交通事故お役立ち手帳【弁護士深田茂人】
交通事故お役立ち手帳【弁護士深田茂人】
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【道交法解説】ゼブラゾーン通っていい?右折レーンに早く入りたいんだけど…
右折レーンの手前でよく見かけるゼブラゾーン(導流帯)、通ってよいのか悩んでしまう…というドライバーも多いと思います。
そもそも道路交通法では通行が違反とされているのか、ゼブラゾーンが設けられている理由、ルールが曖昧な理由、事故が起きたときの過失割合まで深掘りしながら、ゼブラゾーンを通るべきか、弁護士が分かりやすく解説します!
00:00~ 悩ましきゼブラゾーン
00:38~ ゼブラゾーンを通ると違反?
01:10~ ゼブラゾーンなくせば?
02:11~ ゼブラゾーンを通るの違反にすれば?
04:15~ ゼブラゾーンとは?
04:53~ 過失割合
08:45~ 結局、どうしたらいいの?
【交通事故お役立ち手帳のWEBサイト】
・過失割合計算機
kotsujiko.law/kasituwariai/
・慰謝料計算機
kotsujiko.law/keisan_form.php
・後遺症の等級を調べる
kotsujiko.law/kouisyou/tokyusiraberu.php
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【交通事故】保険会社の態度が悪いときの対応策
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交通事故の被害者の方々から「加害者の保険会社の態度が悪い!」という声をよくお聞きします。 態度が事務的、連絡が来ない、加害者に謝罪させない、治療費の打ち切りをしつこく言ってくる、示談金の額が低すぎる、などです。 どうしてこのような態度をとるのか、このような態度をとられたときの対抗策や交渉方法について、弁護士が分かりやすく解説します! 00:00~ よくある保険会社の態度 01:09~ 保険会社の態度が悪い理由 05:15~ 保険会社の態度が悪いときの対応策 07:04~ 加害者に謝罪させない理由 10:21~ 加害者に謝罪させないときの対応策 12:07~ 治療費の打ち切り打診がしつこい理由と対応策 14:10~ 示談金の提示額が低い理由と対応策 15:59~ 最後に 【そんぽADR】 www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html 【交通事...
【交通事故の慰謝料】骨折の相場の金額はいくら?計算方法も解説!
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【交通事故】弁護士に相談や依頼するタイミング
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【交通事故の示談交渉】保険会社の誘導に乗るな!
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Комментарии

  • @五太子順昭
    @五太子順昭 7 часов назад

    はっきりいっいて電動アシスト自転車や電動キックボードでも「自転車運転免許」の導入が必要です。 自転車自体も自賠責保険の加入を義務付けるべきです。 自転車運転免許なんて出来ないとは言わせません 現に兵庫県朝来市の元寺内小学校では1968年から11歳からの自転車運転免許を導入して 学区内の自転車事故が激減した事例があります

  • @匿名希望-h6i
    @匿名希望-h6i 13 часов назад

    後方に1台でも車がいたら 渋滞を避けるためにゼブラゾーンに入って良いよね? と言う事ですか? 1台も車が後方にいなければ 自由にと言う事ですか? どういう判断ですか?

    • @アンばら
      @アンばら 11 часов назад

      適当な判断ですね。 ドライバーとしてはやってはいけないことです。 簡単なことですが、右折車であれば早々に右折レーンに入るのが、安全運転、人に迷惑をかけないということが欠落しています。 渋滞を作っているのが、右折セブラ拒否者がおおいですね。  教習所で右折セブラは入らないとデタラメを教えられても、正常な人は実際運転すると他のドライバーを見て学習し右折時は右折セブラ、レーンを通過するようになりjます。 そうでないマイルール絶対という人が存在しますので運転時は念のためにすべての車と距離をとりますね。

