくなった時、相続税は変わらない、従来通り
    みたいなニュアンスであってますか?
    相続税精算課税制度を利用するかしないかは、
    贈与税と相続税どっちが大きいか見極める事が、大事なのでしょうか?
    また、そもそも論、税務署の人は、金融機関の通帳とかチェックするのでしょうが、親から子供にお金をおくっていたら、どうやって贈与って判断するのでしょうか?
    親に借りている、返すのかもしれませんし。
    親との間で借用書でも作って、毎月ちゃんと返せてれば贈与って思われなくて済むのでしょうか?
    自分も自宅購入する際、親からお金出してもらうのですが、元々親に毎月仕送りしてます。
    仕送りという名目ではありますが、
    この送り続けてる仕送りを税務署の人はみて、親子間で貸し借りしてる(=贈与ではない)という判断はしないものなのでしょうか??

    • @souzoku
      @souzoku  8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      ぜひ弊社の無料相談のご利用をご検討くださいませ。
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      動画の概要欄に問い合わせ情報を掲載しております。

  • @ケチャッピーybc
    @ケチャッピーybc 8 месяцев назад +1

    年間110万円までの子や孫への生前贈与は贈与税かかからないとのことですか、子の配偶者は対象にはならないのでしょうか
    よろしくお願いします

    • @souzoku
      @souzoku  8 месяцев назад +1

      子の配偶者への贈与も年間110万円までであれば贈与税は発生しません。

    • @ケチャッピーybc
      @ケチャッピーybc 8 месяцев назад +1

      ありがとうございました、助かりました‼️

  • @jack321121
    @jack321121 3 месяца назад

    夫が生存給付金として、息子と娘にそれぞれ一千万ずつ(年間110万)を10年かけて相続時精算課税制度を使って贈与する事になりました。これとは別に祖母からも同じ制度を使って生存給付金として年間110万弱の贈与をそれぞれ受けています。夫が言うには、祖母からと父(夫)からの相続時精算課税制度は唯一ダブルで使える制度だと、銀行で言われたとの事ですが、どうなのでしょう?祖母と父からでも、110万の基礎控除額は按分されてしまいますよね?

    • @souzoku
      @souzoku  3 месяца назад +2

      ご主人様がおっしゃる『唯一ダブルで使える制度』という点ですが、相続時精算課税制度と暦年課税(年間110万円までの非課税贈与)は、どちらかを選択する必要がなく、実際には併用が可能です。
      ですので、例えばご主人から「相続時精算課税制度」を利用した贈与と、お祖母様から「暦年贈与」といったような贈与の併用も検討いただけます。
      まずは、奥様からご主人様、もしくはご主人様から銀行の方に、説明に誤解がないか再度確認されることをおすすめいたします。
      制度が複雑なため、制度の選択についてご不安があれば税理士などの専門家へのご相談も役立つかと思います。
      ruclips.net/video/DShSmhjRgFs/видео.htmlsi=wd3QM5hdDT-NoTNk&t=271

    • @jack321121
      @jack321121 3 месяца назад

      @ そうですよね?私も相続時精算課税と暦年課税なら併用可能だという認識があったので、祖母からの生存給付金は暦年課税の贈与じゃないのか?って夫に確認を取ったのですが、いや相続時精算課税だ!と言い張るのですよ。もう一回確認してみます!返信ありがとうございます。