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本当に神回。持っていたテキスト何度読んでも理解できなかったので、ほんださんの動画みたら分かるだろうとここに来たら、本当にスッキリ理解できました。ありがとうございました!!
さらっと「ジラーチではありません・・・」、(笑)そして「ハウルさんではありませんよね」、「はい」と返事してしまいました☺目の前で講義してもらっている感覚になります。
動画を見て、問題を解いて、また動画を見てとしてるとどんどん理解深まってきます。ありがとうございます。
3級受験者です。いつもさすが東大卒だなと思いながら視聴してます。この内容を「面積の求め方」に置き換えるなんて凄いです!13:01 つまり所有者が住んでいれば借家権割合は100%てことで理解しました。
本田さんってマジで天才で神的すぎるけど見る側もある程度の理解力がないとついていけない基本的な考え方の知識100千円なら100000円とか、、東西南北の書き方とかまずそこから勉強してます😭
いろんなRUclips見たけど、「ほんださん、神」だわ! 明後日受験しますが、遅刻しなかったら絶対合格!
私もfp2があります。お互い合格しましょう。やまださんに大変お世話になりましたw
@@KM-sb1pdやまださんって誰ですか?笑笑
@@user.m144 確かに誰やねんwミスw
ハウルにジラーチもう、おかしくて聴いていて1人で笑ってます。2級頑張ります。
やっと、、やっと理解が出来ましたありがとうございます!!!
18:33 建築中の家屋の評価額は費用現価の70%、は不動産分野で出てくる固定資産評価額は公示価格の70%と同じことなので、そこと絡めて覚えるといいと思います
いいね!を100回押したいくらいです。ありがとうございます😊
④でなぜオーナーの話なのに借地権割合を引くんだと混乱していましたが、借家権が存在するならば自動的に借地権もセットでついてくるんだな、と理解できました。④、⑤は難しいですが、暗記と図を頼りに頑張りたいです。
自分も全く同じ疑問を持ちました 借家権と借地権でセットで考えるのは目から鱗でした! ありがとうございます!
2:22~5:34最初に押さえておくべき4つの原則。この考え方を押さえておけば、計算式を押さえる必要もないし、なんちゃらなんちゃら権でイメージ出来なくなることもないのかな。今からやる分類というのは、その土地で恩恵を受けている度合いで決まるというのがあります。よくある話が、下の土地をAさんが持っています。上にBさんが家を建てて住んでいますという場合。Bさんは実際にその土地を使っているという恩恵を受けていますよね。Aさんはその土地を持っていることによってBさんから地代、要するに、その土地の使用料を貰えている度合いがある訳です。だからその土地の分類の扱い方というのは、BさんとAさんそれぞれに土地の価値を持っているんだなという風に考えられます。土地の権利ってなんだろうとわからない人へのヒントとなるかと思います。原則2つ目ハウルの動く城はあり得ません。家は動かせません。その土地を自分で持っているか、その土地を使う権利がないと、その土地の上に建物って建てられないはずだよね。ここを理解できない人はその原則が抜けている人が多い。上に建物がある人は何かしらで土地を使える権利がないとその場所に家を建てられない。その土地を使っているということはその土地に金銭的な価値があるよね。ここをまず押さえる。原則3つ目価格は合計したら基本「1」になる。原則土地の上の価値を合計していったら最終的に「1」になります。借りている人、貸している人色々権利関係者がいる訳ですが、合計すると「1」になる。ここの原則を押さえて頂きたい。原則4つ目この土地は誰が持っていて誰の話なんだとなったら、長方形を書いて計算式を考えましょう。これがこの分野で計算式を覚える必要がない理由です。右下に図がありますがこんな感じの長方形を書けば良い。(4:46)右側に借地権割合の⇔を書いて、左側に借家権割合の⇔を書く。今聞いている話はどれなんだ?というのをその長方形の中に書いていく。例えば自用地だったら、誰にも貸してないし、自分で持っている土地だから、「1」 丸々だなというのがわかる訳ですよ。しかし、土地を貸してます。貸してる・借りている権利ってどこだろう。それは各権利の割合。