    • @匿名希望-h6i
      @匿名希望-h6i 11 часов назад

      @@アンばら 私は 基本的に後方など車がいないと言う事が無いのでガンガンゼブラゾーンに乗ります 通過します

    • @アンばら
      @アンばら 10 часов назад

      @@匿名希望-h6i 右折セブラは、通行禁止、通行すべきではない、渋滞時ははいっても構わないという人が多いんですよね。 正常に考えれば、右折車は右折セブラ、レーンを通過すべきですが、マイルール絶対の人がいてその方々が事件、事故、渋滞を引き起こします。 面白い人がいて、パトカーが右折ぜフラを通過すると警察にクレームをいれる天然クレーマーがいて対応する警官は呆れはてていますが、結構そのような天然クレーマーがいます。 ただ結構右折セブラを避ける車にパトカーが多かったりします。

  • @user-ochawan_motsuhou
    @user-ochawan_motsuhou День назад

    私は、自動車学校でゼブラゾーンについて、「通行してもいいが停車してはいけない場所」と聞いた記憶があります。 この動画の例のような交差点付近の他、バス停の前後、消防署の入口の目の前に設けられています。 これは、より優先度の高い車両が渋滞時に通過できることを目的として確保されたエリアであるという説明でした。 バス停の前後にあるのはバスの到着や発進をスムーズに行えるようにするためで、消防署や交差点周辺にあるのは救急車や消防車が渋滞時でもすり抜けられるためと聞けばかなり説得力があります。交差点の中央に菱形のゼブラがあるのを見るとすごく納得します。 また、黄色いゼブラは安全地帯と呼ばれ、そもそも一般車両の通行が禁止されていますが、緊急車両なら通行できます。 右折レーンの手前にあるゼブラゾーンで信号待ちしている列を見かけますが、「これあかんのとちゃうか?」といつも思っています。

    • @アンばら
      @アンばら 8 часов назад

      >右折レーンの手前にあるゼブラゾーンで信号待ちしている列を見かけますが、「これあかんのとちゃうか?」といつも思っています。  右折車なので、右折レーン、是寺で待機しているのですが? これらが直進レーンに居座って渋滞を引き起こすのですが? 安全運転、人に迷惑を掛けないということを考えれはわかることです。

    • @user-ochawan_motsuhou
      @user-ochawan_motsuhou 7 часов назад

      青信号や右折可信号の時に右折車がゼブラゾーンを通過することには何の問題も無いという認識です。 しかし赤信号の時は、前がつかえているならばゼブラゾーンには進入せずに手前で待機し、信号が変わってから通過するのが正しいのではないかということです。

  • @髭オカメ
    @髭オカメ День назад

    これ、過失割合がどうなった!って結果を言わずに引っ張る作戦ですか?

    • @kotsujiko-oyakudachi
      @kotsujiko-oyakudachi День назад

      コメント欄の冒頭に固定したコメントで解説しています!

  • @アンばら
    @アンばら День назад

    宮城県では違反はデマのローカルルールですね。違反と言い切っているのに渋滞時は入っても構わないというおかしな解釈しています。  みだりにという条件があるにもかかわらず、禁止というのは文章理解が全くできていなくて、ゼブラは通行禁止、通行すべきではない、渋滞時は通過しても構わないというマイルール優先の方々ということですね。 宮城県では、このデマを真に受けて右折セブラ拒否者が渋滞を引き起こしています。 宮城で渋滞がひどいので右折セブラを消したら噓のように渋滞が解消したというレスがありました。 宮城県では そのようなドライバーばかりではなく、正常なドライバーも多いようですね、他のゼブラの動画のレスを見るとゼブラは通過しているという人が大半でした。 >車線内で「右に寄らず」に右折すると道交法違反だった ■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール ■違反者には違反点数1点、反則金4000円(普通車)が課せられる ■「できる限り」という表現が抽象的だが、どれくらい寄せれば問題ないのだろうか? これを理解していない弁護士、保険会社が 基本 70:30 にセブラ通過者に 10~20%がつくというデマを流しています。  非優先 +20 寄せていない +10 が必ずつきますので 基本 50:50 が 80:20 となりさらに ウインカー不適切 +20 非徐行 +10 とか過失加算されれば 簡単に100:0 となります。 どこかのレスで、ゼブラ通過で過失加算されそうになったので弁護士特約で弁護士に出てもらったら、即法的根拠のない要求なので却下してくれたそうです。

