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条例だからね。都内はこれで渋滞出来てる😂知ってる人はあまりいないなあ。
後方に1台でも車がいたら 渋滞を避けるためにゼブラゾーンに入って良いよね? と言う事ですか? 1台も車が後方にいなければ 自由にと言う事ですか? どういう判断ですか?
適当な判断ですね。 ドライバーとしてはやってはいけないことです。簡単なことですが、右折車であれば早々に右折レーンに入るのが、安全運転、人に迷惑をかけないということが欠落しています。渋滞を作っているのが、右折セブラ拒否者がおおいですね。 教習所で右折セブラは入らないとデタラメを教えられても、正常な人は実際運転すると他のドライバーを見て学習し右折時は右折セブラ、レーンを通過するようになりjます。そうでないマイルール絶対という人が存在しますので運転時は念のためにすべての車と距離をとりますね。
@@アンばら 私は 基本的に後方など車がいないと言う事が無いのでガンガンゼブラゾーンに乗ります 通過します
@@匿名希望-h6i 右折セブラは、通行禁止、通行すべきではない、渋滞時ははいっても構わないという人が多いんですよね。正常に考えれば、右折車は右折セブラ、レーンを通過すべきですが、マイルール絶対の人がいてその方々が事件、事故、渋滞を引き起こします。面白い人がいて、パトカーが右折ぜフラを通過すると警察にクレームをいれる天然クレーマーがいて対応する警官は呆れはてていますが、結構そのような天然クレーマーがいます。 ただ結構右折セブラを避ける車にパトカーが多かったりします。
ゼブラーと似た進入禁止があるけど(オレンジ色枠にゼブラー)ウインカー出しながらゼブラーゾーン進入するいいのでは?
右折ゼブラではなく進入禁止エリアなんで進入したら検挙です。 基本イエローラインを越したら検挙ですね。ゼブラは大きく分けて この先車線がなくなるからゼブラ内から出るように指示しているものと、この先交差点右折ですので、直進車に車線変更を促し、右折車はそのままゼブラを突っ切って交差点で右折、直進レーンに居座っている右折車に早く右折レーンに入るように促しているものです。 これに従わないで右折車が直進レーンに居座るが、右折はしたいので安全確認もせずに車線変更するのが、セブラでの事故です。
宮城県では違反はデマのローカルルールですね。違反と言い切っているのに渋滞時は入っても構わないというおかしな解釈しています。 みだりにという条件があるにもかかわらず、禁止というのは文章理解が全くできていなくて、ゼブラは通行禁止、通行すべきではない、渋滞時は通過しても構わないというマイルール優先の方々ということですね。宮城県では、このデマを真に受けて右折セブラ拒否者が渋滞を引き起こしています。 宮城で渋滞がひどいので右折セブラを消したら噓のように渋滞が解消したというレスがありました。宮城県では そのようなドライバーばかりではなく、正常なドライバーも多いようですね、他のゼブラの動画のレスを見るとゼブラは通過しているという人が大半でした。>車線内で「右に寄らず」に右折すると道交法違反だった■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール■違反者には違反点数1点、反則金4000円(普通車)が課せられる■「できる限り」という表現が抽象的だが、どれくらい寄せれば問題ないのだろうか?これを理解していない弁護士、保険会社が 基本 70:30 にセブラ通過者に 10~20%がつくというデマを流しています。 非優先 +20 寄せていない +10 が必ずつきますので 基本 50:50 が 80:20 となりさらに ウインカー不適切 +20 非徐行 +10 とか過失加算されれば 簡単に100:0 となります。どこかのレスで、ゼブラ通過で過失加算されそうになったので弁護士特約で弁護士に出てもらったら、即法的根拠のない要求なので却下してくれたそうです。
>>車線内で「右に寄らず」に右折すると道交法違反だった>■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルールこれは明確にデマである。おそらく法34条2項「あらかじめその前から道路の中央に寄り」のことを言っているのだろうが、法35条1項により、「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同上(当方注、法34条)第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」とあるうえ、右折レーンが設けられていれば「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」であるので、法34条2項「あらかじめその前から道路の中央に寄り」の規定は適用されない。