上に建物を建てて自分で使っていたら、ああここの話なんだとなる。自分でこの長方形を書いていれば必然的に計算式が分かるようになってくる。まずはここの大前提を覚えるだけでめちゃくちゃ暗記量が減るし、苦手意識が減ると思うので、宅地の分類がわからない人は心掛けてみてください。5:37【自用地】自ら使っている土地。【自用地】Aさんが上に家を建ててAさんが住んでいる。【自用地】Aさんが自分で用いる土地な訳だから自用地。【自用地】自宅、青空駐車場、使用貸借(タダで貸している土地)【自用地の計算】路線価×奥行価格補正率×面積【自用地】これから出てくる宅地計算は全て自用地の計算がベースとなる。6:47【借地権】ポイントは末尾が「権」です。【借地権】「権」が付いていたら土地自体を持っている人の話ではない。【借地権】人から土地を借りて所有している土地のこと。なので所有者ではない。【借地権】Bさんが土地に家を建てているがオーナーはAさんである。これを借地権。【借地権】今はBさんの建物ではなく、Bさんが使っている土地の話をしている。ここ注意。【借地権】持っていないのに価値って払わないといけないんですか。なぜか。【借地権】Aさんの立場からすると、賃料を貰える(お金を受ける)効果はあるけど、Aさんはこの土地なんにも使えてないんだよね。【借地権】一方、この土地にお店とかを建てて儲けているのはBさん。【借地権】だからこの土地はBさんが使っているといっても過言ではない。むしろAさんはほんの少ししか恩恵を受けられていないんだ。【借地権】だから借地権は非常に価値が高いと考えられている。【借地権割合】ポイントは借地権割合というものがあります。【借地権割合】その土地に対して実際に使用している人が持っている価値の割合のこと。【借地権割合】路線価図ではAの90%からGまでの7段階がある。10%刻みでランクが下がっていく。【借地権割合】Aの土地ならそこに建物を建てて営業をしていて価値が高い土地。銀座とかはめちゃくちゃ人が来て価値が高いからA.【借地権割合】Gは別に隣田んぼで周りガラ空きだし使ってても価値ないよなという場所。【借地権の計算】自用地評価額に借地権割合を掛ける。【借地権割合】この道路は300Cですよといったらここは70%の土地なんだなとわかる。【借地権割合】ではこの土地が1億円だったら。借りて使える権利は?1億に70%を掛けて7,000円分借りているという金銭的価値がある。【借地権割合】だから実際にこの土地を使っていたら相続税評価額とかも掛かってくる。9:32【貸宅地】オーナーAさんの立場【貸宅地】貸している土地の評価額【貸宅地】ポイントなのが土地の合計はかならず「1」になる。BさんとAさんの土地の価値は合計したら「1」になるよ。【貸宅地の計算】貸宅地評価額=自用地評価額×(1ー借地権割合)【貸宅地の計算】上の話で言えば、70%は借り主が持っているので、残りの30%はAさんが持っているということ。11:18~12:42貸家建付地の評価ここからアパートが出てきてめちゃくちゃ混乱するので丁寧にいきましょう。覚え方。まず「貸家」アパートですね。アパートが建っている土地のことです。自己所有のマンションを建てて他人に貸し出している自分の土地です。貸家建付「地」なので土地を持っているオーナーの話になります。Aさんが持っている土地に、Aさんが建物を建てます。自用地と違う所は、Aさんが自分で住んで使っているのではなくて、他人が住んでいるのがポイントなんですね。ではこの場合どうなるのか。ほとんどオーナーが持っているケースと変わらないような気がしますが、家を貸して他の人が使っている分というのは借家権の割合を差し引くことができます。あとは賃貸の割合。どんぐらい空室がなく使っているのか。自用地からそれらを差し引くことになります。ほぼ100%なケースがあって、他のケースはほとんど見たことはない。なので賃貸割合はあまり気にしなくて良いかなと思います。賃貸割合はほぼ100%かな。なので計算式としては、自用地評価額に1―借地権割合×借家権割合×賃貸割合と書いてありますが訳わからないですよね?12:43 ~14:29貸家建付地の計算式を図で説明これはもし建物が、貸家だったら・・ということを考えてみましょう。その土地に住んでいる人が借家権割合。(ここは動画で図を見ながら覚える。)
ありがとう❤
なるほどわからん…
神回でした!
