【FP解説】聞くだけで相続税の計算の流れと課税財産は簡単にわかる【完全F06】
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- Опубликовано: 12 сен 2024
- FP試験対策として、相続分野の中から相続税の計算の基礎と課税財産(みなし相続財産の死亡保険金と死亡退職金、生前贈与加算、相続時精算課税による贈与財産)について解説講義をお送りいたします。
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大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
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生前贈与の持戻し7年に変わりますね。
1、相続税はどこに納めるの?→税務署
2、相続税の計算の流れ
(1)遺産全体の価値を計算する
(2)法定相続分で分割した場合の税金額を計算
(3)実際に貰った割合に応じて各自が税務署に納付する
3、STEP1 各人の課税価格の計算 相続税にかかる課税価格を計算する
4、STEP2 相続税の総額の計算
5、STEP3 各人の納付税額の計算
~この動画ではSTEP1の課税対象部分の説明を後半で説明している~
6、各人の課税価格の計算方法の表を見ると、資産(課税対象)、負債(非課税等の対象)、純資産(課税価格)に分かれているよ。
7、純資産(課税価格)から基礎控除を引くことで課税総額を算出できるよ。
8、相続財産として加算されるもの1 本来の相続財産
土地や建物、株式、預貯金、ゴルフ会員権、売掛金、貸付金など目に見えて金になるもの。
9、相続財産として加算されるもの2 みなし相続財産
被相続人のものではないが、被相続人がいたからこそ貰える金目のもの。
生命保険料→被相続人が保険料払い続けてたからこそ相続人が貰えるお金だよね。
死亡退職金→被相続人が働いていたからこそ相続人が貰えるお金だよね。
10、★★★死亡退職金とは被相続人死後3年以内に支給額が確定したもの。→この3という数字を覚えておこう。
11、相続財産として加算されるもの3 相続時精算課税に係る贈与財産
漢字を分解すると、相続時に精算するから贈与時は課税を甘くしてくれ
生前贈与された財産を相続時にまとめて支払う制度。
★★★原則贈与時の価格で納付する。家は価値が変動するよね。
★★★家を生前贈与されている場合は相続時に生前贈与されたときの価格に対して税金が課されるよ。
12、相続財産として加算されるもの4 生前に贈与された財産
生前贈与は3年以内の贈与はまとめて相続税に足しますよ。
この3年という数字は近い未来に変わる可能性が高いらしい。
ケーキで例えるなら、税金は糖尿病リスクですねw
食べたらその分払うことになる
モスキートーンうるさい