    • @S_._S
      @S_._S День назад

      >>車線内で「右に寄らず」に右折すると道交法違反だった >■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール これは明確にデマである。 おそらく法34条2項「あらかじめその前から道路の中央に寄り」のことを言っているのだろうが、 法35条1項により、「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同上(当方注、法34条)第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」とあるうえ、 右折レーンが設けられていれば「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」であるので、 法34条2項「あらかじめその前から道路の中央に寄り」の規定は適用されない。 そのため「寄せていない +10 が必ずつきます」と記されている部分は明確にデマである。 また、非徐行とはどういう意味だろう。 もしかすると、法34条2項「……、右折するときは、……を徐行しなければならない。」を言っているのだろうか。 これは、ゼブラ回避車、ゼブラ進行車、双方に適用される話であり、 多くの場合、先行するゼブラ回避車が、先行車よりも早い速度で後行し先行車に接近するゼブラ進行車の確認を怠ったことが原因であろうから、 先行車だけが「非徐行 +10」を受けることなど滅多にない話である。 もっとも、過失割合における非徐行とは、法2条20号に定義される徐行までは要求されないので、その意味でも滅多にない話でもある。 加えて『別冊判例タイムズ38号』p.291、事故態様【153】に記されていない修正要素という意味でも疑問のある内容である。 分かりやすいところだけを指摘したが、 『19訂版執務資料道路交通法解説』や『別冊判例タイムズ38号』などの専門書籍に反した記載が多く見えることからも、 信用のおけない内容が多分に含まれるコメントと見える。

    • @S_._S
      @S_._S День назад

      >■「できる限り」という表現が抽象的だが、どれくらい寄せれば問題ないのだろうか? どうやらこの部分をご存じないようなので、一応記しておく。 事故車、道路工事など、客観的に明らかな形で、その場所を通行できないような事情があれば、「できる限り」が免除される。 他には、大型車だとゼブラを通過しないことには曲がれないこともあるだろう。 詳細は『19訂版執務資料道路交通法解説』p.320、あるいはそこで解説されている裁判例、名古屋高判昭46.9.14、 >道路や交通の状況等をかんがみ支障のない範囲における可能な限度 >具体的状況から判断して客観的に可能な限度を意味し、単に運転者の主観において可能な限度をもって足ると解すべきではない >例えば駐停車車両の連続や物件放置等の障害のあるときは、それらと衝突の危険がない可能な限り という説明が参考となると思う。

    • @アンばら
      @アンばら День назад

      @@S_._S >■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール >これは明確にデマである。 道路交通法第三十四条(左折又は右折 「2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」 このように明文化されているので、これを守らないと、交差点右左折方法違反の対象になる。 交差点右左折方法違反は、交差点において定められた規則に従わずに右左折した人が問われる違反で、違反者には違反点数1点、反則金4000円(普通車)が課せられる。 つまり、右折前に道路の中央に寄らないのは、立派な違反行為になるわけだが これはデマなんですね。

    • @アンばら
      @アンばら День назад

      @@S_._S ちなみに教習所では、右折しようとする地点や交差点の30m手前で道路の中央に寄るよう指導していて、検定時には道路中央から50cm以内に右寄せしていないと、減点になるとのこと。 一々長くなるから、引用を控えただけですよ。

    • @S_._S
      @S_._S День назад

      @@アンばら さん 前記コメントの繰り返しだが、法35条1項が適用される場合には、法34条2項は適用されない。 法35条1項が適用される場合の扱いを再確認していただきたい。 法34条2項だけを読んでも、理解できないはずである。

  • @スーパーラッキーカンパニー

    条例だからね。都内はこれで渋滞出来てる😂知ってる人はあまりいないなあ。

  • @一明森川
    @一明森川 2 дня назад

    ゼブラゾーンって右折する時の待機場所であって走行しちゃまずいんじゃないですかね?