そのため「寄せていない +10 が必ずつきます」と記されている部分は明確にデマである。また、非徐行とはどういう意味だろう。もしかすると、法34条2項「……、右折するときは、……を徐行しなければならない。」を言っているのだろうか。これは、ゼブラ回避車、ゼブラ進行車、双方に適用される話であり、多くの場合、先行するゼブラ回避車が、先行車よりも早い速度で後行し先行車に接近するゼブラ進行車の確認を怠ったことが原因であろうから、先行車だけが「非徐行 +10」を受けることなど滅多にない話である。もっとも、過失割合における非徐行とは、法2条20号に定義される徐行までは要求されないので、その意味でも滅多にない話でもある。加えて『別冊判例タイムズ38号』p.291、事故態様【153】に記されていない修正要素という意味でも疑問のある内容である。分かりやすいところだけを指摘したが、『19訂版執務資料道路交通法解説』や『別冊判例タイムズ38号』などの専門書籍に反した記載が多く見えることからも、信用のおけない内容が多分に含まれるコメントと見える。
>■「できる限り」という表現が抽象的だが、どれくらい寄せれば問題ないのだろうか?どうやらこの部分をご存じないようなので、一応記しておく。事故車、道路工事など、客観的に明らかな形で、その場所を通行できないような事情があれば、「できる限り」が免除される。他には、大型車だとゼブラを通過しないことには曲がれないこともあるだろう。詳細は『19訂版執務資料道路交通法解説』p.320、あるいはそこで解説されている裁判例、名古屋高判昭46.9.14、>道路や交通の状況等をかんがみ支障のない範囲における可能な限度>具体的状況から判断して客観的に可能な限度を意味し、単に運転者の主観において可能な限度をもって足ると解すべきではない>例えば駐停車車両の連続や物件放置等の障害のあるときは、それらと衝突の危険がない可能な限りという説明が参考となると思う。
@@S_._S >■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール>これは明確にデマである。道路交通法第三十四条(左折又は右折「2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」このように明文化されているので、これを守らないと、交差点右左折方法違反の対象になる。交差点右左折方法違反は、交差点において定められた規則に従わずに右左折した人が問われる違反で、違反者には違反点数1点、反則金4000円(普通車)が課せられる。つまり、右折前に道路の中央に寄らないのは、立派な違反行為になるわけだがこれはデマなんですね。
@@S_._S ちなみに教習所では、右折しようとする地点や交差点の30m手前で道路の中央に寄るよう指導していて、検定時には道路中央から50cm以内に右寄せしていないと、減点になるとのこと。一々長くなるから、引用を控えただけですよ。
@@アンばら さん前記コメントの繰り返しだが、法35条1項が適用される場合には、法34条2項は適用されない。法35条1項が適用される場合の扱いを再確認していただきたい。法34条2項だけを読んでも、理解できないはずである。
条例だからね。都内はこれで渋滞出来てる😂知ってる人はあまりいないなあ。
後方に1台でも車がいたら 渋滞を避けるためにゼブラゾーンに入って良いよね? と言う事ですか? 1台も車が後方にいなければ 自由にと言う事ですか? どういう判断ですか?
適当な判断ですね。 ドライバーとしてはやってはいけないことです。
簡単なことですが、右折車であれば早々に右折レーンに入るのが、安全運転、人に迷惑をかけないということが欠落しています。
渋滞を作っているのが、右折セブラ拒否者がおおいですね。
教習所で右折セブラは入らないとデタラメを教えられても、正常な人は実際運転すると他のドライバーを見て学習し右折時は右折セブラ、レーンを通過するようになりjます。
そうでないマイルール絶対という人が存在しますので運転時は念のためにすべての車と距離をとりますね。
@@アンばら 私は 基本的に後方など車がいないと言う事が無いのでガンガンゼブラゾーンに乗ります 通過します
@@匿名希望-h6i 右折セブラは、通行禁止、通行すべきではない、渋滞時ははいっても構わないという人が多いんですよね。
正常に考えれば、右折車は右折セブラ、レーンを通過すべきですが、マイルール絶対の人がいてその方々が事件、事故、渋滞を引き起こします。
面白い人がいて、パトカーが右折ぜフラを通過すると警察にクレームをいれる天然クレーマーがいて対応する警官は呆れはてていますが、結構そのような天然クレーマーがいます。 ただ結構右折セブラを避ける車にパトカーが多かったりします。
ゼブラーと似た進入禁止があるけど(オレンジ色枠にゼブラー)
ウインカー出しながらゼブラーゾーン進入するいいのでは?
