【国税OBが語る】こんな贈与契約はNG!110万円以内の贈与でも高額な贈与税が課税される場合とは!?

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 28 ноя 2024

Комментарии • 82

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 года назад +4

    ◎今回の関連動画◎
    【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の節税策!贈与を失敗しない為の基礎講座
    ruclips.net/video/bnfZV-LiWIo/видео.html
    ◆今回の動画の再生リスト◆
    【国税OBが語る】税務調査の実態を赤裸々に解説
    ruclips.net/p/PLWY0dQVSo5qJmqnfgiNUS0qB0CTdGuEC9

    • @naom5009
      @naom5009 3 года назад +1

      秋山先生、どうも有難うございました。心の重荷を1つ下ろすことが出来ました。

    • @masatakaQ
      @masatakaQ 2 года назад

      秋山先生 良いお話をありがとうございます。
      母が元気な時に 同居の長男の私に贈与をするからと伝えて、毎年贈与を息子(兄弟)全員にしてくれていました。
      認知症で施設に入所した後も 当初の母の意向通りに そのまま私が代行して、贈与をしています。
      130~150万の間で贈与申告書は提出しているのですが、問題があるかどうか? 
      このまま継続していいのでしょうか?  気になっていて、心配です。

    • @恵子木村-i6y
      @恵子木村-i6y Год назад

      動画ありがとうございました。我が家の取り込みは分家を出してもらった銀行員の次男です2021年10月5日に亡くなってから解ったのです。母の通帳も見せズに残高で相続しようというのでおかしいと思い長男が履歴を出してもらって発覚したのです次男の口座番号も分かっていますがその口座にお金はないと思います。どうすればいいか教えてください宜しくお願い致します

  • @takatoriview7994
    @takatoriview7994 8 месяцев назад +3

    税務署の悪辣さを教えていただいてありがとうございます。
    まさにひっかけ問題ですね。役人が国民を罠に嵌めるなんてひどい話です。
    やつらは狡いがこちらも負けずに狡い。これからもよろしくお願いいたします。

  • @かずえちゃんねる-g5s
    @かずえちゃんねる-g5s 2 года назад +4

    偶然という言葉は強い味方ですね。

  • @AJ-vt7iv
    @AJ-vt7iv 3 года назад +4

    相続診断士です。
    とても参考になりました。ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      Atsushiさん、有難うございます(^^
      相続は知ってる、知らないで損得の金額が大きく変わってくる税法ですから、
      皆さんに効果的で有効な節税策などを教えてあげて下さい。

  • @shaku71
    @shaku71 Год назад +1

    卓越した内容で感服しました‼明快な説明で分かりやすく、大変助かりました。相続のことを考えなくてはならない年になり、新聞や本をみていましたが、秋山様の動画で救われました。有り難く感謝いたしております。今後とも宜しくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Год назад

      shakuさん、嬉しいお言葉を有難うございます。
      これからも皆さんのお役に立てる動画を投稿して行きます(^^

  • @わわ-w3n
    @わわ-w3n 3 года назад +8

    今回も大変勉強になりました。
    今まで、まさに「たまたま偶然」にしろ、定期贈与とならないために贈与の時期・金額をずらす必要があると勘違いしていました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      わわさん、いつも有難うございます(^^
      専門家の解釈でも、いろいろと情報が錯綜していますから混乱しますよね(^-^;

  • @universal_0794
    @universal_0794 3 года назад +5

    先生いつも解り易い解説
    有難うございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      Kimikoさん、
      こちらこそ、いつも応援頂き有難うございます(*^_^*)

  • @japanesewatchresearch
    @japanesewatchresearch 2 года назад +6

    14:11
    この言い訳ができるか、できないかで高額納税か、無税かがきまってしまう
    税務制度というのもどうなのかとおもいますが、これが現実なのですね

  • @satoshis173
    @satoshis173 2 года назад +2

    とても分かりやすく説明いただきありがとうございます。贈与税について留意点含め網羅的に理解することができました!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      Satoshiさん、有難うございます(^^
      この動画を作った甲斐がありました!