  • @大和小櫻
    @大和小櫻 3 дня назад

    昔バイクに突き飛ばされた入院しました。 退院ご数ヶ月して東京海上に脅かされ示談してしまいました😢後でムチウチの後遺症が出て大変でした! かなり女だからと舐められてしまいました。 交通費など支払ってもらいませんでした。

  • @ちゃんくろ-q6n
    @ちゃんくろ-q6n 3 дня назад

    人身にしないで!と自分の都合を押し付ける奴は基本信用しない。 容赦なく人身扱いにします。

  • @skywave400ify
    @skywave400ify 3 дня назад

    ゼブラーと似た進入禁止があるけど(オレンジ色枠にゼブラー) ウインカー出しながらゼブラーゾーン進入するいいのでは?

    • @アンばら
      @アンばら День назад

      右折ゼブラではなく進入禁止エリアなんで進入したら検挙です。 基本イエローラインを越したら検挙ですね。 ゼブラは大きく分けて この先車線がなくなるからゼブラ内から出るように指示しているものと、この先交差点右折ですので、直進車に車線変更を促し、右折車はそのままゼブラを突っ切って交差点で右折、直進レーンに居座っている右折車に早く右折レーンに入るように促しているものです。  これに従わないで右折車が直進レーンに居座るが、右折はしたいので安全確認もせずに車線変更するのが、セブラでの事故です。

  • @タカエツ-h6t
    @タカエツ-h6t 4 дня назад

    両者共に注意不足だよね?

  • @しかせんべい-k3l
    @しかせんべい-k3l 5 дней назад

    信号を自転車で渡るときに右折車とぶつかり右手首骨折。相手は人身にしないでと言ってましたが、こっちは2か月旧行なので人身にしました。結果としては良かったと思います。ただ、事故が居住地域から離れた他府県の場合だったら、警察への出頭が面倒なのでどうしたらよいか判断に迷います。警察への出頭は、はじめ入院中に電話がありましたが説明すれば退院後に変更できました。 例えば大阪在住で、北海道など旅行先で事故の場合警察への出頭の交通費などは保険で出るんですかね。その時間と労力は慰謝料に反映されるんですか。良ければ教えて欲しいです。

  • @アンばら
    @アンばら 5 дней назад

    動画の主さんに質問ですが ゼブラ通過車にマイルールで過失加算があると説明されています。一定数そのような保険屋、弁護士が存在しますが、正常な根拠を説明している人はいません。 正常な根拠の説明を願います。事例として右折セブラの過失加算は法的根拠がないと却下した正常な弁護士もいます。

  • @大場夕希
    @大場夕希 5 дней назад

    参考になりました。質問なのですが、相手側が全面的に悪い状況で追突されむち打ち3ヶ月近くになりますが、症状が改善されないです。ただ、半年通院しその時点で症状がある程度回復しましたが、まだ痛みや症状が残っている場合、後遺症害認定の申請は可能でしょうか?また、認定される可能性はありますでしょうか?

  • @gxe10000
    @gxe10000 8 дней назад

    人に怪我させておいて自分が大変になるから人身にしないでとか身勝手極まりない。

  • @shinchangreen36
    @shinchangreen36 8 дней назад

    すでにウインカー出してるのにそのまま突っ込んでいく赤もバカ。

  • @一兆二兆
    @一兆二兆 13 дней назад

    ややこしいのは、歩行者自転車専用の補助標識がある場合は、自転車も歩行者用信号に従わなければならない点。例の信号が歩行者自転車専用信号の場合、車道を走ってる自転車も歩行者用信号に従わないと信号無視になってしまう。こういう信号は非常に分かりにくいし、危険なので補助標識を撤去するなど改善をしてもらいたい。

  • @KANYO-en5kd
    @KANYO-en5kd 14 дней назад

    弁護士さんに依頼しなければ弁護士基準にならないのですか?

    • @kotsujiko-oyakudachi
      @kotsujiko-oyakudachi 13 дней назад

      弁護士に依頼すると、保険会社は裁判を起こされることを予想するため(裁判になれば弁護士基準になる可能性が高い)、交渉段階で弁護士基準の金額に近づきやすくなることが多いです。 弁護士に依頼しない場合は、保険会社は「裁判までは起こさないだろう」と考えることが多いので、交渉で弁護士基準の金額に近づける難度が高いと思われます。

    • @KANYO-en5kd
      @KANYO-en5kd 13 дней назад

      @@kotsujiko-oyakudachi ありがとうございます。

  • @おみ-t7y
    @おみ-t7y 15 дней назад

    女のほうが悪い動画が少なすぎる!男性差別だ!