唐突に出てくる「ジラーチ」笑いましたw
すみません、借地権割合を長方形の図で表すところが、何を言われているのかわかりません……😢何度も見返してみます。
会場に着きました。直前に見てます。みなさん、普段着の自分で行きましょう!
「ジラーチではありません」で、ファッ!?てなって3回くらい聞き直しましたw
もし自分が地主でAさんに土地を貸す。数年後、Aさん(借主)が亡くなって借地権の評価額=自用地評価額✖️借地権割合の式によって税を納める。地主の自分としてはなんか納得できないんだけど…
長方形の図がわからん、、、
11:17 貸家建付地14:30 貸家建付借地権17:43 貸家
AさんBさんの話なのに、突然”オーナー”の定義は分かりづらいですよ
ありがとうございます。試験も近くなり、何か色々とイメージが膨らんでしまいます。トレーラーハウスはハウルっぽいですよね。土地がない。その際は、自用地もゼロ、同時に、借地権も発生しなそうです。借家権だけは発生する感じだと思います。
長方形のとこでつまづいたけど横軸が土地の話、縦軸が家の話って事でいいかな🤔借地権と借家権だけで言われると頭に入ってこなかった…
面白かったわ。
ハウルの動く城は日本の国土を全て手にしたら可能というわけですね。
ジラーチじゃなかったのか...
11:19
やばいわからん、、、
本当に神回。持っていたテキスト何度読んでも理解できなかったので、ほんださんの動画みたら分かるだろうとここに来たら、本当にスッキリ理解できました。ありがとうございました!!
さらっと「ジラーチではありません・・・」、(笑)
そして「ハウルさんではありませんよね」、「はい」と返事してしまいました☺
目の前で講義してもらっている感覚になります。
動画を見て、問題を解いて、また動画を見てとしてるとどんどん理解深まってきます。ありがとうございます。
3級受験者です。いつもさすが東大卒だなと思いながら視聴してます。
この内容を「面積の求め方」に置き換えるなんて凄いです!
13:01 つまり所有者が住んでいれば借家権割合は100%てことで理解しました。
本田さんってマジで天才で神的すぎるけど
見る側もある程度の理解力がないとついていけない
基本的な考え方の知識100千円なら100000円とか、、
東西南北の書き方とか
まずそこから勉強してます😭
いろんなRUclips見たけど、「ほんださん、神」だわ! 明後日受験しますが、遅刻しなかったら絶対合格!
私もfp2があります。お互い合格しましょう。やまださんに大変お世話になりましたw
@@KM-sb1pdやまださんって誰ですか?笑笑
@@user.m144 確かに誰やねんw
ミスw
ハウルにジラーチ
もう、おかしくて聴いていて1人で笑ってます。2級頑張ります。
やっと、、やっと理解が出来ました
ありがとうございます!!!
18:33 建築中の家屋の評価額は費用現価の70%、は不動産分野で出てくる固定資産評価額は公示価格の70%と同じことなので、そこと絡めて覚えるといいと思います
いいね!を100回押したいくらいです。ありがとうございます😊
④でなぜオーナーの話なのに借地権割合を引くんだと混乱していましたが、借家権が存在するならば自動的に借地権もセットでついてくるんだな、と理解できました。
④、⑤は難しいですが、暗記と図を頼りに頑張りたいです。
自分も全く同じ疑問を持ちました 借家権と借地権でセットで考えるのは目から鱗でした! ありがとうございます!