  • @トム蔵3932
    @トム蔵3932 3 года назад +8

    ご説明ありがとうございます。色々なところに国税トラップが仕掛けてあることがよくわかりました。こちらは贈与者と受贈者の法律リテラシー不足に付け込んで税金を奪い取るスキームなのですね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +3

      頭の良い人達が『どのようにして税金を取ろうか!』と日夜考えておられますので、私も引き続き納税者の視点に立った動画を投稿して行きますね(^^

  • @マツオカシュウゾウ-j3z

    本当にわかりやすかったです!
    ありがとうございました😊

  • @久野康成の毎日が有給休
    @久野康成の毎日が有給休 3 года назад +2

    いつも勉強させてもらってます!
    もうすぐ登録者数5万人ですね!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      久野さん、ありがとうございます(^^
      これまで長い道のりでした。
      「久野康成の毎日が有給休暇!! 」ネーミングが良いですね。1回聞いたら忘れません(*^_^*)
      悠々自適ですね。あやかりたいものです。
      ところで、当チャンネルは今まで広告動画を入れずに頑張って来ましたが、
      6月1日からRUclips規約が変更になり、広告をRUclips側主導で入れるみたいです(-_-;)
      (久野さんもご存知だと思いますが。)
      見にくくなると思い恐縮ですが、どうぞこれからも宜しくお願いします。

  • @starmonblan
    @starmonblan 10 дней назад

    とても分かりやすかったです。ちなみに、祖母の家へ週1回訪問し色々な事務的お手伝いをしている友達がいて、その報酬を毎月口座に同額振り込んでもらっているのですが、家族間なので契約書はありません。この場合、贈与に値するのでしょうか?

  • @nest5180
    @nest5180 2 года назад +3

    10年前に200万を毎日5日にわたり、私と姉が贈与してお金を貰いました。当時は親子揃って全く知識なく確定申告しておりませんでした。知らぬ間に犯罪をおかし知らぬ間に時効が成立していました。
    相続税が発生する程の資産もないのに、ばれていたらとゾッとします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +6

      200万円×5回×2人=2,000万円
      ・この2,000万円を渡された親御さん(お父さん?・お母さん?)に相続が発生した際、
      ・親御さんが遺された財産に、上記の2,000万円を含めても相続税の基礎控除以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であれば大丈夫です。
      もしもアキぴnestさんの親御さんが、相続税の基礎控除を超える資産家でしたら、
      過去の贈与は『預り金』として親の相続財産に計上させることになります。
      何故そうなるのかについては、こちらの動画で詳しく解説しております。
      ー---
      【国税OBが語る】贈与税の時効は6年!しかし現金・預金の贈与は時効が殆ど成立しません!
      ruclips.net/video/RIMmGPUPlN8/видео.html
      ー---
      ↓以下本編の一文を記載しますね。
      ー---
      しかし、黙っているだけで時効が成立して、贈与税を払わなくても良くなるんでしたら、
      ➡親は自分の財産を相続税の基礎控除以下に減らす為に
      ➡子供や孫にお金をどんどん渡して、
      ➡子供や孫はじっと時効を待てば
      ➡税務署は子供や孫に贈与税も相続税も掛ける事が出来ない、
      という事になってしまいますから、こんな事を税務署が許す筈はありません。
      ですから税務署は、贈与者が亡くなった時に、亡くなった方及びその家族の間の贈与について調査を行うんです。
      では、税務署は、6年以上前に行われた、110万円を超える現預金の贈与が無申告だった場合、どのように課税するんでしょうか。
      例えば
      ・父親から息子に預金を500万円贈与し、
      ・息子は贈与税の申告を行う事なく、
      ・贈与税の申告期限から、8年後に父親が亡くなりました。
      ・そしてその相続税の調査時に、税務署が父と息子の預金の流れから、
      過去の贈与を(把握)したとしましょう。
      この一連の流れを見た多くの方が、
      「この贈与は8年前に行われているモノなんだから、例え悪質であったとしても、完全に贈与税の時効が成立してるじゃない!」と思われるかもしれませんが、そうでは無いんですね。
      この時、税務署はこのように考えます
      「父親から息子に500万円の資金移動があったのに、息子は贈与税の申告をしていない。
      という事は、このお金は父親から息子への贈与では無く、息子が父親からお金を預かっただけ」
      そして、
      「預かったお金は、10年経とうが20年経とうが、お金を預けた人の物ですから、この500万円は亡くなった親の財産として計上して下さい。」
      と、このように税務署は言ってきます。
      この場合、息子が既にお金を使ってしまっていたとしても、
      税務署は「息子が勝手に預り金を使った」という考え方をしますから、
      例えお金を使い切っていたとしても、『預かり金500万円』として相続財産に計上しなくてはいけません。
      税務署の言い分からすれば、時効云々を主張するのであれば、すること(贈与税の申告と納税)をキチンとしてから、言うことを言ってください!というスタンスなんですね。
      このように、税務署と言いますのは
      ・贈与者が存命の内は、現預金の贈与に関しては調査をしていませんが、
      ・贈与者が亡くなった時に、亡くなった人及びその家族の、過去のお金の流れを詳しく調べます。
      ・この時に無申告の贈与が発覚する訳ですが、
      ➡調査時において既に贈与から7年以上が経っていれば、
      税務署は「過去に行われた贈与は成立していない!」と主張して、贈与が行われた財産に対して相続税を課税します。
      ➡逆に、調査時において贈与から7年が経っていなければ、
      その際には贈与の無申告を指摘し、贈与税とペナルティとして無申告加算税と延滞税を課税するんです。
      ですから、現預金の贈与の時効というのは存在しないのも同然なんですね。
      ー---

