【ツアー販売】訪日外国人向け集客サービスと知っておくべき活用ポイント

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  • Опубликовано: 14 ноя 2024

Комментарии • 6

  • @JLB
    @JLB  4 года назад

    質問や感想がありましたら、お気軽にコメント欄でお聞かせください!たくさんのコメントお待ちしてます!

  • @Bagtra23
    @Bagtra23 4 месяца назад +1

    初めまして、コメント失礼いたします。
    観光客向けに手荷物の配送代行サービスを提供しようと考えている中で、どのように集客をしていくのが効果的なのか調べているところ、
    本動画にたどり着きました。動画の内容すごく勉強になりましたので、早速airbnbなどのOTA媒体にサービスのリスティングをしていこうと思います。
    今後も動画参考にさせていただきます!

  • @magmagmagmag1092
    @magmagmagmag1092 4 года назад

    質問です。OTAに個人でツアー募集の登録するときに、旅行業の資格がなくても、登録することはできるでしょうか。

    • @JLB
      @JLB  4 года назад

      コメントありがとうございます!
      実施するツアーの内容によって旅行業が必要かどうかは異なります。
      結論から言いますと、交通機関などの手配を行わないウォーキングツアーや同じ場所で行われる体験は旅行業法に定義されている旅行業に該当しないため、その場合は旅行業の資格は必要ありません。
      旅行業法においては、「報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならない」とされているのですが、”一定の行為”が何を指すのかを簡単に言いますと、
      『旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊のサービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為(下記の参考文献から引用)』
      です。つまり、「運送又は宿泊のサービス」の手配を含んだツアーを実施するためには旅行業が必要となります。
      以下のサイトにわかりやすく書かれていましたので、参考にして頂ければと思います。
      【参考文献】
      「旅行業に該当しない事例」
      www.riskhoumu.com/kjk/kjk1704.html

    • @magmagmagmag1092
      @magmagmagmag1092 4 года назад

      @@JLB 「交通機関などの手配を行わないウォーキングツアー」は旅行業に該当しないということですが、「ツアー」という言い方をしても大丈夫なのでしょうか。「ツアー」という言葉を入れる場合は、旅行業の資格がないといけないと聞きました。

  • @sionmycat8506
    @sionmycat8506 2 месяца назад +1

    バックグラウンドの音楽が邪魔で聞きにくいですね。内容はいいのに、残念ですね。