2:22~5:34
最初に押さえておくべき4つの原則。
この考え方を押さえておけば、計算式を押さえる必要もないし、
なんちゃらなんちゃら権でイメージ出来なくなることもないのかな。
今からやる分類というのは、その土地で恩恵を受けている度合いで決まるというのがあります。
よくある話が、下の土地をAさんが持っています。
上にBさんが家を建てて住んでいますという場合。
Bさんは実際にその土地を使っているという恩恵を受けていますよね。
Aさんはその土地を持っていることによってBさんから地代、
要するに、その土地の使用料を貰えている度合いがある訳です。
だからその土地の分類の扱い方というのは、
BさんとAさんそれぞれに土地の価値を持っているんだなという風に考えられます。
土地の権利ってなんだろうとわからない人へのヒントとなるかと思います。
原則2つ目
ハウルの動く城はあり得ません。
家は動かせません。
その土地を自分で持っているか、その土地を使う権利がないと、
その土地の上に建物って建てられないはずだよね。
ここを理解できない人はその原則が抜けている人が多い。
上に建物がある人は何かしらで土地を使える権利がないとその場所に家を建てられない。
その土地を使っているということはその土地に金銭的な価値があるよね。
ここをまず押さえる。
原則3つ目
価格は合計したら基本「1」になる。
原則土地の上の価値を合計していったら最終的に「1」になります。
借りている人、貸している人色々権利関係者がいる訳ですが、合計すると「1」になる。
ここの原則を押さえて頂きたい。
原則4つ目
この土地は誰が持っていて誰の話なんだとなったら、
長方形を書いて計算式を考えましょう。
これがこの分野で計算式を覚える必要がない理由です。
右下に図がありますがこんな感じの長方形を書けば良い。(4:46)
右側に借地権割合の⇔を書いて、左側に借家権割合の⇔を書く。
今聞いている話はどれなんだ?というのをその長方形の中に書いていく。
例えば自用地だったら、誰にも貸してないし、自分で持っている土地だから、
「1」 丸々だなというのがわかる訳ですよ。
しかし、土地を貸してます。
貸してる・借りている権利ってどこだろう。それは各権利の割合。
上に建物を建てて自分で使っていたら、ああここの話なんだとなる。
自分でこの長方形を書いていれば必然的に計算式が分かるようになってくる。
まずはここの大前提を覚えるだけでめちゃくちゃ暗記量が減るし、
苦手意識が減ると思うので、宅地の分類がわからない人は心掛けてみてください。
5:37
【自用地】自ら使っている土地。
【自用地】Aさんが上に家を建ててAさんが住んでいる。
【自用地】Aさんが自分で用いる土地な訳だから自用地。
【自用地】自宅、青空駐車場、使用貸借(タダで貸している土地)
【自用地の計算】路線価×奥行価格補正率×面積
【自用地】これから出てくる宅地計算は全て自用地の計算がベースとなる。
6:47
【借地権】ポイントは末尾が「権」です。
【借地権】「権」が付いていたら土地自体を持っている人の話ではない。
【借地権】人から土地を借りて所有している土地のこと。なので所有者ではない。
【借地権】Bさんが土地に家を建てているがオーナーはAさんである。これを借地権。
【借地権】今はBさんの建物ではなく、Bさんが使っている土地の話をしている。ここ注意。
【借地権】持っていないのに価値って払わないといけないんですか。なぜか。
【借地権】Aさんの立場からすると、賃料を貰える(お金を受ける)効果はあるけど、Aさんはこの土地なんにも使えてないんだよね。
【借地権】一方、この土地にお店とかを建てて儲けているのはBさん。
【借地権】だからこの土地はBさんが使っているといっても過言ではない。むしろAさんはほんの少ししか恩恵を受けられていないんだ。
【借地権】だから借地権は非常に価値が高いと考えられている。
【借地権割合】ポイントは借地権割合というものがあります。
【借地権割合】その土地に対して実際に使用している人が持っている価値の割合のこと。
【借地権割合】路線価図ではAの90%からGまでの7段階がある。10%刻みでランクが下がっていく。
【借地権割合】Aの土地ならそこに建物を建てて営業をしていて価値が高い土地。銀座とかはめちゃくちゃ人が来て価値が高いからA.