    • @nest5180
      @nest5180 2 года назад

      @@souzoku_senmon
      ご丁寧に有り難うございます。
      時効はあってないなのですね。どうしても贈与ではいように持っていくのですか、貰ったのにな。
      アホで申し訳ないのですが、相続人は私と姉二人なのですが、4200万以下ならば相続税も贈与税としても引かれないのでしょうか?
      申告漏れでペナルティがついたらかなり多くとられるみたいですが、この2000万は別個としてペナルティ分のお金が引かれることはないのですか?
      それとも生前贈与みたいな形で贈与ではなく相続税としてカウントされるのですか?m(_ _)m

    • @nest5180
      @nest5180 2 года назад

      アホで変な質問すみません。
      既に貰った2000万含め4200万以内ならば相続税発生せず、それ以上でも相続税のみの納税で2000万分のペナルティとしてプラスアルファで納める税が発生することはないのでしょうか?
      贈与の無申告のペナルティがありますが、そもそも贈与として認めてくれないからこうなってるわけで、なので贈与の無申告のペナルティはない…ですよね??(>_

    • @nest5180
      @nest5180 2 года назад +1

      そもそもペナルティも何も時効が成立してるからあれですか。。
      1人ですいません。動揺しております。

  • @hyottoko_kouzou
    @hyottoko_kouzou 3 года назад +8

    勉強になります。ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      ひょっとこ耕三さん、有難うございます(^^
      これからも頑張りますね!

  • @しみよし
    @しみよし 2 года назад +3

    相続税対策について非常に分かりやすい解説をいただき、ありがとうございました。
    職業柄、生命保険を活用した相続税対策を提案する場面もあるのですが、長年あいまいだった「定期給付贈与」と「暦年贈与の繰り返し」の場合との違いがよく分かりました。
    今後の提案の際の参考にさせていただきます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +3

      しみよしさん、有難うございます(^^
      これからもお互いに法律(相続税法)の勉強を欠かさず、お客さんに対して良い提案を行っていきましょう。

  • @naom5009
    @naom5009 3 года назад +11

    家族(48独身女性)が、持病があるので働いていないために収入が無く預金高がほほゼロだったため、将来のことを考えて、月に8万程度小遣いをあげはじめました。直接郵貯の口座に振り込んでいます。本人には、自由になる現金があったほうが良いからね、と言ってあります。この状況は将来相続税に絡んで問題になって来ますでしょうか?特に契約書なども交わしておらず、使わずに取っておくように言っています。将来税金を払う必要になったりすると困るので、アドバイスを頂ければと思います。宜しくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +11