右折ゼブラではなく進入禁止エリアなんで進入したら検挙です。 基本イエローラインを越したら検挙ですね。
ゼブラは大きく分けて この先車線がなくなるからゼブラ内から出るように指示しているものと、この先交差点右折ですので、直進車に車線変更を促し、右折車はそのままゼブラを突っ切って交差点で右折、直進レーンに居座っている右折車に早く右折レーンに入るように促しているものです。
これに従わないで右折車が直進レーンに居座るが、右折はしたいので安全確認もせずに車線変更するのが、セブラでの事故です。
宮城県では違反はデマのローカルルールですね。違反と言い切っているのに渋滞時は入っても構わないというおかしな解釈しています。
みだりにという条件があるにもかかわらず、禁止というのは文章理解が全くできていなくて、ゼブラは通行禁止、通行すべきではない、渋滞時は通過しても構わないというマイルール優先の方々ということですね。
宮城県では、このデマを真に受けて右折セブラ拒否者が渋滞を引き起こしています。 宮城で渋滞がひどいので右折セブラを消したら噓のように渋滞が解消したというレスがありました。
宮城県では そのようなドライバーばかりではなく、正常なドライバーも多いようですね、他のゼブラの動画のレスを見るとゼブラは通過しているという人が大半でした。
>車線内で「右に寄らず」に右折すると道交法違反だった
■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール
■違反者には違反点数1点、反則金4000円(普通車)が課せられる
■「できる限り」という表現が抽象的だが、どれくらい寄せれば問題ないのだろうか?
これを理解していない弁護士、保険会社が 基本 70:30 にセブラ通過者に 10~20%がつくというデマを流しています。
非優先 +20 寄せていない +10 が必ずつきますので 基本 50:50 が 80:20 となりさらに ウインカー不適切 +20 非徐行 +10 とか過失加算されれば 簡単に100:0 となります。
どこかのレスで、ゼブラ通過で過失加算されそうになったので弁護士特約で弁護士に出てもらったら、即法的根拠のない要求なので却下してくれたそうです。
>>車線内で「右に寄らず」に右折すると道交法違反だった
>■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール
これは明確にデマである。
おそらく法34条2項「あらかじめその前から道路の中央に寄り」のことを言っているのだろうが、
法35条1項により、「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同上(当方注、法34条)第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」とあるうえ、
右折レーンが設けられていれば「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」であるので、
法34条2項「あらかじめその前から道路の中央に寄り」の規定は適用されない。
そのため「寄せていない +10 が必ずつきます」と記されている部分は明確にデマである。
また、非徐行とはどういう意味だろう。
もしかすると、法34条2項「……、右折するときは、……を徐行しなければならない。」を言っているのだろうか。
これは、ゼブラ回避車、ゼブラ進行車、双方に適用される話であり、
多くの場合、先行するゼブラ回避車が、先行車よりも早い速度で後行し先行車に接近するゼブラ進行車の確認を怠ったことが原因であろうから、
先行車だけが「非徐行 +10」を受けることなど滅多にない話である。
もっとも、過失割合における非徐行とは、法2条20号に定義される徐行までは要求されないので、その意味でも滅多にない話でもある。
加えて『別冊判例タイムズ38号』p.291、事故態様【153】に記されていない修正要素という意味でも疑問のある内容である。
分かりやすいところだけを指摘したが、
『19訂版執務資料道路交通法解説』や『別冊判例タイムズ38号』などの専門書籍に反した記載が多く見えることからも、
信用のおけない内容が多分に含まれるコメントと見える。
>■「できる限り」という表現が抽象的だが、どれくらい寄せれば問題ないのだろうか?
どうやらこの部分をご存じないようなので、一応記しておく。
事故車、道路工事など、客観的に明らかな形で、その場所を通行できないような事情があれば、「できる限り」が免除される。
他には、大型車だとゼブラを通過しないことには曲がれないこともあるだろう。
詳細は『19訂版執務資料道路交通法解説』p.320、あるいはそこで解説されている裁判例、名古屋高判昭46.9.14、
>道路や交通の状況等をかんがみ支障のない範囲における可能な限度
>具体的状況から判断して客観的に可能な限度を意味し、単に運転者の主観において可能な限度をもって足ると解すべきではない
>例えば駐停車車両の連続や物件放置等の障害のあるときは、それらと衝突の危険がない可能な限り
という説明が参考となると思う。
@@S_._S >■右折時は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」のがルール
>これは明確にデマである。
道路交通法第三十四条(左折又は右折
「2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」
このように明文化されているので、これを守らないと、交差点右左折方法違反の対象になる。
交差点右左折方法違反は、交差点において定められた規則に従わずに右左折した人が問われる違反で、違反者には違反点数1点、反則金4000円(普通車)が課せられる。
つまり、右折前に道路の中央に寄らないのは、立派な違反行為になるわけだが
これはデマなんですね。
@@S_._S ちなみに教習所では、右折しようとする地点や交差点の30m手前で道路の中央に寄るよう指導していて、検定時には道路中央から50cm以内に右寄せしていないと、減点になるとのこと。
一々長くなるから、引用を控えただけですよ。
@@アンばら さん
前記コメントの繰り返しだが、法35条1項が適用される場合には、法34条2項は適用されない。
法35条1項が適用される場合の扱いを再確認していただきたい。
法34条2項だけを読んでも、理解できないはずである。