【借地権割合】Gは別に隣田んぼで周りガラ空きだし使ってても価値ないよなという場所。
【借地権の計算】自用地評価額に借地権割合を掛ける。
【借地権割合】この道路は300Cですよといったらここは70%の土地なんだなとわかる。
【借地権割合】ではこの土地が1億円だったら。借りて使える権利は?1億に70%を掛けて7,000円分借りているという金銭的価値がある。
【借地権割合】だから実際にこの土地を使っていたら相続税評価額とかも掛かってくる。
9:32
【貸宅地】オーナーAさんの立場
【貸宅地】貸している土地の評価額
【貸宅地】ポイントなのが土地の合計はかならず「1」になる。BさんとAさんの土地の価値は合計したら「1」になるよ。
【貸宅地の計算】貸宅地評価額=自用地評価額×(1ー借地権割合)
【貸宅地の計算】上の話で言えば、70%は借り主が持っているので、残りの30%はAさんが持っているということ。
11:18~12:42
貸家建付地の評価
ここからアパートが出てきてめちゃくちゃ混乱するので丁寧にいきましょう。
覚え方。
まず「貸家」アパートですね。
アパートが建っている土地のことです。
自己所有のマンションを建てて他人に貸し出している自分の土地です。
貸家建付「地」なので土地を持っているオーナーの話になります。
Aさんが持っている土地に、Aさんが建物を建てます。
自用地と違う所は、Aさんが自分で住んで使っているのではなくて、
他人が住んでいるのがポイントなんですね。
ではこの場合どうなるのか。
ほとんどオーナーが持っているケースと変わらないような気がしますが、
家を貸して他の人が使っている分というのは借家権の割合を差し引くことができます。
あとは賃貸の割合。どんぐらい空室がなく使っているのか。
自用地からそれらを差し引くことになります。
ほぼ100%なケースがあって、他のケースはほとんど見たことはない。
なので賃貸割合はあまり気にしなくて良いかなと思います。
賃貸割合はほぼ100%かな。
なので計算式としては、自用地評価額に1―借地権割合×借家権割合×賃貸割合と書いてありますが訳わからないですよね?
12:43 ~14:29
貸家建付地の計算式を図で説明
これはもし建物が、貸家だったら・・ということを考えてみましょう。
その土地に住んでいる人が借家権割合。
(ここは動画で図を見ながら覚える。)
ありがとう❤
なるほどわからん…
神回でした!
唐突に出てくる「ジラーチ」笑いましたw
すみません、借地権割合を長方形の図で表すところが、何を言われているのかわかりません……😢
何度も見返してみます。
会場に着きました。直前に見てます。みなさん、普段着の自分で行きましょう!
「ジラーチではありません」で、ファッ!?てなって3回くらい聞き直しましたw
もし自分が地主でAさんに土地を貸す。
数年後、Aさん(借主)が亡くなって
借地権の評価額=自用地評価額✖️借地権割合
の式によって税を納める。
地主の自分としてはなんか納得できないんだけど…
長方形の図がわからん、、、
11:17 貸家建付地
14:30 貸家建付借地権
17:43 貸家
AさんBさんの話なのに、
突然”オーナー”の定義は分かりづらいですよ
ありがとうございます。試験も近くなり、何か色々とイメージが膨らんでしまいます。トレーラーハウスはハウルっぽいですよね。土地がない。その際は、自用地もゼロ、同時に、借地権も発生しなそうです。借家権だけは発生する感じだと思います。
長方形のとこでつまづいたけど
横軸が土地の話、縦軸が家の話って事でいいかな🤔
借地権と借家権だけで言われると
頭に入ってこなかった…
面白かったわ。
ハウルの動く城は日本の国土を全て手にしたら可能というわけですね。
ジラーチじゃなかったのか...
11:19
やばいわからん、、、