      まず大前提として、贈与税の基礎控除は110万円あります。
      その上でNaoさんが行っている贈与は月8万円、年間の累計額96万円ですから、何も問題ありません(^^
      その上、
      ・振り込みの形になっていて取引履歴で証拠も十分で、
      ・しかも口座の管理は家族(48歳)がしている。
      全く問題ありませんのでご安心下さい(*^_^*)

  • @sgokitama
    @sgokitama Год назад +1

    とても参考になります。

  • @おんせんだいすき-i2j
    @おんせんだいすき-i2j 2 года назад +4

    いつも為になる動画をありがとうございます。
    今回、知人から0円でも良いので土地家屋をもらって欲しいと言われています。
    すごく立地はいいので、欲しいのですが、いずれ解体しなければいけない時期も近い物件です。
    実際の相場では更地で500万円位です。
    現在一部を店舗に貸していて3万円の家賃をもらっています。
    0円でもらうより、安く購入した方がお得なのでしょうか?
    ご教授お願いできれば幸いです。
    これからも応援しております。
    長文失礼しました。

  • @arethete
    @arethete 3 года назад +2

    ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      ほーほけきょさん、
      こちらこそ、いつも有難うございます(^^

  • @101mount6
    @101mount6 3 года назад +1

    毎年110万円以下で金額を決めずに、親の同意のもと親の口座から自分の口座(長男:兄弟なし:子供なし)に預金を移動しても贈与税はかかりませんか。また、親がこの先死亡した場合、移動したお金について暦年贈与として扱われるのでしょうか。他に何かいい方法がありましたらアドバイスお願いします。

  • @tt7078
    @tt7078 2 года назад +2

    いつも非常に丁寧な解説をいただきありがとうございます。
    教えていただきたいことがあります。
    私と妻は共働きで、生活費も折半するような形で出し合っています。将来のことも考え、今回、私名義の他に妻名義での積立て投資を考えております。
    並びに、妻へ年50万円くらいの贈与を行いたいと考えています。その場合、先生の動画内の解説に注意をすれば、問題ないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +2

      そうですね(^^
      「向こう10年間、妻に50万円を贈与する」という様な贈与契約書を作らなければ問題はありませんね。

  • @やーちゃんチャンネル
    @やーちゃんチャンネル 3 года назад +4

    契約書とは?いまいちわかりません。口座に振り込み通帳記入でもよろしいのですよね?税理士がいってましたが。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +6

      はい、動画の中でも他の関連動画でも何度も言っています通り、対税務署に関しましては「贈与契約書」なんて何の役にも立ちませんから、口座振り込みで十分ですよ。
      税務調査官に「ちゃんとここに贈与契約書も有ります!」と言っても、
      「そうですか。」と言って見向きもしません(^-^;
      「贈与契約書」が必要な場合とは、将来的に身内がその贈与はオカシイとか言ってきた場合に効力を発揮するものなんですね。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】贈与契約書がなければ過去の贈与は全て無効になるのか?
      ruclips.net/video/BV49rWuaTF0/видео.html
      ーーーー

  • @まや-h5t
    @まや-h5t 2 года назад +1

    親の借金500万円を肩代わりして毎月分割で返済してもらってるんですが、贈与税はかかりますか?

  • @spacebanker
    @spacebanker Год назад

    高齢で子供ができたため、子供は幼く贈与契約書を作っても、内容を理解することは出来ません。この様な形だけの契約書は、税務署から否認されることは無いでしょうか? もしこの方法がダメであれば、生前贈与の方法について教えて下さい。私の死後、学資が嵩んでいくことを考えると、何とか生前贈与を

  • @rikujii6895
    @rikujii6895 11 месяцев назад

    贈与契約書はテンプレートで作ったものでも大丈夫ですか。

  • @taka_sr4pf
    @taka_sr4pf 2 года назад +1

    FP試験受験者です。
    定期金給付契約について納得感が無かったのですが、とてもスッキリしました!
    分かりやすく、助かりましたm(_ _)mアリガトウゴザイマシタ

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      その様に言って頂けて嬉しいです。
      たかまるさん、FP試験頑張って下さい(^^