  • @川村一-p3j
    @川村一-p3j 16 дней назад

    弁護士さんに頼みましたら休業損害が2カ月振り込みされてません。生活が困窮しています。

    • @kotsujiko-oyakudachi
      @kotsujiko-oyakudachi 16 дней назад

      依頼した弁護士にどうなっているかを聞いてみてください。

    • @川村一-p3j
      @川村一-p3j 13 дней назад

      昨日60日ぶりに振り込まれました1カ月ぶん

    • @kotsujiko-oyakudachi
      @kotsujiko-oyakudachi 13 дней назад

      @@川村一-p3j 依頼者の立場で、弁護士に質問したり希望を述べたりして、説明やアドバイスをしっかり受けるようになさると良いと思います。

  • @user-ss4it1xv8s
    @user-ss4it1xv8s 21 день назад

    警察はクソです!

  • @Niccolo1-n9n
    @Niccolo1-n9n 24 дня назад

    供述調書って簡単には入手できないのでは?

  • @fumakokoch_なるよ
    @fumakokoch_なるよ 25 дней назад

    専業主婦の場合どおなりますか

  • @中村昭-g2w
    @中村昭-g2w 27 дней назад

    そもそも、車線変更時に左右と後方の確認を怠るのが問題です。

    • @アンばら
      @アンばら 23 дня назад

      右折セブラ拒否者は方向指示器不適切 90%と聞きました。  安全運転、人に迷惑を掛けない運転ができないですからね。

  • @えんしゅ
    @えんしゅ 28 дней назад

    基本的にはゼブラゾーンを走るのがおかしいんじゃねぇの?

    • @アンばら
      @アンばら 23 дня назад

      右折ゼブラを拒否して事故を起こすと 最悪 100:0 となりますよ。

  • @ゆずれもん-v9c
    @ゆずれもん-v9c 29 дней назад

    右折レーン入ってくる時にウインカー出さないバカがいるんだけど、その時の割合はどうなるんだろうか。

    • @アンばら
      @アンばら 23 дня назад

      この場合の過失加算としては 1.非優先 +20   これだけで70:30 と結論する輩がいます。 2.あらかじめ右に寄せない +10   これが右折ゼブラ拒否者に必ず過失加算されますので、基本 80:20 といえます。 3.方向指示器不適切 +20  大抵の右折セブラ拒否者が該当します。  これで 100:0 ですね。 4.非徐行 +10 5.その他  被害者に全く過失がないとなれば当然100:0 です。  ゼブラ走行車に過失加算がつくというのはデタラメです。 正常な過失加算の根拠はありません。

  • @チャコちゃん-x7m
    @チャコちゃん-x7m Месяц назад

    8月に信号機の無い見通しの良い十字路で貰い事故に遭いました。主人が運転手、私は同乗者。 加害者は警察官で、事故当日に加害者を含め上司と交通課の方達から同乗者である私の診断書を警察に届けると主人に刑罰が科される可能性があるとわざわざ話しに来ました。(自宅に行きたいと言われたが近くのスーパーの駐車場で話を聞きました) わざわざ警察が来て被害者に対して『奥さんの診断書を出すとご主人も被疑者になり100万以下の罰金、懲役7年以下の刑罰が科される可能性があります』と言って来る物なのでしょうか? 主人の診断書だけの提出でも人身事故扱いになりますよね? 私には警察の隠蔽の部分があるのではないかと思っているのですが、先生はどう思われますか?