  • @久慈勝男
    @久慈勝男 2 года назад +1

    いつも懇切丁寧な解説ありがとうございます。教えていただきたいことがあります。不動産売却の際の譲渡利益から差し引くことのできる購入代金についてですが、売買契約書はあるのですが、中古マンションの個人間売買で5回の分割支払いであったこともあり領収書が揃っていません。このような場合、売買契約書のみで大丈夫なのでしょうか。もう一つ関連してお尋ねしたいのですが、このマンションが建て替えられることになっています。建て替えたのちに売却する場合も、すでに壊されてしまっている物件の購入代金を譲渡利益から差し引くことができるのでしょうか。年末のお忙しいところ恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +2

      はい、売買契約書だけで構いませんよ(^^
      マンションの建て替えの場合は、以前の建物部分は価値が「0円」ですから差し引けませんが、
      建て替えられた後の代金はキチンと減価償却をした上で差し引くことが出来ますので、関係書類は全て残しておいてください。

    • @久慈勝男
      @久慈勝男 2 года назад +1

      @@souzoku_senmon お教えいただき感謝しております。ありがとうございました。

  • @spiritual0109
    @spiritual0109 3 года назад +3

    お恥ずかしい質問ですが…
    節税対策の暦年贈与には年数や合計金額の限度はあるのでしょうか?
    先生のモデルケースを拝見しますと毎年110万以下で10年間定期契約をせずにコツコツ贈与すれば申告も税金も掛からないとの事ですが、1人当たりの限度は10年以内に1100万円迄と言う事でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +3

      いえ、贈与税の基礎控除が1人1年間で110万円と決まっていますので、
      税金「0円」で財産を子孫に渡す場合は、長期間110万円の範囲で渡した方が有利(得)ですよと説明していますが、
      この暦年贈与には期間制限等はありませんから、10年でも20年・30年でも長い方が有利(得)です(^^
      なお、110万円以上を贈与して贈与税を支払ってでも、将来の相続税を減らすほうが有利(得)という方はたくさんおられます。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【贈与×節税】110万円以上の贈与を活用すると将来の相続税を大幅に減らすことが可能です!
      ruclips.net/video/hyOR1e8aqWE/видео.html
      ーーーー

  • @aki-rising.3763
    @aki-rising.3763 3 года назад +2

    娘夫婦が2世帯住宅のローンを組んで半分を我々親世帯が娘夫婦に払います。月6万円なので年間72万円となり非課税だと思うのですが、特に何も契約書を作成せずに淡々と払い続けていても問題ないでしょうか。
    教えて下さい。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +5

      先ずこれは、不動産(土地・建物)の所有権登記の問題とローン契約の内容が重要です。
      ここの詳しい情報を確認することによって、お答えする内容が全く変わって来ます。
      「娘夫婦が2世帯住宅のローンを組んで」と言われていますので、
      ・娘夫婦がローンを組まれたんでしょうか?
      ・ローンは親子ローンではなくて娘夫婦だけのローンでしょうか?
      ・不動産登記は娘夫婦名義でしょうか?
      ーーー
      例えば、ローンも不動産登記も娘夫婦のものでしたら、月6万円の支出は問題ありません。
      ローンの半分の負担と考えるから頭がこんがらがって分からなくなります。
      年72万円を贈与しているとしたら頭の整理が付きやすいですね。
      その上で、はらっちさんの娘さんが、親から贈与を受けた72万円をローン返済に使おうと生活費に使おうと、貰った娘さんの自由、ということですね(*^_^*)

    • @aki-rising.3763
      @aki-rising.3763 3 года назад +1

      ありがとうございます。
      ローンは親子ローンではなく、娘夫婦が旦那と2人でペアローンを組みます。旦那3千万、娘2千万です。
      登記は土地は僕の名義のままで、建物が娘夫婦の名義です。
      なので将来の相続は小規模宅地の特例になるのかなぁと思います。

  • @電子レンジ-d7m
    @電子レンジ-d7m 3 года назад +3

    現在、年間で子供に80万円でジュニアNISA、妻に40万円でつみたてNISAで運用しています。110万以下なので贈与については、問題ないかと思いますが、やはり相続という点では課税対象になってくるのでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +2

      この場合は、子供さんと奥さんが受け取ったお金は正式に2人のモノとなっていますから、
      電子レンジさんに相続が発生したとしても相続税の課税対象にはなりません(^^
      ですが将来、家族間で証券口座の資金を移動等されますと、口座の中の財産が誰のモノか分からなくなってしまいますので、
      相続税の課税対象になる場合があります。
      ですので、家族間のお金の仕切りは崩さないようにしておいてください(^^

  • @cup77jp
    @cup77jp 2 года назад +2

    生活費と贈与とどう区別されるんでしょう?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      生活費なのかどうかということに関しては、
      各家族の生活環境(就業しているのか未成年なのかなどなど・・・)によって判断のポイントが変わって来ます。
      例えば、資産5億の富裕層家庭と資産5,000万円の家庭では、『生活費』の定義が変わって来る、という感じですね。
      実際の所、各家庭の生活実態等を実際に調査しないと、生活費と贈与を明確に区分することは出来ません(^^;

  • @ゆま-h1n
    @ゆま-h1n 3 года назад +2

    10年で毎年11万円ずつ贈与する契約書なら、あろうがなかろうが、口約束だろうが贈与税の対象にはなりませんね?🙄

    • @ゆま-h1n
      @ゆま-h1n 3 года назад +2

      例えば、毎月1万円に満たないくらいのスマホ料金の支払いを親がやってます。みたいな場合。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +2

      ご安心ください。全く問題になりません(*^_^*)

  • @user-lq4ck2rb7c
    @user-lq4ck2rb7c 3 года назад +2

    しかし、生活費であれば課税対象とはならないのですよね?
    そのあたりの境目が曖昧だなと私は前々から感じていました

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      そうですね、微妙な分というのは何事においてもありますから、
      実際に贈与をされる時に、これとこれとは「曖昧」だなあ、と感じられるのであればやられない方が無難ですね。
      税金を取りたい税務署は、あらゆる理論を持ち出して税金を取って行きますから・・・(-_-;)
      ただし、贈与と生活費が領収書などでキチンと区分出来ましたら大丈夫です(^^

    • @user-lq4ck2rb7c
      @user-lq4ck2rb7c 3 года назад +3

      @@souzoku_senmon 参考になります

  • @tubeismybirthplace
    @tubeismybirthplace 4 месяца назад +1

    税務調査で「計画的に分割贈与した」を言わせようとして来るんですね?しかもそれを聞く意図も説明せずに。まるで詐欺師の手口だ。裁判の場でもないのにそこでの発言を、間接的、状況的なものですら証拠として税務署が判決を下し罰(追徴課税)を与えるのと実質同じ。日本という国が情けなくなって来る。法治国家じゃない。

  • @シブコウキン
    @シブコウキン 3 года назад +2

    いつも分かりやすく見させていただいております。
    税務調査で取られる取られないを抜きにした場合、定期贈与契約書は何のために作るんでしょうか?
    贈与する側、される側の関係だけをみたら、そんなデメリットしかないような契約書を作る意味がわかりません。
    何かメリットがあるからこそ存在しているのですよね?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +5

      贈与者も人間ですから、心変わりすることもありますよね。
      出来れば5年よりも10年贈与をしてくれるという証は取っておきたいという、受贈者側の心情でしょうか。
      例えば、プロ野球選手も1年更新よりも3年・5年契約が欲しいと思うのと同じじゃないかな、と思います(^-^;

  • @ぷよぷよ-r8r
    @ぷよぷよ-r8r 3 года назад +1

    親の持ち物の賃貸の毎月の家賃を贈与された場合は、どうなるのですか?
    贈与契約書は、ありません。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      賃貸収入に関しても贈与税の対象となります。
      受け取る金額が年間110万円を超しましたら、翌年の確定申告の時期に贈与税の申告と納税が必要になりますね。