  • @ななこと-o6u
    @ななこと-o6u Месяц назад

    いつも動画参考にさせて頂いて居ます。 お聞かせ頂きたいのですが… 昨年追突事故に遭い外傷性頚部腰部症候群、胸椎捻挫で痛みが常時残存と後遺症障害の診断書を書いて頂きました。 1件目の病院で明らかに背骨に歪みがあるものの子供の頃頃からの側湾症との診断。今まで何度か持病でレントゲン撮影して居るけど今のような歪みは無かった!と主張しましたが聞いてもらえず。 納得出来ず事故前に撮影したレントゲンを取り寄せ明らかに歪んで居るのに認めて貰えずこのままではきちんとした等級が認めて貰えないのではと不安です。 何か方法があれば教えて頂けると嬉しいです。 長文失礼致しました。

    • @kotsujiko-oyakudachi
      @kotsujiko-oyakudachi Месяц назад

      下記7項目の証拠を揃えて、事故による側湾症であることを等級申請の際に主張することが考えられます(意見書を提出するなど)。 1,事故態様(側湾症が生じたメカニズムを説明できるほどの激しい衝撃があったこと。※一般的には車同士の追突によって側湾症が生じる可能性は低いので、この点は重要と思われます) 2,事故前の画像(側湾症が無いこと) 3,事故後の画像(急性期であること) 4,上記2,3についての放射線診断専門医の意見 5,事故前の全てのカルテ(側湾症に関して一切言及がないこと) 6,事故後のカルテ(側湾症を示唆する症状があること) 7,上記1から6を踏まえた、事故による側湾症であるとの後遺障害診断書(上記4の放射線診断専門医から、医師の紹介を受けることなどが考えられます) 上記の証拠(特に4,7)を揃えたり、意見書を作成したりするのは、専門性が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。 お大事になさってください。

    • @ななこと-o6u
      @ななこと-o6u Месяц назад

      ご返信ありがとうございます。 弁護士相談してみたいと思います。 迅速丁寧にありがとうございました。

  • @keish2460
    @keish2460 Месяц назад

    わい、人身にしないでと言われて「はいはい」と言っておきながら、警察に診断書を持っていき無慈悲に人身事故にしてやった

  • @刹那-h9x
    @刹那-h9x Месяц назад

    人身にしないでなんてお願いできないよね。罪悪感があるんだったら特に。

  • @naggi9453
    @naggi9453 Месяц назад

    ルール上はともかく、実際車道を走ったら周りが困惑するだけだから降りて歩行者になるのが一番丸い

  • @煮-s7x
    @煮-s7x Месяц назад

    若かりし頃の損保ジャパン元社長白川儀一と東京海上牛島及び加害者が共謀して 示談書を偽造 それを元に治療費を支払って貰えません (調停が不成立) だけなら良いですが 金融庁等関係役所に告発したら冤罪逮捕されました。(実話) 弁護士会は相談にも乗ってくれません 法テラスに行ったら逆ギレされる始末 という状況が20年続いています。 早く治療が受けられます様に 偽造された示談書が裁判所に届けられた時点で正式な示談書に変わるという慣習はおかしいと思います。

  • @ハムスケ-l2x
    @ハムスケ-l2x Месяц назад

    アルバイトでも稼働日数で計算してもいいのですか?それと事故した日が8月31日なのでその場合は7月から5月の支給額になるのでしょうか?

  • @朱鷺次郎
    @朱鷺次郎 Месяц назад

    日本の法律の文言はもっと正確に修正しないと駄目だよ。法律の不備なところは裁判官が補う現実。

  • @狐-h6c
    @狐-h6c Месяц назад

    最近は“ゼブラゾーン”と言うのか “導流帯”でいいと思うんですがね

  • @ryo-ob7dl
    @ryo-ob7dl Месяц назад

    昔、飲み屋の駐車場を出ようとしたらパトカーが張っていて慌てて戻ったが追っかけては来なかった。

  • @みつたか-u6f
    @みつたか-u6f Месяц назад

    ユーチュウバーなどの車中泊可の駐車場での飲酒運転はアウトですよね!?