  • @牧和恵
    @牧和恵 3 года назад +1

    半年くらい前から認知症、脳梗塞後遺症で二人では暮らせなくなった父母を引き取り介護しています。
    自分で銀行に行ってお金をおろせない父母に代わって、カード番号を聞いて、毎月10万生活費としてわたしがおろし、生活費にあてています。
    我が家の家計と分けてもいないし、家計簿もつけていませんし、レシートも取ってありませんので、はっきりとはわかりませんが、いくらか残ると思われる残金は我が家の増えた水道光熱費に充てるということでわたしがもらっているということになります。
    このやように、使い道を明確にしていない場合、贈与になりますか❓
    ちなみに、何年か前から毎年母から正式な手続きをした100万円弱の贈与を受けています。
    兄妹は了解済みです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      その月々の余った分を自分家の生活費に充てているくらいなら税務署は問題にしません。
      しかし、中には数年間これを繰り返してトータルすると結構な金額になっているご家庭もあるんですね(-_-;)
      このような場合は疑いを掛けかねられませんから、今後は親に使ったお金で大きいものは領収書を保管しておいてください。
      ちなみに、この問題で税務署よりも怖いのが身内です。
      「介護を良いことに親の金を取り込んだだろう!」と身内から冤罪を掛けられた方ってとても多いんです。
      私もたくさんのご相談を聞いていますが、
      一般的に多くのご家庭で『親の介護を他の兄弟姉妹に押し付けて、自分は親の介護を何もしなかった人』に限って、
      権利・権利と主張されます。
      そういった人達への対抗手段としても、やはり今後は親に使ったお金で大きいものはキチンと領収書を保管しておいて貰えばと思います。

    • @牧和恵
      @牧和恵 3 года назад +5

      @@souzoku_senmon
      ありがとうございます。
      介護をしているため、仕事に行けなくなった分くらいはもらってもいいとは思いますが、法律はそんな配慮がないのがつらいです。
      母は足も悪く認知症もかなりすすんでいますが、父はまだ理屈はわかるので、世話してもらってるから小遣いをやらんといかんなあと言ってくれます。
      ただ、出歩くことができず、生活費を下ろすのも買い物や通院の支払いもしているので、結局はお金の管理はわたしがすることになっています。
      父も母もまだまだ亡くなるかんじではないので介護は長引きそうです。身内の方は大丈夫ですが、税務署はどう思うのかが気になります。
      月10万の引き出しくらいはスルーしてほしいです。

    • @朝倉典子
      @朝倉典子 3 года назад +2

      @@牧和恵 さま
      両親の介護も大変ですがお金の管理はまた違う大変さがありますよね(・・;)
      私は実家に介護で通い、生活の介助(買い物⋅病院通い等外出⋅町内の付き合い⋅お寺等々)、全てのお金の管理もしてまもなく10年になります。領収書はあまりに大量で残してはありませんがすべて実家用に家計簿を記入し、あらゆる収入⋅支出⋅介護の契約等々全ての管理はまさに成年後見人以上の気がします。昨年には父が亡くなり資産の様々な手続き。今は認知症の母ののみになりましたが⋅⋅⋅
      二人それぞれの分を管理するのは神経病みそうでした(._.)
      今も確定申告や家計簿、色々な書類を保管し続けてます。
      兄達には全て任されてるので問題はないしケアマネージャーさんも助言してくれありがたいですが。
      お互いがんばりましょうね💪

    • @牧和恵
      @牧和恵 3 года назад +1

      @@朝倉典子 さま
      ありがとうございます。
      父母を引き取り介護する前に決めたことは、"無理はしない"です。
      兄妹も、信頼してくれていると思うので、お金の管理はきちんとしますが、細かくはやっていません😜
      ゆる〜い介護、笑って介護をモットーにしています。

    • @朝倉典子
      @朝倉典子 3 года назад +1

      @@牧和恵 さま
      無理せず細く長~く
      ですね😄👋

  • @さくらこ-i2d
    @さくらこ-i2d 2 года назад +1

    親などでは無く全く血が繋がってない人から100万貰うのは駄目なんですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      贈与というのは、
      ・親族間は勿論のこと、
      ・他人同士でも実行することが可能です。
      その上で『110万円までの贈与が非課税』というルールも、他人同士においてもキチンと適用されますのでご安心下さい(^^
      ですが仮にもぎさんが、同年において、
      ・知人から貰った100万円の他に、
      ・50万円の贈与を受けていた場合、
      150万円ー110万円(非課税枠)=40万円に対して10%、つまり4万円の贈与税が掛かります。
      その場合は贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与税の申告と納税が必要になることは覚えておいて下さい。