  • @アネモネ-n4p
    @アネモネ-n4p Месяц назад

    車輌同士の事故の場合、人身事故か否かは加害者に行政罰や刑事罰を与えられるかどうか?の違いだけ。被害者的には任意保険の車輌修理や慰謝料などには何ら影響は無いし、通院補償等々の違いも出ない。 実際に身体的被害がなく、人身事故にしない事で加害者が社会生活(仕事)を行え補償がスムーズに成されるメリットすらある。人身事故による行政罰で車の運転等々をしている者が仕事が出来なくなって「飛ばれる」方が厄介なケースもある。特に自己の任意保険会社が介入出来ない100:0の事故のケースはむやみやたらに人身事故にするのはお勧め出来ない。最低限の防止策は弁護士特約を付帯させる事。人身事故云々は事故当事者間では殆ど意味が無い。 一番大切なのは「警察を呼んで事故処理」する事。

  • @ななし-k2m
    @ななし-k2m Месяц назад

    軽い衝突で人身扱いにする人間は、保険金詐欺で保険会社から訴えられてほしい。 前にニュースで見たあいつ

  • @SuperA12345678901
    @SuperA12345678901 Месяц назад

    😮五分五分で相手側が点数がなく泣きつかれたら弱いですね。実際取り下げて頸椎捻挫で後遺障害が認定され300ほど出ましたがこの時は弁護士特約をつけていなかったこともあり運が良かっただけなのかもしれません。

  • @アンばら
    @アンばら Месяц назад

    青い車が安全確認せずに進路変更したので赤い車にぶつけています。 ドラレコ等で被害者に全く落ち度がない場合は当たり前ですが、100:0 です。  非優先+20 あらかじめ右に寄せない+10 tが加害者につき 80:20 が基本になり、それに方向指示器不適切、非徐行、等があったらつきます。  方向指示器を付けても事故を起こしているのではつけていないのも同じような?  右折セブラ通過で過失加算がつくという主張がありますが、ルールを守らなかったのは青い車なので、逆に右に寄せなかったという過失加算がつくわけです。  ゼブラ走行車に過失加算がつくということのまともな根拠はなく言いがかりですね。  事故時にゼブラ走行で過失加算されそうになったので弁護士特約で弁護士に応援してもらったら、法的根拠がないので却下で終わったそうです。  ここの動画の弁護士さんと大違いです。

  • @ハムちゃん-k1y
    @ハムちゃん-k1y Месяц назад

    忙しいが理由ならばけしからんな

  • @のっぴ-y4d
    @のっぴ-y4d Месяц назад

    日本の道交法イカれてる

  • @seed23016
    @seed23016 Месяц назад

    交通事故を初めてしました。めちゃくちゃわかりやすかったです!!🙂

  • @中村咲-o4u
    @中村咲-o4u Месяц назад

    相手がバイク、こちらは過去に無事故無違反、前歴なしの車。 住宅街の時速30キロ制限道路でこちらは20キロで走行中、相手が一時停止無視で60キロで車の側面に衝突。 こちらは運良く軽い打撲、相手は手足複雑骨折で30日以上の入院。 この場合でも人身事故扱いにしたら、こちらが6点以上のペナルティで免許停止等処分にされるって事ですか? 一時停止違反、速度大幅超過しているのは相手なのに、被害者(こちら)に対してとてつもなく理不尽じゃないですか。

  • @晴康太田-e1j
    @晴康太田-e1j Месяц назад

    何で❓️

  • @安倍晋三-x1q
    @安倍晋三-x1q Месяц назад

    右折できると思って曲がろうとしたら自転車がいて止まってしまって、自転車がいるから右折できなくて妨害してしまってるけどどうしようもないのに加速してくる車で怖い思いした

  • @masakazuk
    @masakazuk Месяц назад

    免許停止でなく取り上げろ

  • @FW14b-j2s
    @FW14b-j2s Месяц назад

    2024/10 9対1(当方)の事故。 当日、加害者から『人身にしないで頂きたい』と強く頼まれた。 仕方がなく応じてしまった。 軽症、通院5か月、 慰謝料75万円が振り込まれました(通院の延長、慰謝料交渉は個人)。 人身にすれば、もっと慰謝料が取れたのかな…

  • @Wz2-t7q
    @Wz2-t7q 2 месяца назад

    過失を過失として正しく認めるために、今後の事故を未然に防ぐために、人身事故として処理すべきです。 人身事故にしなかった場合、事象そのものが無かったことになってしまい、新たなる事故が起きる可能性が高くなる。